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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)e-Gov法令検索出典公布 最終改正 収録時点 令和8年10月2日読了 7 分7 分7 分

出入国管理及び難民認定法 第26条(再入国の許可)

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  1. 出入国在留管理庁長官は、本邦に在留する外国人(仮上陸の許可を受けている者及び第十四条から第十八条までに規定する上陸の許可を受けている者を除く。)がその在留期間(在留期間の定めのない者にあつては、本邦に在留し得る期間)の満了の日以前に本邦に再び入国する意図をもつて出国しようとするときは、法務省令で定める手続により、その者の申請に基づき、再入国の許可を与えることができる。この場合において、出入国在留管理庁長官は、その者の申請に基づき、相当と認めるときは、当該許可を数次再入国の許可とすることができる。
  2. 2.出入国在留管理庁長官は、前項の許可をする場合には、入国審査官に、当該許可に係る外国人が旅券を所持しているときは旅券に再入国の許可の証印をさせ、旅券を所持していない場合で国籍を有しないことその他の事由で旅券を取得することができないときは、法務省令で定めるところにより、再入国許可書を交付させるものとする。この場合において、その許可は、当該証印又は再入国許可書に記載された日からその効力を生ずる。
  3. 3.出入国在留管理庁長官は、再入国の許可を与える場合には、当該許可が効力を生ずるものとされた日から五年を超えない範囲内においてその有効期間を定めるものとする。
  4. 4.出入国在留管理庁長官は、再入国の許可を受けている外国人から、法務大臣に対する第二十条第二項又は第二十一条第二項の規定による申請があつた場合において、相当と認めるときは、当該外国人が第二十条第六項の規定により在留できる期間の終了の時まで、当該許可の有効期間を延長することができる。
  5. 5.出入国在留管理庁長官は、再入国の許可を受けて出国した者について、当該許可の有効期間内に再入国することができない相当の理由があると認めるときは、その者の申請に基づき、一年を超えず、かつ、当該許可が効力を生じた日から六年を超えない範囲内で、当該許可の有効期間の延長の許可をすることができる。
  6. 6.前項の許可は、旅券又は再入国許可書にその旨を記載して行うものとし、その事務は、日本国領事官等に委任するものとする。
  7. 7.出入国在留管理庁長官は、再入国の許可を受けている外国人に対し、引き続き当該許可を与えておくことが適当でないと認める場合には、その者が本邦にある間において、当該許可を取り消すことができる。
  8. 8.第二項の規定により交付される再入国許可書は、当該再入国許可書に係る再入国の許可に基づき本邦に入国する場合に限り、旅券とみなす。

この条文の基本情報

再入国の許可とは何ですか?

定義再入国の許可とは、出入国管理及び難民認定法第26条に定められた規定で、「出入国在留管理庁長官は、本邦に在留する外国人(仮上陸の許可を受けている者及び第十四条から第十八条までに規定する上陸の許可を受けている者を除く。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 出入国管理及び難民認定法第26条(再入国の許可)は、日本の出入国管理及び難民認定法に含まれる条文です。
  2. 出入国管理及び難民認定法第26条の条文原文は「出入国在留管理庁長官は、本邦に在留する外国人(仮上陸の許可を受けている者及び第十四条から第十八条までに規定する上陸の許可を受けている者を除く。」で始まります。
  3. 出入国管理及び難民認定法第26条は第四章 在留及び出国に置かれています。
  4. 出入国管理及び難民認定法の公布日は昭和26年10月4日です。
  5. 出入国管理及び難民認定法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年10月2日時点では廃止情報はありません。
  6. 出入国管理及び難民認定法第26条の前の条は出入国管理及び難民認定法第25条の2です。
  7. 出入国管理及び難民認定法第26条の次の条は出入国管理及び難民認定法第26条の2です。
  8. 出入国管理及び難民認定法第26条には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式出入国管理及び難民認定法(昭和二十六年政令第三百十九号)第26条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/326CO0000000319
  • 本サイト収録出入国管理及び難民認定法(昭和二十六年政令第三百十九号)第26条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年10月2日)https://lawplayer.com/jp/article/326CO0000000319/26
裁判例 2件に引用されています

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わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です

要点入管法26条は、在留期間満了前に再入国する意図で出国する外国人に、出入国在留管理庁長官が再入国許可を与える制度を定める。有効期間は最長5年、海外で通算6年まで延長可。

Q · 外国人が日本を出国すると、在留資格はどうなるの?

