出入国管理及び難民認定法 第7条(入国審査官の審査)
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- 入国審査官は、前条第二項の申請があつたときは、当該外国人が次の各号(第二十六条第一項の規定により再入国の許可を受けている者又は第六十一条の二の十五第一項の規定により交付を受けた難民旅行証明書を所持している者については、第一号及び第四号)に掲げる上陸のための条件に適合しているかどうかを審査しなければならない。
- 一その所持する旅券及び、査証を必要とする場合には、これに与えられた査証が有効であること。
- 二申請に係る本邦において行おうとする活動が虚偽のものでなく、別表第一の下欄に掲げる活動(二の表の高度専門職の項の下欄第二号に掲げる活動を除き、五の表の下欄に掲げる活動については、法務大臣があらかじめ告示をもつて定める活動に限る。)又は別表第二の下欄に掲げる身分若しくは地位(永住者の項の下欄に掲げる地位を除き、定住者の項の下欄に掲げる地位については、法務大臣があらかじめ告示をもつて定めるものに限る。)を有する者としての活動のいずれかに該当し、かつ、別表第一の二の表及び四の表の下欄に掲げる活動を行おうとする者については我が国の産業及び国民生活に与える影響その他の事情を勘案して法務省令で定める基準に適合すること(別表第一の二の表の特定技能の項の下欄第一号に掲げる活動を行おうとする外国人については、一号特定技能外国人支援計画が第二条の五第六項及び第七項の規定に適合するものであることを含む。)。
- 三申請に係る在留期間が第二条の二第三項の規定に基づく法務省令の規定に適合するものであること。
- 四当該外国人が第五条第一項各号のいずれにも該当しないこと(第五条の二の規定の適用を受ける外国人にあつては、当該外国人が同条に規定する特定の事由によつて同項第四号、第五号、第七号、第九号又は第九号の二に該当する場合であつて、当該事由以外の事由によつては同項各号のいずれにも該当しないこと。以下同じ。)。
- 2.前項の審査を受ける外国人は、同項に規定する上陸のための条件に適合していることを自ら立証しなければならない。この場合において、別表第一の二の表の高度専門職の項の下欄第一号イからハまで又は同表の特定技能の項の下欄第一号若しくは第二号に掲げる活動を行おうとする外国人は、前項第二号に掲げる条件に適合していることの立証については、次条第一項に規定する在留資格認定証明書をもつてしなければならない。
- 3.法務大臣は、第一項第二号の法務省令を定めようとするときは、あらかじめ、関係行政機関の長と協議するものとする。
- 4.入国審査官は、第一項の規定にかかわらず、前条第三項各号のいずれにも該当しないと認める外国人が同項の規定による個人識別情報の提供をしないときは、第十条の規定による口頭審理を行うため、当該外国人を特別審理官に引き渡さなければならない。
この条文の基本情報
入国審査官の審査とは何ですか?
定義入国審査官の審査とは、出入国管理及び難民認定法第7条に定められた規定で、「入国審査官は、前条第二項の申請があつたときは、当該外国人が次の各号(第二十六条第一項の規定により再入国の許可を受けている者又は第六十一条の二の十五第一項の規定に…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 出入国管理及び難民認定法第7条(入国審査官の審査)は、日本の出入国管理及び難民認定法に含まれる条文です。
- 出入国管理及び難民認定法第7条の条文原文は「入国審査官は、前条第二項の申請があつたときは、当該外国人が次の各号(第二十六条第一項の規定により再入国の許可を受けている者又は第六十一条の二の十五第一項の規定に…」で始まります。
- 出入国管理及び難民認定法第7条は第一節 上陸のための審査に置かれています。
- 出入国管理及び難民認定法の公布日は昭和26年10月4日です。
- 出入国管理及び難民認定法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年10月2日時点では廃止情報はありません。
- 出入国管理及び難民認定法第7条の前の条は出入国管理及び難民認定法第6条です。
- 出入国管理及び難民認定法第7条の次の条は出入国管理及び難民認定法第7条の2です。
- 出入国管理及び難民認定法第7条には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。
この条文を引用する
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- 正式書式
出入国管理及び難民認定法(昭和二十六年政令第三百十九号)第7条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/326CO0000000319 - 本サイト収録
出入国管理及び難民認定法(昭和二十六年政令第三百十九号)第7条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年10月2日)https://lawplayer.com/jp/article/326CO0000000319/7
わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です
要点入管法7条は、入国審査官が旅券・査証の有効性、活動の真実性と在留資格該当性、在留期間、上陸拒否事由の四条件を審査し、外国人が自ら適合を立証すると定める。
Q · 入国審査で疑われたら、審査官が調べて判断してくれるの?
