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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)e-Gov法令検索出典公布 最終改正 収録時点 令和8年10月2日読了 7 分7 分7 分

出入国管理及び難民認定法 第39条の2(収容)

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  1. 主任審査官は、前条第二項の規定による審査において容疑者を収容する旨の判断をしたときは、収容令書を発付し、これを入国警備官に交付するものとする。
  2. 2.入国警備官は、前項の規定により収容令書の交付を受けたときは、収容令書により、容疑者を収容するものとする。

この条文の基本情報

収容とは何ですか?

定義収容とは、出入国管理及び難民認定法第39条の2に定められた規定で、「主任審査官は、前条第二項の規定による審査において容疑者を収容する旨の判断をしたときは、収容令書を発付し、これを入国警備官に交付するものとする。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 出入国管理及び難民認定法第39条の2(収容)は、日本の出入国管理及び難民認定法に含まれる条文です。
  2. 出入国管理及び難民認定法第39条の2の条文原文は「主任審査官は、前条第二項の規定による審査において容疑者を収容する旨の判断をしたときは、収容令書を発付し、これを入国警備官に交付するものとする。」で始まります。
  3. 出入国管理及び難民認定法第39条の2は第二節 容疑者の身柄に関する措置に置かれています。
  4. 出入国管理及び難民認定法の公布日は昭和26年10月4日です。
  5. 出入国管理及び難民認定法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年10月2日時点では廃止情報はありません。
  6. 出入国管理及び難民認定法第39条の2の前の条は出入国管理及び難民認定法第39条です。
  7. 出入国管理及び難民認定法第39条の2の次の条は出入国管理及び難民認定法第40条です。
  8. 出入国管理及び難民認定法第39条の2には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式出入国管理及び難民認定法(昭和二十六年政令第三百十九号)第39条の2
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/326CO0000000319
  • 本サイト収録出入国管理及び難民認定法(昭和二十六年政令第三百十九号)第39条の2(LawPlayer 収録、取得日 令和8年10月2日)https://lawplayer.com/jp/article/326CO0000000319/39_2

わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です

要点入管法39条の2は、主任審査官が収容の判断をしたとき収容令書を発付して入国警備官に交付し、入国警備官がそれにより容疑者を収容すると定める。裁判官の令状は不要。

Q · 入管に収容されるとき、裁判官の令状は必要?

不要。主任審査官が収容令書を出し、入国警備官が執行する

出入国管理及び難民認定法39条の2により、主任審査官が39条2項の審査で容疑者を収容する旨の判断をしたとき、収容令書を発付して入国警備官に交付し、入国警備官がそれに基づいて収容します。刑事手続の逮捕状と異なり、裁判官は関与しません。収容令書による収容は原則30日、やむを得ない事由があれば延長して最長60日です(同法41条)。争う場合は、行政事件訴訟法に基づく取消訴訟・執行停止や人身保護請求という別ルートになります。

解説

収容令書という紙が一枚発付された瞬間、あなたの身柄は法的に「収容できる状態」に切り替わる。入管法39条の2は、その紙を誰が出し、誰が執行するかを定めた条文だ。主任審査官(入管の管理職で、収容や退去強制の決定権を持つ役職)が、入国警備官の違反調査を受けて「この者を収容する」と判断すれば収容令書が発付され、入国警備官がそれを持って実際にあなたを収容する。ここであなたが掴んでおくべきは、判断する人と執行する人が分かれているという構造だ。裁判官の令状ではない。行政の内部で完結する。つまり争う相手は裁判所ではなく、まず入管という行政機関になる。そして収容令書に基づく収容は上限30日(延長で最大60日、入管法41条)。この日数のカウントが今日から始まっている。仮放免の請求も、弁護士への連絡も、その日数の中で動かすしかない。

法的な位置づけ

出入国管理及び難民認定法第39条の2は、収容令書の発付と執行を定める規定である。主任審査官が同法第39条第2項の審査で退去強制の容疑者を収容する旨判断した場合に収容令書を発付して入国警備官に交付し、入国警備官が当該令書に基づき容疑者を収容する。司法令状を要しない行政上の身柄拘束であり、収容期間は同法第41条が規律する。

手順・フロー

AI による整理。効力は条文原文が基準です

手順

  1. 1.収容先と収容の根拠を確認する 本人がどの入管施設に収容されたかを地方出入国在留管理局に照会し、収容令書による収容か、退去強制令書による収容かを確認する。どちらの令書かで期限の有無が根本的に変わる
  2. 2.入管事件に通じた弁護士へ即日連絡 法テラスまたは各弁護士会の外国人相談窓口に連絡し、入管事件の経験がある弁護士に依頼する。刑事弁護とは争い方が異なるため、入管実務の経験を確認する
  3. 3.収容令書の発付日を特定し期限を管理 収容令書の写しを入手して発付日と収容日を確認し、30日の満了日と延長時の60日満了日をカレンダーに記録する。延長の有無も入管に確認する
  4. 4.監理措置・仮放免の申請資料を準備 監理人または身元保証人の候補を確保し、住居の安定、生活基盤、出頭確約を示す資料を整える。健康上の事情がある場合は診断書も準備する
  5. 5.在留特別許可の積極要素を収集 日本人配偶者との婚姻実態、子の就学、長期の定着性など、法務大臣の裁決で考慮される積極要素を裏付ける資料を収容段階から集め始める

よくある質問 AI による整理

Q1収容令書とは何ですか?

