出入国管理及び難民認定法 第5条(上陸の拒否)
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- 次の各号のいずれかに該当する外国人は、本邦に上陸することができない。
- 一感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律(平成十年法律第百十四号)に定める一類感染症、二類感染症、新型インフルエンザ等感染症若しくは指定感染症(同法第四十四条の九の規定に基づき、政令で定めるところにより、同法第十九条又は第二十条の規定を準用するものに限る。)の患者(同法第八条(同法第四十四条の九において準用する場合を含む。)の規定により一類感染症、二類感染症、新型インフルエンザ等感染症又は指定感染症の患者とみなされる者を含む。)又は新感染症の所見がある者
- 二精神上の障害により事理を弁識する能力を欠く常況にある者又はその能力が著しく不十分な者で、本邦におけるその活動又は行動を補助する者として法務省令で定めるものが随伴しないもの
- 三貧困者、放浪者等で生活上国又は地方公共団体の負担となるおそれのある者
- 四日本国又は日本国以外の国の法令に違反して、一年以上の拘禁刑又はこれに相当する刑に処せられたことのある者。ただし、政治犯罪により刑に処せられた者は、この限りでない。
- 五麻薬、大麻、あへん、覚醒剤又は向精神薬の取締りに関する日本国又は日本国以外の国の法令に違反して刑に処せられたことのある者
- 2.5_2 国際的規模若しくはこれに準ずる規模で開催される競技会若しくは国際的規模で開催される会議(以下「国際競技会等」という。)の経過若しくは結果に関連して、又はその円滑な実施を妨げる目的をもつて、人を殺傷し、人に暴行を加え、人を脅迫し、又は建造物その他の物を損壊したことにより、日本国若しくは日本国以外の国の法令に違反して刑に処せられ、又は出入国管理及び難民認定法の規定により本邦からの退去を強制され、若しくは日本国以外の国の法令の規定によりその国から退去させられた者であつて、本邦において行われる国際競技会等の経過若しくは結果に関連して、又はその円滑な実施を妨げる目的をもつて、当該国際競技会等の開催場所又はその所在する市町村(特別区を含むものとし、地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)第二百五十二条の十九第一項の指定都市にあつては、区又は総合区)の区域内若しくはその近傍の不特定若しくは多数の者の用に供される場所において、人を殺傷し、人に暴行を加え、人を脅迫し、又は建造物その他の物を損壊するおそれのあるもの
- 六麻薬及び向精神薬取締法(昭和二十八年法律第十四号)に定める麻薬若しくは向精神薬、あへん法(昭和二十九年法律第七十一号)に定めるけし、あへん若しくはけしがら、覚醒剤取締法(昭和二十六年法律第二百五十二号)に定める覚醒剤若しくは覚醒剤原料又はあへん煙を吸食する器具を不法に所持する者
- 七売春又はその周旋、勧誘、その場所の提供その他売春に直接に関係がある業務に従事したことのある者(人身取引等により他人の支配下に置かれていた者が当該業務に従事した場合を除く。)
- 3.7_2 人身取引等を行い、唆し、又はこれを助けた者
- 八銃砲刀剣類所持等取締法(昭和三十三年法律第六号)に定める銃砲、クロスボウ若しくは刀剣類又は火薬類取締法(昭和二十五年法律第百四十九号)に定める火薬類を不法に所持する者
- 九次のイからヘまでに掲げる者で、それぞれ当該イからヘまでに定める期間を経過していないもの
- 一第六号又は前号の規定に該当して上陸を拒否された者拒否された日から一年
- 二第二十四条各号(第四号オからヨまで及び第四号の三を除く。)のいずれかに該当して本邦からの退去を強制された者で、第五十二条第五項の決定を受け、同項に規定する法務省令で定める日までに同条第四項の規定による許可に基づき退去したもの(別表第一の三の表の短期滞在の項の下欄に掲げる活動を行おうとする者を除く。)退去の日から一年
- 三第二十四条各号(第四号オからヨまで及び第四号の三を除く。)のいずれかに該当して本邦からの退去を強制された者で、その退去の日前に本邦からの退去を強制されたこと及び第五十五条の八十五第一項の規定による出国命令により出国したことのないもの(ロに掲げる者を除く。)退去の日から五年
- 四第二十四条各号(第四号オからヨまで及び第四号の三を除く。)のいずれかに該当して本邦からの退去を強制された者(ロ及びハに掲げる者を除く。)退去の日から十年
- 五第五十五条の八十五第一項の規定による出国命令により出国した者(ヘに掲げる者を除く。)出国した日から一年
- 六第二十四条の三第一号ロに該当する者であつて、第五十五条の八十五第一項の規定による出国命令により出国したもの(別表第一の三の表の短期滞在の項の下欄に掲げる活動を行おうとする者に限る。)出国した日から五年
