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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)e-Gov法令検索出典公布 最終改正 収録時点 令和8年10月2日読了 7 分7 分7 分

出入国管理及び難民認定法 第54条(仮放免)

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  1. 収容令書若しくは退去強制令書の発付を受けて収容されている者又はその者の代理人、保佐人、配偶者、直系の親族若しくは兄弟姉妹は、法務省令で定める手続により、入国者収容所長又は主任審査官に対し、その者の仮放免を請求することができる。
  2. 2.入国者収容所長又は主任審査官は、前項の請求により又は職権で、収容令書又は退去強制令書の発付を受けて収容されている者について、健康上、人道上その他これらに準ずる理由によりその収容を一時的に解除することを相当と認めるときは、法務省令で定めるところにより、期間を定めて、かつ、住居及び行動範囲の制限、呼出しに対する出頭の義務その他必要と認める条件を付して、その者を仮放免することができる。
  3. 3.入国者収容所長又は主任審査官は、仮放免する場合には、法務省令で定めるところにより、仮放免される者に対し、仮放免の期間及び仮放免に付された条件を記載した仮放免許可書を交付するものとする。
  4. 4.入国者収容所長又は主任審査官は、第一項の請求があつた場合において仮放免を不許可としたときは、当該請求をした者に対し、理由を付した書面をもつて、その旨を通知する。
  5. 5.仮放免された者又はその者の代理人、保佐人、配偶者、直系の親族若しくは兄弟姉妹は、法務省令で定めるところにより、入国者収容所長又は主任審査官に対し、第二項の規定により定められた仮放免の期間の延長を請求することができる。
  6. 6.入国者収容所長又は主任審査官は、前項の請求により又は職権で、法務省令で定めるところにより、健康上、人道上その他これらに準ずる理由により引き続き収容を一時的に解除することを相当と認めるときは、第二項の規定により定められた仮放免の期間を延長することができる。
  7. 7.第四項の規定は、第五項の請求があつた場合において仮放免の期間の延長を不許可とした場合について準用する。
  8. 8.入国者収容所長又は主任審査官は、第一項の請求の理由が健康上の理由である場合には、医師の意見を聴くなどして、収容されている者の治療の必要性その他その者の健康状態に十分配慮して仮放免に係る判断をするように努めなければならない。

この条文の基本情報

仮放免とは何ですか?

定義仮放免とは、出入国管理及び難民認定法第54条に定められた規定で、「収容令書若しくは退去強制令書の発付を受けて収容されている者又はその者の代理人、保佐人、配偶者、直系の親族若しくは兄弟姉妹は、法務省令で定める手続により、入国者収…」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 出入国管理及び難民認定法第54条(仮放免)は、日本の出入国管理及び難民認定法に含まれる条文です。
  2. 出入国管理及び難民認定法第54条の条文原文は「収容令書若しくは退去強制令書の発付を受けて収容されている者又はその者の代理人、保佐人、配偶者、直系の親族若しくは兄弟姉妹は、法務省令で定める手続により、入国者収…」で始まります。
  3. 出入国管理及び難民認定法第54条は第五節 仮放免に置かれています。
  4. 出入国管理及び難民認定法の公布日は昭和26年10月4日です。
  5. 出入国管理及び難民認定法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年10月2日時点では廃止情報はありません。
  6. 出入国管理及び難民認定法第54条の前の条は出入国管理及び難民認定法第53条です。
  7. 出入国管理及び難民認定法第54条の次の条は出入国管理及び難民認定法第55条です。
  8. 出入国管理及び難民認定法第54条には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。

この条文を引用する

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  • 正式書式出入国管理及び難民認定法(昭和二十六年政令第三百十九号)第54条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/326CO0000000319
  • 本サイト収録出入国管理及び難民認定法(昭和二十六年政令第三百十九号)第54条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年10月2日)https://lawplayer.com/jp/article/326CO0000000319/54
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わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です

要点入管法54条は、収容中の外国人本人や配偶者・親族が仮放免を請求でき、健康上・人道上の理由があれば期間と条件付きで収容が一時解除されると定める。

Q · 入管に収容された家族を外に出すために、家族の自分が何か請求できるの?

