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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)e-Gov法令検索出典公布 最終改正 収録時点 令和8年10月2日読了 7 分7 分7 分

出入国管理及び難民認定法 第25条(出国の手続)

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  1. 本邦外の地域に赴く意図をもつて出国しようとする外国人(乗員を除く。次条において同じ。)は、その者が出国する出入国港において、法務省令で定める手続により、入国審査官から出国の確認を受けなければならない。
  2. 2.前項の外国人は、出国の確認を受けなければ出国してはならない。

この条文の基本情報

出国の手続とは何ですか?

定義出国の手続とは、出入国管理及び難民認定法第25条に定められた規定で、「本邦外の地域に赴く意図をもつて出国しようとする外国人(乗員を除く。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 出入国管理及び難民認定法第25条(出国の手続)は、日本の出入国管理及び難民認定法に含まれる条文です。
  2. 出入国管理及び難民認定法第25条の条文原文は「本邦外の地域に赴く意図をもつて出国しようとする外国人(乗員を除く。」で始まります。
  3. 出入国管理及び難民認定法第25条は第四章 在留及び出国に置かれています。
  4. 出入国管理及び難民認定法の公布日は昭和26年10月4日です。
  5. 出入国管理及び難民認定法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年10月2日時点では廃止情報はありません。
  6. 出入国管理及び難民認定法第25条の前の条は出入国管理及び難民認定法第24条の3です。
  7. 出入国管理及び難民認定法第25条の次の条は出入国管理及び難民認定法第25条の2です。
  8. 出入国管理及び難民認定法第25条には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式出入国管理及び難民認定法(昭和二十六年政令第三百十九号)第25条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/326CO0000000319
  • 本サイト収録出入国管理及び難民認定法(昭和二十六年政令第三百十九号)第25条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年10月2日)https://lawplayer.com/jp/article/326CO0000000319/25

わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です

要点入管法25条は、日本から出国する外国人(乗員を除く)に、出入国港で入国審査官の出国確認を受ける義務を課し、確認を受けなければ出国できないと定める。

Q · 外国人が日本を出国するとき、出国審査を受けないで出ることはできる?

できない。確認前の出国は法律で禁止されている

出入国管理及び難民認定法25条1項により、出国しようとする外国人(乗員を除く)は、出国する空港や港で入国審査官から出国の確認を受けなければなりません。2項は確認を受けずに出国することを禁じており、違反すると71条の不法出国罪(1年以下の拘禁刑もしくは30万円以下の罰金、またはその併科)の対象となります。出国確認は許可ではなく確認であり、出国そのものを審査で拒む仕組みではありません。

解説

空港の出国審査ブースで職員がパスポートに押す一つのスタンプ、あるいは顔認証ゲートを通過した瞬間の電子記録。あれは形式的な儀式ではない。出入国管理及び難民認定法25条1項は、日本から出国しようとする外国人に対し、出入国港で入国審査官から「出国の確認」を受ける義務を課している。そして2項は、その確認を受けなければ出国してはならないと定める。つまりあなたが在留外国人なら、日本を離れるという行為そのものが、国の許可制ではないが確認制の下に置かれている。ここで多くの人が見落とすのは、出国確認が「その時点であなたの在留資格が有効に存在していたこと」の公的記録になるという点だ。後にあなたが日本へ戻るとき、永住申請をするとき、あるいは在留期間の通算を争うとき、この記録が根拠になる。逆に確認を受けずに出た場合、記録上あなたは「日本にいるはずの人」のまま残り、次の入国時に説明を求められる立場に立つ。ブースの数十秒は、あなたの在留履歴を確定させる作業である。

法的な位置づけ

出入国管理及び難民認定法25条は、外国人の出国手続を定める規定であり、本邦外の地域に赴く意図をもって出国しようとする外国人(乗員を除く)が、出国する出入国港において法務省令で定める手続により入国審査官から出国の確認を受ける義務と、確認を受ける前の出国の禁止を規定する。

