出入国管理及び難民認定法 第9条(上陸許可の証印)
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- 入国審査官は、審査の結果、外国人が第七条第一項に規定する上陸のための条件に適合していると認定したときは、当該外国人の旅券に上陸許可の証印をしなければならない。
- 2.前項の場合において、第五条第一項第一号又は第二号の規定に該当するかどうかの認定は、厚生労働大臣又は出入国在留管理庁長官の指定する医師の診断を経た後にしなければならない。
- 3.第一項の証印をする場合には、入国審査官は、当該外国人の在留資格及び在留期間を決定し、旅券にその旨を明示しなければならない。ただし、当該外国人が第二十六条第一項の規定により再入国の許可を受けている者又は第六十一条の二の十五第一項の規定により交付を受けた難民旅行証明書を所持している者である場合は、この限りでない。
- 4.入国審査官は、次の各号のいずれにも該当する外国人が第七条第一項に規定する上陸のための条件に適合していると認定したときは、氏名、上陸年月日、上陸する出入国港その他の法務省令で定める事項を上陸許可の証印に代わる記録のために用いられるファイルであつて法務省令で定める電子計算機に備えられたものに記録することができる。この場合においては、第一項の規定にかかわらず、同項の証印をすることを要しない。
- 一第八項の登録を受けた者(同項第一号ハに該当するものとして登録を受けた者にあつては、次条第一項又は第八項の規定により交付を受けた特定登録者カードを所持している者に限る。)であること。
- 二上陸の申請に際して、法務省令で定めるところにより、電磁的方式によつて個人識別情報を提供していること。
- 5.入国審査官は、次条第一項又は第八項の規定により交付を受けた特定登録者カードを所持する外国人について前項の規定による記録をする場合には、当該外国人について短期滞在の在留資格及び在留期間を決定し、当該特定登録者カードにその旨を明示しなければならない。
- 6.第一項の規定による上陸許可の証印又は第四項の規定による記録をする場合を除き、入国審査官は、第十条の規定による口頭審理を行うため、当該外国人を特別審理官に引き渡さなければならない。
- 7.外国人は、第四節に特別の規定がある場合を除き、第一項、第十条第八項若しくは第十一条第四項の規定による上陸許可の証印又は第四項の規定による記録を受けなければ上陸してはならない。
- 8.出入国在留管理庁長官は、本邦に在留する外国人で本邦に再び上陸する意図をもつて出国しようとするものが、次の各号(特別永住者にあつては、第三号を除く。)のいずれにも該当し、かつ、その上陸しようとする出入国港において第四項の規定による記録を受けることを希望するときは、法務省令で定めるところにより、その旨の登録をすることができる。
- 一次のイからハまでのいずれかに該当する者であること。
- 一第二十六条第一項の規定により再入国の許可を受けている者
- 二第六十一条の二の十五第一項の規定により交付を受けた難民旅行証明書を所持している者
- 三次の(1)から(4)までのいずれにも該当する者
- 二法務省令で定めるところにより、電磁的方式によつて個人識別情報を提供していること。
- 三当該登録の時において、第五条第一項各号のいずれにも該当しないこと。
この条文の基本情報
上陸許可の証印とは何ですか?
定義上陸許可の証印とは、出入国管理及び難民認定法第9条に定められた規定で、「入国審査官は、審査の結果、外国人が第七条第一項に規定する上陸のための条件に適合していると認定したときは、当該外国人の旅券に上陸許可の証印をしなければならない。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 出入国管理及び難民認定法第9条(上陸許可の証印)は、日本の出入国管理及び難民認定法に含まれる条文です。
- 出入国管理及び難民認定法第9条の条文原文は「入国審査官は、審査の結果、外国人が第七条第一項に規定する上陸のための条件に適合していると認定したときは、当該外国人の旅券に上陸許可の証印をしなければならない。」で始まります。
- 出入国管理及び難民認定法第9条は第一節 上陸のための審査に置かれています。
- 出入国管理及び難民認定法の公布日は昭和26年10月4日です。
- 出入国管理及び難民認定法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年10月2日時点では廃止情報はありません。
- 出入国管理及び難民認定法第9条の前の条は出入国管理及び難民認定法第8条です。
- 出入国管理及び難民認定法第9条の次の条は出入国管理及び難民認定法第9条の2です。
- 出入国管理及び難民認定法第9条には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。
この条文を引用する
下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
出入国管理及び難民認定法(昭和二十六年政令第三百十九号)第9条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/326CO0000000319 - 本サイト収録
出入国管理及び難民認定法(昭和二十六年政令第三百十九号)第9条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年10月2日)https://lawplayer.com/jp/article/326CO0000000319/9
わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です
要点入管法9条は、入国審査官が上陸条件への適合を認定したとき旅券に上陸許可の証印をし、在留資格と在留期間を決定すると定める。不適合なら口頭審理へ移る。
Q · ビザ(査証)を取った時点で、日本での在留資格はもう決まっているの?
