出入国管理及び難民認定法 第52条(退去強制令書の執行)
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- 退去強制令書は、入国警備官が執行するものとする。
- 2.警察官又は海上保安官は、入国警備官が足りないため主任審査官が必要と認めて依頼したときは、退去強制令書の執行をすることができる。
- 3.入国警備官(前項の規定により退去強制令書を執行する警察官又は海上保安官を含む。以下この条及び第五十五条の二第五項において同じ。)は、退去強制令書を執行するときは、退去強制を受ける者に退去強制令書又はその写しを示して、速やかにその者を第五十三条に規定する送還先に送還しなければならない。ただし、第五十九条の規定により運送業者が送還する場合には、入国警備官は、当該運送業者に引き渡すものとする。
- 4.前項の場合において、退去強制令書の発付を受けた者が、自らの負担により、自ら本邦を退去しようとするときは、入国者収容所長又は主任審査官は、その者の申請に基づき、これを許可することができる。この場合においては、退去強制令書の記載及び第五十三条の規定にかかわらず、当該申請に基づき、その者の送還先を定めることができる。
- 5.法務大臣は、前項の規定による許可を受けた者(過去に本邦からの退去を強制されたこと又は第五十五条の八十五第一項の規定による出国命令により出国したことがない者に限る。)に対し、その者の素行、退去強制の理由となつた事実その他の事情を考慮して相当と認めるときは、その者の申請に基づき、法務省令で定める日までに前項の規定による許可に基づいて自ら本邦を退去する場合に限り、その者の退去後の本邦への上陸について、別表第一の三の表の短期滞在の項の下欄に掲げる活動を行おうとする場合を除き、その者が退去を強制されたことを理由として上陸を拒否される期間を一年とする旨の決定をすることができる。
- 6.法務大臣は、前項の決定をしたときは、法務省令で定めるところにより、第四項の規定による許可を受けた者に対し、その旨を書面で通知するものとする。
- 7.入国警備官は、第三項本文の場合において、退去強制を受ける者を直ちに本邦外に送還することができないときは、その旨を主任審査官に通知するものとする。
- 8.前項の規定による通知を受けた主任審査官は、次条第一項の規定により退去強制を受ける者を監理措置に付すか収容するかを審査しなければならない。この場合において、主任審査官は、その者を収容する旨の判断をしたときは、送還可能のときまで、その者を入国者収容所等その他出入国在留管理庁長官又はその委任を受けた主任審査官が指定する場所に収容することができる旨を入国警備官に通知するものとする。
- 9.前項の規定による通知を受けた入国警備官は、送還可能のときまで、退去強制を受ける者を入国者収容所等その他出入国在留管理庁長官又はその委任を受けた主任審査官が指定する場所に収容するものとする。
- 10.入国者収容所長又は主任審査官は、前項又は第五十二条の四第五項若しくは第六項本文の規定による収容をした場合において、退去強制を受ける者を送還することができないことが明らかになつたときは、住居及び行動範囲の制限、呼出しに対する出頭の義務その他必要と認める条件を付して、その者を放免することができる。
- 11.入国者収容所長又は主任審査官は、前項の規定による放免をする場合には、法務省令で定めるところにより、当該放免をする者に対し、同項の規定により付された条件を記載した特別放免許可書を交付するものとする。
- 12.主任審査官は、退去強制令書の発付を受けた者を送還するために必要がある場合には、その者に対し、相当の期間を定めて、旅券の発給の申請その他送還するために必要な行為として法務省令で定める行為をすべきことを命ずることができる。
- 13.主任審査官は、必要がある場合には、相当の期間を定めて、前項の規定により定められた期間を延長することができる。
- 14.入国警備官は、退去強制令書の執行に関し必要がある場合には、公務所又は公私の団体に照会して必要な事項の報告を求めることができる。
この条文の基本情報
退去強制令書の執行とは何ですか?
定義退去強制令書の執行とは、出入国管理及び難民認定法第52条に定められた規定で、「退去強制令書は、入国警備官が執行するものとする。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 出入国管理及び難民認定法第52条(退去強制令書の執行)は、日本の出入国管理及び難民認定法に含まれる条文です。
- 出入国管理及び難民認定法第52条の条文原文は「退去強制令書は、入国警備官が執行するものとする。」で始まります。
- 出入国管理及び難民認定法第52条は第四節 退去強制令書の執行に置かれています。
- 出入国管理及び難民認定法の公布日は昭和26年10月4日です。
- 出入国管理及び難民認定法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年10月2日時点では廃止情報はありません。
- 出入国管理及び難民認定法第52条の前の条は出入国管理及び難民認定法第51条です。
- 出入国管理及び難民認定法第52条の次の条は出入国管理及び難民認定法第52条の2です。
- 出入国管理及び難民認定法第52条には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。
この条文を引用する
下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
出入国管理及び難民認定法(昭和二十六年政令第三百十九号)第52条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/326CO0000000319 - 本サイト収録
出入国管理及び難民認定法(昭和二十六年政令第三百十九号)第52条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年10月2日)https://lawplayer.com/jp/article/326CO0000000319/52
わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です
要点入管法52条は、退去強制令書を入国警備官が執行し速やかに送還すると定める。本人の申請で自費出国が許可され、要件を満たせば上陸拒否期間が1年とされ得る。
Q · 退去強制令書が出たあとでも、自分で出国する道はあるの?
