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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)e-Gov法令検索出典公布 最終改正 収録時点 令和8年10月2日読了 7 分7 分7 分

出入国管理及び難民認定法 第71条の2

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  1. 次の各号のいずれかに該当する者は、一年以下の拘禁刑又は二十万円以下の罰金に処する。
  2. 一第十九条の七第一項、第十九条の八第一項、第十九条の九第一項、第十九条の十第一項又は第十九条の十六の規定による届出に関し虚偽の届出をした者
  3. 二第十九条の十一第一項、第十九条の十二第一項又は第十九条の十三第三項の規定に違反した者

この条文の基本情報

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 出入国管理及び難民認定法第71条の2は、日本の出入国管理及び難民認定法に含まれる条文です。
  2. 出入国管理及び難民認定法第71条の2の条文原文は「次の各号のいずれかに該当する者は、一年以下の拘禁刑又は二十万円以下の罰金に処する。」で始まります。
  3. 出入国管理及び難民認定法第71条の2は第九章 罰則に置かれています。
  4. 出入国管理及び難民認定法の公布日は昭和26年10月4日です。
  5. 出入国管理及び難民認定法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年10月2日時点では廃止情報はありません。
  6. 出入国管理及び難民認定法第71条の2の前の条は出入国管理及び難民認定法第71条です。
  7. 出入国管理及び難民認定法第71条の2の次の条は出入国管理及び難民認定法第71条の3です。
  8. 出入国管理及び難民認定法第71条の2には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式出入国管理及び難民認定法(昭和二十六年政令第三百十九号)第71条の2
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/326CO0000000319
  • 本サイト収録出入国管理及び難民認定法(昭和二十六年政令第三百十九号)第71条の2(LawPlayer 収録、取得日 令和8年10月2日)https://lawplayer.com/jp/article/326CO0000000319/71_2

わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です

要点出入国管理及び難民認定法71条の2は、住居地・所属機関等の虚偽届出と、在留カード更新・再交付申請の義務違反を、一年以下の拘禁刑又は二十万円以下の罰金に処する。

Q · 在留カードの住所を実際と違う場所で届け出たら、どうなるの?

一年以下の拘禁刑又は二十万円以下の罰金の対象です

出入国管理及び難民認定法71条の2第1号により、住居地や所属機関等について虚偽の届出をした者は、一年以下の拘禁刑又は二十万円以下の罰金に処されます。届出をしなかっただけの場合(71条の3、罰金のみ)より重い扱いです。さらに虚偽の住居地届出は在留資格の取消事由(22条の4)にも当たりうるため、刑罰以上に在留そのものへの影響が大きい点に注意が必要です。

解説

在留カードを持つ中長期在留者には、引っ越し、氏名の変更、転職、離婚、カードの紛失、有効期間の満了、そのたびに14日以内の届出や申請が課されている。71条の2が罰するのは、その中の二つの類型だけだ。一つは住居地や所属機関について嘘の内容を届け出た場合(1号)、もう一つは在留カードの有効期間更新や再交付の申請義務を果たさなかった場合(2号)。法定刑は一年以下の拘禁刑または二十万円以下の罰金。ここであなたが掴むべき構造は、「出し忘れた」より「嘘をついた」方が明確に重い設計になっているという点である。届出そのものをしなかった場合は別条で罰金どまりとされているのに対し、虚偽の届出には身体拘束を伴う刑が選択肢に入る。そして本当の打撃は刑罰ではない。虚偽の住居地届出は在留資格の取消事由(22条の4)に直結し、次の更新審査であなたの申請書の信用を丸ごと削る。二十万円払って終わる話ではなく、在留そのものを失う入口に立つことになる。

法的な位置づけ

出入国管理及び難民認定法71条の2は、在留カード制度に基づく届出・申請義務の実効性を担保する罰則規定である。住居地、在留カード記載事項、所属機関等に関する虚偽の届出(1号)と、在留カードの有効期間更新申請・紛失等による再交付申請・交換命令後の再交付申請の義務違反(2号)を、一年以下の拘禁刑又は二十万円以下の罰金の対象とする。

よくある質問 AI による整理

Q1入管法71条の2とは何ですか?

在留カードに関する虚偽の届出と、更新・再交付申請の義務違反を罰する規定です。法定刑は一年以下の拘禁刑又は二十万円以下の罰金です。

Q2在留カードの住所変更はいつまでに届け出る?

新しい住居地に移転した日から14日以内に、移転先の市区町村窓口で届け出ます(入管法19条の9)。転入届・転居届を出せば入管への届出とみなされます。

Q3在留カードの住所変更を忘れたら罰金?