配偶者・直系親族・兄弟姉妹も仮放免を請求できる

入管法54条1項により、収容されている本人に加え、代理人、保佐人、配偶者、直系の親族、兄弟姉妹も、入国者収容所長または主任審査官に仮放免を請求できます。健康上・人道上その他これに準ずる理由があれば、期間と住居・行動範囲の制限、出頭義務などの条件付きで収容が一時的に解除されます。不許可の場合は理由を付した書面で通知されます(4項)。

解説

入管施設に収容された人が、鉄格子の外に出る唯一の合法的な扉がこの条文である。収容令書または退去強制令書を受けて収容されている本人だけでなく、配偶者、直系の親族、兄弟姉妹、代理人も仮放免を請求できる。つまり、収容されている当人が日本語を書けず、法務省令の手続を知らなくても、日本にいる家族が代わりに動かせる。そして令和5年(2023年)改正で本条は大きく書き換わった。不許可のときは理由を付した書面で通知しなければならない(4項)、健康上の理由による請求には医師の意見を聴くなど健康状態に十分配慮するよう努めなければならない(8項)。この「理由を付した書面」が決定的で、理由が書かれれば次の請求でその理由を潰しにいける。何も書かれない不許可には、反論の足場すら立たない。あなたが知っておくべきは、仮放免は「恩恵」の形をとりながら、請求権と理由開示義務が条文に埋め込まれているという構造だ。

法的な位置づけ

仮放免とは、出入国管理及び難民認定法第54条に基づき、収容令書または退去強制令書の発付を受けて収容されている者について、入国者収容所長または主任審査官が健康上・人道上その他これらに準ずる理由により、期間を定め、住居及び行動範囲の制限や出頭義務などの条件を付して、収容を一時的に解除する処分をいう。

手順

  1. 1.請求権者かどうかを確認する 収容されている人との関係を確認する。本人、代理人、保佐人、配偶者、直系の親族、兄弟姉妹であれば、自分の名義で仮放免を請求できる(54条1項)。婚姻届が未提出の事実婚パートナーは配偶者に当たらない可能性がある
  2. 2.逃亡のおそれが低いことと健康状態を示す資料を揃える 安定した住居、身元保証人、これまでの出頭実績、外部医療機関の診断書を集める。健康上の理由を主軸にする場合、8項の配慮義務が具体的に働くよう医学的資料を先に添付する
  3. 3.入国者収容所長または主任審査官に請求書を提出する 法務省令で定める手続に従い、仮放免請求書を作成して提出する。請求理由(健康上・人道上等)を明確に構成し、添付資料との対応関係を示す
  4. 4.不許可なら理由書面を保存して再請求を設計する 不許可の場合は理由を付した書面で通知される(54条4項)。理由の文言を一字一句保存し、各理由に一対一で対応する反証資料を積み上げて再請求する。取消訴訟を検討する場合は出訴期間に注意する
  5. 5.許可後は条件を守り、期間満了前に延長を請求する 仮放免許可書の期間と条件(住居・行動範囲、出頭義務等)を確認し、満了日をカレンダー登録する。引き続き理由がある場合、満了前に延長を請求する(54条5項・6項)

よくある質問 AI による整理

Q1仮放免とは何ですか?

入管施設に収容されている外国人の収容を、期間と条件を付けて一時的に解除する処分です。入管法54条が根拠で、在留資格を与えるものではありません。

Q2仮放免の請求は誰ができますか?

収容されている本人のほか、代理人、保佐人、配偶者、直系の親族、兄弟姉妹が請求できます(入管法54条1項)。友人や支援者は請求権者に含まれません。

Q3仮放免の期間はどのくらいですか?

条文は「期間を定めて」とするのみで、具体的な長さは仮放免許可書に記載されます(54条2項・3項)。満了前に延長請求をしないと再収容のおそれがあります。

Q4仮放免の期間延長はどうやって請求しますか?

本人または配偶者・親族等が、法務省令の手続に従い入国者収容所長または主任審査官に延長を請求します(54条5項)。期間満了前に出すことが肝心です。

Q5仮放免の不許可に不服があるときはどうする?

不許可の理由書面を踏まえて再請求するのが基本です。取消訴訟を検討する場合は行政事件訴訟法14条の出訴期間に注意し、早めに弁護士へ相談してください。

Q6仮放免中に引っ越しや旅行はできますか?

仮放免には住居と行動範囲の制限が付くため、許可書の条件を超える転居や移動は原則できません。変更が必要なら事前に入管へ相談・申出をします。

Q7仮放免は請求しないと認められませんか?

請求がなくても、入国者収容所長または主任審査官が職権で仮放免できます(54条2項)。ただ実務上は、請求して資料を示すほうが判断を得やすいです。

Q8仮放免許可書には何が書かれていますか?

仮放免の期間と、住居・行動範囲の制限や出頭義務などの付された条件が記載されます(54条3項)。条件違反は取消しにつながるため必ず保管・確認します。

この条文についての質問 AI による整理

Q1仮放免になったら、働いてもいいんですか?

