出入国管理及び難民認定法 第13条(仮上陸の許可)
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- 主任審査官は、この章に規定する上陸の手続中において特に必要があると認める場合には、その手続が完了するときまでの間、当該外国人に対し仮上陸を許可することができる。
- 2.前項の許可を与える場合には、主任審査官は、当該外国人に仮上陸許可書を交付しなければならない。
- 3.第一項の許可を与える場合には、主任審査官は、当該外国人に対し、法務省令で定めるところにより、住居及び行動範囲の制限、呼出しに対する出頭の義務その他必要と認める条件を付し、かつ、二百万円を超えない範囲内で法務省令で定める額の保証金を本邦通貨又は外国通貨で納付させることができる。
- 4.前項の保証金は、当該外国人が第十条第八項若しくは第十一条第四項の規定により上陸許可の証印を受けたとき、又は第十条第七項若しくは第十一項若しくは第十一条第六項の規定により本邦からの退去を命ぜられたときは、その者に返還しなければならない。
- 5.主任審査官は、第一項の許可を受けた外国人が第三項の規定に基き附された条件に違反した場合には、法務省令で定めるところにより、逃亡し、又は正当な理由がなくて呼出に応じないときは同項の保証金の全部、その他のときはその一部を没取するものとする。
- 6.主任審査官は、第一項の許可を受けた外国人が逃亡する虞があると疑うに足りる相当の理由があるときは、収容令書を発付して入国警備官に当該外国人を収容させることができる。
- 7.第四十条から第四十二条第一項までの規定は、前項の規定による収容に準用する。この場合において、第四十条中「前条第一項の収容令書」とあるのは「第十三条第六項の収容令書」と、「容疑者」とあるのは「仮上陸の許可を受けた外国人」と、「容疑事実の要旨」とあるのは「収容すべき事由」と、第四十一条第一項中「三十日以内とする。但し、主任審査官は、やむを得ない事由があると認めるときは、三十日を限り延長することができる。」とあるのは「第三章に規定する上陸の手続が完了するまでの間において、主任審査官が必要と認める期間とする。」と、同条第三項及び第四十二条第一項中「容疑者」とあるのは「仮上陸の許可を受けた外国人」と読み替えるものとする。
この条文の基本情報
仮上陸の許可とは何ですか?
定義仮上陸の許可とは、出入国管理及び難民認定法第13条に定められた規定で、「主任審査官は、この章に規定する上陸の手続中において特に必要があると認める場合には、その手続が完了するときまでの間、当該外国人に対し仮上陸を許可することができる。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 出入国管理及び難民認定法第13条(仮上陸の許可)は、日本の出入国管理及び難民認定法に含まれる条文です。
- 出入国管理及び難民認定法第13条の条文原文は「主任審査官は、この章に規定する上陸の手続中において特に必要があると認める場合には、その手続が完了するときまでの間、当該外国人に対し仮上陸を許可することができる。」で始まります。
- 出入国管理及び難民認定法第13条は第三節 仮上陸等に置かれています。
- 出入国管理及び難民認定法の公布日は昭和26年10月4日です。
- 出入国管理及び難民認定法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年10月2日時点では廃止情報はありません。
- 出入国管理及び難民認定法第13条の前の条は出入国管理及び難民認定法第12条です。
- 出入国管理及び難民認定法第13条の次の条は出入国管理及び難民認定法第13条の2です。
- 出入国管理及び難民認定法第13条には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。
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下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
出入国管理及び難民認定法(昭和二十六年政令第三百十九号)第13条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/326CO0000000319 - 本サイト収録
出入国管理及び難民認定法(昭和二十六年政令第三百十九号)第13条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年10月2日)https://lawplayer.com/jp/article/326CO0000000319/13
わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です
要点入管法13条は、上陸手続中に特に必要がある場合、主任審査官が外国人に仮上陸を許可できると定める。住居制限等の条件と200万円以下の保証金を課すことができる。
Q · 空港の入国審査が長引いたら、結果が出るまで外に出ることはできるの?
