受講中の講座ブックマーク無料で登録

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)e-Gov法令検索出典公布 最終改正 収録時点 令和8年10月2日読了 6 分6 分6 分

出入国管理及び難民認定法 第42条(収容の手続)

クイックジャンプ
  1. 入国警備官は、収容令書により容疑者を収容するときは、収容令書を容疑者に示さなければならない。
  2. 2.入国警備官は、収容令書を所持しない場合でも、急速を要するときは、容疑者に対し、容疑事実の要旨及び収容令書が発付されている旨を告げて、その者を収容することができる。但し、収容令書は、できるだけすみやかに示さなければならない。

この条文の基本情報

収容の手続とは何ですか?

定義収容の手続とは、出入国管理及び難民認定法第42条に定められた規定で、「入国警備官は、収容令書により容疑者を収容するときは、収容令書を容疑者に示さなければならない。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 出入国管理及び難民認定法第42条(収容の手続)は、日本の出入国管理及び難民認定法に含まれる条文です。
  2. 出入国管理及び難民認定法第42条の条文原文は「入国警備官は、収容令書により容疑者を収容するときは、収容令書を容疑者に示さなければならない。」で始まります。
  3. 出入国管理及び難民認定法第42条は第二節 容疑者の身柄に関する措置に置かれています。
  4. 出入国管理及び難民認定法の公布日は昭和26年10月4日です。
  5. 出入国管理及び難民認定法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年10月2日時点では廃止情報はありません。
  6. 出入国管理及び難民認定法第42条の前の条は出入国管理及び難民認定法第41条です。
  7. 出入国管理及び難民認定法第42条の次の条は出入国管理及び難民認定法第43条です。
  8. 出入国管理及び難民認定法第42条には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式出入国管理及び難民認定法(昭和二十六年政令第三百十九号)第42条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/326CO0000000319
  • 本サイト収録出入国管理及び難民認定法(昭和二十六年政令第三百十九号)第42条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年10月2日)https://lawplayer.com/jp/article/326CO0000000319/42

わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です

要点出入国管理及び難民認定法42条は、入国警備官が収容令書で容疑者を収容する際に令書の提示を義務づけ、急速を要する場合は容疑事実の要旨と発付の告知で収容できると定める。

Q · 入管に収容されるとき、令書を見せてもらう権利はあるの?

原則は提示義務あり、急速時は口頭告知で収容可

出入国管理及び難民認定法42条1項により、入国警備官は収容令書で容疑者を収容するとき、令書を本人に示さなければなりません。ただし同条2項により、令書を所持していなくても急速を要するときは、容疑事実の要旨と令書が発付されている旨を告げて収容できます。この場合も令書はできるだけすみやかに示す必要があります。なお収容令書を発付するのは裁判官ではなく主任審査官です(39条2項)。

解説

入国警備官が目の前に立ったとき、最初に口にすべき言葉は決まっている。「収容令書を見せてください」だ。42条1項は、収容の際に令書を本人に示すことを義務づけている。ところが2項に抜け道がある。急速を要するときは、容疑事実の要旨と「令書は出ている」ことを口頭で告げるだけで身柄を押さえられる。ここで知っておくべき決定的な事実がある。この収容令書を発付するのは裁判官ではない。入管の内部職員である主任審査官だ(39条2項)。裁判所の審査を一度も経ないまま、人の身体が拘束される。だからこそ、令書の提示と告知という薄い手続が、あなたが後から違法性を争うための唯一の足がかりになる。何時何分に、誰が、何と告げたか。その記録があるかないかで、後の訴訟の景色が変わる。

法的な位置づけ

出入国管理及び難民認定法42条は、収容令書の執行方式を定める規定である。入国警備官は収容令書により容疑者を収容する際、令書を容疑者に提示する義務を負う。令書を所持しない場合でも急速を要するときは、容疑事実の要旨と令書が発付されている旨を告知して収容でき、その後できるだけすみやかに令書を提示しなければならない。

手順・フロー

AI による整理。効力は条文原文が基準です

手順

  1. 1.令書の記載をその場で記録する 入国警備官から収容令書を示されたら、発付年月日・発付者(主任審査官)名・容疑事実の記載を読み上げてもらい、時刻とともに記憶またはメモに残す
  2. 2.口頭告知のみの場合は文言と時刻を残す 令書を所持しないまま42条2項の口頭告知で収容された場合、告げられた時刻・容疑事実の要旨・令書発付に関する発言を書き留め、後日の提示がいつあったかも記録する
  3. 3.家族が収容場所と担当部署を確認する 身体拘束から48時間以内に入国審査官へ引き渡される(44条)ため、家族はこの間に収容場所・担当部署・面会手続を確認し、面会時に本人から令書提示の状況を聞き取る
  4. 4.弁護士と救済手段を並行検討する 収容令書発付処分の取消訴訟と執行停止(行政事件訴訟法25条)、仮放免請求、監理措置の申請を弁護士と並行で検討し、初動メモを疎明資料として提供する

よくある質問 AI による整理

Q1収容令書とは何ですか?