いいえ。在留資格は空港の入国審査官が上陸時に決めます
査証は上陸を申請するための要件の一つにすぎません。入管法9条1項により、入国審査官が第7条第1項の上陸条件への適合を認定したときに旅券へ上陸許可の証印をし、同条3項によりその場で在留資格と在留期間を決定して旅券に明示します。ただし再入国許可を受けている人などは新たに決定されません。条件適合が認められない場合は、6項により特別審理官に引き渡され、口頭審理(10条)に移ります。
解説
成田の入国審査カウンターで係官がパスポートに押すあの四角いスタンプ、あれは儀式ではない。入管法9条1項が「上陸許可の証印をしなければならない」と命じている法的行為そのものだ。そして3項がもっと重要である。その証印を押す瞬間に、入国審査官はあなたの在留資格と在留期間を「決定」する。つまりあなたが日本で働けるか、学べるか、何か月いられるかは、査証(ビザ)を取った時点ではまだ確定しておらず、空港のカウンターで決まっている。査証は「上陸を申請する資格」であって「日本にいられる権利」ではない。さらに6項は、証印がもらえなかった場合の行き先を定める。特別審理官への引渡し、つまり口頭審理(10条)である。この分岐点に立った外国人の多くは、自分が今どの手続の中にいるのか分からないまま署名してしまう。9条を読んだ人は、カウンターで何が起きているかを構造として見ている。
法的な位置づけ
入管法9条は上陸許可の手続を定める規定であり、入国審査官が第7条第1項の上陸条件への適合を認定したときに旅券へ上陸許可の証印を行い、同時に在留資格及び在留期間を決定する旨を規定する。一定の登録者については証印に代えて電子計算機への記録で足り、証印も記録もしない場合は特別審理官への引渡しを義務づける。
手順・フロー
AI による整理。効力は条文原文が基準です
手順
- 1.来日前に上陸審査の資料をそろえる 旅券、査証、在留資格認定証明書(取得している場合)、滞在予定・帰国便の予約、受入先の連絡先を手荷物ですぐ出せる状態にする。申告する入国目的と携行資料の内容が食い違わないかを事前に点検する
- 2.上陸審査で入国目的を正確に説明する 入国審査官の質問に対し、申請した在留資格に合う活動内容を簡潔に説明する。分からない質問にはあいまいに「はい」と答えず、通訳を求めるか聞き返す
- 3.証印の記載を審査場内で確認する 上陸許可の証印を受けたら、ゲートを出る前に在留資格名・在留期間・上陸年月日を確認し、撮影して記録する。想定と異なる場合はその場で審査官に根拠を確認する
- 4.特別審理官に引き渡されたら口頭審理に備える 9条6項の引渡しは口頭審理(10条)への移行を意味する。補佐人を付けられることを確認し、受入企業・学校・家族へ連絡して疎明資料の送付を依頼する
- 5.判定に不服なら3日以内に異議を申し出る 口頭審理で上陸条件に適合しないと判定された場合、通知を受けた時から3日以内に法務大臣への異議申出(11条)を行う。期限を過ぎると判定が確定する
よくある質問 AI による整理
Q1上陸許可の証印とは何ですか?
入国審査官が上陸条件への適合を認定したとき、旅券に押す許可の証明です。入管法9条1項が根拠で、在留資格と在留期間もあわせて明示されます。
Q2在留資格はいつ決まるのですか?
上陸審査で証印をする時点です。入管法9条3項により、入国審査官が在留資格と在留期間を決定し旅券に明示します。査証の発給時点ではありません。
Q3上陸許可の在留期間が間違っていたらどうする?
審査場を出る前なら、その場で入国審査官に確認を求めます。到着ロビーを出た後に気付いた場合は、地方出入国在留管理局で相談・手続を行うことになります。
Q4再入国許可で戻ったとき在留資格は変わる?
変わりません。入管法9条3項ただし書により、再入国許可を受けている人は在留資格と在留期間が新たに決定されず、従前のものが継続します。
Q5特別審理官とは何ですか?
入国審査官が上陸許可をしなかった外国人について、口頭審理(入管法10条)を行う入管職員です。9条6項により入国審査官から引き渡されます。
Q6上陸拒否に不服があるときの期限は?
口頭審理で上陸条件に適合しないと判定された場合、通知を受けた時から3日以内に法務大臣へ異議を申し出る必要があります(入管法11条1項)。
Q7外国人も自動化ゲートを利用できますか?
入管法9条8項の登録を受け、個人識別情報を電磁的方式で提供した人などが対象です。登録は再上陸の意図をもって出国する在留外国人等が行えます。
Q8上陸許可を受けずに上陸したら違法ですか?
