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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)e-Gov法令検索出典公布 最終改正 収録時点 令和8年10月2日読了 8 分8 分8 分

出入国管理及び難民認定法 第26条の2(みなし再入国許可)

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  1. 本邦に在留資格をもつて在留する外国人(第十九条の三第一号及び第二号に掲げる者を除く。)で有効な旅券(第六十一条の二の十五第一項に規定する難民旅行証明書を除く。)を所持するもの(中長期在留者にあつては、在留カードを所持するものに限る。)が、法務省令で定めるところにより、入国審査官に対し、再び入国する意図を表明して出国するときは、前条第一項の規定にかかわらず、同項の再入国の許可を受けたものとみなす。ただし、出入国の公正な管理のため再入国の許可を要する者として法務省令で定めるものに該当する者については、この限りでない。
  2. 2.前項の規定により外国人が受けたものとみなされる再入国の許可の有効期間は、前条第三項の規定にかかわらず、出国の日から一年(在留期間の満了の日が出国の日から一年を経過する日前に到来する場合には、在留期間の満了までの期間)とする。
  3. 3.第一項の規定により外国人が受けたものとみなされる再入国の許可については、前条第五項の規定は、適用しない。

この条文の基本情報

みなし再入国許可とは何ですか?

定義みなし再入国許可とは、出入国管理及び難民認定法第26条の2に定められた規定で、「本邦に在留資格をもつて在留する外国人(第十九条の三第一号及び第二号に掲げる者を除く。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 出入国管理及び難民認定法第26条の2(みなし再入国許可)は、日本の出入国管理及び難民認定法に含まれる条文です。
  2. 出入国管理及び難民認定法第26条の2の条文原文は「本邦に在留資格をもつて在留する外国人(第十九条の三第一号及び第二号に掲げる者を除く。」で始まります。
  3. 出入国管理及び難民認定法第26条の2は第四節 出国に置かれています。
  4. 出入国管理及び難民認定法の公布日は昭和26年10月4日です。
  5. 出入国管理及び難民認定法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年10月2日時点では廃止情報はありません。
  6. 出入国管理及び難民認定法第26条の2の前の条は出入国管理及び難民認定法第26条です。
  7. 出入国管理及び難民認定法第26条の2の次の条は出入国管理及び難民認定法第26条の3です。
  8. 出入国管理及び難民認定法第26条の2には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式出入国管理及び難民認定法(昭和二十六年政令第三百十九号)第26条の2
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/326CO0000000319
  • 本サイト収録出入国管理及び難民認定法(昭和二十六年政令第三百十九号)第26条の2(LawPlayer 収録、取得日 令和8年10月2日)https://lawplayer.com/jp/article/326CO0000000319/26_2

わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です

要点入管法26条の2のみなし再入国許可は、出国時に再入国の意図を表明すれば申請不要で成立する。有効期間は出国日から1年で、海外での延長はできない。

Q · みなし再入国許可で出国して、1年以内に戻れなかったらどうなるの?

延長はできず、1年を過ぎると在留資格は消滅します

入管法26条の2により、みなし再入国許可の有効期間は出国の日から1年です。在留期間の満了日がそれより先に来る場合は満了日までに短縮されます(同条2項)。さらに同条3項が、通常の再入国許可で認められる在外公館での延長規定(26条5項)の適用を排除しているため、病気など事情があっても海外から延ばすことはできません。期限を過ぎると在留資格は消滅し、永住者であっても資格を失います。1年を超える可能性があるなら、出国前に通常の再入国許可を取得する必要があります。

解説

空港の出国審査で渡される小さな用紙、再入国出国記録。その意図表明欄のチェックひとつが、あなたの在留資格の生死を分けている。入管法26条の2は、有効な旅券を持つ在留外国人(中長期在留者なら在留カードも所持していること)が、入国審査官に対して再び戻る意図を表明して出国すれば、申請も手数料もなしに再入国許可を受けたものとみなす制度だ。便利さの裏に二つの刃がある。第一に、有効期間は出国の日から1年、ただし在留期間の満了日が1年より先に来るならそこで打ち切られる(第2項)。第二に、第3項が、通常の再入国許可にある海外での有効期間延長の規定(26条5項)の適用を明文で排除している。つまり現地で入院しようと、家族の介護で身動きが取れなくなろうと、日本大使館は1日も延ばしてくれない。1年を1日でも超えた瞬間、永住者であっても在留資格は消滅する。取り戻すには、原則10年の継続居住要件を一から積み直すことになる。