退去強制事由に該当すると疑われる外国人を収容するための令書です。裁判官ではなく入管の主任審査官が発付します(入管法39条)。

Q2入国警備官とはどんな職員ですか?

出入国在留管理庁に置かれる職員で、違反調査や容疑者の収容・護送、退去強制令書の執行などを担います。収容令書の執行も入国警備官が行います。

Q3入管の収容に裁判所の令状は必要?

不要です。収容令書は入管内部の主任審査官が発付し、事前の司法審査はありません。裁判所が関与するのは取消訴訟や執行停止などの事後段階です。

Q4収容令書は家族にも見せてもらえますか?

42条が提示を義務づける相手は容疑者本人です。家族への提示義務は条文上ありません。家族は本人との面会や弁護士を通じて記載内容を確認します。

Q5入管に収容されたらまず何をすべき?

令書の発付日・発付者・容疑事実をメモし、面会者に伝えることです。家族は48時間以内に収容場所の確認と弁護士の確保を進めます。

Q6収容令書なしで連れて行かれるのは違法?

直ちに違法ではありません。42条2項は急速を要する場合、容疑事実の要旨と令書発付の旨を告げれば収容できるとしています。争点は急速性と事後の提示です。

Q7入管収容 何日間続く?

収容令書による収容は原則30日、延長で最長60日です(41条)。退去強制令書が出た後の収容には条文上の上限がない点に注意が必要です。

Q8仮放免とは何ですか?

収容中の外国人について、保証金や身元保証人などを条件に一時的に収容を解く制度です。令和5年改正で監理措置も新設されました。

この条文についての質問 AI による整理

Q1令書を見せてもらえなかったんですが、それだけで収容は無効になりますか?

直ちに無効とはなりません。42条2項が急速を要する場合の口頭告知による収容を認めているためです。争点は、令書が実際に発付されていたか、急速性が本当にあったか、その後すみやかに提示されたかの三点に移ります。実務のポイント:弁護士が最初に取り寄せるのは収容令書の写しと執行の記録です。本人が拘束直後に時刻をメモしていれば記録との食い違いを突けますが、メモがなければ照合材料そのものが存在しない

Q2収容されたら、いつまで出られないんですか?

収容令書による収容は原則30日、主任審査官がやむを得ないと認めれば30日延長して最長60日です(41条)。ただし退去強制令書が出た後の収容(52条5項)は送還可能のときまでとされ、条文上の上限がありません。実務のポイント:実務の勝負どころは60日の満了日ではなく、仮放免請求をいつ、どんな身元保証人と保証金の組み合わせで出すかです。令和5年改正で収容に代わる監理措置も設けられました(最新の改正状況をご確認ください)

間違えやすい点 AI による整理

  • 収容には期限があると知っている人でも、その期限が二段構造になっていることまでは知らない。収容令書による収容は原則30日、延長して最長60日(41条)。だが退去強制令書が出た後の収容(52条5項)は「送還可能のときまで」であり、条文上の上限が存在しない。恐れるべきは前半の60日ではなく、その先にある期限の書かれていない箱のほうだ
  • 「令状も見せずに連れて行かれた、違法ではないのか」という問いの立て方そのものがずれている。42条2項は令書を所持しないままの収容を明文で許している。実際の争点は令状の有無ではなく、(1)令書が現実に発付されていたか、(2)急速を要する状況が本当にあったか、(3)その後すみやかに提示されたか、の三点に移る。問いを立て替えないと、弁護士に相談しても噛み合わない
  • 刑事事件と同じように国選弁護人がつくと思っている人がいるが、退去強制手続は行政手続であり、刑事の国選弁護人制度は働かない。弁護士費用は原則自己負担である。さらに外国人の出入国に関する処分は行政手続法の適用除外とされており(行政手続法3条1項10号)、聴聞や理由提示という行政手続の一般ルールすら及ばない
比較の観点この条文ほかの条文
規律する場面入管法42条:収容令書の執行時の提示・告知入管法43条:要急事件で令書発付前に収容する場合
入管法41条:収容令書による収容の期間
令書の状態令書は発付済み(2項は所持していないだけ)令書はまだ発付されていない
発付済みの令書に基づく収容継続
時間の縛り口頭告知の場合、令書はできるだけすみやかに提示令書が発付されなければ直ちに放免(43条2項)
原則30日、延長で最長60日
争う際の着眼点発付の実在、急速性の有無、事後提示の速さ要急性の要件と令書請求の経過
延長理由の「やむを得ない事由」の有無