いいえ。上陸条件の立証責任は外国人本人にあります
入管法7条2項は、上陸のための条件に適合していることを外国人自らが立証しなければならないと定めています。審査官が疑いを晴らす義務はなく、宿泊予約、帰国便の航空券、滞在費の裏付け、招へい理由書など、1項各号の要件に対応する資料を本人が示す必要があります。立証できなければ特別審理官の口頭審理(10条)に回され、不適合と判定されれば通知から3日以内に法務大臣へ異議を申し出る(11条)ことになります。
解説
空港の審査ブースで別室に通された人が最初に犯す間違いは、黙って待つことである。入管法7条1項は、入国審査官が四つの条件を審査すると定める。旅券と査証が有効であること、申請した活動が虚偽でなく在留資格に該当し上陸許可基準に適合すること、在留期間が省令に合うこと、そして5条1項の上陸拒否事由に当たらないこと。本当の急所は2項にある。「上陸のための条件に適合していることを自ら立証しなければならない」。行政の常識では、不利益な決定を下す側が根拠を示す。だが上陸審査は逆で、疑いを晴らす責任はあなたの側にある。審査官に「本当に観光ですか」と問われたとき、沈黙も「信じてください」も立証ではない。宿の予約確認、帰りの航空券、滞在費の裏付け、招へい者の連絡先、それを取り出せるかどうかが、上陸許可の証印と口頭審理行きの分かれ目になる。さらに高度専門職1号イロハと特定技能1号・2号については、在留資格認定証明書以外の方法で2号要件を立証する道が塞がれている。
法的な位置づけ
出入国管理及び難民認定法第7条は上陸審査の基準を定める規定であり、入国審査官が外国人の上陸申請について、旅券・査証の有効性、活動の在留資格該当性と上陸許可基準適合性、在留期間の適合性、上陸拒否事由の非該当という四条件を審査する旨を定める。適合の立証責任は申請者たる外国人が負い、再入国許可者等は第1号・第4号のみ審査される。
手順
- 1.渡航前に四条件ごとの資料を揃える 旅券・査証(1号)、活動の裏付け資料(2号:招へい理由書、在職証明、宿泊予約、滞在費の証明)、予定滞在期間(3号)を号ごとに整理し、スマートフォンと紙の両方で即時提示できる状態にする
- 2.審査ブースで個人識別情報を提供する 指紋と顔写真の提供に応じる。提供を拒否すると7条4項により特別審理官へ引き渡され、口頭審理に移る
- 3.別室では問われている号を確認して資料を示す 二次審査に回されたら、査証・活動実態・在留期間・過去の履歴のどれが問題かを確認し、その号に対応する資料を提示する。必要なら通訳を求める
- 4.口頭審理(10条)で主張と証拠を出す 特別審理官の口頭審理では、条件に適合することを改めて主張し、招へい者や家族に連絡して追加資料を取り寄せる
- 5.不適合判定から3日以内に異議を申し出る 不適合と判定された場合、通知を受けた日から3日以内に法務大臣へ異議を申し出る(11条1項)。先に出国に同意すると12条の特別上陸許可を検討してもらう機会を失う
よくある質問 AI による整理
Q1入管法7条とは何ですか?
