出入国管理及び難民認定法 第22条(永住許可)
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- 在留資格を変更しようとする外国人で永住者の在留資格への変更を希望するものは、法務省令で定める手続により、法務大臣に対し永住許可を申請しなければならない。
- 2.前項の申請があつた場合には、法務大臣は、その者が次の各号のいずれにも適合し、かつ、その者の永住が日本国の利益に合すると認めたときに限り、これを許可することができる。ただし、その者が日本人、永住許可を受けている者又は特別永住者の配偶者又は子である場合にあつては次の各号のいずれにも適合することを要せず、国際連合難民高等弁務官事務所その他の国際機関が保護の必要性を認めた者で法務省令で定める要件に該当するものである場合にあつては第二号に適合することを要しない。
- 一素行が善良であること。
- 二独立の生計を営むに足りる資産又は技能を有すること。
- 3.法務大臣は、前項の規定による許可をすることとしたときは、出入国在留管理庁長官に、当該外国人に対し、その旨を通知させるものとする。この場合において、その通知は、出入国在留管理庁長官が、入国審査官に、当該許可に係る外国人に対し在留カードを交付させることにより行うものとする。
- 4.第二項の規定による法務大臣の許可は、前項の規定による在留カードの交付があつた時に、その効力を生ずる。
この条文の基本情報
永住許可とは何ですか?
定義永住許可とは、出入国管理及び難民認定法第22条に定められた規定で、「在留資格を変更しようとする外国人で永住者の在留資格への変更を希望するものは、法務省令で定める手続により、法務大臣に対し永住許可を申請しなければならない。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 出入国管理及び難民認定法第22条(永住許可)は、日本の出入国管理及び難民認定法に含まれる条文です。
- 出入国管理及び難民認定法第22条の条文原文は「在留資格を変更しようとする外国人で永住者の在留資格への変更を希望するものは、法務省令で定める手続により、法務大臣に対し永住許可を申請しなければならない。」で始まります。
- 出入国管理及び難民認定法第22条は第四章 在留及び出国に置かれています。
- 出入国管理及び難民認定法の公布日は昭和26年10月4日です。
- 出入国管理及び難民認定法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年10月2日時点では廃止情報はありません。
- 出入国管理及び難民認定法第22条の前の条は出入国管理及び難民認定法第21条です。
- 出入国管理及び難民認定法第22条の次の条は出入国管理及び難民認定法第22条の2です。
- 出入国管理及び難民認定法第22条には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。
この条文を引用する
下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
出入国管理及び難民認定法(昭和二十六年政令第三百十九号)第22条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/326CO0000000319 - 本サイト収録
出入国管理及び難民認定法(昭和二十六年政令第三百十九号)第22条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年10月2日)https://lawplayer.com/jp/article/326CO0000000319/22
わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です
要点入管法22条は永住許可の要件を定める。素行善良・独立生計の二要件と国益適合性を満たせば法務大臣が許可できるが、日本人等の配偶者・子は二要件が免除される。
Q · 永住許可って、要件を全部満たせば必ずもらえるの?
要件充足は必要条件にすぎず、最終判断は法務大臣の裁量
入管法22条2項は、素行が善良であること、独立の生計を営むに足りる資産または技能があることの二要件に加え、「その者の永住が日本国の利益に合すると認めたとき」に限り法務大臣が「許可することができる」と定めています。二要件を満たしても国益適合性が認められなければ不許可となりうる裁量処分です。一方、日本人・永住者・特別永住者の配偶者または子は二要件が免除され、国益適合性の判断だけが残ります。
解説
在留資格の変更申請と永住許可申請は、手続としては同じ「変更」の系譜にありながら、審査の性質がまったく違う。入管法22条を読むと、その断層がはっきり見える。2項本文は「素行が善良であること」「独立の生計を営むに足りる資産又は技能を有すること」という二つの要件に加えて、「その者の永住が日本国の利益に合すると認めたとき」という条件を重ねている。この三つ目こそが、あなたが最も対策しにくい部分だ。前二者は書類で証明できるが、「国益適合」は法務大臣の広い裁量の中にあり、その具体的中身はガイドライン(永住許可に関するガイドライン)で運用されている。そしてもう一つ、多くの申請者が見落とすただし書き。日本人・永住者・特別永住者の配偶者または子であれば、素行要件も生計要件も適用されない。あなたが日本人と結婚しているなら、審査の土俵そのものが別なのである。
法的な位置づけ
永住許可とは、出入国管理及び難民認定法第22条に基づき、法務大臣が外国人に「永住者」の在留資格への変更を認める処分である。素行善良要件と独立生計要件の充足に加え、永住が日本国の利益に合するとの認定を要する裁量処分であり、日本人等の配偶者・子には二要件が免除される。効力は在留カード交付時に生じる。
よくある質問 AI による整理
Q1永住許可の要件とは?