違法です。入管法9条7項は証印または記録を受けなければ上陸してはならないと定めており、違反は不法上陸として刑事罰(70条)の対象になりえます。
この条文についての質問 AI による整理
Q1ビザを持ってるのに、空港で入れてもらえないことなんて本当にあるんですか?
あります。査証は上陸申請のための要件の一つで、上陸の可否は7条1項の条件に適合するかを入国審査官が審査し、9条1項の認定で決まります。申請内容と実際の活動が食い違う、過去の在留状況に問題があるといった事情で止まります。実務のポイント:審査官は入国目的の説明と携行物・予約内容の整合性を見ています。短期滞在と申告しながら、実態が就労と読める資料を鞄に入れているケースが典型的な引っかかりどころです。
Q2パスポートにスタンプが押されなかったんですが、不法入国になりませんか?
なりません。9条4項により、8項の登録を受け個人識別情報を提供した人については、証印の代わりに法務省令で定めるファイルへの記録で足ります。7項の「証印または記録を受けなければ上陸してはならない」という要件は、この記録で満たされます。実務のポイント:ただし5項のとおり特定登録者カードでの記録は短期滞在の資格決定を伴います。就労や長期滞在の在留資格で入る人は、資格が正しく付されたかを別途確認してください。
Q3別室に連れていかれたら、もう帰されるしかないんでしょうか?
いいえ。9条6項の引渡しは、10条の口頭審理という次の手続へ移る意味です。口頭審理で条件適合が認められれば上陸許可が出ますし、不適合の判定でも11条の異議申出、12条の法務大臣の裁決による特別上陸許可という経路があります。実務のポイント:口頭審理では10条3項により親族や知人を補佐人として立ち会わせることができます。この権利を使わずに一人で答え続ける人が多く、言葉の壁がそのまま不利に働きます。
Q4健康診断みたいなことを言われたんですが、あれは何の根拠ですか?
9条2項です。5条1項1号・2号(感染症患者や精神上の障害に関する上陸拒否事由)に該当するかの認定は、厚生労働大臣または出入国在留管理庁長官が指定する医師の診断を経た後でなければできないと定められています。実務のポイント:逆に言えば、指定医師の診断を経ずにこれらの号を理由に上陸を拒むことはできません。理由の説明を求め、どの号に基づく判断なのかを確認する意味があります。
間違えやすい点 AI による整理
- 「査証(ビザ)が出ている=日本に入れる」と信じている人が圧倒的に多いが、査証は上陸を申請するための書類の一つにすぎない。上陸の可否と在留資格・在留期間を決めるのは9条に基づく入国審査官の認定である。在外公館と空港は別の関門で、前者を通っても後者で止まることは制度上ありうる
- 在留資格が空港で決まることを知っている人でも、その決定の重みを取り違えている。3項で決定された在留資格が、その後の就労可否、家族の呼び寄せ、永住申請までの通算年数の起点になる。カウンターでの数十秒が、数年先の生活設計の土台を置いている
- 「別室に呼ばれた=強制送還」と考えてしまうが、問いの立て方が違う。6項の引渡しは口頭審理(10条)への移行であり、そこで上陸許可が出ることもあれば、11条の異議申出、さらに12条の法務大臣の裁決による特別上陸許可という道もある。退去はプロセスの一つの終点であって、引渡しの同義語ではない
- 自動化ゲートを「便利な優先レーン」とだけ捉えている旅行者は、5項を見落としている。特定登録者カードによる記録では短期滞在の資格が決定される。長期滞在の資格を持つ人が使う経路とは制度上の意味が異なり、どのルートで入国したかが在留の中身を左右する
| 比較の観点 | この条文 | ほかの条文 |
|---|---|---|
| 手続の段階 | 入管法9条:入国審査官による上陸審査と上陸許可 | 入管法10条:特別審理官による口頭審理 入管法11条:法務大臣への異議申出 |
| 判断する者 | 入国審査官 | 特別審理官 法務大臣 |
| 判断の内容 | 7条1項の上陸条件適合の認定、在留資格・在留期間の決定 | 上陸条件に適合するかの再審理 異議に理由があるかの裁決(12条の特別上陸許可に接続しうる) |
| 不適合の場合の次の手続 | 特別審理官への引渡し(9条6項) | 3日以内の異議申出が可能 異議に理由がなければ退去を命じられる |
他国ではどう定めているか 3 か国
台湾でも入出国者は内政部移民署の査験を受けなければならず、外国人の入国禁止事由を法定する。在留資格は主に査証や居留許可の段階で整理される点が日本と異なる
韓国も出入国管理公務員による入国審査を定め、審査時に滞在資格と滞在期間を付与する構造で、日本の上陸許可制度と類似する
米国では入国港で移民官(CBP)が入国審査を行い、査証とは別に入国の可否と滞在条件を決定する。査証が入国権を保障しない点は日本と共通する