他国ではどう定めているか 4 か国

台湾
入出國及移民法 第38条以下

台湾は移民署による暫予収容の後、収容を継続するには行政法院の裁定を要する構造で、日本より司法の関与が早い

韓国
출입국관리법 제51조・제53조

韓国も出入国管理当局が発付する保護命令書による行政収容で、執行時に命令書を示す仕組みを持つ

ドイツ
AufenthG § 62

ドイツでは退去強制のための拘束(Abschiebungshaft)に裁判官の命令が必要とされ、事前の司法審査がある

アメリカ
8 U.S.C. § 1226

米国は移民当局の令状(administrative warrant)による逮捕・拘束を認め、移民裁判所での保釈審理等が事後に行われる

AI による対応参考であり、公式の対照ではありません。各国の原文が基準です

想定される場面と対応 AI による整理

こんなときに使う

  • もし、同居する配偶者が出勤途中に収容されたと連絡が入ったら、あなたに残された時間は48時間だ。入国警備官は身体拘束の時から48時間以内に容疑者を入国審査官に引き渡さなければならない(44条)。その引渡しの前に、令書がいつ示されたかを本人から聞き出せれば、仮放免請求と執行停止の初動が丸一日早くなる。週末を挟むと、この48時間はほとんど何もできないまま溶ける
  • 外国人スタッフを雇っている飲食店の朝。入国警備官が店に来て、スタッフ一人の名前を挙げる。経営者であるあなたが確認できることは限られているが、令書に書かれた氏名と生年月日が本当に本人のものかどうか、その一点だけはその場でしか確かめられない。同姓同名や旧姓表記の食い違いによる執行は、現実に起こりうる
  • 令書を持たない入国警備官が、容疑事実の要旨だけを告げて連れて行く。42条2項はこれを正面から認めている。ただし但書の「できるだけすみやかに示さなければならない」が、後からあなたの側の武器になる

取るべき行動

被害を受けた側:1. 令書を示されたら、発付年月日・発付者・容疑事実の記載を読み上げてもらい、記憶できる形で残す2. 口頭告知のみで連行されたなら、告げられた時刻と文言をメモし、最初の面会者へ最優先で伝える3. 身体拘束から48時間以内に入国審査官へ引き渡される(44条)、家族はこの間に収容場所と担当部署、弁護士を確保する4. 収容令書発付処分の取消訴訟と執行停止(行政事件訴訟法25条)、仮放免請求、監理措置の申請、この三つを弁護士と並行で検討する

訴えられた側:雇用主や同居家族として執行に立ち会う側なら、1. 令書の氏名・生年月日が本人と一致するかその場で確認する、別人への執行は現実に起こりうる2. 妨害はしない、実力で阻めば公務執行妨害の問題になる3. 収容場所と担当部署名を必ず聞き取る、後の面会と差入れの窓口はここから逆算する4. 不法就労助長罪(73条の2)の嫌疑が自分に向く可能性を想定し、雇用時の在留カード確認記録を整理しておく

時効(請求できる期限):42条自体に期間の定めはないが、連動する時計が三つある。身体拘束から入国審査官への引渡しまで48時間(44条)、収容令書による収容は原則30日・延長して最長60日(41条)、要急事件で令書なく収容した場合は48時間以内に令書が発付されなければ直ちに放免(43条2項)。退去強制令書による収容(52条5項)には条文上の上限がない

学説

行政収容と令状主義をめぐる解釈:憲法33条の令状主義が行政収容に及ぶかについては見解が分かれる。刑事手続に限るとする立場と、身体拘束の実質に着目して司法的統制を求める立場があり、42条の提示・告知はその議論の中で最低限の手続保障と位置づけられる

改正沿革 AI による整理

  • 昭和56年(1981年) 難民条約加入に伴い、法律名が出入国管理令から出入国管理及び難民認定法へ変更された。収容手続の条文構成は維持されたが、42条本文自体の改正の有無は人的検証が必要
  • 令和5年(2023年)改正、令和6年(2024年)6月10日施行 収容に代わる監理措置の創設と収容の必要性の定期的見直しが導入され、収容制度全体の運用が変わった。42条の提示義務そのものへの影響は人的検証が必要(最新の改正状況をご確認ください)

改正の年表

  1. 1.昭和26年(1951年) 新設:出入国管理令(昭和26年政令第319号)として制定され、収容令書の執行方式を定める規定が置かれた
  2. 2.昭和56年(1981年) 改正:難民条約加入に伴い題名が出入国管理及び難民認定法に改められた。42条本文の改正の有無は要確認
  3. 3.令和5年(2023年) 改正:収容に代わる監理措置の創設などを含む改正が行われ、令和6年(2024年)6月10日に施行された。42条自体への影響は要確認

ログインすると、この条文にメモを残して他の利用者と共有できます。

出入国管理及び難民認定法の全文を見る所属する編章節を開く:第二節 容疑者の身柄に関する措置

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。AI による解説は理解の補助であり、法的効力は条文原文が基準です。

次に調べる

判例を探す:条文単位の判例の紐づけは準備中です。上のカードから法令名で検索できます。裁判所「裁判例検索」で探す ›