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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)e-Gov法令検索出典公布 最終改正 収録時点 令和8年10月2日読了 6 分6 分6 分

出入国管理及び難民認定法 第40条(収容令書の方式)

クイックジャンプ

前条第一項の収容令書には、容疑者の氏名、居住地及び国籍、容疑事実の要旨、収容すべき場所、有効期間、発付年月日その他法務省令で定める事項を記載し、且つ、主任審査官がこれに記名押印しなければならない。

この条文の基本情報

収容令書の方式とは何ですか?

定義収容令書の方式とは、出入国管理及び難民認定法第40条に定められた規定で、「前条第一項の収容令書には、容疑者の氏名、居住地及び国籍、容疑事実の要旨、収容すべき場所、有効期間、発付年月日その他法務省令で定める事項を記載し、且つ、主任審査官…」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 出入国管理及び難民認定法第40条(収容令書の方式)は、日本の出入国管理及び難民認定法に含まれる条文です。
  2. 出入国管理及び難民認定法第40条の条文原文は「前条第一項の収容令書には、容疑者の氏名、居住地及び国籍、容疑事実の要旨、収容すべき場所、有効期間、発付年月日その他法務省令で定める事項を記載し、且つ、主任審査官…」で始まります。
  3. 出入国管理及び難民認定法第40条は第二節 容疑者の身柄に関する措置に置かれています。
  4. 出入国管理及び難民認定法の公布日は昭和26年10月4日です。
  5. 出入国管理及び難民認定法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年10月2日時点では廃止情報はありません。
  6. 出入国管理及び難民認定法第40条の前の条は出入国管理及び難民認定法第39条の2です。
  7. 出入国管理及び難民認定法第40条の次の条は出入国管理及び難民認定法第41条です。
  8. 出入国管理及び難民認定法第40条には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式出入国管理及び難民認定法(昭和二十六年政令第三百十九号)第40条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/326CO0000000319
  • 本サイト収録出入国管理及び難民認定法(昭和二十六年政令第三百十九号)第40条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年10月2日)https://lawplayer.com/jp/article/326CO0000000319/40

わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です

要点出入国管理及び難民認定法第40条は、収容令書に容疑者の氏名、居住地、国籍、容疑事実の要旨、収容場所、有効期間、発付年月日を記載し、主任審査官が記名押印すると定める。

Q · 入管の収容令書には、何が書かれていなければいけないの?

氏名・国籍・容疑事実・収容場所・期間等と主任審査官の記名押印

出入国管理及び難民認定法第40条により、収容令書には容疑者の氏名、居住地及び国籍、容疑事実の要旨、収容すべき場所、有効期間、発付年月日その他法務省令で定める事項を記載し、主任審査官が記名押印しなければなりません。発付するのは裁判官ではなく入管の主任審査官です。外国人の出入国に関する処分には行政手続法の理由提示規定が適用されないため(同法第3条第1項第10号)、容疑事実の要旨の記載が収容理由を知る主要な手がかりになります。

解説

紙一枚で、人は施設の中へ移される。入国警備官が示す収容令書には、氏名、居住地及び国籍、容疑事実の要旨、収容すべき場所、有効期間、発付年月日が並び、末尾に主任審査官の記名押印がある。第40条はその書式を定めた条文だ。読み飛ばしてはいけないのは、そこに裁判官の名前が一つもないという事実である。刑事手続の逮捕状は裁判官が出す。だが入管の収容令書は、収容を請求した入国警備官と同じ組織にいる主任審査官が発付する。しかも外国人の出入国に関する処分には、行政手続法の不利益処分のルール(理由の提示、聴聞)が適用されない(同法第3条第1項第10号)。つまりこの紙に書かれた「容疑事実の要旨」の一行が、あなたや同僚がなぜ収容されたのかを知る、事実上唯一の公式な手がかりになる。だからこれは、見せられた瞬間に全文を写し取るべき書面だ。

法的な位置づけ

出入国管理及び難民認定法第40条は、退去強制手続において容疑者を収容するための収容令書の方式を定める規定である。記載事項として容疑者の氏名、居住地及び国籍、容疑事実の要旨、収容すべき場所、有効期間、発付年月日その他法務省令で定める事項を掲げ、発付者である主任審査官の記名押印を要件とする。

手順・フロー

AI による整理。効力は条文原文が基準です

手順

  1. 1.令書の記載事項を書き写す 収容令書を示されたら、氏名の表記、居住地、国籍、容疑事実の要旨、収容すべき場所、有効期間、発付年月日、主任審査官の記名押印の有無をその場で書き写す。撮影を制限されても、書き写すことはできる
  2. 2.収容先と本人情報を確定する 令書の「収容すべき場所」から収容先の官署を特定し、本人の氏名、生年月日、国籍、在留カード番号を家族や雇用主と共有する
  3. 3.当日中に弁護士へ相談する 入管事件に慣れた弁護士か弁護士会の相談窓口に連絡し、書き写した記載事項を伝える。容疑事実の要旨に挙がった退去強制事由(第24条の号数)が分かれば、見通しを早く立てられる
  4. 4.仮放免許可申請の準備を進める 身元保証人と帰住先を固め、保証金の目安を確認したうえで、仮放免許可申請(第54条)の書類を揃える。令書の記載に誤りがあれば、それも弁護士に伝えて申請の材料にする

よくある質問 AI による整理

Q1収容令書とは何ですか?

