出入国管理及び難民認定法 第39条(主任審査官の審査)
- 入国警備官は、第二十七条の規定による違反調査の結果、容疑者が第二十四条各号のいずれかに該当すると疑うに足りる相当の理由があると認めるときは、第四十三条第一項の規定により容疑者を収容した場合を除き、主任審査官に対し、その旨を通知するものとする。
- 2.前項の規定による通知を受けた主任審査官は、容疑者が第二十四条各号のいずれかに該当すると疑うに足りる相当の理由があると認めるときは、第四十四条の二第一項の規定による監理措置に付すか収容するかを審査しなければならない。
この条文の基本情報
主任審査官の審査とは何ですか?
定義主任審査官の審査とは、出入国管理及び難民認定法第39条に定められた規定で、「入国警備官は、第二十七条の規定による違反調査の結果、容疑者が第二十四条各号のいずれかに該当すると疑うに足りる相当の理由があると認めるときは、第四十三条第一項の規…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 出入国管理及び難民認定法第39条(主任審査官の審査)は、日本の出入国管理及び難民認定法に含まれる条文です。
- 出入国管理及び難民認定法第39条の条文原文は「入国警備官は、第二十七条の規定による違反調査の結果、容疑者が第二十四条各号のいずれかに該当すると疑うに足りる相当の理由があると認めるときは、第四十三条第一項の規…」で始まります。
- 出入国管理及び難民認定法第39条は第二節 容疑者の身柄に関する措置に置かれています。
- 出入国管理及び難民認定法の公布日は昭和26年10月4日です。
- 出入国管理及び難民認定法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
- 出入国管理及び難民認定法第39条の前の条は出入国管理及び難民認定法第38条です。
- 出入国管理及び難民認定法第39条の次の条は出入国管理及び難民認定法第39条の2です。
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- 正式書式
出入国管理及び難民認定法(昭和二十六年政令第三百十九号)第39条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/326CO0000000319 - 本サイト収録
出入国管理及び難民認定法(昭和二十六年政令第三百十九号)第39条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/326CO0000000319/39