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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)e-Gov法令検索出典公布 最終改正 収録時点 令和8年10月2日読了 7 分7 分7 分

出入国管理及び難民認定法 第12条(法務大臣の裁決の特例)

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  1. 法務大臣は、前条第三項の裁決に当たつて、異議の申出が理由がないと認める場合でも、当該外国人が次の各号のいずれかに該当するときは、その者の上陸を特別に許可することができる。
  2. 一再入国の許可を受けているとき。
  3. 二人身取引等により他人の支配下に置かれて本邦に入つたものであるとき。
  4. 三その他法務大臣が特別に上陸を許可すべき事情があると認めるとき。
  5. 2.前項の許可は、前条第四項の適用については、異議の申出が理由がある旨の裁決とみなす。

この条文の基本情報

法務大臣の裁決の特例とは何ですか?

定義法務大臣の裁決の特例とは、出入国管理及び難民認定法第12条に定められた規定で、「法務大臣は、前条第三項の裁決に当たつて、異議の申出が理由がないと認める場合でも、当該外国人が次の各号のいずれかに該当するときは、その者の上陸を特別に許可すること…」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 出入国管理及び難民認定法第12条(法務大臣の裁決の特例)は、日本の出入国管理及び難民認定法に含まれる条文です。
  2. 出入国管理及び難民認定法第12条の条文原文は「法務大臣は、前条第三項の裁決に当たつて、異議の申出が理由がないと認める場合でも、当該外国人が次の各号のいずれかに該当するときは、その者の上陸を特別に許可すること…」で始まります。
  3. 出入国管理及び難民認定法第12条は第二節 口頭審理及び異議の申出に置かれています。
  4. 出入国管理及び難民認定法の公布日は昭和26年10月4日です。
  5. 出入国管理及び難民認定法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年10月2日時点では廃止情報はありません。
  6. 出入国管理及び難民認定法第12条の前の条は出入国管理及び難民認定法第11条です。
  7. 出入国管理及び難民認定法第12条の次の条は出入国管理及び難民認定法第13条です。
  8. 出入国管理及び難民認定法第12条には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式出入国管理及び難民認定法(昭和二十六年政令第三百十九号)第12条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/326CO0000000319
  • 本サイト収録出入国管理及び難民認定法(昭和二十六年政令第三百十九号)第12条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年10月2日)https://lawplayer.com/jp/article/326CO0000000319/12

わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です

要点入管法12条は、法務大臣が異議申出に理由がないと認める場合でも、再入国許可・人身取引被害・その他特別の事情があれば、上陸を特別に許可できると定める。

Q · 空港で上陸を拒否されて異議申出も通らなかったら、もう日本に入れないの?

法務大臣の裁量で特別に上陸が許可される余地がある

入管法12条1項により、法務大臣は異議申出に理由がないと認める場合でも、①再入国許可を受けているとき、②人身取引等により他人の支配下に置かれて入国したとき、③その他特別に上陸を許可すべき事情があるときは、上陸を特別に許可できます。許可されると同条2項により「異議申出に理由がある旨の裁決」とみなされ、上陸が認められる扱いになります。ただし許可は法務大臣の裁量であり、請求権ではありません。

解説

空港で上陸を拒否され、特別審理官の口頭審理でも覆らず、法務大臣への異議申出も「理由なし」と判断された。普通ならここで日本の扉は閉まる。ところが入管法12条は、その閉まりかけた扉の横にもう一枚の扉を用意している。法務大臣は、異議申出に理由がないと認める場合でも、(1)再入国許可を受けているとき、(2)人身取引等により他人の支配下に置かれて入国したとき、(3)その他特別に上陸を許可すべき事情があると認めるとき、のいずれかに当たれば上陸を特別に許可できる。しかもこの許可が出ると、法律上は「異議申出に理由がある旨の裁決」とみなされ、退去命令のレールから外れる。あなたが知っておくべき核心は、三号が「その他の事情」という包括条項だという点だ。条文に具体的な基準は書かれていない。つまり、何を「特別な事情」として提出するかは、あなた側の主張と資料の作り方で決まる。

法的な位置づけ

上陸特別許可とは、出入国管理及び難民認定法12条に基づき、法務大臣が上陸拒否に対する異議申出を理由なしと認める場合でも、再入国許可の保有、人身取引等による入国、その他特別の事情のいずれかがあるときに、裁量により外国人の上陸を例外的に認める処分をいう。許可は異議申出に理由がある旨の裁決とみなされる。

よくある質問 AI による整理

Q1上陸特別許可とは何ですか?

上陸拒否に対する異議申出が理由なしとされても、法務大臣が裁量で例外的に上陸を認める処分です。根拠は入管法12条です。

Q2上陸特別許可は誰が判断しますか?

条文上の判断権者は法務大臣です。異議申出に対する裁決(入管法11条3項)の場面で、あわせて特別許可の可否が判断されます。

Q3上陸特別許可の申請期限はいつまで?