再入国許可なしで出国すると原則として消滅する

外国人が再入国許可を受けずに出国すると、在留資格と在留期間は原則として消滅します。入管法26条の再入国許可を受けて出国すれば、有効期間内(最長5年)に戻る限り、従前の在留資格のまま再入国できます。1年以内に戻る場合は26条の2のみなし再入国許可も使えますが、こちらは海外で延長できません。永住者も例外ではありません。

解説

日本を出るとき、外国人の在留資格は出国審査のゲートで一度切れる。26条はその切断を回避する唯一の装置である。再入国許可を受けずに出国すれば、永住者であろうと在留期間が2年残っていようと、在留資格は消滅する。戻るには在留資格認定証明書の交付申請からやり直しだ。2012年からは、有効な旅券と在留カードを持つ人が1年以内に戻る場合、申請なしの「みなし再入国許可」が使える(26条の2)。多くの人はこれで十分だと考える。落とし穴はそこだ。みなし再入国は海外から延長できない。26条の正式な許可なら、最長5年の有効期間に加え、現地の日本大使館・領事館で1年(通算6年まで)の延長申請ができる(26条5項、6項)。親の介護、出産、紛争、感染症。予定どおり戻れない事態は必ず誰かに起きる。出国前に申請書1枚を出したかどうかが、あなたの日本での10年を守るか失うかを分ける。

法的な位置づけ

再入国許可とは、本邦に在留する外国人が在留期間の満了日以前に再び入国する意図をもって出国する際に、出入国在留管理庁長官が申請に基づき与える許可であり、出国による在留資格および在留期間の消滅を防ぐ効果を持つ。有効期間は許可の効力発生日から5年以内で、一回限りの許可と数次の許可がある(入管法26条)。

手順・フロー

AI による整理。効力は条文原文が基準です

手順

  1. 1.在留期限と渡航期間を照合する 在留カードの在留期間満了日と帰国予定日を並べ、1年以内に確実に戻れるか、在留期間の更新・変更の申請が出国中に重なるかを確認する。少しでも不確かなら正式な再入国許可を選ぶ
  2. 2.地方出入国在留管理官署で再入国許可を申請する 住居地を管轄する地方出入国在留管理官署に再入国許可申請書を提出する。長期・複数回の渡航が見込まれるなら数次再入国許可を申請し、在留期間更新・変更の申請中であればその旨を示して26条4項の延長も相談する
  3. 3.証印または再入国許可書を受け取り、出国審査で確認する 旅券に再入国許可の証印を受けるか、旅券を取得できない場合は再入国許可書の交付を受ける(26条2項)。出国審査では再入国許可による出国として処理されたかを自分の目で確認する
  4. 4.戻れない場合は期限内に在外公館で延長を申請する 有効期間内に再入国できない相当の理由があるときは、有効期間が切れる前に現地の日本国大使館・総領事館で延長を申請する。延長は1年以内、効力発生日から通算6年までが上限(26条5項、6項)

よくある質問 AI による整理

Q1再入国許可とは何ですか?

日本に在留する外国人が、在留資格を保ったまま出国して戻るための許可です。入管法26条が根拠で、許可なしで出国すると在留資格は原則として消滅します。

Q2再入国許可の申請方法は?