法的な位置づけ

みなし再入国許可とは、出入国管理及び難民認定法第26条の2に基づき、有効な旅券(中長期在留者は在留カードも)を所持する在留外国人が、出国の際に入国審査官へ再入国の意図を表明することにより、事前の申請と手数料なしに再入国許可を受けたものとみなされる制度である。有効期間は出国の日から1年を上限とし、海外での延長は認められない。

手順

  1. 1.三つの日付を並べて残日数を数える 出国予定日、その1年後の日付、在留カードに記載された在留期間の満了日を並べる。早いほうの日付がみなし再入国許可の期限になる。特別永住者は2年で計算する
  2. 2.期限に触れるなら出国前に通常の再入国許可を取る 帰国が期限に間に合わない可能性が少しでもあれば、日本にいるうちに地方出入国在留管理官署で通常の再入国許可(数次なら最大5年)を申請する。出国後に切り替えることはできない
  3. 3.在留期間の満了が近いなら先に更新する 在留期間の満了日が出国から1年以内に来る場合、出国前に在留期間更新許可を受けておく。更新申請は本人が日本にいなければできない
  4. 4.出国審査で再入国の意図を確実に表明する 出国時は旅券と在留カードを提示し、再入国出国記録の意図表明欄にチェックを入れるなど法務省令の方式で再び入国する意図を表明する。自動化ゲートを使う場合も表明が済んでいるかを確認する

よくある質問 AI による整理

Q1みなし再入国許可とは?

在留外国人が出国時に再入国の意図を表明するだけで、再入国許可を受けたものとみなされる制度です。入管法26条の2が根拠で、事前申請は不要です。

Q2みなし再入国許可 手数料はかかる?

かかりません。申請も手数料も不要で、出国審査の際に意図を表明するだけで成立します。有料なのは通常の再入国許可(入管法26条)のほうです。

Q3短期滞在でもみなし再入国許可は使える?

使えません。26条の2第1項は、在留期間3月以下の者と短期滞在の在留資格の者(19条の3第1号・第2号)を明文で対象外としています。

Q4在留カードを持たずに出国したらみなし再入国は使える?

中長期在留者は在留カードの所持が要件なので、使えません。カードを忘れたまま出国すると、再入国許可なしの出国として扱われるおそれがあります。

Q5みなし再入国許可の1年はいつから数える?

出国の日から数えます(26条の2第2項)。到着日や前回の入国日ではありません。在留期間の満了日が1年より前に来る場合は満了日で終わります。

Q6みなし再入国で出国中に在留期間が切れたらどうなる?

在留期間の満了日でみなし再入国許可も終わり、在留資格は消滅します。在留期間の更新申請は日本国内でしかできないため、出国前の更新が必要です。

Q7再入国許可の申請方法は?

出国前に、住居地を管轄する地方出入国在留管理官署で申請します。1回限りと数次があり、数次なら最大5年有効(入管法26条3項)で、手数料がかかります。

Q8特別永住者のみなし再入国は何年?

特別永住者は入管特例法23条の特則により、出国の日から2年です。一般の在留外国人の1年より長いですが、延長できない点は同じです。

この条文についての質問 AI による整理

Q1チェックを入れ忘れて出国しちゃった気がするんですが、どうなりますか?

26条の2第1項は、法務省令で定めるところにより入国審査官に対して再入国の意図を表明して出国することを要件としています。表明がなければ許可を受けたものとみなされず、在留資格は消滅し、中長期在留者は在留カードの返納対象になります。実務のポイント:現場では在留カードを提示した時点で審査官が口頭で希望を確認する運用が広く行われており、多くの人はそれに助けられているだけで制度上の保証ではない。自分だけでゲートを抜けた回ほど危ない。

Q21年を数日過ぎただけでも本当にアウトですか? やむを得ない事情があったのに

条文上、救済の余地はありません。26条の2第3項が通常の再入国許可の延長規定(26条5項)の適用を明文で排除しているため、法務大臣にも在外公館にも延ばす権限がないという設計です。実務のポイント:感染症の流行など例外的な局面で当局が運用上の取扱いを示したことはある。ただしそれは行政の裁量による一時的措置であって権利として主張できるものではなく、出入国在留管理庁の最新の告知を確認するしかない。

Q3通常の再入国許可とみなし再入国許可、結局どっちを取ればいいんですか?