入管法22条2項により、素行が善良であること、独立の生計を営むに足りる資産または技能があること、永住が日本国の利益に合することの三つが審査されます。
Q2永住申請 審査期間 どのくらい?
法律上の期限はなく、実務では数か月から1年近くかかることもあります。審査中も在留期限は進行するため、在留期間更新申請との並行管理が欠かせません。
Q3永住申請中に在留期限が切れたらどうなる?
永住申請は在留期限を延長しません。期限が近い場合は入管法21条の在留期間更新申請を別途行う必要があり、放置するとオーバーステイのリスクが生じます。
Q4永住許可 不許可 理由は教えてもらえる?
不許可通知後、出入国在留管理局の窓口で理由の説明を求めるのが実務の運用です。理由を把握し、改善したうえで再申請する道が現実的とされます。
Q5永住 不許可 審査請求 できる?
外国人の出入国に関する処分は行政不服審査法7条1項10号で審査請求の適用除外とされています。争う場合は取消訴訟(出訴期間は原則6か月)となります。
Q6永住申請 年金 未納 影響ある?
公的年金・健康保険料・税の納付状況は重視される審査項目です。未納や納付遅延は不利に評価されるため、申請前に完納し適正な納付実績を積むことが推奨されます。
Q7日本人の配偶者 永住 何年で申請できる?
永住許可に関するガイドラインでは、実体を伴った婚姻が3年以上継続し、かつ引き続き1年以上日本に在留していることが目安とされています。
Q8永住許可 いつから永住者になる?
入管法22条4項により、許可の効力は在留カードが交付された時に生じます。許可の連絡を受けただけの段階では、法律上はまだ従前の在留資格のままです。
この条文についての質問 AI による整理
Q1永住と帰化って、どっちが取りやすいんですか?
別制度です。永住は入管法22条に基づき国籍は元のまま在留活動の制限が外れるもの、帰化は国籍法4条以下に基づき日本国籍を取得するもので管轄も法務局と入管で分かれます。実務のポイント:在留年数の要件は帰化のほうが短い場合があり(原則5年居住)、永住の原則10年より早く条件を満たす人もいます。母国籍を維持したいかどうかが実質的な分岐点で、年数だけで比べると判断を誤る
Q2年収がいくらあれば永住は通りますか?
条文上は金額の定めがなく、22条2項2号は「独立の生計を営むに足りる資産又は技能」とだけ書いています。実務では世帯構成に応じた判断で、扶養家族の人数によって求められる水準が変わります。実務のポイント:年収の絶対額より、複数年にわたって安定していることと、税・社会保険料に未納がないことのほうが重く見られる。直前の一年だけ高収入にしても、過去の未納記録が残っていれば評価は覆らない
Q3日本人と結婚していれば、すぐ永住が取れるんですか?
2項ただし書きにより素行要件と生計要件は適用されませんが、「永住が日本国の利益に合する」という国益適合性の判断は残ります。加えて運用上の在留年数(婚姻継続と在留の実績)が求められます。実務のポイント:配偶者である間に申請するのが前提で、永住許可が下りる前に離婚すると配偶者としての在留資格自体を失い、ただし書きの優遇も消える。婚姻状況が不安定な時期こそ、手続の順序が結果を左右する
Q4許可が出たと言われたのに、まだ永住者じゃないってどういうことですか?
