出入国管理及び難民認定法 第55条(仮放免の取消し等)
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- 入国者収容所長又は主任審査官は、仮放免された者が逃亡し、逃亡すると疑うに足りる相当の理由があり、正当な理由がなくて呼出しに応ぜず、その他仮放免に付された条件に違反したときは、仮放免を取り消すことができる。
- 2.前項の取消しをしたときは、入国者収容所長又は主任審査官は、仮放免取消書を作成し、収容令書又は退去強制令書とともに、入国警備官にこれを交付しなければならない。
- 3.入国警備官は、仮放免を取り消された者がある場合には、その者に仮放免取消書及び収容令書又は退去強制令書を示して、その者を入国者収容所等その他出入国在留管理庁長官又はその委任を受けた主任審査官が指定する場所に収容しなければならない。
- 4.入国警備官は、仮放免取消書及び収容令書又は退去強制令書を所持しない場合でも、急速を要するときは、仮放免を取り消された者に対しその旨を告げて、その者を収容することができる。ただし、仮放免取消書及び収容令書又は退去強制令書は、できるだけ速やかに示さなければならない。
- 5.前二項の規定は、仮放免の期間が満了した者がある場合について準用する。この場合において、これらの規定中「仮放免取消書」とあるのは、「仮放免許可書の謄本」と読み替えるものとする。
この条文の基本情報
仮放免の取消し等とは何ですか?
定義仮放免の取消し等とは、出入国管理及び難民認定法第55条に定められた規定で、「入国者収容所長又は主任審査官は、仮放免された者が逃亡し、逃亡すると疑うに足りる相当の理由があり、正当な理由がなくて呼出しに応ぜず、その他仮放免に付された条件に違…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 出入国管理及び難民認定法第55条(仮放免の取消し等)は、日本の出入国管理及び難民認定法に含まれる条文です。
- 出入国管理及び難民認定法第55条の条文原文は「入国者収容所長又は主任審査官は、仮放免された者が逃亡し、逃亡すると疑うに足りる相当の理由があり、正当な理由がなくて呼出しに応ぜず、その他仮放免に付された条件に違…」で始まります。
- 出入国管理及び難民認定法第55条は第五節 仮放免に置かれています。
- 出入国管理及び難民認定法の公布日は昭和26年10月4日です。
- 出入国管理及び難民認定法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年10月2日時点では廃止情報はありません。
- 出入国管理及び難民認定法第55条の前の条は出入国管理及び難民認定法第54条です。
- 出入国管理及び難民認定法第55条の次の条は出入国管理及び難民認定法第55条の2です。
- 出入国管理及び難民認定法第55条には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。
この条文を引用する
下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
出入国管理及び難民認定法(昭和二十六年政令第三百十九号)第55条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/326CO0000000319 - 本サイト収録
出入国管理及び難民認定法(昭和二十六年政令第三百十九号)第55条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年10月2日)https://lawplayer.com/jp/article/326CO0000000319/55
わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です
要点入管法55条は、仮放免された者の逃亡、逃亡のおそれ、正当な理由のない呼出し不応などの条件違反があるとき、仮放免を取り消して再収容できると定める。
Q · 仮放免中の人は、どんなときに取り消されて再び収容されるの?
逃亡・呼出し不応など条件違反があれば取り消されうる
入管法55条1項により、仮放免された者が逃亡したとき、逃亡すると疑うに足りる相当の理由があるとき、正当な理由なく呼出しに応じないとき、その他仮放免の条件に違反したとき、入国者収容所長または主任審査官は仮放免を取り消すことができます。取消し後は入国警備官が再収容し、急速を要するときは取消書等を所持していなくても告知のみで収容できます(同条4項)。仮放免の期間が満了した場合にも同じ規定が準用されます(同条5項)。
解説