原則として就労は認められない。仮放免は在留資格を与えるものではなく、収容の一時的解除にすぎないためである(54条2項)。付された条件に違反すれば仮放免は取り消され再収容されうる(55条)。実務のポイント:就労禁止条件下での生活困窮は実務上の深刻な論点で、自治体の生活支援や支援 NPO の緊急支援に繋がれるケースがある。窓口によって対応が大きく違うので、一か所で断られても諦めず複数当たること

Q2何回も請求していいんですか?一度断られたら終わりですか?

何度でも請求できる。54条1項に回数制限はなく、健康状態の悪化や家族状況の変化など事情が変われば判断も変わりうる。不許可のときは理由を付した書面が交付されるので(4項)、その理由に対応する新資料を添えて再請求するのが実務の定石である。実務のポイント:判断権者は入国者収容所長または主任審査官で、人事異動や収容の長期化で判断の傾向が動くことがある。時間の経過そのものが事情変更になりうる

Q3監理措置というのを聞いたのですが、仮放免と何が違うんですか?

令和5年(2023年)改正で新設された監理措置は、監理人の監理のもとで収容せずに手続を進める制度であり、収容を前提としない点で、収容された後の一時解除である仮放免とは出発点が異なる。仮放免は54条、監理措置は別条で規律される。実務のポイント:改正の施行に伴い、どちらのルートで扱われるかで就労の可否や生活設計が大きく変わりうる。担当弁護士には「仮放免と監理措置のどちらを狙う方針か」を最初に確認すること

Q4健康上の理由って、どの程度悪くないと認められないんですか?

条文は「健康上、人道上その他これらに準ずる理由」と定めるのみで数値基準はない(54条2項)。ただし8項により、健康上の理由による請求では医師の意見を聴くなどして治療の必要性と健康状態に十分配慮する努力義務が当局にある。実務のポイント:収容施設内の診療記録と外部医師の診断が食い違うことは実務上珍しくない。外部の医療機関に受診させたうえで診断書を取れるかどうかが分岐点になるため、面会時に受診の申出記録を残しておく

間違えやすい点 AI による整理

  • 「仮放免は収容所長の裁量だから、頼んでも無駄」と諦める人が多い。だが請求そのものは条文上の権利であり(1項)、不許可には理由を付した書面が必要になった(4項)。裁量が広いことと、手続が空っぽであることは別問題だ。書面の理由は、次の請求と、場合によっては行政訴訟の出発点になる
  • 仮放免を「釈放」だと思っている人は、その危うさを理解していない。仮放免はあくまで収容の一時的解除であり、退去強制手続そのものは進行し続ける。期間には満了があり(2項)、条件違反や期間経過で再収容される。手に入れたのは自由ではなく、条件付きの猶予である。この違いを取り違えると、就労禁止の条件を破って仮放免取消しに直結する
  • 「請求するのは本人でなければならない」という前提自体が誤りだ。1項は代理人、保佐人、配偶者、直系の親族、兄弟姉妹に請求権を認めている。収容されている本人が日本語を書けなくても、外にいる家族が動ける。この一行を知らずに、面会のたび「待つしかない」と言い合っている家族は多い
  • 当局から見れば仮放免は「逃亡のおそれ」を測る行政判断だが、収容されている側から見れば医療アクセスと家族の生活の問題である。この視点の落差が、請求書の書き方を間違えさせる。あなたの苦しさを訴える文章より、逃亡のおそれが低いことを客観的に示す資料(安定した住居、身元保証人、これまでの出頭実績)のほうが効く
比較の観点この条文ほかの条文
制度の性格54条 仮放免:収容を前提に、その一時的解除55条 仮放免の取消し:条件違反等による仮放免の終了と再収容
44条の2ほか 監理措置:監理人の監理のもと収容せずに手続を進める
発動のきっかけ本人・家族等の請求または職権逃亡、条件違反等の事由に基づく当局の判断
収容に代わる措置としての当局の決定
判断の要件健康上・人道上その他これらに準ずる理由で一時解除が相当条文所定の取消事由の存在
監理人の選定と監理措置条件の遵守
本人への影響期間と条件付きで施設外で生活できるが在留資格は得られない再び収容される
収容を経ずに生活でき、条件次第で就労が認められる場合もある

他国ではどう定めているか 4 か国

台湾
入出國及移民法 第38条以下

台湾は暫予収容の段階で、具保・責付・住居制限など収容に代わる処分を選択できる構造をとり、収容期間にも上限を設けている

韓国
출입국관리법 제65조

韓国も「保護の一時解除」として、保証金や住居制限等の条件付きで保護を解く制度を置き、本人のほか法定代理人や家族の請求を認める

ドイツ
AufenthG § 62 ff.