退去強制事由に該当すると疑われる外国人を入管施設に収容するための令書です。入管法第39条に基づき主任審査官が発付し、記載事項は第40条が定めています。

Q2収容令書は誰が発付するのですか?

入国警備官の請求を受けて、地方出入国在留管理官署の主任審査官が発付します。刑事手続の逮捕状と違い、裁判官は関与しません(入管法第39条第2項)。

Q3入管の収容は何日まで続きますか?

収容令書による収容は原則30日以内で、やむを得ない事由があれば30日を限り延長でき、最長60日です(入管法第41条第1項)。退去強制令書による収容は別の枠組みです。

Q4収容令書なしで連行されることはありますか?

あります。逃亡のおそれがあり令書を待つ余裕がない要急事件では、令書なしで収容でき、48時間以内に主任審査官へ令書の発付を請求しなければなりません(入管法第43条)。

Q5入管に収容された家族と面会できますか?

原則として面会できます。収容先の官署名と本人の氏名・生年月日を確認し、施設の受付時間内に申し込みます。弁護士面会は一般面会より優先的に扱われます。

Q6仮放免とは何ですか?

収容中の外国人について、保証金の納付や住居・行動範囲の制限などの条件を付けて、一時的に身柄の拘束を解く制度です(入管法第54条)。本人や代理人などが申請できます。

Q7収容令書の有効期間とは何のことですか?

令書を執行できる期限のことで、収容していられる期間(第41条の30日・延長30日)とは別物です。期限を過ぎた令書では収容を執行できません。

Q8外国人従業員が収容されたら会社も罰せられますか?

収容だけで会社が罰せられるわけではありません。ただし在留資格のない外国人を就労させていた場合は、不法就労助長罪(入管法第73条の2)に問われる可能性があります。

この条文についての質問 AI による整理

Q1収容令書って、見せてもらえるんですか。写真撮ってもいいんですか。

執行の際に呈示されるのが実務の原則で、記載事項は第40条が定めています。現場で撮影を制限されることはありますが、内容を書き写すこと自体は妨げられません。実務のポイント:弁護士が最初に見るのは容疑事実の要旨の一行で、そこに挙がった退去強制事由が第24条の何号かによって、仮放免の見通しも口頭審理で争える点も変わります。号数までメモできていると、初回相談の中身が別物になる。

Q2名前の漢字が間違っていたら、収容は無効になりますか。

直ちに無効とはなりません。要式の瑕疵が収容の違法を導くかは、人の同一性を誤るほど重大か、軽微な誤記かで評価が分かれ、実務上、解釈が分かれている論点です。争う道は人身保護請求(人身保護法第2条)、収容令書発付処分の取消訴訟と執行停止(行政事件訴訟法第25条)、仮放免許可申請(第54条)の三本。実務のポイント:実務で最も動くのは取消訴訟より仮放免で、瑕疵の指摘は本体を崩す刃ではなく仮放免の交渉材料として効く場面が多い。

間違えやすい点 AI による整理

  • あなたから見れば「とりあえず事情を聞かれているだけ」だが、法律から見れば収容令書が発付された時点で、すでに退去強制手続の第一段階に乗っている。この落差の中で本人は「説明すれば帰れる」と信じて調書に署名し、その調書が後の口頭審理で自分に不利な証拠として働く
  • 収容令書に有効期間が書かれていることは知っていても、その意味を軽く見ている人が多い。有効期間は令書を執行できる期限であり、収容していられる期間そのもの(第41条第1項の30日、延長30日)とは別物だ。二つを混同して「あと何日で出られるか」を数えていると、延長が認められた日に足元から崩れる。なお令和5年改正(2024年6月施行)で収容に代わる監理措置が導入され、収容自体を回避する選択肢も増えている
  • 「行政の処分だから、理由を書いた通知書が別に届くはずだ」と思いがちだが、外国人の出入国に関する処分には行政手続法の理由提示・聴聞の規定が適用されない(同法第3条第1項第10号)。別紙の理由書は来ない。第40条が要求する「容疑事実の要旨」の一文が、事実上の理由書そのものである
比較の観点この条文ほかの条文
規律の対象入管法40条:収容令書の記載事項と記名押印(方式)入管法39条:収容の要件と主任審査官による令書発付(根拠)
入管法43条:令書なしで収容する要急事件の手続
令書の有無令書があることが前提で、その書式を定める令書による収容を原則とする
収容の時点では令書がなく、48時間以内に発付請求
時間の制約令書に記載する有効期間(執行できる期限)直接の期間規定なし(収容期間は41条で30日+延長30日)
48時間以内に令書が出なければ直ちに放免
争うときの入口記載漏れや誤記など要式の瑕疵退去強制事由に該当すると疑うに足りる相当の理由があるか
48時間の期限を守ったか、令書が発付されたか

