出入国管理及び難民認定法 第24条の3(出国命令)
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- 第二十四条第二号の四、第四号ロ又は第六号から第七号までのいずれかに該当する外国人で次の各号のいずれにも該当するもの(以下「出国命令対象者」という。)については、同条の規定にかかわらず、次章第一節から第三節まで及び第五章の三に規定する手続により、出国を命ずるものとする。
- 一次のイ又はロのいずれかに該当する者であること。
- 一第二十七条の規定による違反調査の開始前に、速やかに本邦から出国する意思をもつて自ら出入国在留管理官署に出頭した者であること。
- 二第二十七条の規定による違反調査の開始後、第四十七条第三項の規定による通知を受ける前に、入国審査官又は入国警備官に対して速やかに本邦から出国する意思がある旨を表明した者であること。
- 二第二十四条第三号から第三号の五まで、第四号ハからヨまで、第八号又は第九号のいずれにも該当しないこと。
- 三本邦に入つた後に、刑法第二編第十二章、第十六章から第十九章まで、第二十三章、第二十六章、第二十七章、第三十一章、第三十三章、第三十六章、第三十七章若しくは第三十九章の罪、暴力行為等処罰に関する法律第一条、第一条ノ二若しくは第一条ノ三(刑法第二百二十二条又は第二百六十一条に係る部分を除く。)の罪、盗犯等の防止及び処分に関する法律の罪、特殊開錠用具の所持の禁止等に関する法律第十五条若しくは第十六条の罪、自動車の運転により人を死傷させる行為等の処罰に関する法律第二条若しくは第六条第一項の罪又は盗難特定金属製物品の処分の防止等に関する法律第二十二条の罪により拘禁刑に処せられたものでないこと。
- 四過去に本邦からの退去を強制されたこと又は第五十五条の八十五第一項の規定による出国命令により出国したことがないこと。
- 五速やかに本邦から出国することが確実と見込まれること。
この条文の基本情報
出国命令とは何ですか?
定義出国命令とは、出入国管理及び難民認定法第24条の3に定められた規定で、「第二十四条第二号の四、第四号ロ又は第六号から第七号までのいずれかに該当する外国人で次の各号のいずれにも該当するもの(以下「出国命令対象者」という。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 出入国管理及び難民認定法第24条の3(出国命令)は、日本の出入国管理及び難民認定法に含まれる条文です。
- 出入国管理及び難民認定法第24条の3の条文原文は「第二十四条第二号の四、第四号ロ又は第六号から第七号までのいずれかに該当する外国人で次の各号のいずれにも該当するもの(以下「出国命令対象者」という。」で始まります。
- 出入国管理及び難民認定法第24条の3は第三節 在留の条件に置かれています。
- 出入国管理及び難民認定法の公布日は昭和26年10月4日です。
- 出入国管理及び難民認定法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年10月2日時点では廃止情報はありません。
- 出入国管理及び難民認定法第24条の3の前の条は出入国管理及び難民認定法第24条の2です。
- 出入国管理及び難民認定法第24条の3の次の条は出入国管理及び難民認定法第25条です。
- 出入国管理及び難民認定法第24条の3には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。
この条文を引用する
下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
出入国管理及び難民認定法(昭和二十六年政令第三百十九号)第24条の3 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/326CO0000000319 - 本サイト収録
出入国管理及び難民認定法(昭和二十六年政令第三百十九号)第24条の3(LawPlayer 収録、取得日 令和8年10月2日)https://lawplayer.com/jp/article/326CO0000000319/24_3
わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です
要点入管法24条の3は、不法残留等の外国人が自ら出頭する等の要件を満たせば、収容されずに出国命令で出国できると定める。上陸拒否期間は原則1年となる。
Q · オーバーステイでも、自分から入管に出頭すれば収容されずに帰国できるの?
