出入国管理及び難民認定法 第9条の2(特定登録者カード)
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- 出入国在留管理庁長官は、前条第八項第一号ハに該当する外国人について同項の規定による登録をする場合には、入国審査官に、当該外国人に対し、特定登録者カードを交付させるものとする。
- 2.特定登録者カードの記載事項は、次に掲げる事項とする。
- 一氏名、生年月日、性別及び国籍の属する国又は第二条第五号ロに規定する地域
- 二特定登録者カードの番号、交付年月日及び有効期間の満了の日
- 3.特定登録者カードには、法務省令で定めるところにより、前条第八項の規定による登録をした外国人の写真を表示するものとする。この場合において、出入国在留管理庁長官は、第六条第三項の規定その他法務省令で定める法令の規定により当該外国人から提供された写真を利用することができる。
- 4.前二項に規定するもののほか、特定登録者カードの様式その他特定登録者カードについて必要な事項は、法務省令で定める。
- 5.出入国在留管理庁長官は、法務省令で定めるところにより、第二項各号に掲げる事項及び第三項の規定により表示されるものについて、その全部又は一部を、特定登録者カードに電磁的方式により記録することができる。
- 6.特定登録者カードの有効期間は、その交付の日から起算して三年を経過する日又は当該特定登録者カードの交付を受けた外国人が所持する旅券の有効期間満了の日のいずれか早い日が経過するまでの期間とする。
- 7.特定登録者カードの交付を受けた外国人は、次の各号のいずれかに該当するときは、法務省令で定める手続により、出入国在留管理庁長官に対し、特定登録者カードの再交付を申請することができる。
- 一紛失、盗難、滅失その他の事由により特定登録者カードの所持を失つたとき。
- 二特定登録者カードが著しく毀損し、若しくは汚損し、又は第五項の規定による記録が毀損したとき。
- 8.出入国在留管理庁長官は、前項の規定による申請があつた場合には、入国審査官に、当該外国人に対し、新たな特定登録者カードを交付させるものとする。この場合における第六項の規定の適用については、同項中「その交付の日」とあるのは「当該特定登録者カードの交付を受けた外国人に対し第一項の規定により特定登録者カードが交付された日」と、「当該特定登録者カードの交付を受けた外国人」とあるのは「当該外国人」とする。
この条文の基本情報
特定登録者カードとは何ですか?
定義特定登録者カードとは、出入国管理及び難民認定法第9条の2に定められた規定で、「出入国在留管理庁長官は、前条第八項第一号ハに該当する外国人について同項の規定による登録をする場合には、入国審査官に、当該外国人に対し、特定登録者カードを交付させ…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 出入国管理及び難民認定法第9条の2(特定登録者カード)は、日本の出入国管理及び難民認定法に含まれる条文です。
- 出入国管理及び難民認定法第9条の2の条文原文は「出入国在留管理庁長官は、前条第八項第一号ハに該当する外国人について同項の規定による登録をする場合には、入国審査官に、当該外国人に対し、特定登録者カードを交付させ…」で始まります。
- 出入国管理及び難民認定法第9条の2は第一節 上陸のための審査に置かれています。
- 出入国管理及び難民認定法の公布日は昭和26年10月4日です。
- 出入国管理及び難民認定法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年10月2日時点では廃止情報はありません。
- 出入国管理及び難民認定法第9条の2の前の条は出入国管理及び難民認定法第9条です。
- 出入国管理及び難民認定法第9条の2の次の条は出入国管理及び難民認定法第10条です。
- 出入国管理及び難民認定法第9条の2には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。
この条文を引用する
下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
出入国管理及び難民認定法(昭和二十六年政令第三百十九号)第9条の2 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/326CO0000000319 - 本サイト収録
出入国管理及び難民認定法(昭和二十六年政令第三百十九号)第9条の2(LawPlayer 収録、取得日 令和8年10月2日)https://lawplayer.com/jp/article/326CO0000000319/9_2
わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です
要点入管法第9条の2は特定登録者カードの交付と再交付を定める。有効期間は交付日から3年か旅券の有効期間満了日の早い方までで、再交付を受けても最初の交付日から数える。
Q · 特定登録者カードを再交付してもらったら、有効期間はまた3年に延びるの?