空港・港での上陸審査で入国審査官が確認する四つの条件と、その条件を満たすことを外国人本人が立証する責任を定めた条文です。
Q2入国審査で別室に呼ばれるのはなぜ?
四条件のいずれかに疑いがあると判断された場合です。活動目的の真実性(2号)や過去の在留履歴(4号)が問われることが多く、本人が資料で立証する必要があります。
Q3入国審査では何を聞かれる?
滞在目的、滞在期間、宿泊先、滞在費の出所、帰国予定などです。いずれも7条1項各号の要件を確認するための質問で、答えと資料の一致が重視されます。
Q4入国審査で帰りの航空券は必要ですか?
条文上の必須書類ではありませんが、短期滞在の活動が虚偽でないこと(2号)や在留期間内の出国予定を示す有力な立証資料になります。
Q5入国審査で過去のオーバーステイは分かる?
入管は出入国と在留の記録を保有しており、上陸拒否事由(5条1項各号)の該当性は4号の審査で照合されます。本人の記憶と記録の重さは一致しません。
Q6入国審査で嘘をつくと違法ですか?
虚偽の申告で活動目的を偽ると2号の要件を満たさず上陸不許可となり得ます。さらに虚偽申告で上陸許可を得た場合は、後に在留資格取消しや退去強制の対象になり得ます。
Q7査証免除国の人も上陸審査を受けますか?
受けます。査証免除は1号の査証要件が不要になるだけで、2号から4号の審査と2項の立証責任はそのまま適用されます。
Q8上陸不許可の判定に異議を出せるのはいつまで?
特別審理官の口頭審理で不適合と判定された場合、通知を受けた日から3日以内に法務大臣へ異議を申し出る必要があります(入管法11条1項)。
この条文についての質問 AI による整理
Q1在留資格認定証明書があれば、必ず入国できますよね?
そうとは限らない。認定証明書は7条1項2号の在留資格該当性と上陸許可基準を立証する手段にすぎず、1号の旅券・査証、3号の在留期間、4号の上陸拒否事由は別個に審査される。実務のポイント:認定証明書の申請時に提出した疎明資料のコピーを渡航に持参する人は少ない。別室でその場に同じ資料を出せるかどうかが、証印と口頭審理を分ける。
Q2指紋と顔写真の提供を断ることはできますか?
拒否自体はできるが、結果として上陸はできない。6条3項の個人識別情報を提供しない場合、入国審査官は7条4項により特別審理官へ引き渡し、10条の口頭審理に移る。免除は16歳未満、外交・公用、特別永住者など限られた類型のみである。実務のポイント:同じ「永住」でも、特別永住者は提供義務を負わず、一般の永住者は負う。
Q3一度上陸を拒否されたら、もう日本には入れないのですか?
上陸拒否と退去強制は別物である。7条の条件不適合で上陸できなかっただけなら、5条1項9号の5年・10年という上陸拒否期間が当然に発生するわけではなく、不足していた号の要件を埋めて再挑戦する道は残る。実務のポイント:現場で促されるまま自費出国する人が多いが、異議を申し出た記録の有無は次回の審査の見え方に影響する。
Q4短期滞在で入って、あとから就労の在留資格に変更すればいいのでは?