退去強制手続の審査のため、容疑者の身柄を入管施設に確保する根拠となる書面です。主任審査官が発付し、入国警備官が執行します(入管法39条の2)。

Q2主任審査官とはどんな役職ですか?

入管の上級職員で、収容令書や退去強制令書の発付などの権限を持ちます。収容するかどうかの判断主体であり、収容を実際に行うのは入国警備官です。

Q3入管の収容期間はいつまでですか?

収容令書による収容は原則30日以内、やむを得ない事由があれば主任審査官の許可でさらに30日延長でき、最長60日です(入管法41条)。退去強制令書による収容は別扱いです。

Q4入管に収容されたら面会できますか?

収容施設の規則に従い、家族や弁護士の面会・差入れは原則可能です。日時や手続は施設ごとに異なるため、まず収容先の入管施設に照会して確認します。

Q5収容令書を見せずに収容することはできる?

原則は収容令書を示して執行します。ただし急速を要する場合に令書なしで収容し、事後に令書の発付を受ける要急の例外(入管法43条)があります。

Q6収容令書の発付は裁判で争えますか?

争えます。収容令書の発付は行政処分とされ、行政事件訴訟法による取消訴訟と執行停止の申立て、または人身保護請求という手段があります。

Q7収容されずに手続を進めることはできる?

2023年改正法(2024年6月施行)で、主任審査官は逃亡のおそれ等を考慮し、収容に代えて監理人のもとで生活させる監理措置を選べるようになりました。

Q8仮放免はいつ申請できますか?

収容後いつでも申請できます。ただし改正法施行後、仮放免は主に健康上・人道上の理由による一時的な解放と位置付けられ、収容に代わる措置は監理措置が中心です。

この条文についての質問 AI による整理

Q1収容令書って、警察の逮捕状と何が違うんですか?

逮捕状は裁判官が発付する司法令状ですが、収容令書は主任審査官という入管の職員が発付する行政処分(役所があなたに直接下す具体的な決定)です。司法審査を経ません。実務のポイント:この違いは争い方を根本から変えます。刑事手続なら勾留理由開示や準抗告がありますが、入管収容にはそれがない。代わりに行政事件訴訟法に基づく取消訴訟と執行停止、あるいは人身保護請求という別の扉を叩くことになる。刑事弁護の経験だけで入管案件を受ける弁護士は、この扉の存在を前提にしていないことがある

Q2収容されたら、もう日本に residir できないんですか?

収容令書はあくまで審査のための身柄確保で、退去強制が確定したわけではありません。この後、入国審査官の審査、特別審理官の口頭審理、法務大臣の裁決と進み、最後の段階で在留特別許可(入管法50条)が出れば在留を継続できます。実務のポイント:在留特別許可のガイドラインは法務省が公表しており、日本人配偶者との実体ある婚姻、日本で生まれ育った子の存在、長期の定着性が積極要素として明記されています。収容の段階から、この積極要素を裏付ける写真・送金記録・学校の在籍証明を集め始めた人と、裁決直前に慌てる人では結果が変わる

間違えやすい点 AI による整理

  • 「収容には裁判官の令状が必要」と刑事手続の感覚で考える人が多いが、入管収容は行政手続であり、司法審査を経ずに主任審査官の判断だけで発付される。この点は国際的にも長年批判されてきた構造であり、争うなら行政訴訟または人身保護請求という別ルートを選ぶ必要がある
  • 収容令書が出た=強制送還が確定した、と受け取られがちだが、収容令書は審査を進めるための身柄確保にすぎない。退去強制されるかどうかは、この後の入国審査官の審査、特別審理官の口頭審理、法務大臣の裁決(在留特別許可の可否)という三段階で決まる。収容の段階でまだ勝負は始まったばかりである
  • 「収容は30日が上限だから待てば出られる」と理解している人がいるが、深刻度の認識が足りない。30日の上限は収容令書による収容の話であり、退去強制令書が発付されれば、送還可能なときまで収容が続く(入管法52条5項)。国籍国が受け入れを拒めば、長期収容に陥る。30日という数字を安心材料にしてはいけない
比較の観点この条文ほかの条文
規律する内容39条の2:収容令書の発付と執行(誰が出し、誰が収容するか)41条:収容令書による収容期間(30日、延長で最長60日)
54条:仮放免(収容中の一時的解放)
主体発付=主任審査官、執行=入国警備官延長の許可=主任審査官
許否の判断=入国者収容所長または主任審査官
本人・家族側の関与発付前の審査段階で事情を示す余地あり期限の起算点と延長の有無を確認
本人・代理人等が請求し、保証人等を用意
実務上の意味身柄拘束の入口。争うなら取消訴訟・執行停止・人身保護請求収容令書段階の上限。退去強制令書後は別扱い
改正後は主に健康上・人道上の理由による例外的措置