手順・フロー

AI による整理。効力は条文原文が基準です

手順

  1. 1.出国前に在留期限と再入国の予定を確認する 在留カードの有効期限と在留期間の満了日を確認し、日本へ戻る予定があるか、戻るならいつかを整理する。在留期限が出国日より前に切れる場合は、空港へ行く前に出入国在留管理局へ相談する
  2. 2.再入国の方法を選ぶ 1年以内(在留期限が先ならその日まで)に戻るならみなし再入国許可(26条の2)を使う。1年を超える見込みなら出国前に地方出入国在留管理局で再入国許可(26条)を申請する。戻らないなら単純出国とする
  3. 3.出国用ED カードの記入 空港で再入国出国記録(出国用 ED カード)を記入する。みなし再入国許可を使う場合は、再入国意思の欄へのチェックを忘れず確認する
  4. 4.出入国港で出国の確認を受ける 出国審査ブースまたは顔認証ゲートで、入国審査官から出国の確認を受ける。単純出国の場合は在留カードを返納する。確認を受けないまま航空機・船舶に乗り込むことはできない
  5. 5.出国記録を保存する 搭乗券の半券、旅券のスタンプ(または電子記録を確認できる資料)を保存する。永住・帰化申請で継続在留年数を立証するときの資料になる

よくある質問 AI による整理

Q1出国の確認とは何ですか?

外国人が日本を出るとき、出入国港で入国審査官から受ける手続です。入管法25条が根拠で、確認を受けないまま出国することは禁止されています。

Q2外国人が出国審査を受けずに出国したら違法?

違法です。入管法25条2項違反となり、71条の不法出国罪(1年以下の拘禁刑もしくは30万円以下の罰金、またはその併科)の対象になります。未遂にあたる「企て」も処罰されます。

Q3顔認証ゲートを通れば出国の確認を受けたことになる?

なります。顔認証ゲートや自動化ゲートは、法務省令で定める手続により出国確認を行う方法の一つです。ただしみなし再入国の意思表示など、別途必要な手続は確認しておきましょう。

Q4在留カードは出国時に返さないといけない?

再入国しない単純出国では、出国時に在留カードを返納します。みなし再入国許可や再入国許可で出国する場合は、在留カードを提示して持ち出します。

Q5出国の確認を留保されるのはどんな場合?

入管法25条の2により、一定の刑事事件で訴追されている者や、逮捕状・勾留状などが出ている者などについて、関係機関から通知があれば、入国審査官は出国確認を留保できます。

Q6外国人の出国記録はどうやって確認できる?

出入国在留管理庁に対し、個人情報保護法に基づく保有個人情報の開示請求を行えば、本人の出入国記録を取得できます。永住申請の準備に役立ちます。

Q7日本人の出国手続も入管法25条ですか?

違います。25条は外国人の出国を規律します。日本人の出国確認は入管法60条が別に定めており、手続の枠組みも異なります。

Q8不法出国罪の時効は何年ですか?

法定刑の上限が1年の拘禁刑なので、刑事訴訟法250条2項6号により公訴時効は3年です。最新の改正状況は必ず確認してください。

この条文についての質問 AI による整理

Q1一時帰国するだけなのに、再入国許可って毎回いるんですか?

1年以内(在留期限が先に来る場合はその日まで)の一時出国なら、みなし再入国許可(26条の2)で足り、事前手続は不要である。ただし出国時に出国カードの再入国意思欄にチェックし、在留カードを提示することが条件になる。実務のポイント:1年を超える滞在が見込まれるなら、出国前に通常の再入国許可(26条、最長5年)を取っておく。海外からは延長できないため、現地で事情が変わってから気付いても手遅れになる

Q2在留期限が切れた状態で空港に行ったら、出国できずに捕まりますか?