申請して許可されれば自費出国でき、上陸拒否が1年になる余地もある
出入国管理及び難民認定法52条4項により、退去強制令書の発付を受けた者が自らの負担で出国しようとするときは、入国者収容所長または主任審査官が申請に基づき許可できます。許可されれば送還先も申請に基づき定められます。さらに5項により、過去に退去強制や出国命令による出国の経歴がない者は、法務大臣の決定を受け、法務省令で定める日までに自ら出国すれば、上陸拒否期間が1年とされる場合があります(短期滞在目的の上陸は除く)。
解説
退去強制令書が出た、その瞬間にあなたの前に分かれ道が現れる。多くの人は「もう終わりだ、強制的に飛行機に乗せられる」と思い込むが、52条4項はまったく別の扉を用意している。自費出国の許可申請である。自分の負担で、自分の足で日本を出る。この申請が通れば、送還先すら自分の希望で決められる余地が生まれる(令書の記載や53条の原則にかかわらず、申請に基づいて送還先を定められる)。さらに5項が効く。過去に退去強制も出国命令もない人に限られるが、法務大臣が素行や退去強制の理由を考慮して相当と認めれば、本来5年または10年の上陸拒否期間が1年に短縮される決定が出る。同じ「日本を出る」でも、入国警備官に連れられて出るのか、自分で申請して出るのかで、次に日本の土を踏めるのが1年後か10年後かが変わる。この差を知らずに手続を流されていく人が、毎年どれだけいるか。
法的な位置づけ
出入国管理及び難民認定法第52条は、退去強制令書の執行手続を定める規定である。執行主体を入国警備官(補充的に警察官・海上保安官)とし、送還の方法、自費出国の許可と上陸拒否期間の短縮決定、送還不能時の監理措置・収容・特別放免、旅券発給申請等の命令及び照会権限を定める。
手順・フロー
AI による整理。効力は条文原文が基準です
手順
- 1.退去強制令書の内容を確認する 令書またはその写しの提示を受けたら、送還先、発付日、執行者の所属を確認し、書面の写真やメモで記録を残す。日本語が読めない場合は通訳を求める
- 2.自費出国の許可を申請する 収容施設の職員または入管の担当窓口に、自らの負担で出国したい旨と希望する送還先を伝え、52条4項の許可を申請する。送還手配が固まる前の早い段階で動くことが重要
- 3.上陸拒否期間の短縮決定を申請する 過去に退去強制歴も出国命令による出国歴もない場合、法務大臣に対し52条5項の決定を申請する。決定は書面で通知される(6項)
- 4.指定された日までに出国する 短縮決定は法務省令で定める日までに自ら出国した場合に限り効力を持つ。通知書に記載された期日を確認し、航空便を確実に手配して期日内に出国する
- 5.送還できない事情があれば放免を求める 本国の受入拒否、旅券が取得できない、健康上の問題などで送還が進まない場合、監理措置や特別放免(52条8項・10項)を求める材料を整理し、専門家を通じて申し出る
よくある質問 AI による整理
Q1退去強制令書とは何ですか?
入管法上の退去強制手続の最終段階で主任審査官が発付する書面で、対象者を国外へ送還する根拠となります。執行は原則として入国警備官が行います(52条1項)。
Q2強制送還 上陸拒否期間 何年?
退去強制を受けた者の上陸拒否期間は原則5年、過去にも退去強制歴があれば10年です。52条5項の決定を受けて自費出国すれば1年とされる場合があります。
Q3自費出国の申請方法は?
収容施設の職員や入管の担当窓口に対し、自らの負担で出国したい旨を申請します。許可権者は入国者収容所長または主任審査官です(52条4項)。
Q4強制送還の送還先は選べる?
原則は53条の送還先(国籍国等)ですが、52条4項の自費出国が許可されると、令書の記載や53条にかかわらず申請に基づき送還先を定められる余地があります。
Q5入管の収容 期限はある?
52条9項は「送還可能のときまで」と定めるだけで、条文上の上限日数はありません。そのため8項の監理措置の審査や10項の特別放免が実質的な出口となります。
Q6特別放免とは?