仮放免は釈放ではない。収容というブレーカーを一時的に落としただけで、レバー自体は入管の手元に残ったままだ。55条1項は、そのレバーを上げ直す四つの引き金を並べる。逃亡したとき、逃亡すると疑うに足りる相当の理由があるとき、正当な理由がなくて呼出しに応じないとき、その他仮放免に付された条件に違反したとき。二つ目に目を留めてほしい。実際に逃げていなくても、疑うに足りる相当の理由だけで取り消せる。住居を移して届け出なかった、登録した電話が三度つながらなかった、それが材料になる。さらに4項は、入国警備官が仮放免取消書も収容令書も所持していない状態でも、急速を要するときは口頭で告げて収容できると定める。書面はできるだけ速やかに示せばよい、とだけ書かれている。あなた、またはあなたの隣人が玄関先で身柄を取られるその瞬間、相手の手に紙が一枚もない可能性は、条文の側にはじめから織り込まれている。
法的な位置づけ
出入国管理及び難民認定法55条は、仮放免の取消しと再収容の手続を定める規定である。逃亡、逃亡のおそれ、正当な理由のない呼出し不応、その他の条件違反を取消事由とし、取消し後は仮放免取消書と収容令書または退去強制令書に基づき入国警備官が収容する。急速を要する場合の書面不所持収容と、期間満了時の準用も併せて規定する。
手順・フロー
AI による整理。効力は条文原文が基準です
手順
- 1.許可条件を一行ずつ確認する 仮放免許可書に記載された住居、就労、行動範囲、出頭日、期間を一行ずつ読み直し、現在の生活がどの条件に抵触しうるかを点検する。転居や電話番号の変更があれば、変更前に届出・変更申請を行う
- 2.出頭できない事情は事前に書面で連絡する 入院や事故などで呼出しに応じられない事情が判明したら、出頭日より前に理由と資料を添えて書面で入管に連絡する。家族・代理人経由でもよい。後日の口頭説明では記録上の不出頭は消えない
- 3.収容時の事実を時刻付きで記録する 収容された場合、口頭告知を受けた時刻、告知した職員、仮放免取消書・令書が示された時刻を本人または面会者がメモする。55条4項ただし書の「できるだけ速やかに」との距離を示す材料になる
- 4.弁護士と執行停止・再仮放免請求を並行準備する 入管事件に通じた弁護士に依頼し、取消処分の取消訴訟と収容部分の執行停止申立てを検討する。並行して再度の仮放免請求(54条1項)の資料を最初の請求書にまとめて添付する
よくある質問 AI による整理
Q1仮放免の取消しとは何ですか?
仮放免中の外国人に逃亡や条件違反があった場合に、入管が仮放免を打ち切って再び収容する処分です。根拠は入管法55条です。
Q2仮放免 取り消される理由は?
逃亡、逃亡すると疑うに足りる相当の理由、正当な理由のない呼出し不応、住居・就労・移動範囲など許可条件への違反の4類型です(入管法55条1項)。
Q3仮放免の期間が切れたらどうなる?
期間満了者には取消しと同じ収容規定が準用され、取消処分がなくても収容の対象になります(入管法55条5項)。更新の出頭日管理が重要です。
Q4仮放免中に働いたら違法?
仮放免には通常就労禁止の条件が付されており、就労は条件違反として取消事由になりえます。雇用主側は不法就労助長罪(73条の2)の問題になります。
Q5仮放免 取消し 書面なしで収容できる?
急速を要するときは、取消書や令書を所持していなくても、取消しの旨を告げて収容できます。ただし書面はできるだけ速やかに示す義務があります(55条4項)。
Q6仮放免 取り消されたら保証金は戻る?
保証金の没取は54条・55条の2以下の関連規定の問題で、逃亡や正当な理由のない呼出し不応などの場合は没取されうるとされます。具体的な扱いは事案ごとに確認が必要です。
Q7仮放免 取消し 争う方法は?
取消処分の取消訴訟を提起し、あわせて収容部分の執行停止(行政事件訴訟法25条)を申し立てるのが中心です。事前の聴聞手続は制度上ありません。
Q8仮放免取消し後にもう一度仮放免は受けられる?
再度の仮放免請求は可能です(54条1項)。ただし取消歴は不利に働くため、前回の取消事由を打ち消す資料を最初の請求時にそろえることが重要です。
この条文についての質問 AI による整理
Q1仮放免を取り消されたら、もう二度と外に出られないんですか?
再度の仮放免請求は可能です(54条1項)。ただし取消歴は次の審査で明確に不利に働きます。実務のポイント:取消し後の再請求では、前回の取消事由を正面から打ち消す資料(新しい住居の賃貸借契約書、前回と別の身元保証人、通院や治療の継続記録)を、最初の請求書に全部乗せる。入管の審査は往復のたびに時間が延びる構造で、後出しの追加資料は日数にしか効かない
Q2一回呼出しに行けなかっただけで、本当に取り消されるんですか?
55条1項は「正当な理由がなくて呼出しに応ぜず」と書いており、正当な理由があれば該当しません。入院や事故は正当な理由になりえますが、その立証は本人側の負担です。実務のポイント:入管の記録に自動的に残るのは「不出頭」という事実だけで、理由は残らない。出頭日より前に書面で理由を入れておかないと、後から口頭でいくら説明しても、記録上は不出頭が一件積まれたままになる
Q3取消しに納得できないとき、どこに文句を言えばいいんですか?