ドイツの送還収容は裁判官の命令を要し、行政庁単独の判断で収容を継続する日本とは統制の構造が異なる

アメリカ
INA § 236(a)

米国は移民収容中の者に bond や conditional parole による釈放の余地を認め、移民裁判官による bond hearing で争える仕組みがある

AI による対応参考であり、公式の対照ではありません。各国の原文が基準です

想定される場面と対応 AI による整理

こんなときに使う

  • オーバーステイで収容された夫が、収容から三か月で体重が12キロ落ちた。妻であるあなたは1項に基づき直接、入国者収容所長に仮放免を請求できる。夫本人の署名は不要だ。そして請求理由を「健康上」と構成すれば、8項により当局は医師の意見を聴くなどして健康状態に配慮する努力義務を負う。診断書を添えるかどうかで、審査の入り口が変わる
  • 難民認定申請中に収容され、仮放免は出たが期間は二か月。期限の前に何もしなければ、期間満了で再収容される。5項の期間延長請求を、期限前に書面で出す。あと何日残っているか、今すぐ許可書の日付を見ること
  • もし仮放免が不許可になったら、その通知書には何が書いてあるか? 令和5年改正後は、理由を付した書面でなければならない(4項)。逃亡のおそれ、と一行だけ書かれているなら、次はその「おそれ」を潰す材料(住居の安定、身元保証人、出頭実績)を積み上げて再請求する道が見える
  • あなたが身元保証人を頼まれた側だとしたら。仮放免には住居・行動範囲の制限、呼出しに対する出頭義務といった条件が付く(2項)。条件違反は仮放免取消し(55条)と再収容につながり、保証金の没取もありうる。引き受ける前に、条件の中身を許可書で確認する
  • 収容中の兄が精神的に不安定になり、自傷の兆候が出ている。兄弟姉妹であるあなたは請求権者だ。医師の診断書、収容施設の診療記録の開示請求、外部医療機関の受診歴、この三点セットを揃えて請求すると、8項の配慮義務が具体的に働く場面になる

取るべき行動

被害を受けた側:1. 収容されている人との関係を確認、配偶者・直系親族・兄弟姉妹なら自分名義で請求できる2. 法務省令の手続に従い仮放免請求書を作成、請求理由は健康上・人道上のどれを主軸にするか決める3. 添付資料を揃える:外部医師の診断書、住居の賃貸借契約書、身元保証人の在職証明と誓約書、これまでの出頭実績4. 不許可なら理由を付した書面が交付される(4項)、その理由に対応する反証を積んで再請求5. 許可が出たら期間満了日を即カレンダー登録、5項の延長請求を期限前に出す

訴えられた側:身元保証人を引き受ける立場なら:1. 仮放免許可書に記載された条件(住居、行動範囲、出頭義務)を自分の目で読む2. 就労禁止条件がある場合、本人が働かないよう実際に生活を支える体制を確認、保証人が生活費を負担できるか現実的に試算3. 条件違反があれば仮放免取消しと再収容(55条)、保証金没取のリスクがある4. 本人の転居や病院受診も事前届出が必要な場合がある、許可書の条件欄を基準に動く

時効(請求できる期限):仮放免請求自体に特定の期限はなく、収容中いつでも何度でも請求できる。ただし仮放免の期間には満了日があり、延長請求(5項)は期間満了前に行う必要がある。不許可処分に不服がある場合、取消訴訟は処分を知った日から6か月、処分の日から1年(行政事件訴訟法14条)。審査請求は処分を知った日の翌日から3か月(行政不服審査法18条)。(最新の改正状況をご確認ください)

学説

通説的理解:仮放免の許否は入国者収容所長または主任審査官の広い裁量に委ねられるが、無制限ではなく、裁量権の範囲の逸脱・濫用があれば違法となりうる。令和5年改正の理由付記義務は、その判断過程を事後に検証可能にする意味を持つ

改正沿革 AI による整理

  • 令和5年(2023年)入管法改正 仮放免に関する規律が全面的に再構成され、不許可時の理由付記書面による通知、期間延長請求、健康上の理由による請求における医師の意見聴取等の配慮義務が明文化された。あわせて収容によらない監理措置制度が新設された。条項番号・施行時期の詳細は人的検証を要する

改正の年表

  1. 1.昭和26年(1951年) 新設:出入国管理令(昭和26年政令第319号)の制定により仮放免制度が設けられる
  2. 2.昭和56年(1981年) 改正:難民条約等への加入に伴い、法令名が出入国管理及び難民認定法に改められる(施行は昭和57年)
  3. 3.令和5年(2023年) 改正:仮放免の規律を再構成し、不許可時の理由付記書面による通知、期間延長請求、健康上の理由による請求での医師意見聴取等の配慮義務を明文化。収容に代わる監理措置も新設

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。AI による解説は理解の補助であり、法的効力は条文原文が基準です。

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