出入国管理及び難民認定法 第50条
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- 法務大臣は、外国人が退去強制対象者に該当する場合であつても、次の各号のいずれかに該当するときは、当該外国人からの申請により又は職権で、法務省令で定めるところにより、当該外国人の在留を特別に許可することができる。ただし、当該外国人が無期若しくは一年を超える拘禁刑に処せられた者(刑の全部の執行猶予の言渡しを受けた者及び刑の一部の執行猶予の言渡しを受けた者であつてその刑のうち執行が猶予されなかつた部分の期間が一年以下のものを除く。)又は第二十四条第三号の二、第三号の三若しくは第四号ハ若しくはオからヨまでのいずれかに該当する者である場合は、本邦への在留を許可しないことが人道上の配慮に欠けると認められる特別の事情があると認めるときに限る。
- 一永住許可を受けているとき。
- 二かつて日本国民として本邦に本籍を有したことがあるとき。
- 三人身取引等により他人の支配下に置かれて本邦に在留するものであるとき。
- 四第六十一条の二第一項に規定する難民の認定又は同条第二項に規定する補完的保護対象者の認定を受けているとき。
- 五その他法務大臣が特別に在留を許可すべき事情があると認めるとき。
- 2.前項の規定による許可(以下この条において「在留特別許可」という。)の申請は、収容令書により収容された外国人又は監理措置決定を受けた外国人が、法務省令で定める手続により、法務大臣に対して行うものとする。
- 3.在留特別許可の申請は、当該外国人に対して退去強制令書が発付された後は、することができない。
- 4.在留特別許可は、当該外国人が第四十七条第三項の認定若しくは第四十八条第八項の判定に服し、又は法務大臣が前条第三項の規定により異議の申出が理由がないと裁決した後でなければすることができない。
- 5.法務大臣は、在留特別許可をするかどうかの判断に当たつては、当該外国人について、在留を希望する理由、家族関係、素行、本邦に入国することとなつた経緯、本邦に在留している期間、その間の法的地位、退去強制の理由となつた事実及び人道上の配慮の必要性を考慮するほか、内外の諸情勢及び本邦における不法滞在者に与える影響その他の事情を考慮するものとする。
- 6.法務大臣は、在留特別許可をする場合には、法務省令で定めるところにより、在留資格及び在留期間を決定し、その他必要と認める条件を付することができる。
- 7.法務大臣が在留特別許可(在留資格の決定を伴うものに限る。)をする場合において、当該外国人が中長期在留者となるときは、出入国在留管理庁長官は、入国審査官に、当該外国人に対し、在留カードを交付させるものとする。
- 8.法務大臣は、在留特別許可をするかどうかの判断をしたときは、その結果を主任審査官に通知しなければならない。
- 9.主任審査官は、法務大臣から在留特別許可をする旨の通知を受けたときは、その者が被監理者であるときを除き、直ちに当該外国人を放免しなければならない。
- 10.法務大臣は、在留特別許可の申請があつた場合において在留特別許可をしない処分をするときは、法務省令で定める手続により、速やかに理由を付した書面をもつて、当該申請をした外国人にその旨を知らせなければならない。
この条文の基本情報
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 出入国管理及び難民認定法第50条は、日本の出入国管理及び難民認定法に含まれる条文です。
- 出入国管理及び難民認定法第50条の条文原文は「法務大臣は、外国人が退去強制対象者に該当する場合であつても、次の各号のいずれかに該当するときは、当該外国人からの申請により又は職権で、法務省令で定めるところによ…」で始まります。
- 出入国管理及び難民認定法第50条は第三節の二 在留特別許可に置かれています。
- 出入国管理及び難民認定法の公布日は昭和26年10月4日です。
- 出入国管理及び難民認定法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
- 出入国管理及び難民認定法第50条の前の条は出入国管理及び難民認定法第49条です。
- 出入国管理及び難民認定法第50条の次の条は出入国管理及び難民認定法第51条です。
- 出入国管理及び難民認定法第50条には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。
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- 正式書式
出入国管理及び難民認定法(昭和二十六年政令第三百十九号)第50条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/326CO0000000319 - 本サイト収録
出入国管理及び難民認定法(昭和二十六年政令第三百十九号)第50条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/326CO0000000319/50
わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です
要点入管法50条は、退去強制対象者でも法務大臣が在留を特別に許可できると定める。申請は収容中または監理措置中の外国人が、退去強制令書の発付前に行う必要がある。
Q · オーバーステイで収容されても、日本に残れる可能性はありますか?
