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出入国管理及び難民認定法 第10条(口頭審理)

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  1. 特別審理官は、第七条第四項又は第九条第六項の規定による引渡しを受けたときは、当該外国人に対し、速やかに口頭審理を行わなければならない。
  2. 2.特別審理官は、口頭審理を行つた場合には、口頭審理に関する記録を作成しなければならない。
  3. 3.当該外国人又はその者の出頭させる代理人は、口頭審理に当つて、証拠を提出し、及び証人を尋問することができる。
  4. 4.当該外国人は、特別審理官の許可を受けて、親族又は知人の一人を立ち会わせることができる。
  5. 5.特別審理官は、職権に基き、又は当該外国人の請求に基き、法務省令で定める手続により、証人の出頭を命じて、宣誓をさせ、証言を求めることができる。
  6. 6.特別審理官は、口頭審理に関し必要がある場合には、公務所又は公私の団体に照会して必要な事項の報告を求めることができる。
  7. 7.特別審理官は、口頭審理の結果、第七条第四項の規定による引渡しを受けた外国人が、第六条第三項各号のいずれにも該当しないと認定したときは、当該外国人に対し、速やかにその旨を知らせて、本邦からの退去を命ずるとともに、当該外国人が乗つてきた船舶等の長又はその船舶等を運航する運送業者にその旨を通知しなければならない。ただし、当該外国人が、特別審理官に対し、法務省令で定めるところにより、電磁的方式によつて個人識別情報を提供したときは、この限りでない。
  8. 8.特別審理官は、口頭審理の結果、当該外国人(第七条第四項の規定による引渡しを受けた外国人にあつては、第六条第三項各号のいずれかに該当すると認定した者又は特別審理官に対し法務省令で定めるところにより電磁的方式によつて個人識別情報を提供した者に限る。第十項において同じ。)が第七条第一項に規定する上陸のための条件に適合していると認定したときは、直ちにその者の旅券に上陸許可の証印をしなければならない。
  9. 9.第九条第三項の規定は、前項の証印をする場合に準用する。
  10. 10.特別審理官は、口頭審理の結果、当該外国人が第七条第一項に規定する上陸のための条件に適合していないと認定したときは、その者に対し、速やかに理由を示してその旨を知らせるとともに、次条の規定により異議を申し出ることができる旨を知らせなければならない。
  11. 11.前項の通知を受けた場合において、当該外国人が同項の認定に服したときは、特別審理官は、その者に対し、異議を申し出ない旨を記載した文書に署名させ、本邦からの退去を命ずるとともに、当該外国人が乗つてきた船舶等の長又はその船舶等を運航する運送業者にその旨を通知しなければならない。

この条文の基本情報

口頭審理とは何ですか?

定義口頭審理とは、出入国管理及び難民認定法第10条に定められた規定で、「特別審理官は、第七条第四項又は第九条第六項の規定による引渡しを受けたときは、当該外国人に対し、速やかに口頭審理を行わなければならない。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 出入国管理及び難民認定法第10条(口頭審理)は、日本の出入国管理及び難民認定法に含まれる条文です。
  2. 出入国管理及び難民認定法第10条の条文原文は「特別審理官は、第七条第四項又は第九条第六項の規定による引渡しを受けたときは、当該外国人に対し、速やかに口頭審理を行わなければならない。」で始まります。
  3. 出入国管理及び難民認定法第10条は第二節 口頭審理及び異議の申出に置かれています。
  4. 出入国管理及び難民認定法の公布日は昭和26年10月4日です。
  5. 出入国管理及び難民認定法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年10月2日時点では廃止情報はありません。
  6. 出入国管理及び難民認定法第10条の前の条は出入国管理及び難民認定法第9条の2です。
  7. 出入国管理及び難民認定法第10条の次の条は出入国管理及び難民認定法第11条です。
  8. 出入国管理及び難民認定法第10条には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式出入国管理及び難民認定法(昭和二十六年政令第三百十九号)第10条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/326CO0000000319
  • 本サイト収録出入国管理及び難民認定法(昭和二十六年政令第三百十九号)第10条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年10月2日)https://lawplayer.com/jp/article/326CO0000000319/10

わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です

要点入管法10条は、上陸審査で特別審理官に引き渡された外国人に口頭審理を行う手続を定める。証拠提出・証人尋問ができ、不適合認定には異議申出の教示が必要。

Q · 空港で入国審査のあと別室に呼ばれたら、何が行われるの?

