出入国管理及び難民認定法 第24条の2
- 法務大臣は、前条第三号の二の規定による認定をしようとするときは、外務大臣、警察庁長官、公安調査庁長官及び海上保安庁長官の意見を聴くものとする。
- 2.外務大臣、警察庁長官、公安調査庁長官又は海上保安庁長官は、前条第三号の二の規定による認定に関し法務大臣に意見を述べることができる。
この条文の基本情報
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 出入国管理及び難民認定法第24条の2は、日本の出入国管理及び難民認定法に含まれる条文です。
- 出入国管理及び難民認定法第24条の2の条文原文は「法務大臣は、前条第三号の二の規定による認定をしようとするときは、外務大臣、警察庁長官、公安調査庁長官及び海上保安庁長官の意見を聴くものとする。」で始まります。
- 出入国管理及び難民認定法第24条の2は第三節 在留の条件に置かれています。
- 出入国管理及び難民認定法の公布日は昭和26年10月4日です。
- 出入国管理及び難民認定法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
- 出入国管理及び難民認定法第24条の2の前の条は出入国管理及び難民認定法第24条です。
- 出入国管理及び難民認定法第24条の2の次の条は出入国管理及び難民認定法第24条の3です。
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- 正式書式
出入国管理及び難民認定法(昭和二十六年政令第三百十九号)第24条の2 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/326CO0000000319 - 本サイト収録
出入国管理及び難民認定法(昭和二十六年政令第三百十九号)第24条の2(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/326CO0000000319/24_2