出入国管理及び難民認定法 第6条(上陸の申請)
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- 本邦に上陸しようとする外国人(乗員を除く。以下この節において同じ。)は、有効な旅券で日本国領事官等の査証を受けたものを所持しなければならない。ただし、国際約束若しくは日本国政府が外国政府に対して行つた通告により日本国領事官等の査証を必要としないこととされている外国人の旅券、第二十六条第一項の規定により再入国の許可を受けている者(第二十六条の二第一項又は第二十六条の三第一項の規定により再入国の許可を受けたものとみなされる者を含む。以下同じ。)の旅券又は第六十一条の二の十五第一項の規定により難民旅行証明書の交付を受けている者の当該証明書には、日本国領事官等の査証を要しない。
- 2.前項本文の外国人は、その者が上陸しようとする出入国港において、法務省令で定める手続により、入国審査官に対し上陸の申請をして、上陸のための審査を受けなければならない。
- 3.前項の申請をしようとする外国人は、入国審査官に対し、申請者の個人の識別のために用いられる法務省令で定める電子計算機の用に供するため、法務省令で定めるところにより、電磁的方式によつて個人識別情報(指紋、写真その他の個人を識別することができる情報として法務省令で定めるものをいう。以下同じ。)を提供しなければならない。ただし、次の各号のいずれかに該当する者については、この限りでない。
- 一日本国との平和条約に基づき日本の国籍を離脱した者等の出入国管理に関する特例法(平成三年法律第七十一号。以下「特例法」という。)に定める特別永住者(以下「特別永住者」という。)
- 二十六歳に満たない者
- 三本邦において別表第一の一の表の外交の項又は公用の項の下欄に掲げる活動を行おうとする者
- 四国の行政機関の長が招へいする者
- 五前二号に掲げる者に準ずる者として法務省令で定めるもの
この条文の基本情報
上陸の申請とは何ですか?
定義上陸の申請とは、出入国管理及び難民認定法第6条に定められた規定で、「本邦に上陸しようとする外国人(乗員を除く。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 出入国管理及び難民認定法第6条(上陸の申請)は、日本の出入国管理及び難民認定法に含まれる条文です。
- 出入国管理及び難民認定法第6条の条文原文は「本邦に上陸しようとする外国人(乗員を除く。」で始まります。
- 出入国管理及び難民認定法第6条は第一節 上陸のための審査に置かれています。
- 出入国管理及び難民認定法の公布日は昭和26年10月4日です。
- 出入国管理及び難民認定法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年10月2日時点では廃止情報はありません。
- 出入国管理及び難民認定法第6条の前の条は出入国管理及び難民認定法第5条の2です。
- 出入国管理及び難民認定法第6条の次の条は出入国管理及び難民認定法第7条です。
- 出入国管理及び難民認定法第6条には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。
この条文を引用する
下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
出入国管理及び難民認定法(昭和二十六年政令第三百十九号)第6条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/326CO0000000319 - 本サイト収録
出入国管理及び難民認定法(昭和二十六年政令第三百十九号)第6条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年10月2日)https://lawplayer.com/jp/article/326CO0000000319/6
わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です
要点出入国管理及び難民認定法6条は、日本に上陸しようとする外国人に有効な旅券・査証の所持、入国審査官への上陸申請、指紋・写真の提供を義務づける。特別永住者や16歳未満は免除。
Q · 空港の入国審査で指紋を取られるのは断れるの?