- 4.9_2 別表第一の上欄の在留資格をもつて本邦に在留している間に刑法(明治四十年法律第四十五号)第二編第十二章、第十六章から第十九章まで、第二十三章、第二十六章、第二十七章、第三十一章、第三十三章、第三十六章、第三十七章若しくは第三十九章の罪、暴力行為等処罰に関する法律(大正十五年法律第六十号)第一条、第一条ノ二若しくは第一条ノ三(刑法第二百二十二条又は第二百六十一条に係る部分を除く。)の罪、盗犯等の防止及び処分に関する法律(昭和五年法律第九号)の罪、特殊開錠用具の所持の禁止等に関する法律(平成十五年法律第六十五号)第十五条若しくは第十六条の罪、自動車の運転により人を死傷させる行為等の処罰に関する法律(平成二十五年法律第八十六号)第二条若しくは第六条第一項の罪又は盗難特定金属製物品の処分の防止等に関する法律(令和七年法律第七十五号)第二十二条の罪により拘禁刑に処する判決の宣告を受けた者で、その後出国して本邦外にある間にその判決が確定し、確定の日から五年を経過していないもの
- 十第二十四条第四号オからヨまでのいずれかに該当して本邦からの退去を強制された者
- 十一日本国憲法又はその下に成立した政府を暴力で破壊することを企て、若しくは主張し、又はこれを企て若しくは主張する政党その他の団体を結成し、若しくはこれに加入している者
- 十二次に掲げる政党その他の団体を結成し、若しくはこれに加入し、又はこれと密接な関係を有する者
- 一公務員であるという理由により、公務員に暴行を加え、又は公務員を殺傷することを勧奨する政党その他の団体
- 二公共の施設を不法に損傷し、又は破壊することを勧奨する政党その他の団体
- 三工場事業場における安全保持の施設の正常な維持又は運行を停廃し、又は妨げるような争議行為を勧奨する政党その他の団体
- 十三第十一号又は前号に規定する政党その他の団体の目的を達するため、印刷物、映画その他の文書図画を作成し、頒布し、又は展示することを企てる者
- 十四前各号に掲げる者を除くほか、法務大臣において日本国の利益又は公安を害する行為を行うおそれがあると認めるに足りる相当の理由がある者
- 5.法務大臣は、本邦に上陸しようとする外国人が前項各号のいずれにも該当しない場合でも、その者の国籍又は市民権の属する国が同項各号以外の事由により日本人の上陸を拒否するときは、同一の事由により当該外国人の上陸を拒否することができる。
この条文の基本情報
上陸の拒否とは何ですか?
定義上陸の拒否とは、出入国管理及び難民認定法第5条に定められた規定で、「次の各号のいずれかに該当する外国人は、本邦に上陸することができない。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 出入国管理及び難民認定法第5条(上陸の拒否)は、日本の出入国管理及び難民認定法に含まれる条文です。
- 出入国管理及び難民認定法第5条の条文原文は「次の各号のいずれかに該当する外国人は、本邦に上陸することができない。」で始まります。
- 出入国管理及び難民認定法第5条は第二節 外国人の上陸に置かれています。
- 出入国管理及び難民認定法の公布日は昭和26年10月4日です。
- 出入国管理及び難民認定法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年10月2日時点では廃止情報はありません。
- 出入国管理及び難民認定法第5条の前の条は出入国管理及び難民認定法第4条です。
- 出入国管理及び難民認定法第5条の次の条は出入国管理及び難民認定法第5条の2です。
- 出入国管理及び難民認定法第5条には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。
この条文を引用する
下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
出入国管理及び難民認定法(昭和二十六年政令第三百十九号)第5条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/326CO0000000319 - 本サイト収録
出入国管理及び難民認定法(昭和二十六年政令第三百十九号)第5条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年10月2日)https://lawplayer.com/jp/article/326CO0000000319/5
わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です
要点入管法5条は、1年以上の拘禁刑や薬物事犯の前科、退去強制歴などの上陸拒否事由を定め、該当する外国人は査証があっても日本に上陸できないとする規定である。
Q · ビザが下りていれば、前科があっても日本に入国できますか?
