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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)e-Gov法令検索出典公布 最終改正 収録時点 令和8年10月2日読了 7 分7 分7 分

出入国管理及び難民認定法 第49条(異議の申出)

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  1. 前条第八項の通知を受けた容疑者は、同項の判定に異議があるときは、その通知を受けた日から三日以内に、法務省令で定める手続により、不服の事由を記載した書面を主任審査官に提出して、法務大臣に対し異議を申し出ることができる。
  2. 2.主任審査官は、前項の異議の申出があつたときは、第四十五条第二項の審査に関する調書、前条第四項の口頭審理に関する調書その他の関係書類を法務大臣に提出しなければならない。
  3. 3.法務大臣は、第一項の規定による異議の申出を受理したときは、異議の申出が理由があるかどうかを裁決して、その結果を主任審査官に通知しなければならない。
  4. 4.主任審査官は、法務大臣から異議の申出(容疑者が第二十四条各号のいずれにも該当しないことを理由とするものに限る。)が理由があると裁決した旨の通知を受けたときは、その者が被監理者であるときを除き、直ちに当該容疑者を放免しなければならない。
  5. 5.主任審査官は、法務大臣から異議の申出(容疑者が出国命令対象者に該当することを理由とするものに限る。)が理由があると裁決した旨の通知を受けた場合において、当該容疑者に対し第五十五条の八十五第一項の規定により出国命令をしたときは、その者が被監理者であるときを除き、直ちにその者を放免しなければならない。
  6. 6.主任審査官は、法務大臣から異議の申出が理由がないと裁決した旨の通知を受けたときは、速やかに当該容疑者に対し、その旨及び次条第一項の規定による許可の申請をすることができる旨を知らせなければならない。
  7. 7.第四十七条第五項後段の規定は、前項の規定による通知を受けた容疑者に対する退去強制令書の発付について準用する。この場合において、同条第五項第二号中「第三項の認定に服した」とあるのは、「第四十九条第六項の規定による通知を受けた」と読み替えるものとする。

この条文の基本情報

異議の申出とは何ですか?

定義異議の申出とは、出入国管理及び難民認定法第49条に定められた規定で、「前条第八項の通知を受けた容疑者は、同項の判定に異議があるときは、その通知を受けた日から三日以内に、法務省令で定める手続により、不服の事由を記載した書面を主任審査…」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 出入国管理及び難民認定法第49条(異議の申出)は、日本の出入国管理及び難民認定法に含まれる条文です。
  2. 出入国管理及び難民認定法第49条の条文原文は「前条第八項の通知を受けた容疑者は、同項の判定に異議があるときは、その通知を受けた日から三日以内に、法務省令で定める手続により、不服の事由を記載した書面を主任審査…」で始まります。
  3. 出入国管理及び難民認定法第49条は第三節 審査、口頭審理及び異議の申出に置かれています。
  4. 出入国管理及び難民認定法の公布日は昭和26年10月4日です。
  5. 出入国管理及び難民認定法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年10月2日時点では廃止情報はありません。
  6. 出入国管理及び難民認定法第49条の前の条は出入国管理及び難民認定法第48条です。
  7. 出入国管理及び難民認定法第49条の次の条は出入国管理及び難民認定法第50条です。
  8. 出入国管理及び難民認定法第49条には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式出入国管理及び難民認定法(昭和二十六年政令第三百十九号)第49条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/326CO0000000319
  • 本サイト収録出入国管理及び難民認定法(昭和二十六年政令第三百十九号)第49条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年10月2日)https://lawplayer.com/jp/article/326CO0000000319/49
裁判例 3件に引用されています

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わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です

要点入管法49条は、口頭審理で退去強制対象者と判定された容疑者が、通知を受けた日から3日以内に書面で法務大臣へ異議を申し出られると定める。

Q · 入管で退去強制の判定を受けたら、どうやって異議を出せばいいの?