免除の五類型以外は断れず、拒めば上陸許可が出ない
入管法6条3項は、上陸申請をする外国人に指紋・写真などの個人識別情報を電磁的方式で提供する義務を課しています。免除されるのは、特別永住者、16歳未満の者、外交・公用の活動を行う者、国の行政機関の長が招へいする者、これらに準ずる者として法務省令で定める者の五類型のみです。通常の永住者は免除対象ではなく、提供を拒むと上陸審査が進まず、上陸は認められません。
解説
空港の入国審査カウンターで指を機械に置き、顔写真を撮られる。あの数十秒が法律上「義務」であり、拒めば上陸許可が出ないという構造を、入管法6条が作っている。第1項は有効な旅券と査証(ビザ)の所持、第2項は入国審査官への上陸申請、第3項は指紋と写真の提供義務。三段構えだ。あなたが外国籍の家族や従業員を日本に呼ぶ立場なら、押さえるべきは「査証免除」の三つの抜け道である。国際約束(ビザ免除取極)に基づく場合、再入国許可(26条)を持つ場合、難民旅行証明書(61条の2の15)を持つ場合。そして指紋提供の免除は五類型に限られ、特別永住者、16歳未満、外交・公用、国の行政機関の長が招へいする者、それに準ずる者。永住者であっても「特別永住者」でなければ指紋を取られる。この一字の差を誤解している人が驚くほど多い。
法的な位置づけ
出入国管理及び難民認定法6条は、外国人の上陸の申請を定める規定であり、本邦に上陸しようとする外国人(乗員を除く)に、査証を受けた有効な旅券の所持、出入国港における入国審査官への上陸申請、および指紋・写真等の個人識別情報の電磁的提供を義務づける。査証免除と個人識別情報の提供免除については、それぞれ条文上の例外類型が列挙されている。
手順
- 1.渡航目的と査証の要否を確定する 招へい・雇用する外国人の渡航目的(短期滞在か、就労・留学か)を確定し、国籍国が査証免除の対象か、その免除が目的に及ぶかを外務省・在外公館の公表情報で確認する
- 2.在留中の外国人は出国前に再入国手続を済ませる 既に在留資格を持つ社員や家族が一時出国する場合、出国前に再入国許可を取得するか、出国時に再入国出国記録で「みなし再入国許可」の意思表示をする。出国後の追完はできない
- 3.指紋提供の免除類型を事前確認する 同行者に16歳未満の子や特別永住者がいるか、招へい者が外交・公用や国の行政機関の長の招へいに当たるかを確認する。該当しない場合、提供に支障がある招へい者は渡航前に入管へ照会する
- 4.出入国港で上陸申請と個人識別情報の提供をする 到着した空港・港で入国審査官に旅券等を提示して上陸申請を行い、指紋と顔写真を機器で提供する。上陸条件に適合しないと認定された場合は、通知から3日以内に口頭審理を請求できる
よくある質問 AI による整理
Q1上陸の申請とは何ですか?
外国人が日本の空港・港で入国審査官に上陸を申し出て、審査を受ける手続です。入管法6条2項が根拠で、法務省令で定める手続に従って行います。
Q2入国審査の指紋採取はいつから始まった?
平成18年(2006年)の入管法改正で個人識別情報の提供義務が設けられ、平成19年(2007年)11月から空港等で指紋と顔写真の提供が始まりました。
Q3再入国許可があれば査証はいらない?
いりません。入管法6条1項ただし書により、再入国許可(みなし再入国許可を含む)を受けている者の旅券には査証を要しないとされています。
Q4難民旅行証明書で日本に再入国できる?
できます。入管法61条の2の15により難民旅行証明書の交付を受けている者は、その証明書で査証なしに上陸申請ができます(6条1項ただし書)。
Q516歳の誕生日当日に入国したら指紋は必要?
免除は「16歳に満たない者」なので、入国時点で16歳に達していれば提供義務があります。年齢は上陸申請時点で判定されます。
Q6外交官は入国時に指紋を取られる?
取られません。別表第一の外交・公用の活動を行おうとする者は、入管法6条3項3号により個人識別情報の提供が免除されています。
Q7空港で提供した指紋はどう使われる?
法務省令で定める電子計算機に供され、本人確認や上陸拒否事由(5条)該当者の照合など、個人の識別のために用いられます。
Q8乗員(パイロット・船員)も上陸申請が必要?
6条の「外国人」からは乗員が除かれています。乗員の上陸は、乗員上陸許可など別の規定による手続で扱われます。
この条文についての質問 AI による整理
Q1ビザなしで入れる国の国籍なんですけど、日本で働くのもビザなしでいけますか?