特別審理官による口頭審理で、上陸の可否が判断されます

入管法10条により、入国審査官から引き渡された外国人には特別審理官が口頭審理を行います。本人や代理人は証拠を出し証人を尋問でき、特別審理官の許可があれば親族・知人一人の立会いも可能です。上陸条件に適合すれば証印が押され、不適合なら理由とともに11条の異議申出ができる旨が告知されます。「異議を申し出ない」旨の文書に署名すると、その場で退去命令が出ます。

解説

入国審査のブースで別室へ案内された時点で、手続はすでに二段目に入っている。ブースの職員(入国審査官)と別室の職員(特別審理官)は別の権限を持ち、10条が動かすのは後者だ。押さえるべきは、この部屋があなたに渡す三つの道具である。証拠を出し証人を尋問する権利(3項)、代理人を出頭させる権利(同項)、親族や知人一人の立会いを求める許可申請(4項)。外国人の出入国に関する処分は行政手続法の聴聞・弁明の対象から外されている(行政手続法3条1項10号)ため、事実を公式な記録に残せる機会は実質ここだけだ。そして11項を先に読んでおくこと。上陸条件に適合しないと認定された後、「異議を申し出ない」と書かれた文書に署名すると、その場で退去命令が出て、11条の異議申出と12条の法務大臣による上陸特別許可の可能性が同時に消える。深夜に差し出される一枚の紙が、この手続で最も重い選択になる。

法的な位置づけ

出入国管理及び難民認定法第10条は、上陸審査の第二段階である口頭審理を定める規定である。特別審理官は、第7条第4項または第9条第6項により引き渡された外国人について口頭審理を行い、記録を作成したうえで上陸条件への適合・不適合を認定する。不適合の場合は理由と異議申出権を告知しなければならない。

手順・フロー

AI による整理。効力は条文原文が基準です

手順

  1. 1.署名を求められた書面の種類を確認する 別室で書面を差し出されたら、内容を理解するまで署名しない。特に「異議を申し出ない」旨の文書(10条11項)は署名した時点で退去命令が出て、11条の異議申出と12条の上陸特別許可の可能性が消える
  2. 2.代理人の出頭と立会い許可を申し出る 3項に基づき代理人(弁護士等)を出頭させる意思を伝え、4項に基づき親族・知人一人の立会い許可を特別審理官に申請する。立会いの運用は空港ごとに差があるため、許可の可否を明確に確認する
  3. 3.外部から疎明資料を特別審理官宛に届ける 招へい者・雇用主・家族が、雇用契約書、在留資格認定証明書、宿泊予約、事業実態資料、事情説明書などを口頭審理の場に届け、3項の証拠提出として記録に残す
  4. 4.調書の読み上げ内容を確認し訂正を求める 2項で作成される口頭審理記録の読み上げ時に、事実と異なる点はその場で訂正を求める。保護を求める事情がある場合は、この段階で明確に述べ記録に残す
  5. 5.不適合認定なら3日以内に異議を申し出る 10条10項の通知を受けたら、通知を受けた日から3日以内に不服の事由を記載した書面を特別審理官に提出し、法務大臣に異議を申し出る(11条1項)。12条の上陸特別許可を求める事情も併記する

よくある質問 AI による整理

Q1特別審理官とは誰ですか?

入国審査官の中から法務大臣が指定する職員で、上陸審査の第二段階である口頭審理を担当します。空港のブースで審査する入国審査官とは権限が異なります。

Q2口頭審理はどのくらい時間がかかりますか?

法律上の期間は定められておらず、10条1項は「速やかに」行うと定めるのみです。数時間で終わる場合もあれば、仮上陸や収容を挟んで長引く場合もあります。

Q3入国拒否されたら家族に連絡できますか?

外部との連絡の可否は空港や施設の運用によります。4項により特別審理官の許可を受けて親族・知人一人を立ち会わせることは法律上認められています。

Q4口頭審理で上陸不許可になったらどうなる?

理由と異議申出ができる旨が告知されます(10条10項)。3日以内に法務大臣へ異議を申し出れば、12条の上陸特別許可が認められる余地が残ります。

Q5入国拒否は何回目から厳しくなる?

回数基準はありません。ただし退去命令を受けた履歴は記録に残り、次回以降の上陸審査や在留資格認定証明書の審査で照会されることがあります。

Q6口頭審理の記録は見られますか?

2項で記録の作成は義務ですが、本人への交付を定めた規定はありません。開示を求めるなら個人情報保護法に基づく保有個人情報の開示請求が考えられます。

Q7入国審査で別室に呼ばれるのはなぜ?