通知を受けた日から3日以内に、書面で主任審査官へ提出します

入管法49条1項により、特別審理官の判定の通知を受けた日から3日以内に、法務省令で定める手続に従い、不服の事由を書いた書面を主任審査官に提出して法務大臣に異議を申し出ます。行政不服審査法の審査請求は使えないため、この3日が入管手続内の唯一の不服申立ての窓です。異議に理由がないと裁決された場合は、在留特別許可(50条1項)の申請ができる旨が告知されます(49条6項)。

解説

入管の口頭審理室で特別審理官から「あなたは退去強制対象者だ」と判定を告げられた瞬間、その紙はまだ最終決定ではない。49条1項が開けているのは、通知を受けた日から3日という、法務大臣に対して異議を申し出るための窓だ。この窓の短さを知っておくべき理由は二つある。第一に、期間は暦日で数える。金曜に告知されれば、相談相手を探しているうちに終わる。第二に、その場で「判定に服する」と申し出れば窓は自分の手で閉まり、手続はその日のうちに退去強制令書の発付へ進む(48条、47条5項)。そして2024年6月施行の改正で、異議に理由がないと裁決された場合、主任審査官はあなたに「50条1項の許可を申請できる」と知らせる義務を負うことになった(49条6項)。最後の一枚のカードがどこに置かれているかを、あなたは告知される前から知っていることになる。

法的な位置づけ

入管法49条の異議の申出とは、口頭審理において退去強制対象者に該当すると判定された容疑者が、判定の通知を受けた日から3日以内に、不服の事由を記載した書面を主任審査官に提出して法務大臣の裁決を求める、退去強制手続における第三段階の不服申立て制度をいう。

手順・フロー

AI による整理。効力は条文原文が基準です

手順

  1. 1.判定の通知を受けたら「服する」と答えない 口頭審理で退去強制対象者との判定を告げられたら、内容が理解できるまで署名しない。通訳による再説明を求め、判定に服するか異議を申し出るかの意思を慎重に示す
  2. 2.期限を暦日で計算する 判定の通知を受けた日を確認し、3日以内という期限を暦日で数える。週末や祝日を挟むときは実質的な準備時間がほとんど残らないため、当日中の提出を前提に動く
  3. 3.不服の事由を書いた異議申出書を作成する 法務省令の定める手続に従い、不服の事由を記載した書面を作る。24条各号に該当しないという主張か、出国命令対象者に該当するという主張かを明確に書き分ける
  4. 4.主任審査官に提出する 作成した書面を期限内に主任審査官へ提出する。提出日と受領の事実が分かる控えを必ず残す
  5. 5.在留特別許可の審査に向けた資料を集める 家族関係、在留期間、子の就学、治療中の疾病などを示す資料を集め始める。異議が棄却された場合の50条1項の申請に備え、同時に仮放免や監理措置の準備も進める

よくある質問 AI による整理

Q1入管の異議の申出とは何ですか?

口頭審理で退去強制対象者と判定された人が、法務大臣に判定の見直しを求める手続です。入管法49条が根拠で、書面での申出が必要です。

Q2入管 異議の申出 いつまで?

特別審理官の判定の通知を受けた日から3日以内です(49条1項)。土日祝を挟んでも延びないと考えて、できるだけ早く提出してください。

Q3異議申出書には何を書けばいい?

不服の事由を必ず記載します。24条各号の退去強制事由に当たらないのか、出国命令対象者に当たるのか、どちらの主張かを明確に書き分けます。

Q4異議の申出は誰に提出する?

宛先は法務大臣ですが、提出先は主任審査官です。主任審査官が調書などの関係書類をまとめて法務大臣に送付します(49条2項)。

Q5異議が認められると釈放される?

24条非該当または出国命令対象者該当を理由に異議が認められた場合に限り放免されます。被監理者の場合は放免の対象から除かれます。

Q6異議が棄却されたら強制送還?

直ちに送還ではありません。在留特別許可を申請できる旨が告知され(49条6項)、50条の審査に進む余地があります。

Q7入管の判定に行政不服審査法で争える?

争えません。行政不服審査法7条1項10号が外国人の出入国に関する処分を適用除外にしているため、入管法49条の異議が唯一の内部ルートです。

Q8異議の申出に弁護士は必要?