いいえ。該当すれば査証があっても空港で上陸を拒否されます
査証は在外公館による推薦にすぎず、上陸の可否は空港の入国審査官が入管法7条1項4号に基づき、5条1項各号の上陸拒否事由に該当しないかを審査して判断します。1年以上の拘禁刑(4号)や薬物法令違反による刑(5号、罰金刑を含む)の前歴は、経過年数に関係なく上陸拒否事由となります。例外的な救済は、5条の2の特例または12条の上陸特別許可という法務大臣の裁量に限られます。
解説
ビザが下りた=入国できる、ではない。査証は在外公館が出す推薦状にすぎず、空港のブースで入国審査官が見ているのは入管法5条1項に並ぶ14の拒否事由だ。一つでも触れれば、航空券も宿の予約も無駄になり、その場で退去命令が出て、乗ってきた便の運送業者の負担で送り返される。特に効くのが4号と5号である。4号は日本でも外国でも1年以上の拘禁刑に処せられた者を締め出し、執行猶予が付いていても「刑に処せられた」に当たるのが実務の扱いだ。5号は薬物。こちらは刑の重さも経過年数も一切問わない。二十年前に海外で大麻の罰金を払った記録が、今日のあなたの上陸を止める。救済ルートは確かにある(5条の2の特例、12条の上陸特別許可)。ただしそれは、事前に知っていて準備した者にしか開かない扉である。
法的な位置づけ
出入国管理及び難民認定法第5条は、上陸拒否事由を定める規定である。第1項は保健衛生、刑事処分歴、薬物、売春・人身取引、銃砲刀剣類等の不法所持、退去強制歴、国家の安全等に関わる類型を第1号から第14号(枝番号を含む)に列挙し、該当する外国人の上陸を禁じる。第2項は、相手国が同項各号以外の事由で日本人の上陸を拒否する場合、同一の事由による相互主義的な上陸拒否を法務大臣に認める。
手順
- 1.該当する上陸拒否事由と種類を特定する 本国・第三国での有罪歴(罰金刑・執行猶予を含む)と、日本からの退去強制・出国命令の履歴を洗い出し、5条1項のどの号に当たるかを特定する。9号・9号の2のような期間型か、4号・5号・10号のような非期間型かで方針が分かれる
- 2.査証・在留資格認定証明書の申請段階で事情を開示する 該当のおそれがある場合は伏せずに申請書で事情を明示し、受入れ機関や家族の疎明資料を添える。虚偽申請が発覚すると、上陸拒否に加えて別の不利益処分を受けるリスクが生じる
- 3.空港で認定を受けたら口頭審理を請求する 入国審査官から上陸条件に適合しないと認定されても即日帰国に同意せず、口頭審理を請求して特別審理官の審理を受ける(10条)。その場で「異議はない」と署名すると退去命令が出て送還歴が残る
- 4.3日以内に法務大臣へ異議を申し出る 特別審理官の判定に不服があれば、通知を受けた日から3日以内に法務大臣に異議を申し出る(11条1項)。この段階で上陸特別許可(12条)の判断を受けることができる
よくある質問 AI による整理
Q1上陸拒否事由とは何ですか?
入管法5条1項に列挙された、外国人が日本に上陸できない事由です。感染症、刑事処分歴、薬物、売春・人身取引、武器の不法所持、退去強制歴、公安上の理由などがあります。
Q2執行猶予付きの判決でも上陸拒否の対象になりますか?
