出入国管理及び難民認定法 第39条(主任審査官の審査)
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- 入国警備官は、第二十七条の規定による違反調査の結果、容疑者が第二十四条各号のいずれかに該当すると疑うに足りる相当の理由があると認めるときは、第四十三条第一項の規定により容疑者を収容した場合を除き、主任審査官に対し、その旨を通知するものとする。
- 2.前項の規定による通知を受けた主任審査官は、容疑者が第二十四条各号のいずれかに該当すると疑うに足りる相当の理由があると認めるときは、第四十四条の二第一項の規定による監理措置に付すか収容するかを審査しなければならない。
この条文の基本情報
主任審査官の審査とは何ですか?
定義主任審査官の審査とは、出入国管理及び難民認定法第39条に定められた規定で、「入国警備官は、第二十七条の規定による違反調査の結果、容疑者が第二十四条各号のいずれかに該当すると疑うに足りる相当の理由があると認めるときは、第四十三条第一項の規…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 出入国管理及び難民認定法第39条(主任審査官の審査)は、日本の出入国管理及び難民認定法に含まれる条文です。
- 出入国管理及び難民認定法第39条の条文原文は「入国警備官は、第二十七条の規定による違反調査の結果、容疑者が第二十四条各号のいずれかに該当すると疑うに足りる相当の理由があると認めるときは、第四十三条第一項の規…」で始まります。
- 出入国管理及び難民認定法第39条は第二節 容疑者の身柄に関する措置に置かれています。
- 出入国管理及び難民認定法の公布日は昭和26年10月4日です。
- 出入国管理及び難民認定法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年10月2日時点では廃止情報はありません。
- 出入国管理及び難民認定法第39条の前の条は出入国管理及び難民認定法第38条です。
- 出入国管理及び難民認定法第39条の次の条は出入国管理及び難民認定法第39条の2です。
- 出入国管理及び難民認定法第39条には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。
この条文を引用する
下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
出入国管理及び難民認定法(昭和二十六年政令第三百十九号)第39条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/326CO0000000319 - 本サイト収録
出入国管理及び難民認定法(昭和二十六年政令第三百十九号)第39条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年10月2日)https://lawplayer.com/jp/article/326CO0000000319/39
わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です
要点入管法第39条は、入国警備官が退去強制の疑いを主任審査官に通知し、主任審査官が監理措置か収容かを審査する義務を定める。要急収容の場合は通知の対象外。
Q · 入管に呼び出されたら、その日のうちに必ず収容されてしまうの?
必ずではない。収容か監理措置かを主任審査官が審査する
出入国管理及び難民認定法第39条第2項により、入国警備官から通知を受けた主任審査官は、容疑者を第44条の2第1項の監理措置に付すか収容するかを審査しなければなりません。2024年6月10日施行の改正で、この審査が主任審査官の義務になりました。ただし審査するのは裁判官ではなく入管内部の主任審査官であり、第43条第1項の要急事件として先に収容された場合はこの通知ルートを通りません。
解説
2024年6月10日、日本の入管手続に静かな地割れが走った。それまでは、退去強制事由に当たると疑われた人をほぼ例外なく身柄拘束する「全件収容主義」と呼ばれる運用が続いてきた。改正後の第39条第2項は、入国警備官から通知を受けた主任審査官に対し、監理措置に付すか収容するかを「審査しなければならない」と命じる。裁量ではなく義務である。あなたが押さえるべき点は二つ。第一に、あなた自身やあなたの家族・従業員の身柄を拘束する収容令書を出すのは裁判官ではなく、入管という同じ組織の主任審査官だ。刑事事件の逮捕状とは構造からして違う。第二に、第43条第1項の要急事件として先に収容された場合は、この通知ルートを通らない。つまり「緊急だった」という入口を使えば、第39条第2項の審査は身柄を押さえた後に回る。収容されるかされないかの分岐点は、法廷でも判決でもなく、この一本の通知と審査の中にある。
法的な位置づけ
出入国管理及び難民認定法第39条は、退去強制手続の初動を定める規定である。入国警備官は第27条の違反調査の結果、容疑者が第24条各号に該当すると疑うに足りる相当の理由を認めたときは主任審査官に通知し、通知を受けた主任審査官は第44条の2第1項の監理措置に付すか収容するかを審査する義務を負う。
手順・フロー
AI による整理。効力は条文原文が基準です
手順
- 1.監理人候補を確定する 出頭や違反調査の前に、配偶者・親族・雇用主・支援団体・弁護士などから監理人候補を決め、本人の同意と届出義務の範囲を説明したうえで引き受けの意思を確認する
- 2.生活基盤を示す資料をそろえる 住居の確保と生活費の出どころを書面で示す。監理措置下の就労は許可制で限定的なため、誰がどう生活を支えるかを具体的に書き出す
- 3.違反調査の段階で一式を提出する 第27条の違反調査の場で資料一式を提出し、第39条第2項の審査に間に合わせる。提出日と提出先を記録しておく
- 4.収容された場合は令書を確認し救済を並行検討する 収容令書か退去強制令書かを確認し、発付者・根拠・日付を記録する。弁護士に接見を依頼し、監理措置への変更申請と行政事件訴訟法第25条の執行停止申立てを並行して検討する
よくある質問 AI による整理
Q1入管法39条とは何を定めた条文ですか?