独立した申請期限はありません。異議申出(判定の通知から3日以内)の裁決の中で判断されるため、異議申出の期限を守ることが前提です。

Q4上陸特別許可が認められる事情とは?

条文は再入国許可、人身取引等による入国、その他特別の事情の三類型を挙げます。三号の具体的基準は条文になく、個別事情の資料が鍵になります。

Q5空港で入国拒否されたらどうすればいい?

認定の通知から3日以内に口頭審理を請求し、判定に不服なら3日以内に異議申出をします。並行して特別許可を求める事情と資料を整えます。

Q6オーバーステイ歴があっても上陸できる?

上陸拒否事由に当たる場合でも、日本人配偶者との婚姻実態など特別の事情があれば、12条の特別許可の対象になる余地はあります。裁量判断です。

Q7上陸特別許可が不許可なら裁判で争える?

取消訴訟で争う余地はありますが、裁量処分のため裁量権の逸脱・濫用がある場合に限り取り消されます(行政事件訴訟法30条)。

Q8人身取引の被害者は入国できますか?

入管法12条1項2号は、人身取引等により他人の支配下に置かれて入国した者を特別許可の事由として明示しています。

この条文についての質問 AI による整理

Q1異議申出が却下されそうだと言われました。もう帰るしかないんでしょうか

入管法12条は「異議の申出が理由がないと認める場合でも」特別に上陸を許可できると定めており、却下見込みという状況そのものがこの条文の適用場面である。再入国許可の有無、人身取引等の被害、その他の特別事情を主張する余地が残る。実務のポイント:この段階で効くのは法律論よりも、家族関係や生活基盤を示す具体的な書証の厚みである。口頭の訴えだけで臨むと、裁量を動かす材料が記録に残らない

Q2特別に許可されたら、在留資格は普通に貰えるんですか

12条2項により、特別許可は11条4項の適用上「異議の申出が理由がある旨の裁決」とみなされ、退去を命じられるルートから外れて上陸手続に戻る扱いになる。ただし許可の条件や在留資格・在留期間の指定は事案ごとに判断される。実務のポイント:許可が出た後の在留資格と期間の内容こそ、その後の生活設計を左右する。許可が出た安堵で条件の中身を確認し損ねると、次の更新で同じ苦労を繰り返す

Q3人身取引の被害者だと言ったら、逆に処罰されませんか

12条1項2号は、人身取引等により他人の支配下に置かれて本邦に入った者を特別許可の事由として明示している。支配下に置かれていた事実は、不利益事由ではなく保護に向けた考慮要素として条文上位置づけられている。実務のポイント:この類型は本人が自ら申し出ない限り記録に現れにくい。支援団体や通訳を介して事情を説明できる体制を早い段階で作れるかが、実務上の分かれ目になる

間違えやすい点 AI による整理

  • 「異議申出が却下されたら終わり」と思われているが、12条はまさに「異議の申出が理由がないと認める場合でも」という文言から始まる。理由なしと判断されたその瞬間こそが、この条文の出番である。手続の終点だと思われている場所が、実は別ルートの起点になっている
  • 12条の存在自体は知っていても、その重さを理解していない人が多い。2項は、特別許可が出た場合それを「異議の申出が理由がある旨の裁決とみなす」と定める。つまり単なる温情措置ではなく、法律上は異議が通ったのと同じ扱いになり、退去のレールから完全に外れる。効果の射程を知らないと、この段階に賭ける資源配分を誤る
  • 「特別に許可すべき事情」があれば自動的に許可されると考えるのは、問いの立て方自体が誤っている。条文は「許可することができる」であって「しなければならない」ではない。法務大臣の裁量処分であり、裁判所も裁量権の逸脱・濫用がない限り覆さない。だから問うべきは「該当するか」ではなく「裁量を動かす材料を出せているか」である
  • 人身取引の被害者について、「不法入国は不法入国だ」という見方をする人がいる。だが法律の側から見ると、支配下に置かれて入国させられた者は保護の対象であり、2号に明文で掲げられている。入管の手続の中に被害者保護の窓が開いていることを知らないまま、本人が沈黙を選ぶケースがある
比較の観点この条文ほかの条文
手続の場面入管法12条:上陸手続の最終段階(異議申出の裁決時)入管法11条:上陸手続における異議申出と法務大臣の裁決
入管法50条:退去強制手続における在留特別許可
対象となる人空港・港で上陸を拒否された外国人特別審理官の判定に不服がある外国人
すでに日本国内にいて退去強制事由に当たる外国人
判断の性質異議に理由がなくても認められる裁量的な例外許可異議申出に理由があるかどうかの判断
異議申出に理由がなくても認められる裁量的な例外許可
許可の効果異議申出に理由がある旨の裁決とみなされる(12条2項)理由ありなら上陸許可、理由なしなら退去命令
在留が認められ、退去強制を免れる