入国審査官が上陸条件への適合を認定できない場合(9条6項)や、指紋・顔写真の提供を拒んだ場合(7条4項)に特別審理官へ引き渡されるためです。

Q8口頭審理で通訳はつきますか?

10条自体に通訳の定めはありませんが、実務上は通訳を介して行われるのが一般的です。調書の内容が理解できない場合は、その場で確認を求めることが重要です。

この条文についての質問 AI による整理

Q1空港で別室に連れて行かれたんですが、弁護士を呼べるんですか?

3項の「その者の出頭させる代理人」に弁護士は含まれ、証拠提出と証人尋問ができる。4項の親族・知人一人の立会いは別枠で、特別審理官の許可が必要だ。ただし立会いの運用は空港ごとに差があり、実務上、対応が分かれている。実務のポイント:到着エリアは制限区域で、弁護士が現場に入れるかは施設側の調整次第。だから電話では「調書に何を書かれたか」を本人に確認させ、書面の意見書と疎明資料を特別審理官宛に届ける方が、現実には効く

Q2もう争っても無駄だと言われました。サインして帰国した方が早いですよね?

早いが、失うものが大きい。11項の文書に署名すれば異議申出権を放棄したことになり、11条の3日間も、12条による法務大臣の上陸特別許可も、13条の仮上陸で外に出る可能性も同時に消える。署名しなければ選択肢は残る。実務のポイント:現場には早期署名を望む力学がある。長引けば収容場所の確保、送還便の再手配、運送業者との調整コストが積み上がるためだ。この力学を知っている人は、その場で結論を出さない

Q3指紋を取られるのに抵抗があります。断ったらどうなりますか?

6条3項各号の免除対象(特別永住者、16歳未満、外交・公用など)に当たらない限り、7条4項で特別審理官に引き渡され、10条7項により速やかに退去を命じられる。ただし同項但書があり、口頭審理の場で電磁的方式により提供すれば、審査は上陸条件の判断へ戻る。実務のポイント:この退去命令は退去強制ではないため法定の上陸拒否期間は付かないが、記録は残り、次回の審査で照会される。断る場面と戻れる場面が同じ部屋の中にある

間違えやすい点 AI による整理

  • 「口頭審理でどう説明すれば入国できるか」という問いの立て方自体がずれている。特別審理官が判断するのは7条1項の上陸条件への適合性であり、情に訴える場ではない。実際に効くのは、3項で出す書証と、2項の記録に残る事実の正確さだ
  • 「異議を申し出ない旨の書面」の意味を知っている人でも、その先で失うものの大きさを見落としている。消えるのは11条の異議申出権だけではなく、12条による法務大臣の上陸特別許可という裁量救済の入口、そして13条の仮上陸で外に出る可能性まで一括で消える
  • 弁護士は立ち会えないと諦める人が多いが、3項は「その者の出頭させる代理人」に証拠提出権と証人尋問権を明文で与えている。4項の親族・知人一人の立会いはこれとは別枠の許可制だ。ただし空港制限区域への立入り調整もあり、代理人立会いの運用は実務上、対応が分かれている
  • あなたから見れば「今回は諦めて出直す」だが、記録の側から見ると10条11項の退去命令を受けた事実が残る。退去強制とは違うので法定の上陸拒否期間は付かないが、次回以降の審査や在留資格認定証明書の申請でこの履歴は照会される。この落差が二度目の入国で効いてくる
比較の観点この条文ほかの条文
審査の主体10条:特別審理官(口頭審理)9条:入国審査官(上陸審査)
11条:法務大臣(異議の裁決)
判断の対象7条1項の上陸条件への適合性、7条4項引渡し者は個人識別情報の提供上陸条件への適合性を一次審査
特別審理官の不適合認定に理由があるか
本人の手続保障証拠提出・証人尋問・代理人出頭・親族等の立会い・記録作成・理由告知口頭審理に相当する手続保障の定めなし
不服の事由を記載した書面による申出
次の段階と期限不適合認定の通知から3日以内に異議申出が可能適合と認定できなければ特別審理官へ引渡し(9条6項)
裁決に際し12条の上陸特別許可の余地