延びない。起算日は最初の交付日のまま
延びません。出入国管理及び難民認定法第9条の2第8項は、再交付の場合に第6項の「その交付の日」を「最初に特定登録者カードが交付された日」と読み替えています。したがって新しいカードの有効期間も、最初の交付日から3年を経過する日か、所持する旅券の有効期間満了日のいずれか早い日で終わります。再交付は期間の延長ではなく、失われたカードを差し替える手続です。
解説
紛失したカードを再交付してもらえば、有効期間も新しく3年になる。多くの人はそう考えるが、本条8項はその期待を条文の読替えで打ち消している。有効期間の起算日は、最初にカードを交付された日のまま動かない。特定登録者カードは、日本に短期滞在で頻繁に訪れる外国人のうち、第9条8項の登録を受けた人に交付される。登録を受けると、空港の自動化ゲート(係員の対面審査なしで通過できる機械式ゲート)を使える。有効期間は交付日から3年、または旅券の有効期間満了日のうち、早いほうで終わる。旅券の残りが1年しかない時期に登録すると、カードの寿命も1年になる。登録するタイミングを、旅券の更新とセットで考える必要がある。ここを理解している出張者と、していない出張者とでは、空港で過ごす時間が年単位で変わってくる
法的な位置づけ
特定登録者カードとは、出入国管理及び難民認定法第9条第8項の登録を受けた外国人に対し、同法第9条の2に基づき入国審査官が交付するカードである。氏名、生年月日、性別、国籍・地域、カード番号、交付年月日及び有効期間満了日が記載され、写真が表示される。有効期間は交付日から3年と旅券の有効期間満了日のいずれか早い日までである。
手順・フロー
AI による整理。効力は条文原文が基準です
手順
- 1.喪失・毀損の事実を整理する カードを紛失・盗難・滅失したのか(第7項1号)、著しい毀損・汚損や電磁的記録の毀損なのか(同項2号)を切り分ける。紛失・盗難の場合は警察に遺失届または被害届を出し、受理番号を控える
- 2.申請窓口と必要書類を事前確認する 再交付は法務省令で定める手続による。滞在中に申請できる窓口と必要書類を、最寄りの地方出入国在留管理局に事前に問い合わせる
- 3.出入国在留管理庁長官に再交付を申請する 日本に滞在しているあいだに再交付を申請する。毀損・汚損の場合は現物のカードを持参する
- 4.新カードの有効期間満了日を確認する 新しいカードの有効期間は最初の交付日から起算される(第8項)。記載された満了日と旅券の満了日を照らし合わせ、次回の登録更新の時期を計画する
よくある質問 AI による整理
Q1特定登録者カードとは何ですか?
短期滞在で頻繁に来日する外国人のうち、入管法第9条第8項の登録を受けた人に交付されるカードです。空港の自動化ゲートの利用に関わります。
Q2特定登録者カードの有効期間はいつまで?
交付日から3年を経過する日と、所持する旅券の有効期間満了日のいずれか早い日までです(入管法第9条の2第6項)。
Q3特定登録者カードに記載される内容は?
氏名、生年月日、性別、国籍または地域、カード番号、交付年月日、有効期間満了日の各事項です。写真も表示されます(第2項・第3項)。
Q4特定登録者カードは汚れたら再発行できる?
著しく毀損・汚損した場合や、ICなど電磁的記録が毀損した場合は、第7項2号により再交付を申請できます。
Q5特定登録者カードの写真はどこで撮る?
第3項により、上陸申請時に提供した写真など、法令に基づき提供済みの写真を利用できるとされています。具体的な運用は法務省令によります。
Q6特定登録者カードは誰が発行する?
出入国在留管理庁長官が登録を行い、入国審査官にカードを交付させます(第1項)。再交付の申請先も出入国在留管理庁長官です。
Q7特定登録者カードにICチップはある?
第5項により、記載事項や写真の全部または一部を電磁的方式で記録できると定められています。記録の範囲は法務省令によります。
Q8特定登録者カードの様式は何で決まる?
第4項により、カードの様式その他必要な事項は法務省令(出入国管理及び難民認定法施行規則)で定めるとされています。
この条文についての質問 AI による整理
Q1カードをなくしたんだけど、報告しないと罰金とかある?
本条7項は、再交付を「申請することができる」と定めているだけである。在留カードのような、期限付きの申請義務と罰則のセットにはなっていない。ただし手元にカードがなければ、自動化ゲートは使えない。実務のポイント:在留カードの紛失ルールを基準に慌てて相談する人は多い。しかしこの二つは制度設計の出発点が違う。焦りのあまり、不要な書類をそろえる手間をかけないこと
Q2パスポートを新しくしたら、カードはそのまま使えるの?