他国ではどう定めているか 4 か国

台湾
入出國及移民法第38條・第38條之4

台湾では移民署による暫予收容は15日が上限で、それを超える續予收容は行政法院が裁定する。事後の司法関与を制度に組み込んでいる点が日本と異なる

韓国
출입국관리법 제51조

韓国も出入国外国人官署の長が保護命令書を発付する行政内部の仕組みで、日本に近い。保護期間の上限については違憲判断を受けた経緯がある

ドイツ
AufenthG § 62

ドイツでは退去強制のための拘束に裁判官の命令が必要で、行政が単独で長期間収容することはできない

アメリカ
8 U.S.C. § 1226

米国では移民当局が発付する行政令状で逮捕・拘束でき、裁判官は関与しない。事後に移民裁判官による保釈審理がある

AI による対応参考であり、公式の対照ではありません。各国の原文が基準です

想定される場面と対応 AI による整理

こんなときに使う

  • もし、在留期限を一か月過ぎたベトナム人の同僚が、出勤途中に収容されたと家族から連絡が来たらどうする? 身体を拘束した時から48時間以内に入国審査官へ引き渡され(第44条)、そこから審査、口頭審理、異議の申出と階段が続く。最初の48時間で令書の記載を確保できるかどうかが、弁護士が仮放免許可申請(第54条)を組み立てる速度を丸一日変える
  • あなたが外国人を雇う側で、朝、入国警備官が事務所に来た。令書の「収容すべき場所」と「有効期間」を確認しないまま見送ると、後で手続に瑕疵があったと分かっても手元に何も残らない。書き写すだけでいい、それが後の唯一の一次資料になる
  • 令書を示されないまま、いきなり連行された。第42条の要急事件だ。この場合、入国警備官は身体を拘束した時から48時間以内に主任審査官へ収容令書の発付を請求しなければならず、発付を受けられないときは直ちに放免される(第43条)。48時間を過ぎた深夜に「まだ令書は出ていない」と分かったその瞬間が、法律上もっとも強いカードを握っている時間だ

取るべき行動

被害を受けた側:1. 令書を示されたら、氏名の誤記、容疑事実の要旨、有効期間、収容すべき場所、記名押印の有無を写す2. 収容先の官署名と本人の氏名・生年月日を確定し、当日中に入管案件に慣れた弁護士か弁護士会の相談窓口へ3. 身体拘束から48時間以内に入国審査官へ引き渡される(第44条)ので、面会申込は翌朝を待たない4. 並行して仮放免許可申請(第54条)に必要な身元保証人と帰住先を固める

訴えられた側:1. 違反調査で参考人として呼ばれたら、届出書類と雇用記録の写しを先に自分の手元で揃える2. 従業員が収容されたら、令書の容疑事実の要旨から、不法就労助長罪(第73条の2)の射程に自社が入るか確認3. 在留カードの確認記録を保全し、確認を怠った時期があるかを時系列で整理4. 身元保証人になる判断は、保証の実務上の重みを弁護士と詰めてから決める

時効(請求できる期限):第40条自体に期限はないが、周囲に三つの時計が回っている。要急事件は身体拘束から48時間以内に収容令書の発付請求(第43条)、収容令書による収容は身体拘束から48時間以内に入国審査官へ引渡し(第44条)、収容期間は30日、主任審査官がやむを得ない事由を認めるとき30日限り延長で最長60日(第41条第1項)。起算点はいずれも実際に身体を拘束した時点で、令書の発付日ではない(最新の改正状況をご確認ください)

学説

令状主義適用否定説:入管収容は刑事手続ではなく行政上の身柄確保であるため、憲法33条の令状主義は直接適用されない。事前の司法審査がなくても、法定の要件と書面の方式を満たせば適法とする立場

手続保障重視説:身体の自由を奪う点では刑事の逮捕と実質が変わらない。そのため憲法31条・33条の趣旨は行政収容にも及び、第40条の要式や事後の司法審査の実効性を厳格に求めるべきだとする立場

改正沿革 AI による整理

  • 昭和57年(1982年) 「出入国管理令」から「出入国管理及び難民認定法」への改称を経ているが、収容令書の記載事項と主任審査官の記名押印という骨格は制定当初から大きく動いていない。個別の改正履歴と文言の推移は人的検証が必要

改正の年表

  1. 1.昭和26年(1951年) 新設:出入国管理令(昭和26年政令第319号)の制定とともに、収容令書の記載事項と主任審査官の記名押印を定める規定として設けられた
  2. 2.昭和57年(1982年) 改正:難民条約への加入に伴い、題名が「出入国管理及び難民認定法」に改められた。本条の骨格は維持されている

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出入国管理及び難民認定法の全文を見る所属する編章節を開く:第二節 容疑者の身柄に関する措置

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。AI による解説は理解の補助であり、法的効力は条文原文が基準です。

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