出入国管理及び難民認定法 第26条の3(短期滞在に係るみなし再入国許可)
- 本邦に短期滞在の在留資格をもつて在留する外国人で有効な旅券を所持するものが、法務省令で定めるところにより、入国審査官に対し、指定旅客船で再び入国する意図を表明して当該指定旅客船で出国するときは、第二十六条第一項の規定にかかわらず、同項の再入国の許可を受けたものとみなす。ただし、出入国の公正な管理のため再入国の許可を要する者として法務省令で定めるものに該当する者については、この限りでない。
- 2.前条第二項及び第三項の規定は、前項の規定により外国人が受けたものとみなされる再入国の許可について準用する。この場合において、同条第二項中「一年」とあるのは、「十五日」と読み替えるものとする。
この条文の基本情報
短期滞在に係るみなし再入国許可とは何ですか?
定義短期滞在に係るみなし再入国許可とは、出入国管理及び難民認定法第26条の3に定められた規定で、「本邦に短期滞在の在留資格をもつて在留する外国人で有効な旅券を所持するものが、法務省令で定めるところにより、入国審査官に対し、指定旅客船で再び入国する意図を表明し…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 出入国管理及び難民認定法第26条の3(短期滞在に係るみなし再入国許可)は、日本の出入国管理及び難民認定法に含まれる条文です。
- 出入国管理及び難民認定法第26条の3の条文原文は「本邦に短期滞在の在留資格をもつて在留する外国人で有効な旅券を所持するものが、法務省令で定めるところにより、入国審査官に対し、指定旅客船で再び入国する意図を表明し…」で始まります。
- 出入国管理及び難民認定法第26条の3は第四節 出国に置かれています。
- 出入国管理及び難民認定法の公布日は昭和26年10月4日です。
- 出入国管理及び難民認定法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年10月2日時点では廃止情報はありません。
- 出入国管理及び難民認定法第26条の3の前の条は出入国管理及び難民認定法第26条の2です。
- 出入国管理及び難民認定法第26条の3の次の条は出入国管理及び難民認定法第27条です。
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- 正式書式
出入国管理及び難民認定法(昭和二十六年政令第三百十九号)第26条の3 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/326CO0000000319 - 本サイト収録
出入国管理及び難民認定法(昭和二十六年政令第三百十九号)第26条の3(LawPlayer 収録、取得日 令和8年10月2日)https://lawplayer.com/jp/article/326CO0000000319/26_3