実務上は対象になると扱われています。5条1項4号は「刑に処せられたことのある者」と定めており、執行猶予が付いていても刑の言渡しを受けた事実は残るためです。
Q3外国での前科も日本の上陸拒否に関係しますか?
関係します。4号・5号は「日本国又は日本国以外の国の法令」への違反を対象としており、外国で受けた刑も上陸拒否事由になります。
Q4政治犯として有罪になった場合も入国できませんか?
4号にはただし書があり、政治犯罪で刑に処せられた者は1年以上の拘禁刑に当たる場合でも同号の対象外です。ただし他の号に該当すれば拒否されます。
Q5オーバーステイで強制送還された後、再入国できるのはいつ?
初めての退去強制なら原則5年、過去にも退去強制や出国命令歴があれば10年、出国命令で出国した場合は1年を経過するまで上陸拒否事由に当たります(5条1項9号)。
Q6感染症にかかっていると日本に入国できませんか?
感染症法の一類・二類感染症、新型インフルエンザ等感染症、一部の指定感染症の患者、または新感染症の所見がある者は、1号により上陸を拒否されます。
Q7日本人が入国拒否された国の人は日本に入れない?
5条2項により、相手国が1項各号以外の事由で日本人の上陸を拒否する場合、法務大臣は同じ事由でその国の外国人の上陸を拒否できます。相互主義の規定です。
Q8上陸拒否事由があっても日本に入れる方法はありますか?
5条の2の上陸拒否の特例、または口頭審理・異議の申出を経た12条の上陸特別許可という法務大臣の裁量による救済があります。
この条文についての質問 AI による整理
Q1ビザが取れたんだから、入国は確実ですよね?
確実ではない。査証は在外公館が出す推薦であり、上陸の可否は空港の入国審査官が7条1項4号に基づいて判断する。その中身が5条1項各号だ。実務のポイント:査証申請で前歴を申告していなくても、上陸時に提供する指紋と顔の個人識別情報(6条3項)で過去の退去強制歴は照合される。隠しきれるという前提が、そもそも成立していない
Q2昔、海外で大麻を吸って罰金を払いました。何年経てば日本に行けますか?
年数では解けない。5条1項5号は薬物法令違反で「刑に処せられたことのある者」を、刑の重さも経過年数も問わずに対象とする。罰金刑も執行猶予付きも含むのが実務の扱いだ。残る道は5条の2の特例か12条の上陸特別許可という裁量ルートになる。実務のポイント:この裁量は、日本側の受入れ主体が誰かで結果が変わる。本人単独で申し立てるより、雇用主や配偶者が理由書と資料を積み上げた方が通りやすい
Q3空港で別室に呼ばれました。その場で帰国に同意した方が心証いいですか?
逆に働くことがある。入国審査官が上陸条件に適合しないと認定した段階で口頭審理を請求でき(7条4項、10条)、特別審理官の判定にも3日以内に法務大臣へ異議を申し出られる(11条1項)。その先に上陸特別許可(12条)がある。実務のポイント:その場で「異議はない」と署名すると退去命令が出て、送還歴が記録に残る。次回の審査で職員が最初に開くのが、その記録だ
Q4理由を教えてもらえないまま上陸を拒否されました。おかしくないですか?