入国警備官から主任審査官への通知と、主任審査官が容疑者を監理措置に付すか収容するかを審査する義務を定めた条文です。2024年6月10日施行の改正後の内容です。
Q2全件収容主義は廃止されたのですか?
条文上は、収容か監理措置かを審査することが主任審査官の義務になり、収容が当然の前提ではなくなりました。ただし運用の実効性については評価が分かれています。
Q3収容令書は誰が出すのですか?
裁判官ではなく、入管の主任審査官です。入管収容は行政手続であり、刑事手続の逮捕状のような裁判官の事前審査はありません。
Q4入管の出頭日に収容されないためには何を準備すればいい?
監理人候補の同意書、住居の証明、生活を支える方法を示す資料を出頭前にそろえることです。審査の時点で机上にない材料は、判断に反映されにくくなります。
Q5要急収容とは何ですか?
第43条第1項に基づき、緊急の場合に入国警備官が先に容疑者を収容する例外手続です。この場合は第39条の通知・審査ルートを通らず、収容が先行します。
Q6入管収容に不服があるときはどうすればいい?
行政事件訴訟法に基づく取消訴訟を起こし、あわせて第25条の執行停止を申し立てる方法があります。監理措置への変更を求める申請も並行して検討します。
Q7在留期限切れ(オーバーステイ)はすぐ収容されますか?
在留期限を過ぎると第24条の退去強制事由に当たり得ますが、改正後は収容か監理措置かが審査されます。すぐに収容されるとは限りません。
Q8入管収容の期間は最長どれくらいですか?
収容令書による収容は原則30日、延長して最大60日です(第41条)。退去強制令書発付後の収容にはこの上限がかからない点に注意が必要です。
この条文についての質問 AI による整理
Q1監理措置って、つまり保釈みたいなものですか?
似ているが別物である。保釈は裁判官が決めるが、監理措置は第44条の2第1項に基づき主任審査官が決める行政処分で、司法の関与がない。監理人の選任が必要で、保証金を求められる場合もある。実務のポイント:監理措置下の就労は当然には認められず、生活費を誰が賄うかが実務上の最大の壁になる。監理人候補を立てる段階で、生活を支える人と方法を書面で示せるかが分岐点である(就労や保証金の取扱いは最新の改正状況をご確認ください)
Q2収容されたら、いつ出られるか教えてもらえますか?
教えてもらえるとは限らない。行政手続法第3条第1項第10号により、外国人の出入国に関する処分は同法の不利益処分手続の適用除外とされ、理由提示の一般規定が働かない。期間は第41条で原則30日、延長して最大60日である。実務のポイント:収容令書による収容と退去強制令書による収容は法的根拠が別で、後者には期間の上限がない。面会で確認すべきは「今どちらの令書で収容されているか」の一点である
間違えやすい点 AI による整理
- 「人を拘束するには裁判所の令状が必要」と刑事手続の感覚で思い込みがちだが、入管収容は行政手続であり、収容令書を発付するのは裁判官ではなく入管内部の主任審査官である。司法審査が登場するのは、事後の行政訴訟や執行停止の申立て(行政事件訴訟法第25条)の段階になってからだ
- 「どうすれば収容されずに済むか」という問いの立て方が、2024年6月10日施行の改正後はすでにずれている。収容か監理措置かを審査することは、いまや主任審査官の法的義務である。問うべきは「監理措置を選ばせる材料を、審査が行われる前にどれだけ机の上に載せられるか」だ
- あなたから見れば「役所が決めたのなら理由くらい説明してくれるはず」だが、法律から見れば話が違う。行政手続法第3条第1項第10号は、外国人の出入国に関する処分を同法第2章・第3章の適用除外としており、聴聞や不利益処分の理由提示の一般規定が働かない。この落差が、理由の分からないまま収容日数だけが積み上がる状況を生む
| 比較の観点 | この条文 | ほかの条文 |
|---|---|---|
| 手続の位置づけ | 第39条:通知を受けた主任審査官が監理措置か収容かを審査する原則ルート | 第43条第1項:緊急時に入国警備官が先に収容する例外ルート 第44条の2第1項:収容に代えて監理措置に付す決定 |
| 身柄拘束のタイミング | 審査を経てから収容または監理措置が決まる | 収容が先行し、主任審査官の判断は事後になる 収容せず、監理人の監督下で社会内にとどまる |
| 判断する者 | 主任審査官(入管内部) | 入国警備官が先に収容し、主任審査官が事後に関与 主任審査官(監理人の選任が前提) |
| 当事者が働きかけられる余地 | 審査前に監理人候補や生活基盤の資料を出せる | 緊急性の根拠を争うところから始まる 監理人の届出義務や条件の遵守が継続の前提 |
他国ではどう定めているか 4 か国
移民署による暫予收容は短期に限られ、それを超えて続予收容するには行政法院の判断が必要。收容に代わる處分も制度化されており、裁判所の関与が早い点で日本と対照的