仮上陸の許可を受ければ可能だが、権利ではなく裁量
出入国管理及び難民認定法13条1項により、主任審査官は上陸手続中に特に必要があると認める場合、手続が完了するまでの間、仮上陸を許可することができます。許可されると仮上陸許可書が交付され(2項)、住居・行動範囲の制限や呼出しへの出頭義務が課され、200万円以下の保証金の納付を求められることがあります(3項)。仮上陸は入国許可ではなく、条件違反があれば保証金の全部または一部が没取されます(5項)。
解説
空港の入国審査ブースで「別室へどうぞ」と案内された時点から、この条文の世界に入る。在留資格の疎明が足りない、招へい人への確認が取れない、過去の出入国歴に疑義がある。審査が一日で終わらないとき、外国人には二つの道しかない。収容施設で結果を待つか、それとも仮上陸の許可を得て空港の外に出るか。仮上陸は「入国許可」ではない。上陸の手続が完了するまでの一時的な待機状態であり、住居と行動範囲は指定され、呼出しがあれば出頭義務が生じ、最大200万円の範囲で省令が定める保証金を納めさせられることがある。そして逃亡したり正当な理由なく呼出しに応じなければ、保証金は全額没取される。ここで決定的なのは、仮上陸を与えるかどうかが主任審査官の裁量であり、外国人側に請求権があるとは条文上書かれていないという点だ。だからこそ、申請する側が何を用意するかが結果を分ける。
法的な位置づけ
仮上陸とは、出入国管理及び難民認定法13条に基づき、上陸の手続中にある外国人に対し、主任審査官が特に必要があると認める場合に、手続が完了するまでの間に限って与える一時的な上陸の許可をいう。住居及び行動範囲の制限、出頭義務等の条件と保証金を付すことができ、入国(上陸)許可とは法的に区別される。
手順・フロー
AI による整理。効力は条文原文が基準です
手順
- 1.審査の長期化を確認し日本側に連絡 空港で別室(第二次審査等)に回されたら、同行者または日本側の招へい人・家族に直ちに連絡し、審査が当日中に終わる見込みかどうかを確認する
- 2.仮上陸を求める材料を提示 審査が長引く見込みなら、滞在予定の住居、日本側の連絡責任者、保証金の準備状況を具体的に示し、主任審査官が「特に必要がある」と判断できる材料を揃える
- 3.保証金を納付し許可書を受領 保証金の納付を求められたら、本邦通貨または外国通貨で納付する。交付された仮上陸許可書の住居・行動範囲・出頭日を写真で保存する
- 4.条件を守り呼出しに出頭 指定住居から移動せず、行動範囲を守り、就労しない。出頭できない事情が生じたら、当日中に診断書等の記録を確保し事前に連絡を入れる
- 5.手続終了後に保証金の返還を受ける 上陸許可の証印を受けたとき、または退去を命じられたときは保証金の返還を受けられる(4項)。返還手続を放置しない
よくある質問 AI による整理
Q1仮上陸許可とは何ですか?
上陸審査が終わるまでの間、外国人が条件付きで空港の外に滞在できる一時的な許可です。入管法13条が根拠で、入国許可とは別物です。
Q2仮上陸の保証金 相場はいくら?
条文上の上限は200万円で、具体額は法務省令の定めに従い主任審査官が事案ごとに決めます。一律の相場はなく、最新の省令を確認する必要があります。
Q3仮上陸中に働くことはできる?
できません。仮上陸は上陸手続中の待機状態で、在留資格に基づく活動は認められていません。就労すれば新たな違反となり、上陸判断にも不利に働きます。
Q4仮上陸 いつまで続く?
固定の日数はなく、上陸の手続が完了するときまでです(13条1項)。上陸許可の証印を受けるか、退去を命じられた時点で終了します。
Q5仮上陸中に住所を変えたらどうなる?
住居の制限という条件違反となり、保証金の一部が没取されえます(5項)。逃亡のおそれがあると判断されれば、収容令書による収容もありえます(6項)。
Q6仮上陸の保証金は外貨で払える?
払えます。13条3項は保証金を本邦通貨または外国通貨で納付させることができると明記しています。到着直後で円の手持ちがなくても対応できます。
Q7仮上陸の呼出しに行けないときは?
正当な理由があれば全部没取は避けられます。病気なら診断書など当日の記録を残し、事前に連絡しておくことが、正当な理由を主張する際の土台になります。
Q8仮上陸中に収容されることはある?
あります。逃亡するおそれがあると疑うに足りる相当の理由があれば、主任審査官は収容令書を発付して入国警備官に収容させることができます(6項)。
この条文についての質問 AI による整理
Q1仮上陸って、結局いくら払えばいいんですか?