届出をしなかっただけなら71条の3で二十万円以下の罰金の対象です。嘘の内容を届け出た場合は71条の2でさらに重く、拘禁刑もありえます。

Q4転職したら入管への届出は必要?

就労系の在留資格では、所属機関の変更から14日以内に入管へ届出が必要です(19条の16)。オンラインの電子届出システムでも提出できます。

Q5在留カードをなくしたらどうする?

紛失を知った日から14日以内に地方出入国在留管理官署で再交付申請をします(19条の12)。先に警察へ遺失届を出し受理番号を控えておくと手続が円滑です。

Q6在留カードの有効期間が切れたら違法?

永住者などカードの有効期間が在留期間より先に切れる人は、満了日までに更新申請が必要です(19条の11)。怠ると71条の2第2号の対象になります。

Q7虚偽の届出で在留資格は取り消される?

虚偽の住居地届出は在留資格の取消事由に当たりえます(22条の4)。刑事罰とは別手続で進み、罰金を払っても取消しの検討は止まりません。

Q8入管法違反の罰金は前科になる?

罰金も刑罰であり前科になります。在留期間の更新、永住許可、帰化の審査で素行の判断材料として参照される可能性があります。

この条文についての質問 AI による整理

Q1友達の家の住所で届けてます。たまにそこに泊まってるんですけど、これもダメですか?

判断基準は生活の本拠がどこかであり、泊まる回数ではない。実際の本拠と違う住所を届け出れば71条の2第1号の虚偽届出に当たりうる。実務のポイント:実態調査の端緒はほぼ郵便の不着である。入管や自治体からの通知が返送された案件は要注意リストに載り、更新の際に居住実態の疎明を求められる。届出を直すなら、通知が返ってくる前が唯一のタイミングになる

Q2在留カードをなくしたけど、どうせ来年更新だから一緒にやればよくないですか?

まとめてはできない。再交付は紛失等を知った日から14日以内の申請が義務で(19条の12第1項)、怠れば本条2号で一年以下の拘禁刑または二十万円以下の罰金の対象になる。実務のポイント:申請時には警察の遺失届の受理番号を求められるのが通例で、交番へ行く一手間を先送りした結果14日を超える例が最も多い。まず交番、その足で入管、という順番が実務の型である

Q3会社や監理団体が代わりに出してくれた届出が間違っていた場合、自分が罰せられますか?

届出義務は本人にあるため、書類上の名義はあなたになる。ただし本条は故意の虚偽を罰するもので、代行者の誤記をあなたが知らなければ犯罪は成立しない。実務のポイント:立証できるかは控えを持っているかで決まる。代行された届出の受付印のある控えとやり取りの記録を自分の手元に残していれば、故意の否定はほぼ通る。控えを会社にしか置いていない人が、揉めた瞬間に丸裸になる

間違えやすい点 AI による整理

  • 罰金二十万円で済む話だと知っている人はいる。だがその深刻度を知らない。罰金も前科であり、記録は在留資格の取消し、更新の不許可、永住許可や帰化の審査で繰り返し参照される。刑の重さではなく、記録が生き続ける期間の長さが本当のコストである
  • 「どこまでなら届け出なくてもバレないか」という問いの立て方自体が誤っている。入管に届く情報経路は一本ではない。市区町村の住民票、事業主がハローワークへ出す外国人雇用状況の届出、学校や監理団体からの届出、それぞれが同じ事実を別ルートで運んでくる。問題はバレるかどうかではなく、矛盾がいつ、どの審査の机の上で表面化するかである
  • 届出の窓口は入管だけだと思われているが、住居地の届出先は市区町村の窓口であり、転入届・転居届を出せば入管への届出があったものとして扱われる。裏を返せば、市役所のカウンターで書いた一行の住所が、そのまま入管法上の刑事罰の対象文書になるということだ
比較の観点この条文ほかの条文
処罰される行為71条の2:虚偽の届出(1号)/更新・再交付申請義務違反(2号)71条の3:届出をしなかった(不届出)
22条の4:虚偽届出・不届出を理由とする在留資格の取消し
法的効果一年以下の拘禁刑又は二十万円以下の罰金二十万円以下の罰金
在留資格の取消し(行政処分)
手続の性質刑事手続(公訴時効3年)刑事手続
行政手続(意見聴取を経る、時効なし)
主な争点虚偽であることの認識(故意)の有無期限内に届出がされたか
正当な理由の有無・90日要件等