収容中の者を送還できないことが明らかになった場合、住居・行動範囲の制限や出頭義務などの条件を付けて放免する制度です。条件は特別放免許可書に記載されます。
Q7旅券発給申請命令に従わないとどうなる?
主任審査官は相当の期間を定めて旅券の発給申請等を命じられます(52条12項)。不履行は手続上不利に評価され得るほか、別規定による制裁の対象となり得ます。
Q8警察官が強制送還を執行できる?
入国警備官が足りず、主任審査官が必要と認めて依頼した場合に限り、警察官または海上保安官も退去強制令書を執行できます(52条2項)。
この条文についての質問 AI による整理
Q1自費出国って、ただ自腹で航空券を買うだけの話じゃないんですか?
費用負担だけの話ではない。52条4項は入国者収容所長または主任審査官が申請に基づき許可する仕組みで、許可されると令書の記載や53条の送還先の原則にかかわらず送還先を定められる余地が生まれる。さらに5項の短縮決定の前提条件にもなっている。実務のポイント:実務では申請のタイミングと、送還手配がどこまで進んでいるかで結論が動く。手続が進んでから言い出す人が圧倒的に多い
Q2収容されたら、いつまで出られないんですか?
9項は「送還可能のときまで」と定めるだけで、条文上の上限日数は書かれていない。ただし8項により主任審査官は監理措置に付すか収容するかを審査する義務があり、10項は送還できないことが明らかになったときに条件付きの放免を認める。実務のポイント:収容の長期化は国内外から長く批判されてきた論点で、監理措置制度の導入もこの流れの中にある。制度の細部は改正が続いているので、最新の施行状況を必ず確認すること
Q3警察官が入管の令書を執行しに来ることってあるんですか?
ある。2項が、入国警備官が足りないため主任審査官が必要と認めて依頼したときに限り、警察官または海上保安官が退去強制令書を執行できると定めている。逆に言えば、この依頼がなければ警察官は令書執行の主体にならない。実務のポイント:現場で提示されるのは令書またはその写しで足りる(3項)。誰がどの権限で来ているのかを確認し、提示された書面を記録に残しておく意味は大きい
間違えやすい点 AI による整理
- 「退去強制令書が出たら、もう何も選べない」という理解が最も多い誤りだが、4項の自費出国許可、5項の上陸拒否期間短縮決定、10項の特別放免、いずれも当事者側の申請または働きかけが起点になる。行政が自動的に有利な扱いをしてくれる構造ではない
- 上陸拒否期間の話は「5年か10年」と知っている人はいる。だが5項の短縮決定に厳格な限定がついていることまで知る人は少ない。過去に退去強制を受けたことも出国命令で出国したこともない者に限られ、法務省令で定める日までに実際に自ら退去した場合に限り効力を持ち、しかも短期滞在の活動を行おうとする場合は除かれる。「1年に縮まるらしい」という断片知識のまま手続を進めると、要件のどこかで落ちる
- あなたから見れば収容は「刑罰の一種」に見えるかもしれない。だが法律から見れば、9項の収容は送還を実現するための行政上の身体拘束であり、刑事手続の勾留とはまったく別系統である。この落差が痛いのは、刑事手続にある期間の上限や裁判官の令状審査が、ここには同じ形では存在しないという点だ。だからこそ8項の監理措置か収容かの審査、10項の放免が、実質的なブレーキとして機能するかが問われている
| 比較の観点 | この条文 | ほかの条文 |
|---|---|---|
| 規律の対象 | 入管法52条:退去強制令書の執行・自費出国・収容・特別放免 | 入管法51条:退去強制令書の方式・記載事項 入管法53条:送還先の決定原則 |
| 送還先 | 4項の自費出国許可で申請に基づき定められる | 令書に送還先を記載 原則として国籍国等へ送還 |
| 送還を担う者 | 入国警備官(2項で警察官・海上保安官も) | 令書を発付するのは主任審査官 59条の運送業者による送還の場合は引渡し |
他国ではどう定めているか 4 か国
台湾も強制驅逐出國と暫予收容を定める。収容期間に上限を設け、裁判所による審査を組み込んでいる点が日本と対照的
韓国も強制退去命令書の執行と送還までの保護(収容)を定め、期間の上限が条文上明確でない点が問題視されてきた点で日本と類似
ドイツでは退去強制のための収容(Abschiebungshaft)に裁判官の命令を要し、期間の上限も法定されている
米国は退去命令後の収容期間を原則90日と定め、自主出国(Voluntary departure)を認めれば再入国制限の面で有利になり得る点で日本の自費出国と発想が近い
AI による対応参考であり、公式の対照ではありません。各国の原文が基準です
想定される場面と対応 AI による整理