その計画を伏せて観光と申告した時点で、7条1項2号の「申請に係る活動が虚偽のものでなく」に抵触する。しかも短期滞在からの変更は、やむを得ない特別の事情がある場合に限られる(20条3項但書)。実務のポイント:入管は前回の在留中の行動記録を保有しており、短期滞在で入国した直後に変更申請を出した履歴は次回の上陸審査で参照される。
間違えやすい点 AI による整理
- 「どうすれば審査官を納得させられるか」という問いの立て方そのものが誤っている。7条2項の構造上、審査官はあなたの説明に納得する義務を負っていないし、疑いを解消してやる役回りでもない。立てるべき問いは「手持ちのどの書類が、1項の何号の要件に対応するか」であり、書類と号の対応表を頭に入れて審査ブースに立った人だけが、質問の意味を理解できる
- 査証(ビザ)と在留資格が別物であることを知っている人は多い。だがその落差の深刻度までは知らない。査証の有効性は7条1項1号という四条件の一つにすぎず、残り三つは完全に独立して審査される。大使館で査証が出たことは、日本の空港で入れることを何ら保証しない。査証発給後に事情が変われば、有効な査証を握ったまま口頭審理に回る
- あなたから見れば「昔うっかり数日超過しただけ」の話でも、入管の側から見れば5条1項各号の枠組みで評価される履歴である。この視点の落差が、本人には理由の分からない不上陸を生む。自分の記憶の中での軽さと、記録の中での重さは、一致しない
| 比較の観点 | この条文 | ほかの条文 |
|---|---|---|
| 制度の役割 | 入管法7条:空港での上陸審査の四条件と立証責任 | 入管法7条の2:渡航前に2号要件を審査する在留資格認定証明書 入管法12条:条件不適合でも法務大臣が特別に上陸を許可する制度 |
| 判断者 | 入国審査官(引渡し後は特別審理官) | 法務大臣(実務は地方出入国在留管理局) 法務大臣 |
| 審査の時点 | 到着時の上陸申請時 | 来日前(招へい側の代理申請が一般的) 口頭審理後、異議申出の裁決時 |
| 性質 | 法定の四条件への適合を本人が立証 | 2号要件の立証手段(高度専門職1号・特定技能では唯一の手段) 異議に理由がなくても認め得る広い裁量による救済 |
他国ではどう定めているか 4 か国
台湾は入国拒否事由を列挙する方式で、入国の許否には移民署の裁量が広く残る。本人の立証責任を明文で定める規定はない
韓国も出入国管理公務員が旅券・査証の有効性、入国目的と滞在期間、入国禁止事由を審査する構造で、日本と類似する
ドイツはシェンゲン国境規則が入国条件を統一的に定め、条件を満たさない者は国境で入国拒否(Zurückweisung)される
米国は入国資格の立証責任を本人に負わせる明文規定を置いており、本条2項と最も近い構造をとる
AI による対応参考であり、公式の対照ではありません。各国の原文が基準です
想定される場面と対応 AI による整理
こんなときに使う
- もし審査ブースで「前回の滞在中は何をしていましたか」と聞かれ、その答えが入管の保有する記録と食い違ったら? 旅券も査証も有効なのに、7条1項2号の虚偽性と4号の拒否事由を同時に疑われ、別室へ回される。そこで証明する側はあなたであって、審査官ではない
- 特定技能1号で来日する予定の従業員が、成田で止められた。受け入れ企業が作った支援計画が2条の5第6項の要件を満たしていなかったからである。会社の書類不備が、本人の上陸を止める
- あなたが人事担当として海外の技術者を招く側に立つ。身元保証書にサインする瞬間、それが7条1項2号の「虚偽のものでなく」を裏付ける資料になると知っていれば、記載の一行一行を確認するはずだ。後に実態と食い違えば、次の招へいでは会社ごと疑われる立場になる
- 口頭審理で上陸条件に適合しないという判定が出た。残された時間は3日。この期間に法務大臣へ異議を申し出なければ、12条の特別上陸許可という最後の扉は開かない。空港のベンチで途方に暮れている間も、時計は動いている