条文上は可能。ただし令書発付前の申請が必要
入管法50条により、退去強制対象者に該当する外国人でも、法務大臣は在留を特別に許可できます。2023年改正(2024年6月施行)で、収容令書により収容された人または監理措置決定を受けた人が自ら申請できるようになりました。ただし退去強制令書が発付された後は申請できません(3項)。判断では家族関係、素行、在留期間、入国の経緯、人道上の配慮などが考慮され(5項)、不許可のときは理由を付した書面が交付されます(10項)。
解説
オーバーステイが見つかった時点で、あなたの人生が強制送還一択になるわけではない。入管法50条は「退去強制対象者に該当する場合であつても」在留を特別に許可できると定める、最後の逆転扉である。2023年(令和5年)改正、2024年6月施行で、この条文は根本的に作り替えられた。かつては法務大臣の完全な裁量、しかも「自分から申請する」制度すら存在しなかった。今は2項で正式な申請権が創設され、5項で考慮事情(家族関係、素行、在留期間、入国経緯、人道上の配慮)が法定され、10項で不許可のときは理由を付した書面が交付される。理由書が出るということは、その理由を争えるということだ。ただし3項に致命的な期限がある。退去強制令書が発付された後は、もう申請できない。あなたに与えられた窓は、裁決前のごく狭い一区間だけである。
法的な位置づけ
在留特別許可とは、出入国管理及び難民認定法第50条に基づき、退去強制対象者に該当する外国人について、法務大臣が申請または職権により在留を特別に認める処分である。2023年改正により、申請手続の創設、考慮事情の法定化および不許可時の理由付記が導入された。
手順・フロー
AI による整理。効力は条文原文が基準です
手順
- 1.退去強制令書の発付状況を確認する まず退去強制令書がすでに発付されているかを確認する。未発付なら50条2項の申請が可能、発付済みなら申請はできず、取消訴訟と執行停止の検討に切り替える
- 2.該当する1項の号を特定する 永住許可(1号)、元日本国民(2号)、人身取引被害(3号)、難民・補完的保護対象者の認定(4号)に当たるかを先に確認し、当たらなければ5号の一般条項で主張を組み立てる。刑事処分歴がある場合は判決主文で1項ただし書の該当性も確認する
- 3.5項の考慮事情に沿って証拠を揃える 家族関係(婚姻・同居の実体、子の就学)、素行(納税・社会保険・就労実績)、在留期間中の生活実体を示す資料を時系列で整理する。作り込んだ資料ではなく、継続的に積み上がった記録を優先する
- 4.専門家を通じて申請書を提出する 入管業務に精通した弁護士または申請取次行政書士に依頼し、法務省令の定める手続に従って在留特別許可の申請を行う。不許可の場合に交付される理由書面(10項)は、その後の取消訴訟の資料として必ず保管する
よくある質問 AI による整理
Q1在留特別許可とは何ですか?
退去強制の対象となった外国人について、法務大臣が特別に在留を認める許可です。入管法50条が根拠で、本人の申請または職権により行われます。
Q2在留特別許可はいつまで申請できますか?
退去強制令書が発付されるまでです。入管法50条3項により、令書発付後の申請はできません。収容または監理措置の開始から令書発付までが申請期間です。
Q3在留特別許可は誰が申請できますか?
収容令書により収容された外国人、または監理措置決定を受けた外国人です(50条2項)。退去強制手続に入っていない段階では、この申請の対象になりません。
Q4在留特別許可が出るとどの在留資格になりますか?
法務大臣が個別に在留資格と在留期間を決定し、必要な条件を付けることもあります(50条6項)。中長期在留者になる場合は在留カードが交付されます(7項)。
Q5永住者でも退去強制されることはありますか?
あります。永住者も一定の刑事処分などで退去強制事由に該当し得ます。ただし永住許可を受けていることは、50条1項1号で在留特別許可の明示的な類型になっています。
Q6監理措置中でも在留特別許可を申請できますか?
できます。2023年改正で収容の代替として監理措置が導入され、50条2項は監理措置決定を受けた外国人も申請主体として定めています。
Q7人身取引の被害者は在留特別許可の対象になりますか?
対象になります。50条1項3号が、人身取引等により他人の支配下に置かれて本邦に在留する者を明示的な類型として定めています。被害を裏付ける資料が重要です。
Q8在留特別許可に考慮される事情は何ですか?
在留を希望する理由、家族関係、素行、入国の経緯、在留期間とその間の法的地位、退去強制の理由、人道上の配慮、不法滞在者に与える影響などです(50条5項)。
この条文についての質問 AI による整理
Q1日本人と結婚していれば、オーバーステイでも在留特別許可は取れますか?
婚姻は50条5項の「家族関係」として重要な考慮事情だが、自動的に許可されるわけではない。同居の実体、婚姻期間、子の有無、交際の経緯が精査される。実務のポイント:入管は住民票と戸籍だけでは実体を認めない。同居を示す写真の継続性、共同の家計、双方の親族との交流記録といった「時系列で途切れない生活の痕跡」が実質的な判断材料になる。摘発されてから慌てて作った資料は、作成日付で見抜かれる
Q22024年の改正で何が変わったんですか?前と同じじゃないんですか?