こんなときに使う
- 在留期限を数か月過ぎたまま働いていて摘発され、退去強制令書が出た。あなたには日本人の配偶者も子もいない、在留特別許可の望みは薄い。だがここで諦めて警備官の送還を待つか、52条4項の自費出国を申請して5項の1年短縮を狙うかで、再び日本に戻れる時期が9年違う可能性がある
- もし送還先の国が受け入れを拒んだら、どうなるのか。7項から9項がその答えだ。直ちに送還できないとき、主任審査官が監理措置に付すか収容するかを審査し、収容と判断すれば「送還可能のときまで」収容が続く。期限が条文に書かれていない、ここが収容の長期化が問題化してきた核心部分である
- 入管職員の立場から見ればどうか。入国警備官が足りない、そこで2項が発動し、警察官や海上保安官が令書を執行する。ただし発動要件は「主任審査官が必要と認めて依頼したとき」。警察官が自己判断で執行できる条文ではない
- 収容が長引き、送還できないことが明らかになった。10項の仮放免に類する「特別放免」の道がある。住居と行動範囲の制限、呼出しへの出頭義務などの条件付きで放免され、11項により条件を記載した特別放免許可書が交付される。その紙に書かれた条件を一つ破れば、すべてが振り出しに戻る
- あと数日で12項の旅券発給申請命令の期限が来る。主任審査官が「相当の期間」を定めて、旅券の発給申請など送還に必要な行為を命じることができる。この命令に従わない行為は、後の手続や別途の制裁の評価に直結する。期間の延長は13項で可能だが、延長を求めるのはあなたの側からの働きかけが要る
取るべき行動
被害を受けた側:1. 令書を受け取ったら、まず4項の自費出国許可申請を検討し、入管の担当窓口または収容施設の職員に申請の意思を明示する2. 過去に退去強制歴も出国命令による出国歴もないなら、5項の上陸拒否期間1年短縮の申請を併せて検討する3. 送還が直ちにできない状況(本国の受入拒否、無国籍、健康上の事情)があれば、8項の監理措置の検討や10項の放免を求める材料を整理する4. 在留特別許可や難民認定など別ルートの可能性が残っていないか、入管業務に精通した弁護士または申請取次の行政書士に早期相談する(士業により扱える範囲が異なる点に注意)
訴えられた側:外国人を雇用する事業者の立場としては、1. 14項の照会に備え、在籍期間・業務内容・賃金の記録を正確に保全する2. 退去強制手続に入った従業員について、事実と異なる報告をしないこと、虚偽の申告は事業者側の責任問題に発展しうる3. 不法就労助長罪(出入国管理及び難民認定法73条の2)の適用可能性を自社で点検し、在留カードの確認手順を文書化する4. 対応方針は自己判断せず、入管手続に詳しい専門家と窓口を一本化する
時効(請求できる期限):退去強制令書の執行自体に一律の期限はなく、9項は「送還可能のときまで」収容できると定めるにとどまる。一方、5項の上陸拒否期間短縮は法務省令で定める日までに自ら退去した場合に限り効力を持ち、12項の旅券発給申請等の命令には主任審査官が定める「相当の期間」が付く(13項で延長可)。上陸拒否期間の年数や短縮制度の運用は改正が続いている領域のため、最新の改正状況と施行日をご確認ください
学説
一般的理解:52条9項の収容は送還を確保するための行政上の身体拘束であり、刑罰や刑事手続上の勾留とは性質を異にする。そのため期間の上限や令状審査が刑事手続と同じ形では置かれておらず、その統制のあり方が長く議論されてきた
改正沿革 AI による整理
改正の年表
- 1.昭和26年(1951年) 新設:出入国管理令(政令第319号)として制定。退去強制令書の執行に関する規定が置かれる
- 2.昭和57年(1982年) 改正:難民条約等への加入に伴い、題名が出入国管理及び難民認定法に改められる
- 3.令和5年(2023年) 改正:監理措置制度の導入に伴い、直ちに送還できない場合に監理措置か収容かを審査する仕組み(8項)などが整備され、自費出国者に関する上陸拒否期間の扱い等も見直された
- 出入国管理及び難民認定法 第51条退去強制令書の記載事項、本条の執行対象
- 出入国管理及び難民認定法 第53条送還先の決定原則、4項が例外を開く対象
- 出入国管理及び難民認定法 第59条運送業者による送還、3項但書の引渡し先
- 出入国管理及び難民認定法 第5条上陸拒否事由と拒否期間、5項の短縮対象
- 出入国管理及び難民認定法 第49条異議の申出に対する裁決、令書発付の前段手続
- 行政事件訴訟法 第25条執行停止申立て、送還差止めの実務経路
- 行政不服審査法 第2条処分に対する不服申立ての一般法との関係
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