外国人の出入国に関する処分は行政手続法の適用除外(行政手続法3条1項10号)で、事前の聴聞や弁明の機会は制度上ありません。争うなら取消訴訟と収容部分の執行停止(行政事件訴訟法3条2項、25条)が中心で、人身保護請求(人身保護法2条)が併用されることもあります。実務のポイント:実務では処分の違法性より、執行停止の方が先に身柄を動かす。申立ての主軸をどちらに置くかで、外に出るまでの月数が変わる(裁判所の判断は事案ごとに分かれています)
Q4仮放免中の人を雇ってしまったら、雇った側はどうなりますか?
仮放免には就労を禁じる条件が付されるのが通常で、就労は本人側では55条1項の条件違反に直結します。雇用主側は不法就労助長罪(73条の2)の問題になります。実務のポイント:73条の2第2項は、知らなかったことを理由に処罰を免れられないと定め、過失がないときだけ例外とする。つまり在留カードや許可書を確認した記録を残していない会社は、そもそも過失なしの主張の入口に立てない。確認した日付と担当者名を書いた一枚の記録が、刑事責任の分水嶺になる
間違えやすい点 AI による整理
- 仮放免が取り消されうることは多くの人が知っている。だが取消しの前に弁明や聴聞の機会が制度として用意されていないことまでは知られていない。外国人の出入国に関する処分は行政手続法の適用除外とされており(行政手続法3条1項10号)、不利益処分の事前手続を定めた規定が及ばない。頭の中の「取消し」と実際の「取消し」では、動く速度が違う
- 「取り消されたら裁判で争えばいい」という問いの立て方自体がずれている。取消しの効果は即日の身柄拘束であり、取消処分の適法性をめぐる判決が出る頃には数か月から年単位で収容が続いている。実務上の主戦場は処分の取消しそのものより、まず収容部分の執行停止(行政事件訴訟法25条)であり、争う対象も時間軸も別物だ(認容されるかは事案により、裁判所の判断は分かれている)
- あなたから見れば「たまたま一度だけ連絡がつかなかった」出来事にすぎない。入管から見れば「所在確認に失敗した記録が一件増えた」である。条文の「疑うに足りる相当の理由」は一発の事件ではなく記録の積層で認定される。この落差に気づかないまま二件目、三件目を重ねた人が、ある朝突然収容される
| 比較の観点 | この条文 | ほかの条文 |
|---|---|---|
| 規律対象 | 入管法55条:仮放免の取消しと再収容 | 入管法54条:仮放免の請求・許可・保証金 入管法39条:収容令書による収容 |
| 判断権者 | 入国者収容所長または主任審査官が取消し、入国警備官が収容 | 入国者収容所長または主任審査官が許可 主任審査官が収容令書を発付し、入国警備官が収容 |
| 発動の契機 | 逃亡・逃亡のおそれ・呼出し不応・条件違反、または期間満了 | 本人・代理人等からの請求または職権 退去強制事由に該当すると疑うに足りる相当の理由 |
| 書面の扱い | 急速を要するときは書面不所持でも告知のみで収容可、事後速やかに提示 | 仮放免許可書の交付 収容令書による収容が原則 |
他国ではどう定めているか 4 か国
台湾は暫予收容と、住居限定・定期報告・保証金等の收容替代處分を組み合わせる。替代處分違反時に收容へ移行しうる点で日本の仮放免取消しと機能が近い
韓国は保護の一時解除とその取消しを定め、逃亡や条件違反を取消事由とする。構造は日本の54条・55条に近い
ドイツの退去強制のための拘禁は裁判官の命令が原則であり、行政機関の判断のみで再拘禁できる日本とは歯止めの置き方が異なる
米国は保釈金や条件付き parole による釈放を、行政が随時取り消して再拘禁できる。行政主導という点で日本と共通する
AI による対応参考であり、公式の対照ではありません。各国の原文が基準です
想定される場面と対応 AI による整理
こんなときに使う
- もし、あなたの職場で働く仮放免中の知人が、引っ越しの届出を一か月忘れたままだったとしたら? 入管からの郵便は届かず、呼出しにも応じていない状態が記録として積み上がる。本人に逃げる意思がなくても、55条1項の「逃亡すると疑うに足りる相当の理由」は、意思ではなく所在把握の失敗の履歴で組み立てられる。次に入管が動くとき、それは呼出しではなく収容になる
- 仮放免許可書には期間が書かれている。更新の出頭日を一日過ぎれば、5項により期間満了者として3項・4項がそのまま準用される。取消しの処分すら要らない