他国ではどう定めているか 4 か国

台湾
入出國及移民法第18條

台湾も入国禁止事由を列挙し、入国審査で国境管理機関が可否を判断する。日本の特別審理官のような二段目の口頭審理を独立させた構造とは異なる

韓国
출입국관리법 제12조

韓国も出入国港での入国審査を定めるが、日本の口頭審理・異議申出・大臣裁決の三段構造とは制度設計が異なる

ドイツ
AufenthG § 15

ドイツは国境での入国拒否(Zurückweisung)を定め、シェンゲン国境規則の枠内で運用される

アメリカ
INA § 235(8 U.S.C. § 1225)

米国は入国審査官による審査と、一定の場合の迅速退去手続(expedited removal)を定める

AI による対応参考であり、公式の対照ではありません。各国の原文が基準です

想定される場面と対応 AI による整理

こんなときに使う

  • もし、就労ビザで戻ってきた社員が成田で別室に回され、その夜のうちに「異議を申し出ない」書面へ署名してしまったとしたら? 翌朝あなたが気付いても、11条の3日間はもう始まってさえいない。最初に確認すべきは事情の説明ではなく、署名した紙があるかどうかだ
  • あなたが招へいした技術者が上陸条件不適合と認定されると、通知は乗ってきた航空会社にも届き(10条11項)、送還の手配が動き出す。招へい側は蚊帳の外に置かれがちだが、3項の証拠提出の中身は、あなたが送る雇用契約書や事業実態の疎明資料でしか埋まらない
  • 観光目的を疑われ、口頭審理で「本当は働きに来たのでは」と詰められた。勝負は答え方ではなく、記録(2項)に何が残るかだ。調書を読み上げられて違う部分があれば、違うと言う
  • 迫害を逃れて到着し、空港で保護を求めたい。その意思が口頭審理の記録に残るか、次の便に乗せられる前に誰にも伝えられずに終わるかで、その後の一時庇護上陸許可(18条の2)や難民認定手続での扱いが変わる。残り時間は次の出発便までしかないこともある

取るべき行動

被害を受けた側:1. 署名を求められても、内容を理解するまで書かない。特に「異議を申し出ない」旨の文書(11項)は署名即終了2. 4項で親族・知人一人の立会い許可を申請し、3項で代理人を出頭させる意思を明示3. 外部の家族・雇用主に連絡し、契約書・在留資格認定証明書・宿泊先等の資料を特別審理官宛に届けさせる4. 調書(2項)の読み上げで事実と違う部分は、その場で訂正を求める5. 不適合認定の通知を受けたら3日以内に異議を申し出る(11条)

訴えられた側:招へい者・雇用主・身元保証人の側は、連絡が来た瞬間から時間との勝負になる。1. 本人に署名を保留させ、口頭審理の日時と担当を確認2. 雇用契約書、業務内容と勤務地、報酬額、事業実態の疎明資料をその日のうちに送る3. 入管業務に慣れた弁護士または申請取次の行政書士に接触し、代理人としての関与を検討4. 不適合認定なら11条の異議申出書の起案を並走させ、12条の上陸特別許可を求める事情も書き込む

時効(請求できる期限):10条10項の不適合認定の通知を受けた日から3日以内に、不服の事由を記載した書面を特別審理官に提出して法務大臣へ異議を申し出る(11条1項)。起算点は通知を受けた日。11項の「異議を申し出ない」文書に署名した時点で、この3日間は消滅する。退去命令や認定を争う取消訴訟は処分を知った日から6か月(行政事件訴訟法14条1項、最新の改正状況をご確認ください)

改正沿革 AI による整理

  • 昭和57年(1982年) 難民条約への加入に伴い、出入国管理令が「出入国管理及び難民認定法」へ改称され、法律としての体裁が整えられた。口頭審理の枠組み自体は制定時から引き継がれている
  • 平成18年(2006年)改正 個人識別情報(指紋・顔画像)の電磁的方式による提供義務が導入され、提供を拒んだ外国人を特別審理官へ引き渡す仕組み(7条4項)と、本条7項・8項の個人識別情報に関する取扱いが接続された

改正の年表

  1. 1.昭和26年(1951年) 新設:出入国管理令(昭和26年政令第319号)として制定され、特別審理官による口頭審理の枠組みが設けられた
  2. 2.昭和57年(1982年) 改正:難民条約への加入に伴い、出入国管理令が「出入国管理及び難民認定法」へ改称された。口頭審理の枠組みは引き継がれている
  3. 3.平成18年(2006年) 改正:個人識別情報(指紋・顔画像)の電磁的方式による提供義務が導入され、提供拒否者の特別審理官への引渡し(7条4項)と本条7項・8項の取扱いが接続された

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。AI による解説は理解の補助であり、法的効力は条文原文が基準です。

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