5条1項14号は「日本国の利益又は公安を害する行為を行うおそれ」という広い要件で、判断資料は原則として開示されない。外国人の入国の自由は憲法上の権利として保障されないというのが最高裁の立場(最大判昭和32.6.19)で、司法審査のハードルは高い。実務のポイント:それでも口頭審理の過程は記録に残る。同じ人が次に申請するとき、前回何を聞かれたかが唯一の手がかりになるので、記憶が鮮明なうちに質問内容を書き起こしておく
間違えやすい点 AI による整理
- ビザ=入国許可だと思われているが、査証は「上陸のための推薦」にすぎない。上陸の可否を決めるのは空港の入国審査官で、根拠は7条1項4号、その中身が5条1項各号である。有効な査証を握ったまま上陸を拒否される人は毎年いる
- 薬物の前科が不利になることは誰でも知っている。知られていないのはその桁だ。4号には「1年以上の拘禁刑」という下限があるが、5号には下限も期限もない。外国で一度払った罰金が、一生分の上陸拒否事由として残り続ける
- 「何年経てば日本に行けますか」と尋ねる人が多いが、問いの立て方そのものが誤っている。年数で解けるのは退去強制歴など9号系だけで、4号・5号・10号には期間の概念が存在しない。正しい問いは「自分の事由は期間型か非期間型か、非期間型なら5条の2か12条の裁量ルートに乗せられるか」である
- あなたから見れば「若い頃の小さな過ち」でも、入管から見れば5条の審査は書面上の該当性判定でしかない。反省の度合いも家族の存在も、該当するかどうかの判断には入らない。それらが効き始めるのは裁量段階(5条の2、12条)に入ってからで、そこまで議論を運べるかどうかが分かれ目になる
| 比較の観点 | この条文 | ほかの条文 |
|---|---|---|
| 規定の役割 | 入管法5条:上陸を拒否すべき外国人の類型を列挙 | 入管法5条の2:一定の事由について上陸拒否を免除する特例 入管法24条:入国後に退去を強制する事由 |
| 判断の場面 | 空港・港での上陸審査(7条1項4号経由) | 上陸審査前の法務大臣による特例判断 在留中または不法入国後の退去強制手続 |
| 裁量の有無 | 該当すれば原則一律に拒否(14号・2項は法務大臣の認定) | 法務大臣の裁量 該当性判定のうえ、在留特別許可(50条)の裁量余地あり |
他国ではどう定めているか 4 か国
台湾も外国人の入国禁止事由を類型的に列挙し、主管機関が入国を禁止できるとする。相互主義に基づく拒否も規定されている点で日本と似た構造である
韓国も感染症患者、薬物中毒者、公共の安全を害するおそれのある者などを入国禁止の対象とし、相互主義による入国禁止も認める
ドイツは退去強制後の入国・滞在禁止に期間を定め、個別事情に応じた期間の短縮・解除を認める。EU 域内移動の枠組みとも連動する
米国は健康、犯罪、安全保障、移民違反などの入国不適格事由(inadmissibility)を詳細に列挙し、waiver による個別救済を設ける。日本の制度はこの構造と共通点が多い
AI による対応参考であり、公式の対照ではありません。各国の原文が基準です
想定される場面と対応 AI による整理
こんなときに使う
- 三日後に来日予定の取引先の技術者が、学生時代に現地で大麻所持の有罪判決を受けていたと今になって言い出したら? 就労の在留資格が出ていても、5条1項5号は刑の軽重も年数も問わない。空港で止まればライン立ち上げごと止まる。今夜のうちに、上陸特別許可を狙って事前準備に入るか、来日自体を延期するかを決める必要がある
- 国際結婚した配偶者が、過去にオーバーステイで一度退去強制されていた。上陸拒否期間は原則5年、二度目以降の退去強制なら10年(5条1項9号)。婚姻の事実だけでは、この年数は一日も縮まらない
- 外国人採用を担当するあなたが、経歴書の空白期間を確認せずに内定を出した。着任後の一時帰国から戻る際に本国での有罪歴が判明し、上陸拒否。渡航費も転居費も会社が飲むことになる。デューデリのチェックリストに最後まで載っていなかった一項目が、5条だった
- 発信活動をしている外国人の知人が、理由を告げられないまま上陸を拒否された。14号の「日本国の利益又は公安を害するおそれ」は判断資料が開示されない。なぜ止められたのか本人にも分からないところから、口頭審理(10条)と異議の申出(11条)で記録を作る作業が始まる