法律上必須ではありませんが、期限が3日と非常に短く、不服の事由の書き方が後の在留特別許可審査に影響するため、早期の相談が望ましいです。

この条文についての質問 AI による整理

Q13日を過ぎてしまったら、もう何もできないんですか?

3日を過ぎると申出は受理されず、判定に服したのと同じく退去強制令書の発付へ進む(49条1項)。ただし令書発付は行政処分だから、取消訴訟と送還を止める執行停止の申立て(行政事件訴訟法3条、25条)は別軌道で残る。実務のポイント:行政不服審査法7条1項10号は外国人の出入国に関する処分を適用除外にしており、審査請求という迂回路がない。入管法内部の3日か裁判所か、その二択だ

Q2異議が認められなかったら、そこで終わりですよね?

終わりではない。異議に理由がないと裁決されたとき、主任審査官は「次条1項の許可の申請ができる」と知らせる義務を負う(49条6項)。これが50条の在留特別許可で、家族関係や在留の経緯を踏まえた別枠の審査だ(最新の改正状況をご確認ください)。実務のポイント:その審査の土台は異議申出書と口頭審理の調書(49条2項で法務大臣へ送付される)。3日で書く一枚は、二段目の審査の下書きとして読まれている

間違えやすい点 AI による整理

  • 「異議は認めてもらえるのか」という問いの立て方そのものがずれている。24条各号の該当性を正面から覆す異議が通る例は多くない。実務上の主戦場は、異議に理由がないと裁決された後の50条の在留特別許可であり、49条の3日は、その審査に進むための通行券として機能している。異議を出さずに服した人は、勝てない争いを避けたのではなく、次の審査ごと放棄している
  • 3日という期限を知っている人でも、それが行政不服審査法の枠外にあるという深刻さには気付いていない。行政不服審査法7条1項10号は外国人の出入国に関する処分を適用除外にし、行政手続法3条1項も同様に外している。だから審査請求も、行政手続法ベースの聴聞や理由提示の一般ルールも使えない。使える道は入管法が自前で用意した49条の異議の申出だけであり、代替ルートが存在しない
  • 「異議を出せば身柄は解かれる」と考える人がいるが、順序が逆だ。49条4項と5項が放免を命じるのは、異議に理由があると裁決された場合、しかも24条各号に非該当という理由か、出国命令対象者に該当するという理由に限られる。異議の審理中の身柄は、収容または監理措置の枠の中に置かれたままだ
比較の観点この条文ほかの条文
手続の段階49条:法務大臣への異議の申出(第三段階)48条:特別審理官による口頭審理(第二段階)
50条:法務大臣による在留特別許可
起動のきっかけ口頭審理の判定の通知から3日以内の書面提出入国審査官の認定の通知から3日以内の口頭審理請求
異議棄却の告知を受けた後の申請(49条6項)
判断の中身24条該当性・出国命令対象者該当性の当否入国審査官の認定に誤りがないかの審理
退去強制事由があることを前提に在留を認めるかの判断
認められた場合の効果放免または出国命令(被監理者を除く)認定に誤りがあれば放免等
在留資格・在留期間を定めて在留が許可される