いけない。査証免除措置は原則として短期滞在(観光・商用・親族訪問)を目的とする場合に限られ、就労目的なら6条1項本文に戻って査証が必要になる。実務のポイント:短期滞在で入国した後に在留資格変更を申請する道はあるが、入管は「当初から就労目的だった」と判断すると変更を認めない運用をする。査証申請の手間を惜しんで短期滞在で入ると、かえって在留資格取得そのものが遠のく
Q2指紋を取るのって拒否できないんですか?
6条3項は個人識別情報の提供を義務として定め、免除は同項一号から五号の五類型に限られる。提供しなければ7条の上陸審査に進めず、上陸許可は出ない。実務のポイント:免除類型の五号「前二号に掲げる者に準ずる者として法務省令で定めるもの」が実務上の唯一の交渉余地。招へい主体や訪日目的の組み立て方で該当しうるので、宗教上・信条上の事情がある招へい者は、渡航手配の前に入管に照会する
Q3永住権を持っているのに、なんで毎回指紋を取られるんですか?
条文が免除しているのは「特別永住者」であり、これは平和条約国籍離脱者等入管特例法に基づく地位を指す。通常の永住許可(入管法22条)では6条3項の免除に当たらない。実務のポイント:特別永住者と永住者は在留カードの種類も異なり、再入国の際の手続も違う。永住者の一時出国は「みなし再入国許可」の意思表示が必要で、これを忘れると永住資格自体が消滅しうる。永住は「一度取れば安心」ではない
間違えやすい点 AI による整理
- 「ビザ免除国だから査証は要らない」と広く信じられているが、免除は原則として短期滞在(観光・商用・親族訪問)に限られる。就労・留学・長期滞在が目的なら、免除国の国籍でも査証が必要。目的が査証の要否を決めるという前提を取り違えている人が、空港で足止めされる
- 指紋提供の免除について、「永住者は免除」と理解している人は多いが、条文が免除しているのは特別永住者である。特別永住者とは平和条約国籍離脱者等入管特例法に基づく地位で、通常の永住許可とは別物。永住者としての安定した地位を持っていても、指紋提供義務は消えない
- 「指紋を取られるのは犯罪者扱いされているようで不快だ、拒否する権利はあるか」という問いの立て方そのものがずれている。6条3項は提供を義務づけ、提供しなければ7条の審査に進めず、上陸許可が出ない仕組みになっている。権利の有無を争う場面ではなく、免除の五類型に該当するかどうかを確認する場面である
| 比較の観点 | この条文 | ほかの条文 |
|---|---|---|
| 規律する段階 | 入管法6条:上陸の申請(入口要件の提示) | 入管法7条:入国審査官による上陸条件の審査 入管法5条:上陸拒否事由(入れない人の類型) |
| 外国人側の義務・効果 | 旅券・査証の所持、上陸申請、個人識別情報の提供 | 上陸のための条件への適合を立証する責任 該当すれば上陸は許可されない |
| 査証が不要になる場面 | 国際約束等による免除、再入国許可、難民旅行証明書 | (査証の有無は審査対象の一要素) (査証があっても拒否事由があれば上陸不可) |
他国ではどう定めているか 3 か国
台湾も入出国時の査験を義務づけ、外国人の入国時に生体特徴識別情報を採取する制度を設けている。免除類型の設計は日本と異なるため個別確認が必要。
韓国も入国時の指紋・顔情報の提供を義務づけ、17歳未満や外交官等を免除する。日本とほぼ同時期に導入された同型制度。
米国は入国審査官による全外国人の審査を定め、生体情報の取得は連邦規則に基づき運用される。日本の制度設計に影響を与えた先行例とされる。
AI による対応参考であり、公式の対照ではありません。各国の原文が基準です
想定される場面と対応 AI による整理
こんなときに使う
- 採用した外国籍エンジニアが「前の会社で在留カードもらってるから査証は要らないですよね」と言ってきた。在留カードは上陸後に交付されるもので、いったん出国して再入国するなら再入国許可(26条)か査証が必要になる。あなたが人事担当者なら、出国前に「みなし再入国許可」の意思表示をさせておかないと、戻ってこられない事態が起きる