要件を満たせば収容されず出国でき、再入国制限は原則1年
入管法24条の3により、不法残留等の外国人が自ら出頭した等の要件を満たし、所定の罪で拘禁刑に処せられておらず、過去に退去強制も出国命令も受けておらず、速やかな出国が確実と見込まれる場合は「出国命令対象者」となります。収容を経ずに出国命令で出国でき、上陸拒否期間は退去強制の5年ではなく原則1年です。不法入国・不法上陸の人は対象外です。
解説
在留期限が切れてから三か月、あなたはまだ日本にいる。ここで多くの人が、知らないまま取り返しのつかない選択をする。入管法24条の3は、不法残留などで退去強制の対象になる外国人のうち、条件をすべて満たす者を「出国命令対象者」と定め、収容せずに出国させる仕組みを置いている。条件の核心は四つ。自ら入管に出頭したこと、入国後に列挙された罪で拘禁刑に処せられていないこと、過去に退去強制も出国命令も受けていないこと、そして速やかに出国することが確実と見込まれること。この制度に乗れば身柄は拘束されず、上陸拒否期間は5年ではなく1年になる。つまり摘発されるか自分の足で行くかで、日本に戻れる日が四年ずれる。さらに重要なのは、不法入国や不法上陸の人は最初から対象外だという点だ。使えるのは「適法に入国してから期限を切らした人」に限られる。
法的な位置づけ
出国命令対象者とは、出入国管理及び難民認定法第24条の3に基づき、不法残留等の退去強制事由に該当しつつ、出頭等の要件を満たし、所定の罪による拘禁刑歴および過去の退去強制歴・出国命令歴がなく、速やかな出国が確実と見込まれる外国人をいう。収容を経ずに出国命令により出国し、上陸拒否期間は原則1年となる。
手順・フロー
AI による整理。効力は条文原文が基準です
手順
- 1.自分が対象になるか確認する 在留カードや旅券で入国の経緯と在留期限を確認し、不法残留(24条4号ロ)等に当たるか、不法入国・不法上陸ではないかを整理する。過去の退去強制歴・出国命令歴も確認する
- 2.前科の刑種を確定させる 日本入国後に刑事事件があれば、罰金・不起訴か拘禁刑かを判決書や当時の弁護人に確認する。本条3号の列挙罪で拘禁刑に処せられていれば対象外になる
- 3.旅券と帰国手段を準備する 旅券が失効していれば自国大使館・領事館で再発行を済ませ、航空券の購入資金または予約の目処を立てる。「速やかに出国することが確実」という要件は書類で示すもの
- 4.残る道を検討するか決める 日本人配偶者や日本で育った子がいる場合は、出頭前に在留特別許可(入管法50条)を狙うか出国命令を選ぶかを専門家と決める。出頭後の方針転換は難しい
- 5.地方出入国在留管理官署に出頭する 住居地を管轄する地方出入国在留管理官署に自ら出頭し、出国の意思を伝える。必要に応じて専門家に同行してもらい、指定された出国期限内に出国する
よくある質問 AI による整理
Q1出国命令とは何ですか?
不法残留等の外国人のうち要件を満たす者を、収容せずに出国させる制度です。入管法24条の3が対象者を定め、再入国の制限期間は原則1年です。
Q2オーバーステイで自首したらどうなる?
自ら出頭し、拘禁刑歴や過去の退去強制歴がないなどの要件を満たせば出国命令の対象になり、収容されずに帰国の準備を進められます。
Q3不法入国でも出国命令は使える?
使えません。本条が対象とするのは24条4号ロの不法残留等に限られ、不法入国や不法上陸は最初から対象外です。
Q4出国命令は2回目も使えますか?
使えません。過去に出国命令で出国したことがある人、退去強制されたことがある人は、本条の要件を欠き対象外となります。
Q5出国命令の出国期限を過ぎたらどうなる?
指定された出国期限(15日を超えない範囲)を過ぎると出国命令は取り消され、退去強制の手続に戻ります。上陸拒否期間も長くなります。
Q6出国命令で出頭するときの持ち物は?
有効な旅券、在留カード(ある場合)、帰国用の航空券またはその購入資金の目処が中心です。旅券が失効していれば先に再発行を済ませます。
Q7オーバーステイ 何年でも出国命令の対象?
本条の文言に残留期間の上限はありません。期間の長さよりも、出頭の経緯、拘禁刑歴、過去の退去強制歴の有無が判断の中心になります。
Q8出国命令と退去強制の違いは?
出国命令は収容を経ずに自ら出国し、上陸拒否期間は原則1年です。退去強制は収容が原則で送還され、上陸拒否期間は原則5年です。
この条文についての質問 AI による整理
Q1自分から入管に行ったら、その場で捕まるんじゃないですか?