AI による対応参考であり、公式の対照ではありません。各国の原文が基準です
想定される場面と対応 AI による整理
こんなときに使う
- 技術・人文知識・国際業務の在留資格認定証明書を取り、在外公館で査証も取った。それでも空港で「在留資格:短期滞在、90日」と押される可能性はゼロではない。証印を受け取った瞬間、パスポートの記載を読まずにゲートを出ると、後から「聞いていない」は通らない。スタンプは読むために存在する
- 留学生が一時帰国し、みなし再入国許可(26条の2)で戻ってきた。このとき9条3項ただし書により、在留資格と在留期間は新たに決定されない。前の資格と期間がそのまま続く。つまり帰国中に在留期限が来ていたら、空港で救済されることはない
- 出張で来日した外国人の同僚が、カウンターで別室に連れて行かれた。あなたは到着ロビーで待たされる。これは6項の「特別審理官への引渡し」が起きた合図で、口頭審理という別の手続に入っている。入管法10条3項で本人は弁護士などを補佐人にできるが、待っている側がそれを知らせないと、本人は一人で対応する
- もし、空港で「上陸許可が出ません」と言われたら、そこから何日で結論が出る? 口頭審理で異議があれば法務大臣への異議申出(11条)まで進むが、その間は上陸を許されず空港内の施設などで待つことになる。数日で決着する場合も、長引く場合もある。荷物も携帯も自由に使えない状況で、外部への連絡手段を先に確保しておけるかどうかが分かれ目になる
- 羽田で自動化ゲートを通り、パスポートに何のスタンプも押されなかった。焦る必要はない。9条4項が、一定の登録者について証印の代わりに電子的な記録で足りると定めている。ただし5項が示すとおり、特定登録者カードでの上陸は短期滞在の在留資格が決定される扱いになる。就労目的で使える通路ではない
取るべき行動
被害を受けた側:1. 証印を受けたら審査場を出る前に在留資格・在留期間・上陸年月日を確認し、スマホで撮影して記録を残す2. 想定と異なる記載であれば、その場で審査官に根拠を確認する3. 上陸許可が出ず特別審理官に引き渡された場合は、口頭審理(10条)であることを認識し、補佐人を付ける権利を行使、日本側の受入企業・学校・家族へ連絡する4. 口頭審理の結果に不服があれば、告知を受けてから3日以内に法務大臣への異議申出(11条)を行う
訴えられた側:1. 受入企業・学校側は、本人が空港で足止めされた連絡を受けたら、在留資格認定証明書の写し、雇用契約書、身元保証に関する書面をすぐ送れる状態にする2. 入国審査で疎明が足りない点を補う資料は、口頭審理の段階までに届けるほど効く3. 本人へは、その場で書類に署名する前に内容を読み、分からなければ通訳と補佐人を求めるよう伝える4. 上陸が認められなかった場合でも、12条の法務大臣の裁決による特別上陸許可という経路が残る
時効(請求できる期限):口頭審理の結果、上陸のための条件に適合しないと判定された場合、その通知を受けた時から3日以内に法務大臣へ異議を申し出る必要がある(入管法11条1項)。この3日を過ぎると判定が確定する。なお9条自体に証印の期限規定はなく、審査結果が出た時点で直ちに行われる(最新の改正状況をご確認ください)
学説
条文構造からの解釈:1項は「しなければならない」と規定しており、入国審査官が上陸条件への適合を認定した後に証印を留保する余地はないと読める。裁量が働くのは主に条件適合の認定段階であり、その統制は6項以下の口頭審理・異議申出の手続が担う。
改正沿革 AI による整理
改正の年表
- 1.昭和26年(1951年) 新設:出入国管理令(昭和26年政令第319号)として制定され、上陸許可の証印に関する規定が置かれた
- 2.昭和57年(1982年) 改正:難民条約への加入に伴い難民認定制度が整備され、題名が「出入国管理及び難民認定法」に改められた
- 3.平成18年(2006年) 改正:上陸審査時の個人識別情報の提供制度が導入され、自動化ゲートによる証印に代わる記録の仕組みが整備された
- 出入国管理及び難民認定法 第7条本条が認定する上陸条件の実体要件
- 出入国管理及び難民認定法 第5条上陸拒否事由、2項の診断対象となる号を含む
- 出入国管理及び難民認定法 第10条6項の引渡し後に行われる口頭審理
- 出入国管理及び難民認定法 第11条口頭審理の判定に対する異議申出
- 出入国管理及び難民認定法 第26条再入国許可、3項ただし書の適用対象
- 出入国管理及び難民認定法 第9条の2特定登録者カードの交付手続
- 日本国との平和条約に基づき日本の国籍を離脱した者等の出入国管理に関する特例法 第23条特別永住者の上陸手続における特則
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