2023年(令和5年)改正、2024年6月施行で50条は大きく変わった。2項で申請という正式な手続が創設され、5項で考慮事情が法定化され、10項で不許可時の理由付き書面交付が義務化された。実務のポイント:理由付き書面が出る意味は大きい。旧制度では「なぜ駄目だったのか」が分からないまま送還されたが、今は不許可理由が文書で残る。その文書は取消訴訟で裁判所に提出でき、判断過程の不合理さを突く材料になる
Q3前に刑務所に入ったことがあると、もう無理ですよね?
1項ただし書により、無期または1年を超える拘禁刑に処せられた者は原則として対象外で、「人道上の配慮に欠けると認められる特別の事情」がある場合に限られる。ただし刑の全部執行猶予、および一部執行猶予で実刑部分が1年以下の場合は、このただし書の除外に当たる。実務のポイント:判決文の主文を正確に読むことが決定的である。「懲役1年6月、執行猶予3年」と「懲役1年6月」では、50条上の立場がまったく違う。自分の判決謄本を取り寄せて確認せずに諦める人が多い
Q4不許可になったら、もう日本にはいられないんですか?
50条の手続としては終わるが、10項の理由付き書面を基に、不許可処分および退去強制令書発付処分の取消訴訟を提起する道がある。併せて行政事件訴訟法25条の執行停止を申し立て、送還を止める実務が定着している。実務のポイント:訴訟提起だけでは送還は止まらない。執行停止の申立てを同時に出すかどうかが、日本に残って裁判を受けられるかを決める。この同時申立てを知らずに訴状だけ出すと、審理中に送還される
間違えやすい点 AI による整理
- 「在留特別許可は法務大臣の気まぐれで、基準なんて存在しない」と思われてきた。実際、旧法下ではガイドラインはあっても法律上の根拠は薄かった。だが2023年改正で5項が新設され、考慮事情が法律に書き込まれた。さらに10項で不許可理由の書面交付が義務化された。裁量の幅は依然広いが、「何も基準がない」という前提そのものが古い
- オーバーステイの深刻さを、単なる「ビザ切れ」として軽く見ている人が多い。実際には退去強制手続が開始され、収容の可能性があり、送還されれば入管法5条により原則5年(過去に退去強制歴があれば10年)は日本に入れない。在留特別許可を取れるかどうかは、その5年から10年の人生設計を左右する
- 「まず収容されてから弁護士を探せばいい」という順番設定そのものが誤りである。50条3項は退去強制令書発付後の申請を禁じる。収容から令書発付までの期間は事案により短い。証拠(婚姻の実体、子の就学、納税記録、地域との結びつき)を集める時間は、摘発される前にしかない場合が多い
- あなたから見れば「日本で真面目に働き、税金も払ってきた10年」だが、入管から見れば「不法在留の期間が10年継続した事実」である。在留期間の長さは5項の考慮事情だが、プラスにもマイナスにも働く。この視点の落差を理解せずに「長く住んでいるから大丈夫」と構えると、想定と正反対の判断が返ってくる
| 比較の観点 | この条文 | ほかの条文 |
|---|---|---|
| 手続上の位置づけ | 50条:退去強制対象者に対する在留の特別許可 | 49条:特別審理官の判定に対する法務大臣への異議の申出 48条:特別審理官による口頭審理と判定 |
| 問われる内容 | 退去強制事由があっても在留を認めるべき事情があるか | 判定に誤りがあるか(異議に理由があるか) 入国審査官の認定に誤りがあるか |
| 判断者 | 法務大臣 | 法務大臣 特別審理官 |
| 本条との関係 | 4項により、認定・判定に服するか49条3項の裁決を経た後でなければ許可できない | 異議に理由がないと裁決されると、在留特別許可の判断に進める 判定に服すると、在留特別許可の判断に進める |
他国ではどう定めているか 5 か国
台湾は強制出国の規定を置く一方、家庭内暴力の被害者や未成年の子の親権者など、特定の類型について居留の継続を認める例外を設ける。日本の一般条項(5号)に当たる広い裁量規定は乏しい
韓国も退去強制対象者に対する法務部長官の在留許可の特例を定める。構造は日本の旧50条に近く、裁量の幅が広い
ドイツは州の苦情委員会(Härtefallkommission)の要請による在留許可や、出国が不可能な場合の人道上の在留許可を設け、救済の窓口を複数の制度に分散させている
フランスは人道上の理由または例外的な事情がある場合の「例外的在留許可」を定め、県知事の裁量で滞在資格を付与する
米国は移民裁判所における退去強制の取消し(Cancellation of Removal)を認める。継続居住期間や家族の極めて異常な困難など、要件が法律上具体的に定められている点が日本と異なる