出国自体は可能だが、不法残留の事実は記録に残り、次回の上陸拒否事由の判断材料になる(5条1項9号)。自ら出頭して出国命令制度(24条の3)の対象になれば、上陸拒否期間が原則1年に短縮される余地がある。実務のポイント:空港で初めて発覚するのと、事前に入管へ出頭するのとでは扱いが大きく違う。出頭の自発性は退去強制手続における在留特別許可の判断でも評価される。気付いた時点で空港ではなく入管へ行く

Q3乗員は除くって書いてありますが、クルーズ船の乗客も対象外ですか?

対象外ではない。1項が除外するのは乗員(船舶・航空機の乗組員)のみで、乗客は通常の外国人として出国確認を受ける義務がある。乗員は乗員上陸許可など別の枠組みで処理される(25条の2以下、16条)。実務のポイント:クルーズ船の寄港地上陸では船会社が一括手続をするため、乗客側は自分が何の許可で上陸したか意識しないことが多い。だが上陸許可の種類によって滞在可能日数も出国時の扱いも変わる。船会社の案内を鵜呑みにせず、自分のパスポートに何が押されたかを毎回見る

間違えやすい点 AI による整理

  • 「出国は自由なのだから、確認は単なる出国記録の収集だろう」と考えられがちだが、条文の構造は逆向きである。2項は確認を受けなければ出国してはならないと禁止形で書いている。確認は事後の記録ではなく、出国行為の適法性そのものの要件だ。この違いが、不法出国罪(71条)が成立する根拠になっている
  • 出国確認の意味を「日本を出る手続」だと思っている人は多いが、深刻さを見落としている。同時にこれは「みなし再入国許可」(26条の2)を使うか否かの分岐点でもある。出国カードの再入国意思欄にチェックを入れ忘れたまま出国確認を受けると、有効な在留カードを持っていても在留資格が失効し、ゼロから査証を取り直すことになる。チェックボックス一つの操作ミスが、生活基盤の喪失に直結する
  • 「在留期限が切れていても、出国してしまえばリセットされる」という理解は、問いの立て方自体が誤っている。出国確認は不法残留の事実を消去する装置ではない。記録として残り、次回の上陸拒否事由(5条1項9号の上陸拒否期間)の判断材料になる。問うべきは『どう出るか』ではなく『どの制度で出るか』(出国命令か、退去強制か、通常出国か)である
比較の観点この条文ほかの条文
規律する場面入管法25条:外国人の通常の出国(出国確認の義務)入管法25条の2:一定の刑事事件関係者の出国確認の留保
入管法26条の2:みなし再入国許可での出国
入国審査官の権限確認(事実の記録)であり、出国を許可制にしない関係機関の通知に基づき一定期間確認を留保できる
出国時の再入国意思の表示を受けて再入国を認める
違反・失敗した場合の効果確認前の出国は71条の不法出国罪留保中は出国できない
期限内に戻らなければ在留資格が失効
関係する期間期限なし(出国のたびに必要)留保には期間の上限がある
出国から1年以内(在留期限が先ならその日まで)