第6項により、カードの有効期間は所持する旅券の満了日で頭打ちになる。旅券を更新した後の扱い(登録情報の変更や再登録の要否)は法務省令と実務運用によるため、渡航前に地方出入国在留管理局へ確認すること(最新の運用状況をご確認ください)。実務のポイント:年に何度も来日する出張者ほど、旅券を更新した直後の来日でゲートに弾かれやすい。更新と登録の手続は同じ月に済ませるのが実務の鉄則である
間違えやすい点 AI による整理
- 再交付を受ければ有効期間がリセットされると思われがちだが、第8項の読替えにより、有効期間は最初の交付日から起算する。再交付は期間延長ではなく、失われた物を差し替えるだけの手続である
- 紛失したら在留カードと同じように届出義務と罰則があると身構える人がいる。しかし本条7項は再交付を「申請することができる」と定めており、在留カードのような期限付きの申請義務とは構造が違う。立てるべき問いは罰則を避ける方法ではない。次の来日までに再交付を受けたほうが得かどうかである
- 外国人本人から見れば、特定登録者カードは便利な会員証である。しかし法律上は、登録という行政上の地位を目に見える形にした公的書類で、写真には入国時に提供した写真を流用できる(第3項)。便利さの裏で、政府は顔画像というデータを再利用している。この認識の差が、情報管理への関心を鈍らせる
| 比較の観点 | この条文 | ほかの条文 |
|---|---|---|
| 規律の対象 | 第9条の2:特定登録者カードの交付・記載事項・有効期間・再交付 | 第9条:上陸許可の証印と特定登録者の登録(第8項) 第6条:上陸の申請と写真等の個人識別情報の提供(第3項) |
| 外国人に求められる行為 | カードの受領、喪失・毀損時の再交付申請(任意) | 登録の申出と要件の充足 上陸申請時の写真・指紋等の提供 |
| 両者の関係 | 第9条の登録を前提にカードを交付し、第6条で提供された写真を流用できる | カード交付の前提となる地位を生む規定 カードに表示する写真の供給源となる規定 |
他国ではどう定めているか 3 か国
台湾も登録制の自動査験通関を運用する。外国人の登録対象範囲は日本と異なるため、個別に確認が必要
韓国も一定の外国人に自動出入国審査の登録を認める。登録の有効期間と旅券の有効期間の連動は日本と似た発想
米国は事前審査を経た低リスク旅行者の迅速入国プログラムとして運用する。会員期間は日本のカード制度と設計が異なる
AI による対応参考であり、公式の対照ではありません。各国の原文が基準です
想定される場面と対応 AI による整理
こんなときに使う
- シンガポール本社の役員が年6回来日している。登録から2年後に旅券を更新したら、次の来日で自動化ゲートを通れず、有人審査の長い列に並ぶことになった。カードの寿命は旧旅券の満了日と連動している。新しい旅券で使い続けられるかは、登録内容の変更手続も含めて事前に確認しておくべきだった
- 来日中にホテルでカードを盗まれたらどうなるか。第7項の再交付申請はできる。ただし新しいカードの有効期間は、最初の交付日から数え直すことはない
- 海外取引先の担当者から、LINEで「来週の羽田、また並ぶの嫌なんだけど」と相談が来た。帰国便まであと5日。カードが著しく汚損していて読み取れないなら、第7項2号の再交付事由にあたる。今回の滞在中に申請窓口へ行けるかどうかで、次の来日が楽になるかが決まる
取るべき行動
被害を受けた側:1. カードを紛失した、盗まれたときは、まず警察に遺失届または被害届を出し、受理番号を控える。 2. 第7項1号の事由として、法務省令の定める手続に沿って出入国在留管理庁長官に再交付を申請する。窓口と必要書類は、最寄りの地方出入国在留管理局に事前に確認する。 3. 新しいカードの有効期間は最初の交付日から数えるので、残りの期間を確認し、旅券の満了日と照らし合わせて更新の計画を立て直す
訴えられた側:1. ゲートで読取エラーが出たり、登録の有効性を疑われたりしたときは、有人審査に切り替え、旅券とカードを両方提示して状況を説明する。 2. 旅券を更新していた場合は、カードの有効期間が旧旅券の満了日で終わっていないか確認する。 3. 記録部分の損傷が原因なら、第7項2号の再交付事由として申請する。無理にゲートを通ろうとしない
時効(請求できる期限):特定の時効はないが、一般消滅時効(民法166条、債権5年または10年)が問題になる場面は本条では想定しにくい。実際に効いてくる期限は、カードの有効期間である。交付日から3年を経過する日、または所持する旅券の有効期間満了日のうち、早い日で切れる(第6項)。再交付を受けても、起算日は最初の交付日のまま(第8項)
改正沿革 AI による整理
- 平成26年(2014年)改正法による新設(要検証) 特定登録者制度(トラステッド・トラベラー・プログラム)の導入にあわせて新設されたとみられる。改正法の番号と施行日は人的に確認する必要がある
- 平成31年(2019年)4月1日施行(要検証) 出入国在留管理庁の設置に伴い、権限の主体が「出入国在留管理庁長官」に改められたとみられる
改正の年表
- 1.平成26年(2014年) 新設:特定登録者制度(トラステッド・トラベラー・プログラム)の導入に伴い新設されたとみられる。改正法の番号と施行日は要確認
- 2.平成31年(2019年) 改正:出入国在留管理庁の設置に伴い、権限の主体が出入国在留管理庁長官に改められたとみられる(要確認)
- 出入国管理及び難民認定法 第9条特定登録者の登録要件と自動化ゲート
- 出入国管理及び難民認定法 第6条上陸申請時の写真等提供(第3項)
- 出入国管理及び難民認定法 第2条旅券・地域の定義(第5号ロ)
- 出入国管理及び難民認定法 第7条上陸のための条件審査
- 個人の情報の保護に関する法律 第61条行政機関の保有個人情報の取扱い一般則(現行効力を要確認)
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