- 次回出頭日まであと三日、だが本人は入院中で動けない。黙って欠席すれば「正当な理由がなくて呼出しに応ぜず」に当たりうる。診断書を取り、家族または代理人を通じて出頭日より前に書面で連絡を入れるかどうかで、三日後の結末が分かれる。正当な理由は、存在するだけでは足りず、事前に記録されていて初めて機能する
- あなたが仮放免の身元保証人になった側だとする。被保証人が連絡を絶てば、納めた保証金の行方が問題になるだけでなく、あなた自身が入管から所在について事情を聴かれる立場に回る。保証人欄にサインする行為は、相手の生活の所在を引き受けるという意味を持つ
- 取消書も令書も示されないまま車に乗せられ、気づけば施設の中。4項ただし書は「できるだけ速やかに示さなければならない」と定めるが、いつまでにとは書いていない。弁護士に最初に伝えるべき事実は、在留資格でも過去の経緯でもなく、何時何分に誰から何を告げられ、書面がいつ出てきたかである
取るべき行動
被害を受けた側:1. 収容された時刻、告知した職員の氏名、取消書が示された時刻を、面会者または本人がその場でメモする2. 仮放免許可書と条件が書かれた書面の写しを家族が確保、どの条件に違反したとされているかを特定3. 入管業務に慣れた弁護士に依頼し、取消処分の取消訴訟と並行して収容部分の執行停止(行政事件訴訟法25条)を検討4. 同時に再度の仮放免請求(54条1項)を準備し、新しい住居の賃貸借契約書、身元保証人、通院記録を最初の請求書に全部添える
訴えられた側:1. 所在確認の電話や訪問を受けた段階なら、まだ取消し前である。連絡が取れなかった期間の理由(入院、転居、通信障害)を書面と資料で先に提出する2. 仮放免許可書の条件を一行ずつ読み直し、住居、就労、移動範囲、出頭義務のどれに抵触しうるかを自己点検3. 雇用主・保証人の立場なら、就労の有無について在留カードと仮放免許可書の確認記録を整える。不法就労助長罪(73条の2)は知らなかったことを理由に処罰を免れられない構造である4. 条件変更が必要なら、違反状態を続けるのではなく事前に変更申請を出す
時効(請求できる期限):仮放免の期間は許可書に記載された日で満了し、満了後は取消処分なしに3項・4項が準用される(55条5項)。取消処分を訴訟で争う場合の出訴期間は、処分があったことを知った日から6か月、処分の日から1年(行政事件訴訟法14条)。執行停止の申立ては訴え提起後であればいつでも可能だが、収容は申立ての翌日から効くわけではないため、提起の遅れがそのまま収容日数になる
学説
実務上の整理:外国人の出入国に関する処分は行政手続法3条1項10号により同法の適用除外とされ、仮放免の取消しにも事前の聴聞・弁明の機会は制度上保障されていない。そのため救済は事後の取消訴訟と執行停止に集中する。
改正沿革 AI による整理
- 平成30年(2018年)法律第102号、平成31年(2019年)4月1日施行 出入国在留管理庁の設置に伴い、本条3項の収容場所指定権者が法務大臣から出入国在留管理庁長官へと整理された。組織改編に伴う語句整理であり、取消事由そのものの変更ではない
- 令和5年(2023年)法律第56号、令和6年(2024年)6月10日施行 収容に代わる監理措置制度が新設され、仮放免は健康上・人道上等の理由による一時的な収容解除として位置づけ直された。これにより55条が前提とする仮放免の性質が変わっている。55条本文自体の改正の有無と改正文言は要検証
改正の年表
- 1.昭和26年(1951年) 新設:出入国管理令(昭和26年政令第319号)の制定により、仮放免の取消しと再収容の規定が置かれた
- 2.平成30年(2018年) 改正:平成30年法律第102号による出入国在留管理庁の設置(平成31年4月1日施行)に伴い、収容場所の指定権者が出入国在留管理庁長官等に整理された
- 3.令和5年(2023年) 改正:令和5年法律第56号(令和6年6月10日施行)で監理措置制度が新設され、仮放免の位置づけが見直された。本条本文への改正の有無は要検証
- 出入国管理及び難民認定法 第54条仮放免の要件・請求・保証金
- 出入国管理及び難民認定法 第39条収容令書による収容の根拠
- 出入国管理及び難民認定法 第52条退去強制令書の執行と収容
- 出入国管理及び難民認定法 第52条の2収容に代わる監理措置(現行効力を要確認)
- 出入国管理及び難民認定法 第73条の2不法就労助長罪、就労条件違反の裏面
- 行政手続法 第3条出入国処分を事前手続から除外
- 行政事件訴訟法 第25条収容の執行停止による救済
- 人身保護法 第2条違法な身体拘束からの救済請求
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