他国ではどう定めているか 4 か国

台湾
入出國及移民法 第4条

台湾では入出国者全員に移民署の査験を義務づけ、未査験の出国を禁止する。外国人に限定しない点で日本の25条・60条の二本立てと異なる。

韓国
출입국관리법 제28조

韓国も外国人の出国に出国審査を義務づけ、日本と同様の確認型の構造をとる。

ドイツ
Verordnung (EU) 2016/399(Schengener Grenzkodex)Art. 8

シェンゲン域外への出国時に国境検査が行われる。域内移動には原則として出国検査がない点が日本と大きく異なる。

アメリカ
8 U.S.C. § 1185

米国は伝統的に対面の出国審査を行わず、航空会社の乗客情報などで出国を記録する。日本の対面確認制とは設計思想が異なる。

AI による対応参考であり、公式の対照ではありません。各国の原文が基準です

想定される場面と対応 AI による整理

こんなときに使う

  • 技術・人文知識・国際業務の在留資格で働くあなたが、退職して帰国することにした。空港で出国確認を受ける。その瞬間、在留資格は消えるわけではないが、契約機関との離脱届(19条の16)を出していなければ、あなたは義務違反の状態のまま日本を離れたことになる。次回ビザ申請時に照会される
  • もし在留期限があと3日で切れる状態のまま、出国便が5日後だったらどうなる? 出国の確認自体は受けられるが、期限切れの日から出国日までは不法残留になる。出国確認を受ける行為は、その事実を消してくれない。出国命令制度(24条の3)を使うか、出国期限を前倒しするか、残り72時間で決めなければならない
  • クルーズ船で日本に立ち寄り、そのまま次の寄港地へ向かう外国人観光客。1項は「乗員を除く」と明記しているので、乗客であるあなたには出国確認義務がある。乗員(船員・航空機の乗組員)は別ルート(25条の2以下、乗員上陸許可の枠組み)で処理される。この線引きを知らないと、旅客名簿上の扱いで混乱する
  • 友人の外国人があなたに相談してきた。「出国審査を受けずに漁船で韓国へ渡ろうとした知人がいる」と。それは71条の不法出国罪(1年以下の拘禁刑または30万円以下の罰金)に直結する。25条2項の義務違反が、そのまま刑事罰の構成要件になっている。単なる手続違反ではない
  • 永住許可申請を準備している在留9年目のあなた。過去の出入国記録を出入国在留管理庁に開示請求したところ、ある年の出国記録が抜けていた。出国確認の記録は継続在留年数の計算根拠になる。記録の欠落は、あなたの10年要件の立証を自分で補わなければならない状況を生む

取るべき行動

被害を受けた側:出国確認をめぐって不利益を受けた側(記録の欠落、再入国意思の扱いの誤り等)なら、1. 搭乗券の半券、出国カードの控え、当日の airport の時刻記録を保全2. 出入国在留管理庁へ保有個人情報の開示請求を行い、記録上どう処理されたか確認3. 誤記録であれば訂正請求、みなし再入国の扱いで争うなら、出国後1年以内(在留期限が先に来る場合はその日まで)に再入国できるかを最優先で確認4. 資格失効が確定している場合は、在留資格認定証明書の再取得ルートへ切り替える

訴えられた側:出国確認を受けずに出国した、または不法残留のまま出国しようとした疑いをかけられた場合、1. 71条の不法出国罪は故意犯であり、確認を受けなかった経緯(誤誘導、施設の構造、緊急性)が争点になる。当時の状況を時系列で記録2. 不法残留が絡む場合は、出国命令制度(24条の3)の対象になれば上陸拒否期間が1年に短縮される余地がある。退去強制になると原則5年3. 入管の審査官への供述は在留審査と刑事手続の双方に使われる。入管業務に精通した弁護士へ早期相談

時効(請求できる期限):出国確認そのものに期限はないが、みなし再入国許可で出国した場合、出国日から1年以内(在留期限が1年以内に到来するならその日まで)に再入国しなければ在留資格は失効する(26条の2)。この期間は海外で延長できない。不法出国罪(71条)の公訴時効は3年(刑事訴訟法250条2項6号、法定刑1年以下の拘禁刑を前提。最新の改正状況をご確認ください)

学説

通説:出国の確認は、入国審査官が出国の可否を裁量で判断する許可ではなく、出国の事実を確認・記録する行為と解される。出国の自由(憲法22条2項)との調和から、確認の拒否は25条の2の留保などの法定事由に限られる。

改正沿革 AI による整理

改正の年表

  1. 1.昭和26年(1951年) 新設:ポツダム政令である出入国管理令(昭和26年政令第319号)の制定にあわせて、外国人の出国確認制度が設けられた。
  2. 2.昭和57年(1982年) 改正:難民条約等への加入に伴い、題名が「出入国管理及び難民認定法」に改められた。

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。AI による解説は理解の補助であり、法的効力は条文原文が基準です。

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