条文上は200万円を超えない範囲で、具体的な額は法務省令が定める(13条3項)。実際の額は事案ごとに主任審査官が決めるため、一律ではない。実務のポイント:本邦通貨だけでなく外国通貨でも納付できると条文が明記している。到着直後で円の手持ちがない状況を想定した規定であり、両替を待って時間を溶かす必要はない。この一点を知っているかどうかで、初動の半日が変わる(最新の省令額をご確認ください)
Q2保証金は必ず返ってくるんですよね?
上陸許可の証印を受けたとき、または退去を命ぜられたときは返還される(13条4項)。つまり結論がどちらでも、条件を守っていれば返る。ただし条件違反があれば、逃亡・正当な理由なき不出頭は全部、それ以外は一部が没取される(同5項)。実務のポイント:「全部か一部か」を分ける文言が条文に書き込まれている点が重要。没取通知を受けた側は、自分の違反がどちらの類型かを条文と照らして確認する価値がある
Q3仮上陸を断られたらどうなるんですか?
仮上陸は主任審査官が「特に必要があると認める場合」に与える裁量許可であり、認められなければ上陸手続が終わるまで収容される可能性がある。実務のポイント:裁量である以上、判断材料を提供できるのは申請側しかいない。日本側の身元保証人・滞在先・連絡体制を具体的に示せるかどうかが実務上の勝負どころで、これは弁護士が動く前に関係者が用意できる部分でもある
間違えやすい点 AI による整理
- 「仮上陸が認められた=日本に入国できた」と受け取る人が非常に多い。法的にはまったく別物で、上陸の手続はまだ進行中であり、最終的に退去を命じられる可能性は残っている。仮上陸許可書は入国の証明ではなく、手続中の待機許可である。この誤解のまま就労を始めれば、それ自体が新たな違反になる
- 保証金の話を「払えば出られる保釈金のようなもの」と理解している人は、その深刻度を見誤っている。刑事の保釈保証金は逃亡しなければ原則全額返るが、仮上陸の保証金は条件違反の内容によって一部没取もありうる(5項)。住居変更の無届けや行動範囲の逸脱だけでも、返ってこない部分が出る
- 「主任審査官に申請すれば権利として仮上陸できる」と考える人がいるが、問いの立て方が違う。条文は「許可することができる」と書く裁量規定であり、しかも「特に必要があると認める場合」という限定が付く。争点は「請求できるか」ではなく「特に必要があると認めさせる材料を、誰がどう揃えるか」である
- 「収容されたら仮上陸はもう関係ない」と思われがちだが、逆の順序もある。6項は仮上陸許可を受けた後に逃亡のおそれが生じた場合の収容を定めており、しかも7項の読替えにより、通常の収容期間の上限である30日(+30日延長)が適用されず、上陸手続が完了するまで主任審査官が必要と認める期間となる。一般の収容より期間の枠が緩い構造になっている点は、実務上きわめて重い
| 比較の観点 | この条文 | ほかの条文 |
|---|---|---|
| 手続上の位置づけ | 13条:上陸手続中の仮上陸(条件付きの一時的待機) | 7条:上陸のための条件の審査本体 41条:退去強制手続における収容 |
| 身体拘束の有無 | 原則なし(住居・行動範囲の制限のみ)。逃亡のおそれがあれば6項で収容 | 審査そのもので、拘束の根拠規定ではない 収容令書により収容 |
| 期間 | 上陸手続完了まで。6項の収容も7項の読替えで主任審査官が必要と認める期間 | 審査が終わるまで 30日以内、やむを得ない事由があれば30日を限り延長(読替え前の規定) |
| 経済的担保 | 200万円以下で法務省令が定める保証金(外貨可) | なし なし(本条の読替え対象は収容期間等) |
他国ではどう定めているか 4 か国
台湾も入国審査段階の外国人の処遇を同法で規律する。日本の仮上陸と同じ構造の保証金付き制度があるかは要確認
韓国は条件付き入国許可として、条件と保証金を付して一時的な入国を認める仕組みを持ち、日本の仮上陸と構造が近い
ドイツは入国拒否(Zurückweisung)と空港手続を定めるが、保証金付きの仮上陸に相当する一般制度は明確でない
米国の parole は入国(admission)とは区別される一時的な入国許可で、仮上陸が上陸許可と区別される点と発想が近い