出国から1年以内に確実に戻れて、在留期間の満了も先なら、みなしで十分です。申請も手数料も不要という簡便さこそ26条の2の趣旨だからです。1年に少しでも触れる、または在留期間の満了が近いなら通常の再入国許可(26条)を選びます。実務のポイント:数次の再入国許可は最大5年有効なので、1枚持てば以後の出張ごとの判断コストが消える。出張の多い人ほど、毎回みなしで済ませるより数次許可を確保するほうが事故が起きない。

Q4永住者ですが、1年以内なら何回でも出たり入ったりしていいんですか?

回数制限はありません。みなし再入国許可は出国のたびに成立し、そのつど出国の日から1年が起算されます(26条の2第2項)。永住者は在留期間に定めがないため、満了日で切り詰められることもありません。実務のポイント:制度上は自由でも、出国が長期かつ頻回になると、日本に生活の本拠がないと評価される場面が出てくる。住民票、納税、社会保険の記録が日本に残り続けているかどうかが、その評価を支える証拠になる。

間違えやすい点 AI による整理

  • 「みなし再入国許可はどうやって延長するのか」という問いを立てた時点で、すでに道を間違えている。延長という制度そのものが存在しないからだ(26条の2第3項が26条5項の適用を排除)。立てるべき問いは「1年以内に確実に戻れるか。戻れない可能性があるなら、出国前に通常の再入国許可を取るか」であり、この問いは出国してからでは一切意味を持たなくなる。
  • 1年で切れることは知っている人でも、その起算点が「出国の日」であって、到着日でも、入国審査を受けた日でも、在留期間の残りでもないことまでは意識していない。さらに在留期間の満了が先に来ればそこで打ち切られる。二つの期限のうち短いほうが常に勝つ、というのがこの条文の設計だ。この二重構造を知らないまま長期の予定を組むと、誰にも止められないまま事故が進行する。
  • あなたから見れば「ちょっと国に帰るだけ」だが、法律から見れば、再入国許可なしに出国する外国人は在留資格を手放して去る者であるのが原則で、みなし再入国許可はその原則を一時的に停止させる例外にすぎない。自分が原則側に立っているのか例外側に立っているのかを取り違えたまま飛行機に乗ることが、帰ってこられなくなる人に共通する唯一の行動だ。
  • 誰でも使える簡便な制度だと思われているが、26条の2第1項は19条の3第1号・第2号に掲げる者、つまり3月以下の在留期間を決定された者と短期滞在の在留資格の者を明文で除いている。難民旅行証明書の所持者も括弧書で外れる。さらに但書により、出入国の公正な管理のため再入国の許可を要する者として法務省令で定める者も対象外になる。
比較の観点この条文ほかの条文
手続と費用入管法26条の2:出国時の意図表明のみ、申請・手数料不要入管法26条:出国前に申請、手数料が必要
入管特例法23条:特別永住者も意図表明のみで成立
有効期間出国の日から1年(在留期間満了が先ならその日まで)最大5年(在留期間の範囲内)
みなしの場合、出国の日から2年
海外での延長不可(26条の2第3項が26条5項の適用を排除)在外公館で1年を超えない範囲で延長可(26条5項)
みなしの場合は延長不可
対象者有効な旅券を持つ在留外国人(短期滞在・在留期間3月以下などを除く)在留資格をもって在留する外国人
特別永住者

他国ではどう定めているか 4 か国

台湾
入出國及移民法

台湾では居留証の有効期間内であれば別途の再入国許可なく出入国できる運用で、日本のような1年の期限付き簡易許可とは設計が異なる

韓国
출입국관리법 제30조

韓国も再入国許可制度を持ち、登録外国人について一定期間内の出国は再入国許可を免除する仕組みがあり、日本のみなし制度と発想が近い

ドイツ
AufenthG § 51 Abs. 1 Nr. 7

ドイツは再入国許可ではなく、6か月を超えて出国したままだと在留許可が失効するという失効規定で管理する

アメリカ
8 CFR 211.1(a)(2)・8 CFR Part 223

米国の永住者は1年未満の不在ならグリーンカードで再入国でき、それを超える見込みなら出国前に Reentry Permit を取る。日本の二本立てと構造がよく似ている