出入国管理機関の長が発付する保護命令書による行政上の身柄拘束であり、裁判官の令状を要しない点は日本と近い
退去強制のための拘禁(Abschiebungshaft)は、基本法第104条の裁判官留保により裁判所の命令を要する。行政機関だけで拘束を決める日本とは構造が異なる
移民当局による拘束と保釈・条件付き釈放の仕組みがあり、移民裁判官による保釈審理(bond hearing)の道がある
AI による対応参考であり、公式の対照ではありません。各国の原文が基準です
想定される場面と対応 AI による整理
こんなときに使う
- 在留期限を3か月過ぎた友人が入管に呼び出された。出頭したその日に収容されるのか、それとも家に帰れるのか? 分岐は第39条第2項の審査で、主任審査官の机の上に監理人候補の書面が載っているかどうかで変わる。出頭日まであと5日。この5日で誰に監理人を頼むか決めきれなければ、選択肢は収容側に倒れる
- あなたの工場で働いていた外国人の在留カードが偽造だったと入管に指摘された。あなた自身が不法就労助長罪(第73条の2)の嫌疑をかけられる一方、本人は第24条のルートに乗せられる。雇用主であるあなたが監理人になれるのか、それとも利害が衝突する立場なのかを、その日のうちに判断しなければならない
- 配偶者が収容された夜、面会室のガラス越しに聞けるのは「いつ出られるか分からない」という言葉だけだ。収容令書による収容は原則30日、延長して最大60日(第41条)。ところが退去強制令書が発付された後の収容には、この上限がかからない。あなたが監理人として名前と住所を差し出すかどうかが、家族の生活が続くかどうかを決める
取るべき行動
被害を受けた側:1. 出頭や調査の前に監理人候補(配偶者、親族、雇用主、支援団体、弁護士)を確定し、同意書・住民票・収入資料を一式そろえる2. 入国警備官の違反調査(第27条)の段階でその一式を提出し、第39条第2項の審査の机に間に合わせる3. 収容された場合は収容令書の写しを必ず受け取り、発付者・根拠・日付を確認する4. 入管案件の経験がある弁護士に接見を依頼し、監理措置への変更申請と行政事件訴訟法第25条の執行停止申立てを並行して検討する
訴えられた側:雇用主や監理人候補として巻き込まれた場合、まず自分の立場を分離する。1. 不法就労助長罪(第73条の2)の嫌疑と監理人としての関与は別問題であり、同一の弁護士に両方を任せる前に利益相反を確認する2. 在留カードの真偽確認記録・雇用契約・給与台帳を保全する。「知らなかった」は書面でしか立証できない3. 監理人を引き受けるなら、届出義務の範囲と過料のリスクを書面で確認してから署名する4. 社内の在留資格管理を第24条各号に照らして棚卸しする
時効(請求できる期限):第39条第2項の審査そのものに法定の期限はない。収容令書による収容は原則30日、主任審査官がやむを得ない事由を認めれば30日を限り延長でき最大60日(第41条)。退去強制令書の発付後の収容にはこの上限がかからず、収容の必要性を定期的に見直す仕組みが2024年6月10日施行の改正で導入された(条番号は最新の改正状況をご確認ください)。行政事件訴訟法第25条の執行停止は収容中いつでも申し立てられるが、送還が先に実行されると回復は著しく困難になる
改正沿革 AI による整理
- 令和5年(2023年)法律第56号、令和6年(2024年)6月10日施行 旧第39条は入国警備官が収容令書により容疑者を収容する権限を定めていたが、本改正で条文構成が組み替えられ、入国警備官から主任審査官への通知義務と、主任審査官が監理措置に付すか収容するかを審査する義務を定める条文になった。収容に代わる監理措置制度(第44条の2以下)の新設と一体の改正である
改正の年表
- 1.昭和26年(1951年) 新設:出入国管理令として制定。旧第39条は、入国警備官が収容令書により容疑者を収容する権限を定めていた
- 2.令和5年(2023年) 改正:令和5年法律第56号により条文構成を組み替え、入国警備官から主任審査官への通知義務と、主任審査官による監理措置か収容かの審査義務を規定。監理措置制度の新設と一体で、令和6年(2024年)6月10日に施行
- 出入国管理及び難民認定法 第24条退去強制事由、本条の審査の前提要件
- 出入国管理及び難民認定法 第27条入国警備官による違反調査の根拠
- 出入国管理及び難民認定法 第43条要急事件の収容、本条の通知の例外
- 出入国管理及び難民認定法 第44条の2収容に代わる監理措置の決定権限
- 出入国管理及び難民認定法 第41条収容令書による収容期間の上限
- 行政手続法 第3条出入国処分を不利益処分手続から除外
- 行政事件訴訟法 第25条収容処分の執行停止による事後救済
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