出国命令対象者の要件を満たす見込みがあれば、収容されずに帰国の準備を進められるというのが本条の趣旨である。ただし要件を満たさないと判断されれば、収容令書による収容(入管法39条)に進む可能性は残る。実務のポイント:出頭当日に初めて要件を検討するのでは遅い。24条の3第2号・第3号の除外事由に当たらないかを事前に整理し、申請取次資格を持つ専門家に同行してもらうと、窓口での判断材料が最初から揃う
Q2昔、万引きで捕まったことがあります。もうダメですか?
本条3号が外すのは、列挙された罪で「拘禁刑に処せられた」場合である。罰金刑や不起訴で終わっていれば、文言上は除外されない。ただし窃盗は刑法第36章として列挙対象であり、執行猶予が付いた場合も「処せられた」に当たると解するのが実務の一般的な理解で、この点は解釈が分かれうる。実務のポイント:自分の前科の刑種を正確に覚えている人はほとんどいない。出頭前に当時の弁護人や記録に当たり、罰金か拘禁刑かを確定させる
Q3出国命令で帰ったら、もう日本には来られないんですか?
上陸拒否期間は原則1年である(入管法5条1項9号)。退去強制なら5年、二度目の退去強制なら10年になるので、1年は最短の部類に入る。期間が明ければ通常どおりビザを申請できる。実務のポイント:1年が過ぎても、過去の不法残留の事実は再申請の審査で必ず見られる。そのとき「自ら出頭して出国命令で帰った」という記録は、逃げ続けて摘発された人と比べて明確に有利な材料になる
Q4日本人の妻がいます。それでも帰らないとだめですか?
出国命令は帰るための制度であり、残る道は別にある。在留特別許可(入管法50条)は、日本人配偶者や日本で育った子がいる場合などに在留を認める仕組みで、令和5年(2023年)改正で本人からの申請手続が整備された。出頭前にどちらを狙うか決める必要がある。実務のポイント:婚姻の実態を示す資料(同居の記録、送金履歴、写真、親族との交流)は、出頭してから集めると間に合わない。数年分をファイル一冊にまとめてから動く
間違えやすい点 AI による整理
- 「自首すれば強制送還を免れるか」という問いの立て方自体がずれている。出国命令も日本を出る制度であり、残れる制度ではない。残りたいのであれば在留特別許可(入管法50条)という別の入口を叩く必要がある。出国命令と在留特別許可は方向が正反対で、出頭の場で同時に両取りはできない
- 「捕まると5年は入れない」ところまでは知っていても、その5年が条件次第で10年や無期限になることを知らない人が多い。二度目の退去強制は10年、薬物や売春関係など一定の事由に当たれば期間の定めのない上陸拒否になる。5年は最も軽い部類の数字であって、天井ではない
- 「不法就労していたから出国命令なんて無理だろう」と諦める人がいるが、本条が外すのは列挙された罪で拘禁刑に処せられた場合であって、働いていた事実そのものではない。罰金で終わった事件や不起訴なら文言上は除外されない。諦めて潜伏を続けた結果、摘発されて残っていた道まで失う例が多い
| 比較の観点 | この条文 | ほかの条文 |
|---|---|---|
| 身柄の扱い | 入管法24条の3(出国命令):収容を経ない | 入管法24条(退去強制):収容が原則 入管法50条(在留特別許可):許可されれば在留継続 |
| 結果 | 自ら日本を出国する | 国費または自費で送還される 日本に残ることが認められうる |
| 再入国の制限 | 上陸拒否期間は原則1年 | 原則5年、二度目以降は10年、事由により無期限 出国しないため問題にならない |
| 利用できる回数 | 過去に退去強制・出国命令歴があれば不可(一回限り) | 制限なし(回数に応じ上陸拒否期間が延びる) 個別事情による裁量判断 |
他国ではどう定めているか 4 か国
台湾でも逾期停留・居留の外国人が自ら出頭した場合、禁止入国期間の短縮など摘発時より有利に扱う運用がある
韓国も強制退去と別に出国命令制度を置き、自発的出国を促す点で日本と構造が近い
ドイツは出国義務者に任意出国期間を与え、期間内の自発的出国を入国禁止期間の設定で考慮する