住居地を管轄する地方出入国在留管理官署に、申請書、旅券、在留カードを提出します。手続の詳細は法務省令(入管法施行規則)で定められています。

Q3再入国許可の有効期間はいつまで?

許可の効力発生日から最長5年です(26条3項)。ただし在留期間の満了日を超えることはできず、特別永住者は入管特例法により最長6年です。

Q4一回限りの再入国許可と数次再入国許可の違いは?

一回限りの許可は1回の出入国で効力を失い、数次再入国許可は有効期間内なら何度でも出入国できます。数次の可否は長官が相当と認めるかで決まります(26条1項後段)。

Q5再入国許可の手数料はいくら?

収入印紙で納付し、額は手数料を定める政令で一回限りと数次で別に定められています。改定されることがあるため、申請前に出入国在留管理庁の公表額を確認してください。

Q6再入国許可の期限が切れたらどうなる?

有効期間内に戻らなかった場合、在留資格は消滅します。再来日には在留資格認定証明書の交付申請や査証取得からやり直す必要があり、在留歴の継続も途切れます。

Q7再入国許可が取り消されることはある?

あります。長官が許可を与えておくことが適当でないと認めた場合、本人が日本にいる間に限り取り消すことができます(26条7項)。出国後は取り消せません。

Q8出国中に在留カードの期限が切れたらどうなる?

再入国許可の有効期間は在留期間の満了日までが上限です。更新申請中に正式な再入国許可を持っていれば、26条4項により特例期間の終了時まで延長を受けられます。

この条文についての質問 AI による整理

Q11週間のバカンスくらいなら、わざわざ再入国許可なんて取らなくていいですよね?

有効な旅券と在留カードがあり1年以内に戻るなら、みなし再入国許可(26条の2)で足ります。ただし在留期間の満了日が1年より先に来る場合は、その満了日が上限になります。実務のポイント:実務で事故が起きるのは日数ではなく、出国記録カードのチェック欄と、在留期間更新の申請中に出国したケースです。申請中なら正式な再入国許可を取っておけば26条4項で特例期間の終了まで効く。旅行の長さではなく、在留の状態で判断する

Q2現地で帰国できなくなったら、どこに何を出せばいいんですか?

26条5項が、有効期間内に再入国できない相当の理由があるときの延長を定め、6項でその事務は日本国領事官等に委任されています。つまり現地の日本大使館・総領事館の窓口です。1年を超えず、当初の効力発生日から通算6年までが上限。実務のポイント:この延長は有効期間が切れる前にしか使えず、切れてから駆け込んでも受け付けられません。そしてみなし再入国には適用がない。この二点が、帰れなくなった人の大半がつまずく場所です

Q3永住者なんですが、それでも再入国許可っているんですか?

必要です。26条1項の括弧書きは、在留期間の定めのない者について「本邦に在留し得る期間」という別の枠を置いており、永住であることは出国による在留資格の消滅を防ぎません。実務のポイント:永住者が永住権を失う最多パターンは、犯罪でも税の滞納でもなく、みなし再入国での1年超過です。取り直せば永住許可の運用ガイドラインが求める継続居住の実績を一から積み直すことになる。期間の読めない渡航ほど、出る前に数次再入国許可を取る

Q4旅券を持っていない立場の場合はどうなるんですか?

26条2項が、国籍がないなど旅券を取得できない事由がある場合に再入国許可書を交付すると定めています。8項により、この許可書は当該許可に基づき日本へ入国する場合に限り旅券とみなされます。実務のポイント:旅券とみなされるのは日本入国の局面だけで、経由地や渡航先の入国審査でどう扱われるかは相手国の判断次第です。難民認定を受けた人には別に難民旅行証明書(61条の2の12)があり、こちらは渡航文書として機能する。どちらを持って出るかで乗り継ぎ空港での扱いが変わる