- 留学生の友人が、みなし再入国許可で一時帰国したまま1年の期限を数日過ぎた、と連絡してきた。あなたが最初に確認すべきは、7条1項の括弧書きにある審査簡略化の特例がもう使えないという一点である。在留資格は失われ、査証取得からのやり直しに戻る
取るべき行動
被害を受けた側:1. 別室に回されたら、まずどの号を問われているかを確認する。査証の有効性なのか、活動の実態なのか、過去の履歴なのかで出すべき資料が違う2. 手持ちの資料を要件ごとに並べて提示する。立証責任は自分にあり、黙秘は不利にしか働かない3. 通訳が必要なら遠慮せず求める4. 口頭審理に回されたら、通知を受けた時から3日以内の異議申出(11条1項)を必ず検討し、その場で出国に同意する前に家族や招へい者へ連絡を取る
訴えられた側:1. 招へい側・受け入れ企業として虚偽申請を疑われた場合、まず提出済み資料と実態の食い違いを自分で洗い出す2. 食い違いが事務的な誤記なのか、実態と異なる記載なのかを切り分け、前者なら訂正資料を即座に用意する3. 特定技能なら支援計画が2条の5第6項・7項に適合しているかを再点検する4. 次回以降の招へいに影響するため、社内で誰が何を根拠に記載したかの記録を残す
時効(請求できる期限):上陸審査そのものに時効はない。ただし特別審理官の口頭審理で上陸条件に適合しないと判定された場合、その通知を受けた時から3日以内に法務大臣へ異議を申し出なければならない(入管法11条1項)。起算点は判定の通知時であり、出国日ではない。在留資格認定証明書は交付から原則3か月を過ぎると7条2項の立証手段として使えなくなる(最新の改正状況をご確認ください)
学説
通説:外国人の入国許否は国家の裁量に属するが、本条が上陸条件を法定化し、2号の基準を省令・告示に委ねたことで、入国審査官の判断は法定条件への適合性審査として一定の羈束を受ける。
改正沿革 AI による整理
- 平成元年(1989年)改正、平成2年施行 在留資格制度の全面再編に伴い、別表方式の在留資格該当性と、法務省令による上陸許可基準への適合性を1項2号の要件として組み込んだ
- 平成18年(2006年)改正、平成19年施行 個人識別情報の提供制度の導入に伴い、提供しない外国人を特別審理官へ引き渡して口頭審理に回す規定(現4項)を新設した
- 平成30年(2018年)改正、平成31年(2019年)4月施行 特定技能の創設に伴い、1号特定技能外国人支援計画の適合性を1項2号の判断対象に加え、2項で特定技能について在留資格認定証明書による立証を義務付けた
改正の年表
- 1.昭和26年(1951年) 新設:出入国管理令(昭和26年政令第319号)の制定により、上陸のための条件の審査規定が設けられた
- 2.平成元年(1989年) 改正:在留資格制度の全面再編に伴い、在留資格該当性と上陸許可基準省令への適合性を1項2号の要件として組み込んだ(平成2年施行)
- 3.平成18年(2006年) 改正:個人識別情報の提供制度の導入に伴い、提供しない外国人を特別審理官へ引き渡す規定(現4項)を新設した(平成19年施行)
- 4.平成30年(2018年) 改正:特定技能の創設に伴い、支援計画の適合性を2号の判断対象に加え、2項で在留資格認定証明書による立証を義務付けた(平成31年4月施行)
- 出入国管理及び難民認定法 第5条上陸拒否事由、1項4号の参照先
- 出入国管理及び難民認定法 第6条上陸の申請と個人識別情報の提供義務
- 出入国管理及び難民認定法 第7条の2在留資格認定証明書、2項の立証手段
- 出入国管理及び難民認定法 第10条口頭審理、条件不適合時の次の手続
- 出入国管理及び難民認定法 第12条法務大臣の特別上陸許可、最後の救済
- 日本国との平和条約に基づき日本の国籍を離脱した者等の出入国管理に関する特例法 第3条特別永住者の在留と上陸に関する特例
- 外国人の技能実習の適正な実施及び技能実習生の保護に関する法律 第8条技能実習計画の認定が上陸基準と連動(現行効力を要確認)
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