他国ではどう定めているか 4 か国

台湾
入出國及移民法 第36條

台湾では、強制驅逐出國の前に審查會への諮問と本人の意見陳述の機会が定められている。日本のような三段階の内部審査とは構造が異なる

韓国
출입국관리법 제60조

韓国は強制退去命令に対して法務部長官への이의신청を認めている。申出期間は日本の3日より長く設定されている

ドイツ
AufenthG § 58 ff. / VwGO

ドイツでは退去措置に対する救済は主に行政裁判所で行われ、日本のような法務大臣への内部的な異議の制度は中心ではない

アメリカ
8 U.S.C. § 1229a / 8 C.F.R. § 1003.38

米国では移民裁判官の退去命令に対し、移民審査委員会(BIA)への不服申立てが認められ、申立期間は原則30日とされる

AI による対応参考であり、公式の対照ではありません。各国の原文が基準です

想定される場面と対応 AI による整理

こんなときに使う

  • 金曜の午後、口頭審理で退去強制対象者と判定された。期限は暦日で3日、土日を挟んだら実質何日残る? 異議申出書は法務省令の定める手続で主任審査官に提出する形式が決まっており(49条1項)、その場で書いて出すのが最も確実だ。持ち帰って月曜に相談しようと決めた時点で、窓はもう半分閉じている
  • 同僚から「昨日入管に呼ばれて、紙にサインしてきた」と相談された。何にサインしたのかで、残っている手はまったく違う。服したのか異議を申し出たのかを確認する、それが最初の一問だ
  • 従業員の在留資格が切れていたことが発覚し、入管の違反調査が入った。従業員が49条の異議の手続にいる間、あなたの会社は不法就労助長(入管法73条の2)の側で調査対象になりうる。雇用契約書、給与台帳、シフト表を整えて本人の陳述と食い違わせないことが、結果として双方の防御線になる

取るべき行動

被害を受けた側:1. 判定の通知を受けたその場で「服する」と言わない、内容が分からないまま署名せず通訳による再説明を求める2. できればその日のうちに異議申出書を主任審査官へ提出(49条1項、法務省令の様式)、不服の事由は空欄にせず24条各号の非該当か出国命令対象者該当かを書き分ける3. 家族関係、在留期間、子の就学、治療中の疾病を示す資料を集め始める4. 収容が続くなら仮放免または監理措置の申立てを並行し、監理人になれる人の名前を先に確保する

訴えられた側:1. 従業員が退去強制手続に入ったら、まず雇用契約書、給与台帳、在留カードの確認記録を保全する、後から作れば偽造の争点になる2. 確認を怠っていた場合は不法就労助長罪(入管法73条の2)で過失の有無が争点になるので、確認の実施状況を時系列で整理3. 本人の異議申出を妨げず、監理人や身元保証人として名前を出すかを早期に判断4. 会社側と本人側で利害が分かれる場面があるため、弁護士は別々に立てる

時効(請求できる期限):異議の申出は特別審理官の判定の通知を受けた日から3日以内(49条1項)。暦日で数えるため土日祝を挟むと実働はほぼ残らない。法務大臣の裁決自体に法定期限はなく、理由がないとの裁決の通知を受けた後に50条1項の申請ができる(49条6項)。退去強制令書発付処分の取消訴訟は処分があったことを知った日から6か月以内(行政事件訴訟法14条1項)、送還を止めるには別途執行停止の申立てが必要(同25条)

学説

通説:退去強制手続は、違反審査、口頭審理、法務大臣の裁決という三段階の内部審査で構成される。行政不服審査法と行政手続法の一般規定が適用除外とされているため、49条の異議は入管法が独自に用意した不服申立て手段と位置付けられる。

改正沿革 AI による整理

  • 令和5年(2023年)改正、令和6年(2024年)6月10日施行 監理措置制度の導入に伴い放免に関する4項・5項が被監理者を除く形に整理され、6項に、異議に理由がないと裁決された場合に在留特別許可の申請ができることを告知する義務が置かれた。在留特別許可が申請に基づく手続へ改められたことと連動する改正である

改正の年表

  1. 1.昭和26年(1951年) 新設:出入国管理令(政令第319号)として制定され、口頭審理の判定に対する法務大臣(当時は法務総裁)への異議の申出の制度が設けられた
  2. 2.昭和56年(1981年) 改正:難民条約への加入に伴い、題名が出入国管理及び難民認定法に改められた(1982年1月1日施行)
  3. 3.令和5年(2023年) 改正:監理措置の導入に伴い4項・5項の放免から被監理者を除外し、6項に在留特別許可の申請ができる旨の告知義務を新設(2024年6月10日施行)

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出入国管理及び難民認定法の全文を見る所属する編章節を開く:第三節 審査、口頭審理及び異議の申出

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。AI による解説は理解の補助であり、法的効力は条文原文が基準です。

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