間違えやすい点 AI による整理

  • みなし再入国許可の存在自体は、今や多くの人が知っている。知られていないのはその硬さのほうだ。1年という期限に延長も救済もなく、天災でも入院でも動かない。26条5項の海外での延長は、正式な再入国許可を受けて出国した者だけの制度で、みなし再入国には適用がない。知っているつもりの層が、いちばん深く落ちる
  • 「永住者だから在留資格は失われない」という前提そのものが逆立ちしている。永住とは在留期間の定めがないという意味であって、日本を出ても消えないという意味ではない。26条1項の括弧書きは、在留期間の定めのない者について「本邦に在留し得る期間」という別の物差しを置いている。永住者ほど出国時の手続を軽く見る、という構造的な危険がここにある
  • 再入国許可があれば入国は保証されると受け取られているが、許可が守るのは在留資格と在留期間であって、上陸そのものではない。出国中に新たな上陸拒否事由が生じていれば入国を拒まれうるし、日本にいる間なら26条7項で許可自体が取り消される。許可証印は通行証ではなく、資格の凍結保存装置である
比較の観点この条文ほかの条文
事前申請26条 再入国許可:出国前に地方出入国在留管理官署へ申請が必要26条の2みなし再入国許可:申請不要、出国時の意思表示で足りる
61条の2の12難民旅行証明書:難民認定を受けた者が申請して交付
有効期間効力発生日から最長5年(在留期間満了日が上限)出国日から1年(特別永住者は2年)かつ在留期間満了日まで
証明書に定められた有効期間内
海外での延長可能:在外公館で1年以内、通算6年まで(26条5項、6項)不可:延長規定の適用がない
同条の定めによる
旅券を持たない者再入国許可書を交付、日本入国の場面に限り旅券とみなす(26条8項)有効な旅券の所持が前提
渡航文書として機能する

他国ではどう定めているか 4 か国

台湾
入出國及移民法

台湾では外国人は有効な居留証で出入国でき、日本のような独立の再入国許可手続は置かれていない。永久居留者は国外滞在が長期に及ぶと資格を失いうる点で日本と同じ問題を抱える

韓国
출입국관리법 제30조

韓国も再入国許可制度を持ち、登録外国人の短期出国には許可免除の運用がある。日本のみなし再入国と似た構造である

ドイツ
AufenthG § 51

ドイツでは再入国許可制度はなく、原則として6か月を超えて国外に滞在すると在留許可が失効する。延長はあらかじめ外国人局が期間を定めることで対応する

アメリカ
INA § 223, 8 U.S.C. § 1203

米国の永住者は1年以上の国外滞在で永住権放棄とみなされうるため、出国前にReentry Permit(原則2年有効)を申請する。事前申請で資格を凍結保存する発想は日本と共通する

AI による対応参考であり、公式の対照ではありません。各国の原文が基準です

想定される場面と対応 AI による整理

こんなときに使う

  • 母が倒れた、明日の便で本国へ帰る。在留期間はまだ2年ある。もし、そのまま1年3か月滞在してしまったら? みなし再入国の1年を過ぎた時点で在留資格は消え、日本の住居も職も口座も宙に浮く。26条の正式な許可を取っていれば、現地の領事館で延長が受けられた(26条5項、6項)。空港に向かう前の1時間で出入国在留管理局に寄れるかどうか、分岐点はそこにしかない
  • 出国記録カードの「みなし再入国許可による出国を希望します」のチェック欄。入れ忘れたまま出国審査を通ると単純出国として処理される。在留資格はその場で消える
  • あなたが外国人エンジニアを受け入れる人事担当だとする。年末年始の帰省、在留期間はまだ残っているから問題ないと判断した。だが本人は在留期間更新を申請中で、在留カードの期限は出国中に到来する。26条4項は更新申請中の者について20条6項の特例期間終了まで有効期間を延長できると定めるが、それは正式な再入国許可を持っている場合の話だ。書類を一枚握らせなかった判断が、採用一人分の穴になる
  • 無国籍であったり、本国政府が旅券を発給してくれない立場の人。26条2項は旅券を取得できない事由がある場合に再入国許可書を交付すると定め、8項でその許可書は日本に入国する場面に限り旅券とみなされる。搭乗手続や第三国のビザ申請で、自分の身分を説明できる唯一の紙になる
  • 再入国許可は取り消される。26条7項は、引き続き許可を与えておくことが適当でないと認める場合に、その者が本邦にある間において取り消せると定める。出国後は取り消せないが、日本にいる間なら可能。刑事事件の立件や在留資格該当性の疑義が生じた局面で、この条項は静かに作動する