米国の Voluntary Departure は自費出国を条件に強制送還の記録を回避させる制度で、期限徒過には制裁がある
AI による対応参考であり、公式の対照ではありません。各国の原文が基準です
想定される場面と対応 AI による整理
こんなときに使う
- 技能実習先から失踪して二年、在留カードはとうに期限切れ。もし今、自分から入管に出頭したらどうなる? まだ摘発されていない段階なら本条の「自ら出頭した」要件を満たす余地がある。逆に、職務質問で身柄を取られた後に同じ話をしても、その要件は二度と復活しない。順番が結果を決める
- あなたは居酒屋の店長で、二年前から働いてくれている外国人スタッフの在留カードを、採用時の一回しか見ていない。期限はすでに切れていた。彼女の側には出国命令という道が残っているかもしれないが、あなたの側には不法就労助長罪(入管法73条の2)が待っている。同じ一枚のカードで、守る側と問われる側が入れ替わる
- 留学生。出席率が足りず在留期間の更新が不許可になり、通知を封筒のまま引き出しに入れた。その日から在留期間の経過による残留(24条4号ロ)が始まっている
- 出国命令を受けた。出国期限は15日を超えない範囲で指定される。ところが旅券が半年前に失効しており、大使館の再発行に三週間かかると言われた。期限を過ぎれば命令は取り消され、退去強制の手続へ引き戻される。旅券と航空券は、出頭より先に押さえておくべきものだった
- 日本人の夫と暮らして六年、うっかり在留期限を切らした。出国命令で一度帰れば再入国まで1年、在留特別許可(入管法50条)を狙えば帰らずに済む可能性がある。この二択は入管の窓口に立つ前に決めておかないと、後から選び直すことは事実上できない
取るべき行動
被害を受けた側:1. 自分が入管法24条のどの号に当たるか確認する。不法入国・不法上陸なら本条は使えない2. 過去の退去強制歴・出国命令歴を確認、一度でもあれば対象外3. 旅券の有効性を自国大使館で確認し、航空券の目処を立てる4. 日本人配偶者や日本で育った子がいるなど残る事情があるなら、出頭前に在留特別許可を狙うか決める。出頭後の方針転換は難しい5. 出頭には申請取次資格を持つ行政書士か入管事件に慣れた弁護士の同行を検討する
訴えられた側:1. 全従業員の在留カードの有効期限と在留資格を即日棚卸しする2. 期限切れが判明したら就労を直ちに停止する。雇い続けること自体が不法就労助長罪(入管法73条の2)の評価対象になる3. 在留カードの確認記録、雇用状況届出の控え、更新支援の履歴を揃える。確認を怠った過失があったかが分岐点になる4. 本人に出国命令という選択肢があることを伝え、自主的に入管へ相談した記録を残す
時効(請求できる期限):本条自体に申請期限はないが、時間圧は二重にかかる。第一に、摘発されれば「自ら出頭した」要件をもはや満たせない。第二に、出国命令を受けた後は指定された出国期限(15日を超えない範囲で指定される。最新の改正状況をご確認ください)内に出国しなければ命令が取り消され、退去強制の手続に戻る。起算点は命令の告知日
改正沿革 AI による整理
- 平成16年(2004年)改正 出国命令制度を新設。自ら出頭した不法残留者等について、収容を経ずに出国させ、上陸拒否期間を1年に短縮する枠組みを設けた
- 令和4年(2022年)公布、令和7年(2025年6月1日)施行 刑法改正により懲役と禁錮が拘禁刑に統合され、本条3号の除外事由の刑種表記が拘禁刑に改められた
- 令和5年(2023年)改正 監理措置の導入等に伴う手続章の再編により、出国命令の手続規定が第五章の三へ移り、引用条番号が改められた(改正の範囲と施行時期は要検証)
改正の年表
- 1.平成16年(2004年) 新設:出国命令制度を創設。自ら出頭した不法残留者等を収容せずに出国させ、上陸拒否期間を1年とする枠組みを設けた
- 2.令和4年(2022年)公布・令和7年(2025年)施行 改正:刑法改正による懲役・禁錮の拘禁刑への一本化に伴い、3号の刑種表記が拘禁刑に改められた
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