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出入国管理及び難民認定法 第41条(収容の期間及び場所並びに留置の嘱託)

  1. 収容令書によつて収容することができる期間は、三十日以内とする。ただし、主任審査官は、やむを得ない事由があると認めるときは、三十日を限り延長することができる。
  2. 2.収容令書によつて収容することができる場所は、入国者収容所等その他出入国在留管理庁長官又はその委任を受けた主任審査官が指定する適当な場所とする。
  3. 3.警察官は、主任審査官が必要と認めて依頼したときは、容疑者を留置施設に留置することができる。

この条文の基本情報

収容の期間及び場所並びに留置の嘱託とは何ですか?

定義収容の期間及び場所並びに留置の嘱託とは、出入国管理及び難民認定法第41条に定められた規定で、「収容令書によつて収容することができる期間は、三十日以内とする。ただし、主任審査官は、やむを得ない事由があると認めるときは、三十日を限り延長することができる。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 出入国管理及び難民認定法第41条(収容の期間及び場所並びに留置の嘱託)は、日本の出入国管理及び難民認定法に含まれる条文です。
  2. 出入国管理及び難民認定法第41条の条文原文は「収容令書によつて収容することができる期間は、三十日以内とする。ただし、主任審査官は、やむを得ない事由があると認めるときは、三十日を限り延長することができる。」で始まります。
  3. 出入国管理及び難民認定法第41条は第二節 容疑者の身柄に関する措置に置かれています。
  4. 出入国管理及び難民認定法の公布日は昭和26年10月4日です。
  5. 出入国管理及び難民認定法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 出入国管理及び難民認定法第41条の前の条は出入国管理及び難民認定法第40条です。
  7. 出入国管理及び難民認定法第41条の次の条は出入国管理及び難民認定法第42条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式出入国管理及び難民認定法(昭和二十六年政令第三百十九号)第41条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/326CO0000000319
  • 本サイト収録出入国管理及び難民認定法(昭和二十六年政令第三百十九号)第41条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/326CO0000000319/41

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