AI による対応参考であり、公式の対照ではありません。各国の原文が基準です
想定される場面と対応 AI による整理
こんなときに使う
- あなたが招へいしたビジネスパートナーが成田で止められた。第二次審査に回され、今日中には結論が出ないと言われる。ここであなたが日本側の身元保証人として住居を提供でき、連絡先を明示できるなら、仮上陸許可の実現可能性は大きく変わる。空港から連絡が来た瞬間に動けるかどうかが分水嶺
- 留学生として来日した娘が、入学許可書の原本を機内に置き忘れたまま入国審査に臨んだ。学校への確認が取れるまで審査は止まる。仮上陸が認められれば保証金を納めて外に出られるが、指定された住居から勝手に動けば条件違反になる。「日本に入れた」と勘違いして観光に出かけた瞬間、保証金の一部が消える
- もし、仮上陸中の人が呼出しの日に高熱で動けなくなったとしたら? 条文は「正当な理由がなくて呼出に応じないとき」に全部没取と書く。つまり正当な理由があれば全部没取は避けられる。ただしそれを主張するのは本人側であり、診断書を当日中に確保できるかどうかで200万円の行方が変わる
- 旅行会社の担当者として、団体客の一人が入国審査で別室に呼ばれた。残り18時間でツアーは出発してしまう。仮上陸の許可が出ても行動範囲は制限され、ツアー行程には合流できない可能性が高い。この段階で顧客に説明すべきは「待てば入れる」ではなく「入国が認められるまで行程からは外れる」という現実
- 仮上陸を許可された人が住居を無断で変えた。主任審査官が逃亡のおそれありと判断すれば、6項により収容令書が発付され、入国警備官に収容される。仮上陸は「自由」ではなく「監視付きの猶予」である
取るべき行動
被害を受けた側:1. 空港で別室に回されたら、同行者または日本側関係者へ直ちに連絡し、審査が当日中に終わるかを確認する2. 終わらない見込みなら、仮上陸の許可を求める意思を明示し、滞在予定の住居・日本側の連絡責任者・保証金の準備状況を具体的に伝える3. 許可された場合は仮上陸許可書を受け取り、記載された住居・行動範囲・出頭日を写真で保存4. 呼出日に出頭できない事情が生じたら、その日のうちに診断書等の記録を残し、事前に連絡を入れる。事後説明では正当な理由が認められにくい
訴えられた側:1. 身元保証人・招へい企業の立場なら、住居の実在と本人の所在確認体制を書面で示せるよう準備する2. 保証金の納付は本邦通貨でも外国通貨でも可能(3項)なので、手元資金の通貨で早く動く3. 仮上陸中は指定住居からの移動、就労、行動範囲の逸脱をさせない。逃亡のおそれありと判断されれば6項で収容令書が発付される4. 上陸許可または退去命令が出た段階で保証金の返還請求権が生じる(4項)ので、返還手続を放置しない
時効(請求できる期限):仮上陸の効力は「上陸の手続が完了するとき」までで、固定の日数ではない(1項)。7項の読替えにより、6項の収容には通常の30日という上限が適用されず、上陸手続完了までの主任審査官が必要と認める期間となる。呼出しに対する出頭期日は仮上陸許可書に個別記載されるため、日数は書面で確認すること(最新の省令の定めをご確認ください)
改正沿革 AI による整理
改正の年表
- 1.昭和26年(1951年) 新設:出入国管理令(昭和26年政令第319号)の制定により、上陸手続中の仮上陸の制度が設けられた
- 2.昭和56年(1981年) 改正:難民条約加入に伴う改正により、題名が出入国管理及び難民認定法に改められた(施行は1982年)
- 出入国管理及び難民認定法 第7条上陸のための条件審査の本体規定
- 出入国管理及び難民認定法 第10条口頭審理と保証金返還事由の対応
- 出入国管理及び難民認定法 第11条異議申出と保証金返還事由の対応
- 出入国管理及び難民認定法 第40条収容令書の記載事項を準用
- 出入国管理及び難民認定法 第41条収容期間の規定を読替えて準用
- 行政手続法 第3条出入国管理処分への適用除外の範囲
- 行政事件訴訟法 第3条収容処分に対する取消訴訟の可否
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