取るべき行動

被害を受けた側:1. 出国前に在留期間の残りと渡航予定期間を並べ、1年を1日でも超える可能性があるなら26条の再入国許可(数次)を取得する2. 出国審査では再入国出国記録のチェック欄を自分の目で確認、自動化ゲートを使う場合は特に注意3. 現地で戻れなくなったら、有効期間が切れる前に日本国大使館・総領事館へ26条5項の延長を申請(1年以内、効力発生日から通算6年まで、事務は26条6項で領事官等に委任) 4. 期限を過ぎたら在留資格認定証明書の交付申請からやり直し、過去の在留歴・納税証明・出入国記録を揃えて審査材料にする

訴えられた側:再入国許可の取消しに直面した側(26条7項)なら、取消しは本邦にある間しかできないという時間的限界をまず押さえる。外国人の出入国に関する処分は行政手続法3条1項10号で同法第2章・第3章の適用が除外され、理由の提示や聴聞が保障されない。したがって審査請求や取消訴訟を視野に入れるなら、取消しの前提事実(在留資格該当性の疑義、刑事事件、届出漏れ)を自分の側で記録として押さえるしかない。受入機関側なら、所属機関としての届出(19条の17)の履行状況を同時に点検する

時効(請求できる期限):再入国許可の有効期間は効力発生日から最長5年(26条3項。特別永住者は入管特例法23条により最長6年)。海外での延長は有効期間内の申請に限り、1年を超えず、かつ効力発生日から6年を超えない範囲(26条5項)。みなし再入国許可は出国日から1年(特別永住者2年)かつ在留期間満了日までで、延長は一切できない。在留期間更新・在留資格変更を申請中の場合は20条6項の特例期間終了時まで延長可能(26条4項)。手数料額を含む最新の改正状況は出入国在留管理庁の公表情報で確認すること

学説

通説・判例:外国人の再入国の自由は憲法上保障されず、再入国許可は出入国在留管理庁長官の裁量的な許可と解される。ただし長期在留者や永住者については、生活基盤への影響を考えて裁量の逸脱・濫用が厳しく審査されるべきとの有力な批判がある

改正沿革 AI による整理

  • 平成21年(2009年)改正、平成24年(2012年7月9日)施行 在留カード制度の導入に合わせ、再入国許可の有効期間の上限を3年から5年へ引き上げるとともに、みなし再入国許可(26条の2)を新設し、原則1年以内の再入国には事前申請を不要とした
  • 出入国在留管理庁の設置に伴う権限主体の変更 本条の許可権者の表記が出入国在留管理庁長官となっている。具体的な改正年次と移管の範囲は未検証のため、人的確認が必要

改正の年表

  1. 1.昭和26年(1951年) 新設:出入国管理令(昭和26年政令第319号)の制定により再入国許可制度が設けられる
  2. 2.平成21年(2009年)改正、平成24年(2012年)施行 改正:在留カード制度の導入に合わせ、再入国許可の有効期間の上限を3年から5年に引き上げ、みなし再入国許可(26条の2)を新設
  3. 3.平成31年(2019年) 改正:出入国在留管理庁の設置に伴い、本条の許可権者が出入国在留管理庁長官とされる

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。AI による解説は理解の補助であり、法的効力は条文原文が基準です。

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