- 永住許可を持つ配偶者と一緒に帰国。配偶者は「自分は永住者だから指紋はない」と思っていたが、機械の前に立たされる。指紋免除は特別永住者(在日コリアン等の戦後処理に基づく地位)限定で、通常の永住者は対象外。この誤解は空港で毎日のように起きている
- もし、あなたの会社が招へいする海外の研究者が、指紋提供を宗教上の理由で拒否したらどうなる? 6条3項の免除類型に該当しなければ、7条の審査に進めず、上陸許可は出ない。退去強制ではなく「上陸拒否」となり、その足で帰国便に乗ることになる。招へい元として代替手段はほぼない
- 15歳の子どもを連れて成田に到着。子どもは指紋提供を免除される(16歳未満)。だが誕生日が入国日の前日だったら、義務が発生する。免除の境界は「16歳に満たない者」であり、入国時点の年齢で判定される
- 出張予約は明後日、査証申請に領事館が「標準5営業日」と回答。ビザ免除国の国籍だと思い込んでいたが、実は滞在目的が就労で、免除の対象外だった。免除措置は「短期滞在」目的に限られるのが原則で、目的が変われば査証が必要になる
取るべき行動
被害を受けた側:招へい側・雇用側として手配する場合:1. 渡航目的を確定させ、査証免除の対象になるか領事館・大使館の公表情報で確認(免除は原則短期滞在限定) 2. 既に在留資格を持つ人の一時出国なら、出国前に再入国許可または「みなし再入国許可」の意思表示を済ませる3. 指紋提供に支障がある招へい者は、6条3項の五類型該当性を事前検討4. 上陸拒否となった場合、口頭審理の請求(10条)と法務大臣への異議の申出(11条)という手続がある
訴えられた側:上陸申請の段階で審査官から疑義を示された場合:1. 提出書類の不足であれば即座に補充、同行者や招へい元への連絡手段を確保2. 上陸のための条件に適合しないと判断されたら、特別審理官による口頭審理を請求できる(10条) 3. 口頭審理でも認定が覆らなければ、法務大臣に異議の申出(11条)、最後は上陸特別許可(12条)の余地4. 各段階に短い期限があるので、その場で弁護士または入管専門の行政書士に連絡できる体制を作っておく
時効(請求できる期限):上陸申請自体に特定の時効はないが、上陸許可されなかった場合の手続期限は極端に短い。上陸拒否の認定に対する口頭審理の請求は認定の通知を受けた時から3日以内、口頭審理の判定に対する法務大臣への異議の申出は判定の通知を受けた時から3日以内(入管法11条、最新の改正状況をご確認ください)
学説
通説:外国人の入国は国家の主権的裁量に属し、6条の入口要件の設計には広い立法裁量が認められる。ただし個人識別情報は取り戻せない情報であるため、収集目的と利用範囲の限定が憲法13条との関係で問われうる。
改正沿革 AI による整理
改正の年表
- 1.昭和26年(1951年) 新設:出入国管理令(昭和26年政令第319号)として制定。旅券・査証の所持と上陸申請の義務を定める。
- 2.平成18年(2006年) 改正:テロ対策等を目的として第3項に個人識別情報(指紋・写真等)の提供義務と免除類型を新設。平成19年(2007年)11月から運用開始。
- 出入国管理及び難民認定法 第5条上陸拒否事由、審査で照合される基準
- 出入国管理及び難民認定法 第7条入国審査官による上陸条件の審査、本条の申請を受ける手続
- 出入国管理及び難民認定法 第26条再入国許可、査証免除の根拠のひとつ
- 出入国管理及び難民認定法 第10条上陸拒否認定に対する口頭審理の請求
- 出入国管理及び難民認定法 第61条の2の15難民旅行証明書、査証免除の根拠のひとつ
- 日本国との平和条約に基づき日本の国籍を離脱した者等の出入国管理に関する特例法 第3条特別永住者の地位、指紋提供免除の前提
- 個人情報の保護に関する法律 第2条指紋等の個人識別符号としての位置づけ
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