22条4項が「許可は在留カードの交付があつた時に、その効力を生ずる」と定めているためです。3項により出入国在留管理庁長官が入国審査官に在留カードを交付させることで通知が行われます。実務のポイント:通知を受けてからカード交付までの間は、法律上まだ従前の在留資格のまま。この期間に資格外の就労をすれば従前資格の制限が生きており、雇用主側の不法就労助長罪のリスク判断もこの交付時点を基準に考える
間違えやすい点 AI による整理
- 「永住許可は要件を満たせば当然に認められる権利」だと思っている人が多いが、2項は「許可することができる」と書いている。要件充足は必要条件にすぎず、十分条件ではない。法務大臣が国益適合性を認めなければ、二つの要件を完璧に満たしていても不許可になりうる。これは羈束処分ではなく裁量処分である
- 「年収が高ければ有利」という理解は正しいが、その深刻度が理解されていない。生計要件の審査では世帯単位で見られ、しかも過去複数年分の課税証明・納税証明が求められる。直近1年だけ年収を上げても、過去の未納や低所得の履歴は消えない。永住を視野に入れた瞬間から逆算して数年単位で整えるべき事柄であり、申請直前の対策では間に合わない
- 「不許可になったらどう争うか」を考える人が多いが、問いの立て方が違う。永住許可は法務大臣の広範な裁量処分であり、取消訴訟で裁量権の逸脱濫用を立証するハードルは極めて高い。実務で現実的なのは、不許可理由を窓口で聴取し、その欠点を改善して再申請する道である。争う土俵ではなく、積み直す土俵だと認識を切り替えたほうが早い
| 比較の観点 | この条文 | ほかの条文 |
|---|---|---|
| 対象となる手続 | 入管法22条:永住者への在留資格変更(永住許可) | 入管法20条:永住以外の在留資格変更 入管法21条:同じ在留資格のまま在留期間を更新 |
| 許可の要件 | 素行善良・独立生計の二要件+国益適合性(配偶者・子等は二要件免除) | 変更を適当と認めるに足りる相当の理由 更新を適当と認めるに足りる相当の理由 |
| 許可後の在留期間 | 無期限(在留活動の制限なし) | 変更後の在留資格に応じた期間 従前と同じ在留資格で期間を延長 |
| 効力の発生時点 | 在留カードの交付時(22条4項) | 許可時(在留カード交付等により通知) 許可時(在留カード交付等により通知) |
他国ではどう定めているか 4 か国
台湾は合法連続居留年数と年間居住日数、品行端正、生活保障のための相当の財産または技能を要件とし、構造は日本の二要件と近い。
韓国は永住資格(F-5)を在留資格の一つとして位置づけ、品行・生計維持能力・基本素養を要件とする。
ドイツは5年の在留、生計確保、年金保険料の納付実績、ドイツ語能力等を法律上詳細に列挙し、日本より裁量の余地が狭い。
米国は家族・雇用等のカテゴリー別に永住権を付与し、国内での資格変更は Adjustment of Status として行われる。
AI による対応参考であり、公式の対照ではありません。各国の原文が基準です
想定される場面と対応 AI による整理
こんなときに使う
- 技術・人文知識・国際業務で10年働き、住民税も年金も払ってきた。ところが3年前に国民健康保険の納付が2か月遅れた記録がある。素行善良要件の実務では、税・社会保険料の納付状況が最重要の審査項目であり、遅延記録は「公的義務の履行」の評価に直結する。提出書類を作る前に、自分の納付履歴を先に取り寄せて確認すべき理由がここにある
- 日本人と結婚して4年、在留3年。永住申請を検討しているが「年収が低いから無理」と諦めている。だが2項ただし書きにより、日本人の配偶者には素行要件も生計要件も適用されない。あなたが本当に見るべきは国益適合性とガイドライン上の在留年数要件だけだ
- もし、永住申請が不許可になったら何が起きる? 在留資格そのものが消えるわけではなく、従前の在留資格のまま残る。ただし在留期限が迫っているなら、永住申請と並行して在留期間更新申請を出しておく必要がある。期限切れとの二重の時間圧が同時に走る