他国ではどう定めているか 4 か国

台湾
入出國及移民法 第18条

台湾は入国禁止事由を列挙し、移民署が入国の許否を判断する構造。日本の上陸特別許可に相当する明文の最終救済段階は条文上明確ではない。

韓国
출입국관리법 제11조・제12조

韓国も入国禁止事由と入国審査を法律で定め、法務部長官の裁量が広く認められる点で日本と類似する。

ドイツ
AufenthG § 15

ドイツは国境での入国拒否(Zurückweisung)を定め、シェンゲン国境規則の枠組みの中で運用される。

アメリカ
INA § 212(d)(5)

米国では入国要件を満たさない者について、人道上の理由等により個別に仮入国(parole)を認める裁量制度がある。

AI による対応参考であり、公式の対照ではありません。各国の原文が基準です

想定される場面と対応 AI による整理

こんなときに使う

  • 日本人配偶者と暮らす外国籍の妻が、過去のオーバーステイ歴を理由に成田で上陸拒否になった。口頭審理でも覆らず異議申出も却下見込み。ここで諦めるか、12条1項3号の「特別に許可すべき事情」として婚姻の実態、同居期間、子の養育状況、日本での生活基盤を資料で固めて提出するかで、その後の人生が分かれる
  • 再入国許可を持って一時帰国した永住者が、帰国便で上陸審査に引っかかった。再入国許可の存在は12条1項1号に明示されている事由だ。これは「情に訴える」話ではなく、条文に書いてある類型に該当するという主張になる。主張の重さが全く違う
  • もし、ブローカーに騙されて日本に連れて来られた人が空港で止められたら、その人は「不法入国者」なのか「被害者」なのか? 12条1項2号は人身取引等により他人の支配下に置かれて入国した者を明示的に特別許可の対象に挙げている。法律は、支配された側を送り返す前に立ち止まるよう設計されている
  • 外国人従業員の入国が空港で止まったと人事から連絡が来た。あなたの手元にある時間は数日。口頭審理と異議申出の流れは速く、収容されたまま進む。特別許可を求める資料(在職証明、雇用の必要性、本人の事情)を今日中に弁護士へ渡せるかが分水嶺になる
  • 友人から「空港で別室に連れて行かれて、そのまま帰らされそうだ」と電話が来た。あなたが伝えられる一言は、異議申出が却下されても12条の特別許可という段階がまだ残っているという事実だ

取るべき行動

被害を受けた側:1. 上陸審査で止められた時点で、口頭審理を求める権利があることを確認し、その場で弁護士または入管業務に精通した行政書士へ連絡2. 12条1項の三号のどれに当たりうるかを整理。再入国許可の有無、人身取引等の支配関係の有無、家族関係・生活基盤などの個別事情3. 該当を裏付ける資料(戸籍・住民票・婚姻関係資料・在職証明・診断書・支配関係を示す記録)を収集し、異議申出と並行して特別許可を求める意見書を提出4. 収容中は本人が動けないため、日本国内の家族・勤務先が実働部隊になる体制を初日に作る

訴えられた側:1. 外国人を受け入れる企業・学校の側であれば、まず本人の在留資格と渡航書類の実態を確認し、誤った説明を入管に伝えないこと2. 受入れの必要性、本人の役割、帰国した場合の具体的支障を文書で用意3. 過去の在留歴に問題がある場合、隠すのではなく経緯と改善状況を説明する資料を作る4. 事実関係に争いがあるなら、口頭審理の段階で主張を尽くす。異議申出後の段階では新たな事実を入れる余地が狭まる

時効(請求できる期限):上陸手続は収容下で短期間に進行し、口頭審理の請求は認定の通知を受けた時から3日以内、法務大臣への異議申出は判定の通知を受けた時から3日以内に行う必要がある(入管法10条、11条)。12条の特別許可はその異議申出に対する裁決の場面で判断されるため、独立した申請期限があるわけではなく、異議申出の期限を逃すとこの段階に到達できない(最新の改正状況をご確認ください)

学説

一般的な理解:上陸特別許可は法務大臣の広範な裁量に委ねられた恩恵的・例外的措置と位置づけられ、司法審査は裁量権の逸脱・濫用の有無に限定されると解されている。

改正沿革 AI による整理

改正の年表

  1. 1.昭和26年(1951年) 新設:出入国管理令(昭和26年政令第319号)として制定。上陸手続における法務大臣の裁決の特例が置かれた。
  2. 2.昭和56年(1981年) 改正:難民条約加入に伴い、題名が「出入国管理及び難民認定法」に改められた。
  3. 3.平成17年(2005年) 改正:人身取引対策の一環として、人身取引等により他人の支配下に置かれて入国した者を特別許可の事由として明示した。

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。AI による解説は理解の補助であり、法的効力は条文原文が基準です。

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