他国ではどう定めているか 4 か国

台湾
入出國及移民法 第38条以下

台湾は2015年改正で、暫予収容は移民署が行うが、続予収容・延長収容は裁判所が審査する仕組みを導入。行政内部で完結する日本とは司法関与の点で対照的

韓国
출입국관리법 제51조・제63조

韓国も出入国管理事務所長等が発付する保護命令書による行政上の身柄拘束で、日本と同じく裁判官の令状を要しない構造

ドイツ
AufenthG § 62

ドイツでは退去強制のための拘禁(Abschiebungshaft)は裁判官の命令を要し、行政のみで拘束できる日本と構造が大きく異なる

アメリカ
8 U.S.C. § 1226

米国は移民当局が逮捕状(warrant)に基づき拘束し、移民裁判官による保釈(bond)審理の仕組みがある

AI による対応参考であり、公式の対照ではありません。各国の原文が基準です

想定される場面と対応 AI による整理

こんなときに使う

  • 在留資格を更新し損ねたまま働いていた外国籍の同僚が、ある朝出勤してこない。入国警備官の違反調査を受け、主任審査官の判断で収容令書が発付され、収容されていた。あなたが会社の担当者なら、まず本人がどの収容施設にいるかを確認し、弁護士と面会の段取りを組む。最初の48時間で動けるかどうかで、仮放免の見通しが変わる
  • 国際結婚した配偶者がオーバーステイ状態にあると気付いた。自主的に出頭すべきか、このまま待つべきか。出頭申告すれば収容令書ではなく在宅で手続が進む可能性があるが、主任審査官が収容を相当と判断すれば収容令書は出る。判断を左右するのは逃亡のおそれ、家族状況、生活基盤の有無だ
  • もし収容令書の提示なしに連れて行かれたら、それは適法か? 入国警備官は収容令書を「示して」執行するのが原則(入管法40条)。緊急収容の例外規定はあるが、令書なしの通常収容は違法の主張材料になる
  • あなたが収容された側で、残された家族が明日の家賃も払えない。収容令書による収容は原則30日、延長で60日。この期限内に仮放免許可申請(入管法54条)を出し、身元保証人と保証金を用意しなければ、次は退去強制令書による収容へ移行し、期限の天井が消える

取るべき行動

被害を受けた側:収容された本人または家族の立場なら、1. 収容先施設を入管に照会し面会・差入れの手続を確認2. 入管業務に慣れた弁護士(法テラスまたは各弁護士会の外国人相談窓口)に即日連絡3. 収容令書の写しを入手し、発付日と根拠条文を確認、30日の起算点を特定4. 身元保証人と保証金を手配して仮放免許可申請(入管法54条)を準備。在留特別許可を狙うなら、婚姻・子の養育・就労実績など生活基盤の資料を今から集める

訴えられた側:受入企業・雇用主・身元保証人の立場なら、1. 不法就労助長罪(入管法73条の2)の適用可能性を自社で点検、在留カードの確認記録を保全2. 本人の収容に関して虚偽の陳述をしない、隠蔽は事態を悪化させる3. 身元保証人を引き受ける場合、保証内容と経済的負担の範囲を弁護士に確認4. 入管からの照会には書面で回答し、口頭のやり取りも記録を残す

時効(請求できる期限):収容令書による収容は30日以内、やむを得ない事由があるとき主任審査官の許可でさらに30日延長、合計最大60日(入管法41条1項)。起算点は収容された日。この期間内に入国審査官の審査・特別審理官の口頭審理・法務大臣の裁決という流れが進む。収容令書の発付自体を争う行政訴訟・執行停止申立ては期限を待たず即時に可能(最新の改正状況をご確認ください)

学説

国際人権法の観点からの批判:入管収容が司法審査を経ずに行政機関の判断のみで行われ、期間の上限も退去強制令書段階では明確でない点について、国連の人権機関から自由権規約との整合性を問う指摘が繰り返されてきた。2023年改正で監理措置が創設されたが、司法審査の導入は見送られた

改正沿革 AI による整理

改正の年表

  1. 1.昭和26年(1951年) 新設:出入国管理令(昭和26年政令第319号)として制定。収容令書による収容の仕組みが置かれる
  2. 2.昭和56年(1981年) 改正:難民条約加入に伴い題名を「出入国管理及び難民認定法」に改める(1982年1月施行)
  3. 3.令和5年(2023年) 新設:令和5年改正(2024年6月施行)で、主任審査官が収容の要否を審査する39条2項の仕組みと監理措置が整備され、収容令書の発付・執行を定める本条が置かれた

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出入国管理及び難民認定法の全文を見る所属する編章節を開く:第二節 容疑者の身柄に関する措置

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。AI による解説は理解の補助であり、法的効力は条文原文が基準です。

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