- 会社が永住者の外国人社員を採用した。入社手続で在留カードを確認したところ、永住許可の通知日と在留カードの交付日が違う。22条4項により、許可の効力は在留カードが交付された時に生じる。通知だけを受け取った段階ではまだ永住者ではなく、雇用主の不法就労助長リスクの起算点もこの交付時で判断される
- 難民認定を受けた人が永住を申請する。国連難民高等弁務官事務所その他の国際機関が保護の必要性を認めた者で法務省令の要件に該当する場合、生計要件(2号)は免除される。難民は経済的基盤を失った状態で来日することが多く、この免除がなければ永住の道は事実上閉ざされる
取るべき行動
被害を受けた側:1. まず2項ただし書きの該当性を判定、日本人・永住者・特別永住者の配偶者または子なら素行・生計要件は不要2. 該当しないなら、過去数年分の課税証明書・納税証明書・年金/健康保険の納付記録を自分で先に取得し、未納や遅延を洗い出して完納3. 永住許可に関するガイドラインの在留年数要件(原則10年在留、うち5年以上就労資格など)と自分の履歴を照合4. 在留期限が近い場合は、永住申請と並行して在留期間更新申請も必ず提出、永住審査中に期限切れを起こさない
訴えられた側:1. 不許可通知を受けたら、まず出入国在留管理局の窓口で不許可理由の説明を求める、口頭でも理由の要点は聴取できる運用2. 理由が納付状況や在留年数など改善可能な事項なら、取消訴訟より改善して再申請が現実的、裁量処分に対する司法審査のハードルは極めて高い3. 従前の在留資格は失われないので、まず在留期間更新で足場を固める4. 理由が事実誤認に基づくと考える場合のみ、入管業務に精通した弁護士または申請取次行政書士に資料を持ち込んで再検討
時効(請求できる期限):永住許可申請自体に申請期限はないが、審査期間の標準処理期間は4か月とされ、実務ではそれ以上かかることも多い。現在の在留資格の在留期限は別途進行するため、期限の3か月前からの更新申請と並行管理が必要。不許可処分を行政不服審査または取消訴訟で争う場合は、処分を知った日の翌日から審査請求3か月・取消訴訟6か月(行政不服審査法18条、行政事件訴訟法14条、最新の改正状況をご確認ください)
学説
通説・実務:永住許可は「許可することができる」との文言と国益適合要件から法務大臣の裁量処分と解され、二要件の充足は許可の必要条件にとどまる。裁量の運用基準は永住許可に関するガイドラインで公表されている。
改正沿革 AI による整理
改正の年表
- 1.昭和26年(1951年) 新設:出入国管理令(昭和26年政令第319号)の制定により、永住許可の制度が設けられた。
- 2.平成21年(2009年) 改正:新たな在留管理制度の導入(平成24年7月施行)により、許可の通知を在留カードの交付により行い、効力を交付時に生じさせる規定が整備された。
- 3.平成30年(2018年) 改正:出入国在留管理庁の設置(平成31年4月施行)に伴い、通知の主体が出入国在留管理庁長官とされた。
- 出入国管理及び難民認定法 第20条在留資格変更許可、永住以外の変更手続
- 出入国管理及び難民認定法 第21条在留期間更新許可、永住審査中の在留維持
- 出入国管理及び難民認定法 第22条の2在留資格取得、出生等による在留資格の取得
- 出入国管理及び難民認定法 第24条退去強制事由、永住者も対象となる地位の限界
- 日本国との平和条約に基づき日本の国籍を離脱した者等の出入国管理に関する特例法 第3条特別永住者の地位、本条の永住許可とは別系統
- 国籍法 第4条帰化による国籍取得、永住との制度的対比
- 行政事件訴訟法 第30条裁量処分の取消要件、不許可を争う場合の基準
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