AI による対応参考であり、公式の対照ではありません。各国の原文が基準です

想定される場面と対応 AI による整理

こんなときに使う

  • もし、海外赴任先で入院し、出国から11か月目に医師から「あと2か月は動かすな」と言われたら? 通常の再入国許可なら在外公館で1年の延長申請ができる。みなし再入国許可には、その扉が最初から存在しない。26条の2第3項が延長規定の適用を明文で閉じているからだ。残された現実的な道は、体に無理をさせてでも1年以内に一度日本に入国し、入国後に改めて出直すことだけになる。
  • 永住者のあなたが、親の看取りのために母国へ戻った。滞在は結局1年2か月になった。成田の審査ブースで告げられるのは、あなたの永住権はもう存在しないという事実だ。
  • 在留期間の満了日が、出国の日から8か月後に来る年がある。この場合みなし再入国許可の有効期間は1年ではなく8か月で切れる(26条の2第2項)。しかも在留期間の更新申請は本人が日本にいなければできない。出発前にカレンダーへ「出国日」「1年後」「在留期間満了日」の三つを並べて、あと何日残っているかを数えるかどうか。その5分の作業の有無が、その後の人生を分ける。
  • 外国人社員の海外研修を1年3か月で組んだ人事担当者の側から見てみる。社員は在留カードを持ち、空港でチェック欄にチェックを入れた。会社は「再入国の手続は済んでいる」と思っている。だがみなし再入国許可は1年で切れる。帰任できなくなった社員の在留資格を消したのは、その旅程表を引いた人事部だ。受入機関としての管理責任も問われうる。
  • 顔認証ゲートの列に並び、旅券をかざして数秒で出国。早くて快適だ。だが26条の2第1項が要件としているのは「入国審査官に対し、再び入国する意図を表明して出国するとき」であり、法務省令で定める方式による意図の表明がなければ、みなし再入国許可は成立していない。表明を欠けば、あなたは法的にはただ日本を去った外国人である。

取るべき行動

被害を受けた側:1. 出国日から1年後の日付と在留期間の満了日を並べ、早いほうまでの残日数を今日数える2. 期限内に戻れない見込みが少しでもあるなら、まだ日本にいるうちに通常の再入国許可(26条)へ切り替える。出国後は延長も切替もできない3. すでに出国済みで超過が確実なら、在外公館に相談しつつ、査証の取得と在留資格認定証明書の取り直しという再スタート経路を前提に動く4. 永住者だった場合は、再取得に原則10年の居住要件が再び必要になる前提で、雇用主と家族に早期に共有する

訴えられた側:外国人社員を長期に送り出す側なら、1. 在留カードの有効期限と在留期間満了日を人事台帳に入れ、出国日から起算した1年と突き合わせる2. 1年に触れる旅程は例外なく通常の再入国許可を取らせ、費用と手続時間は会社が負担する3. 出国前チェックリストに「再入国出国記録の意図表明欄」「在留カードの携行」「旅券の残存期間」を入れる4. 帰任遅延が発生した時点で、在留資格が消滅する日を本人と経営に書面で通知し、判断を遅らせない

時効(請求できる期限):有効期間は出国の日から1年。ただし在留期間の満了日が出国から1年を経過する日より前に来る場合は満了日まで(26条の2第2項)。起算点は出国日であり、到着日でも入国審査を受けた日でもない。海外での延長は同条第3項により不可。特別永住者は入管特例法23条により2年(最新の改正状況をご確認ください)

改正沿革 AI による整理

  • 平成21年(2009年)公布、平成24年(2012年)7月9日施行 在留カード制度の導入に合わせて新設。有効な旅券と在留カードを所持する在留外国人について、事前の申請と手数料なしに1年の再入国許可を受けたものとみなす仕組みを創設した。同時に、海外での有効期間延長の規定を適用しないことを明記し、通常の再入国許可との決定的な差を設けた

改正の年表

  1. 1.平成21年(2009年) 新設:平成21年法律第79号により、在留カード制度の導入とあわせて新設。平成24年(2012年)7月9日施行。申請と手数料なしで再入国許可を受けたものとみなす仕組みを創設し、海外での延長規定を適用しないことを明記した

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出入国管理及び難民認定法の全文を見る所属する編章節を開く:第四節 出国

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。AI による解説は理解の補助であり、法的効力は条文原文が基準です。

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