AI による対応参考であり、公式の対照ではありません。各国の原文が基準です
想定される場面と対応 AI による整理
こんなときに使う
- 技能実習先から逃げて3年、日本人と結婚し子どももいる。摘発されて収容された。あなたが握るべきは50条1項5号(その他特別に在留を許可すべき事情)と5項の考慮事情リストである。婚姻の実体性、同居の証拠、子の就学記録、これらが法定考慮事情に直結する。逆に、偽装婚を疑われる材料が一つでもあれば「素行」の評価が一気に傾く
- 留学ビザが切れたまま1年半アルバイトを続けていた。入管に出頭したら収容令書が出た。あと何日で申請できなくなるのか。答えは、主任審査官から退去強制令書が発付されるまで。3項はそこで扉を閉める。異議申出の裁決前に申請書を出せるかどうかで、その後の人生が分かれる
- もしあなたが不法在留で有罪判決を受け、懲役1年6月の実刑を終えた外国人だったら? 1項ただし書が立ちはだかる。無期または1年を超える拘禁刑に処せられた者は、原則として在留特別許可の対象外。「人道上の配慮に欠けると認められる特別の事情」がある場合に限られる。ハードルの高さが条文上、明示的に一段上がっている
- 友人から「入管に呼ばれた、どうしよう」と深夜に LINE が来た。あなたが最初に確認すべきは一点、退去強制令書がもう出ているかどうか。出ていなければ申請の窓はまだ開いている。出ていれば50条の道は閉じ、残るのは行政訴訟と執行停止申立てになる
- 人身取引の被害者として日本に連れてこられ、パスポートを取り上げられて働かされていた。1項3号があなたを名指ししている。被害者であることを立証できれば、在留特別許可の明示的な法定類型に乗る。警察・支援団体の証明書類が、あなたの立場を「不法滞在者」から「被害者」へ書き換える
取るべき行動
被害を受けた側:1. 退去強制令書が発付済みか未発付かを最初に確認する。未発付なら50条2項の申請が可能2. 1項各号のどれに乗るかを特定する。永住許可、元日本国籍、人身取引被害、難民・補完的保護対象者認定の有無を先に洗う3. 5項の考慮事情に沿って証拠を揃える。婚姻・同居の実体、子の就学、納税記録、勤務先の陳述書、地域活動の記録4. 入管業務に精通した弁護士または申請取次行政書士に接触する。全国の弁護士会に外国人相談窓口がある
訴えられた側:在留特別許可は行政庁の判断であり、対立当事者としての被告人は存在しない。雇用主・配偶者など周辺当事者としては、1. 不法就労助長罪(入管法73条の2)の成否を自社について確認する2. 求められた陳述書は事実のみを記載する。実体のない婚姻や勤務を装う書面は、本人の「素行」評価を破壊し、作成者自身も刑事責任を負いうる3. 納税・社会保険・給与台帳を整理し、本人の在留期間中の生活実体を裏付けられる状態にする
時効(請求できる期限):50条3項により、退去強制令書が発付された後は申請できない。また4項により、47条3項の認定もしくは48条8項の判定に服するか、49条3項の裁決を経た後でなければ許可はされない。申請の窓は、収容令書または監理措置決定から令書発付までの区間に限られる。不許可処分に対する取消訴訟は行政事件訴訟法14条により処分を知った日から6か月、処分の日から1年(最新の改正状況をご確認ください)
学説
判例・実務:在留特別許可の判断は法務大臣の広範な裁量に属し、司法審査は裁量権の逸脱・濫用の有無に限定されるとする立場。旧法下の判断枠組みの中心であった
裁量統制を重視する見解:2023年改正で考慮事情の法定化(5項)と理由付記(10項)が導入されたことを受け、考慮すべき事情の考慮不尽や他事考慮を通じて、判断過程をより具体的に審査すべきとする見解
改正沿革 AI による整理
- 令和5年(2023年)改正、令和6年(2024年)6月施行 在留特別許可について申請手続を創設し、考慮事情を法定化、不許可時の理由付記を義務化。退去強制令書発付後の申請を明示的に排除した
改正の年表
- 1.昭和26年(1951年) 新設:出入国管理令(昭和26年政令第319号)の制定時から、法務大臣の裁決の特例として在留特別許可の規定を置く
- 2.令和5年(2023年) 改正:令和5年法律第56号により全面的に改正(2024年6月施行)。申請手続の創設(2項)、令書発付後の申請の禁止(3項)、考慮事情の法定化(5項)、不許可時の理由付記(10項)を導入
- 3.令和7年(2025年) 改正:刑法等の一部改正に伴う整理により、1項ただし書の「懲役若しくは禁錮」が「拘禁刑」に改められた(2025年6月施行)
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