他国ではどう定めているか 4 か国

台湾
入出国及移民法

台湾も外国人の居留地変更について届出義務を課し、違反には行政罰(罰鍰)を中心に対応する。日本のように虚偽届出へ拘禁刑を及ぼす構造とは設計が異なる

韓国
출입국관리법

韓国も登録外国人に体留地変更の届出義務を課し、違反には罰則を置く。住民登録と連動する点は日本と近い

ドイツ
AufenthG § 95

ドイツは在留許可取得のための虚偽申告等を刑事罰で処罰し、住所の届出は一般の住民登録法(BMG)で内外国人共通に規律する

アメリカ
8 U.S.C. § 1305・§ 1306(b)

米国は外国人に住所変更から10日以内の届出(AR-11)を義務付け、違反を軽罪として処罰し、退去強制の事由にもなりうる

AI による対応参考であり、公式の対照ではありません。各国の原文が基準です

想定される場面と対応 AI による整理

こんなときに使う

  • 転職して3か月、所属機関の届出を出していないことに気付いた。焦って前の会社にまだ在籍していることにして届け出れば、単なる出し遅れが一瞬で虚偽届出に変わる。在留期間の満了まであと40日。この40日で選ぶ道が、刑事記録の有無と次の更新の結果を同時に決める
  • もし、大家に断りを入れられないまま友人宅へ転がり込み、届出上の住居地は元の部屋に残したままだとしたら? 生活の本拠と届け出た住所がずれた時点で、虚偽の住居地届出の疑いが立ち上がる。入管は郵便の不着と居住実態の照会から静かに確認を始める
  • 財布ごと在留カードを落とした。再交付の申請は、紛失を知った日から14日以内(19条の12第1項)。次の更新までまとめてやればいいという判断が、そのまま本条2号の違反になる
  • 後輩の留学生から「住所だけ貸してほしい、そこに住んでいることにしたい」と頼まれた。貸す側も、事情を知ったうえで協力すれば共犯として刑事責任を問われうる(刑法60条以下)。断る理由を一文で説明できるかどうかが、あなた自身の分かれ目になる

取るべき行動

被害を受けた側:自分の住所や勤務先を無断で使われた側なら、まず郵便物の誤配や身に覚えのない訪問の記録を残す。次に、最寄りの出入国在留管理局の窓口または情報受付へ事実を伝え、自分は届出に関与していないことを書面で明確にする。大家や雇用主の立場なら、賃貸借契約書・入居者名簿・雇用契約書の写しを揃えておく。名義を貸したと疑われた側が共犯扱いを免れる材料は、事前の書類だけである

訴えられた側:1. 取調べや事情聴取の前に、入管業務に慣れた弁護士へ接触する。行政書士は刑事手続の代理はできない2. 争点は故意の有無に絞られる。転居の事実誤認、家族の代筆、書式の記入ミスなど、嘘をつく意図がなかった経緯を時系列で書き出す3. 気付いた時点で正しい内容の届出を出し直し、その受付記録を確保する4. 刑事手続と並行して在留資格取消しの意見聴取が来る可能性がある。刑事の供述がそのまま取消手続の資料になるため、両方を見据えて一貫した説明を組む

時効(請求できる期限):届出や申請の期限は原則として事由発生または事実を知った日から14日以内(19条の7以下)。住居地の届出については、90日の不履行または虚偽で在留資格の取消事由に該当しうる(22条の4)。本条の罪の公訴時効は3年(刑事訴訟法250条2項、長期5年未満の拘禁刑または罰金に当たる罪)、起算点は虚偽の届出をした日または申請期限を徒過した時点。なお在留資格の取消しに時効はなく、刑事の時効が切れても取消しの検討対象からは外れない(最新の改正状況をご確認ください)

学説

通説:本条1号は故意犯であり、刑法38条1項により、届出内容が事実と異なることの認識が必要とされる。記入ミスや代行者の誤記を本人が知らなかった場合には、犯罪は成立しないと解される

改正沿革 AI による整理

  • 平成21年(2009年)改正、平成24年(2012年)7月9日施行 外国人登録制度を廃止し在留カード制度を創設した改正に伴い新設。19条の7以下の届出義務・申請義務の実効性を担保する罰則として置かれた
  • 令和4年(2022年)公布、令和7年(2025年6月1日)施行 懲役と禁錮を統合する拘禁刑の新設に伴い、法定刑の表記が「一年以下の懲役」から「一年以下の拘禁刑」へ改正された

改正の年表

  1. 1.平成21年(2009年) 新設:外国人登録制度を廃止し在留カード制度を創設した改正に伴い新設(平成24年(2012年)7月9日施行)。届出義務・申請義務の実効性を担保する罰則として置かれた
  2. 2.令和4年(2022年) 改正:刑法改正による拘禁刑の創設に伴い、法定刑の表記が「一年以下の懲役」から「一年以下の拘禁刑」に改められた(令和7年(2025年)6月1日施行)

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。AI による解説は理解の補助であり、法的効力は条文原文が基準です。

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