- 友人が「日本旅行で入管の別室に連れて行かれた」と LINE してきた。別室=二次審査であり、入国審査官が拒否事由の疑いを持っている段階だ。ここで口頭審理を請求する道があると知っているかどうかで、その日の結末が変わる
取るべき行動
被害を受けた側:1. まず自分の事由を特定する。期間型(9号系の退去強制歴、9号の2の判決確定から5年)か、非期間型(4号・5号・10号)かで戦略が完全に割れる2. 非期間型なら5条の2の特例と12条の上陸特別許可という裁量ルートを狙い、日本側の受入れ主体、家族関係、その後の生活実績の資料を渡航前に揃える3. 空港で疑われても即日帰国に同意せず、口頭審理を請求し、異議の申出(11条)まで段を上げる4. 送還記録は次回以降に必ず効く。一度目の対応がすべてを決める
訴えられた側:招へい側・雇用側なら、来日前のスクリーニングが唯一の防御になる。1. 本国での有罪歴(罰金刑を含む)と、過去の日本からの退去強制・出国命令歴を書面で確認する2. 該当の疑いがあれば在留資格認定証明書の交付申請の段階で事情を明示する。伏せて申請すると、上陸拒否に加えて虚偽申請という別の不利益が乗る3. 空港で止まった場合の代替要員と、運送業者が負担した送還費用の求償リスクを契約に織り込んでおく
時効(請求できる期限):上陸拒否事由そのものに出訴期間はないが、事由の側に年数がある。退去強制された者は原則5年、再度の退去強制以降は10年、出国命令により出国した者は1年(いずれも5条1項9号の各細目)。本邦外で判決が確定した場合は確定の日から5年(9号の2)。4号・5号・10号には期間の定めがなく、経過による消滅はない。手続面では、特別審理官の判定に対する異議の申出が通知を受けた日から3日以内(11条1項)
学説
通説:外国人の受入れの許否は国際慣習法上、主権国家の裁量に属するとされる。5条1項は裁量を類型化して水際の判断を明確化したもので、個別事情への配慮は5条の2と12条の裁量段階で行うという二段構造で理解されている。
改正沿革 AI による整理
- 平成17年(2005年) 人身取引対策の法整備に伴い、人身取引等を行った者を上陸拒否事由に加えるとともに、売春関係業務に従事した者の事由から人身取引被害者を除外する括弧書きを設けた(改正年・条項の詳細は要検証)
- 令和3年(2021年)銃砲刀剣類所持等取締法改正に伴う整備 クロスボウが銃刀法の規制対象に加わったことに伴い、不法所持による上陸拒否事由の対象に「クロスボウ」が追加された(施行時期は要検証)
- 令和4年(2022年)公布、令和7年(2025年6月1日)施行 刑法改正による懲役と禁錮の「拘禁刑」統合に伴い、本条の刑名表記が「一年以上の拘禁刑」等へ改められた。刑名変更のみで実質的な該当範囲は変わらない
- 令和7年(2025年) 盗難特定金属製物品の処分の防止等に関する法律(令和7年法律第75号)第22条の罪が、9号イの対象犯罪リストに追加された
改正の年表
- 1.昭和26年(1951年) 新設:出入国管理令(昭和26年政令第319号)として制定され、上陸拒否事由の規定が置かれた
- 2.昭和56年(1981年) 改正:難民条約への加入に伴い、法令名が「出入国管理及び難民認定法」に改められた
- 3.平成13年(2001年) 改正:日韓共催サッカーワールドカップを前に、国際競技会等に関連して暴力行為等を行うおそれのある者(いわゆるフーリガン)を上陸拒否事由に加えた
- 4.令和7年(2025年) 改正:刑法改正による拘禁刑の創設(2025年6月1日施行)に伴い、懲役・禁錮の表記が「拘禁刑」に改められた
- 出入国管理及び難民認定法 第7条上陸条件の第4号が本条を参照
- 出入国管理及び難民認定法 第5条の2特定事由の上陸拒否を免除する特例
- 出入国管理及び難民認定法 第10条認定に不服がある場合の口頭審理
- 出入国管理及び難民認定法 第12条法務大臣裁量による上陸特別許可
- 出入国管理及び難民認定法 第24条入国後の排除事由、本条の裏面
- 感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律 第6条1号の感染症類型を定義
- 麻薬及び向精神薬取締法 第2条5号・6号の薬物範囲を画定
- 銃砲刀剣類所持等取締法 第3条8号の不法所持該当性を画定
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