出入国管理及び難民認定法 第38条(調書の作成)
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- 入国警備官は、臨検、捜索、差押え又は記録命令付差押えをしたときは、これらに関する調書を作成し、立会人に閲覧させ、又は読み聞かせて、署名をさせ、かつ、自らこれに署名しなければならない。
- 2.前項の場合において、立会人が署名することができないとき、又は署名を拒んだときは、入国警備官は、その旨を調書に付記しなければならない。
この条文の基本情報
調書の作成とは何ですか?
定義調書の作成とは、出入国管理及び難民認定法第38条に定められた規定で、「入国警備官は、臨検、捜索、差押え又は記録命令付差押えをしたときは、これらに関する調書を作成し、立会人に閲覧させ、又は読み聞かせて、署名をさせ、かつ、自らこれに署…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 出入国管理及び難民認定法第38条(調書の作成)は、日本の出入国管理及び難民認定法に含まれる条文です。
- 出入国管理及び難民認定法第38条の条文原文は「入国警備官は、臨検、捜索、差押え又は記録命令付差押えをしたときは、これらに関する調書を作成し、立会人に閲覧させ、又は読み聞かせて、署名をさせ、かつ、自らこれに署…」で始まります。
- 出入国管理及び難民認定法第38条は第一節 違反調査に置かれています。
- 出入国管理及び難民認定法の公布日は昭和26年10月4日です。
- 出入国管理及び難民認定法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年10月2日時点では廃止情報はありません。
- 出入国管理及び難民認定法第38条の前の条は出入国管理及び難民認定法第37条の5です。
- 出入国管理及び難民認定法第38条の次の条は出入国管理及び難民認定法第39条です。
- 出入国管理及び難民認定法第38条には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。
この条文を引用する
下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
出入国管理及び難民認定法(昭和二十六年政令第三百十九号)第38条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/326CO0000000319 - 本サイト収録
出入国管理及び難民認定法(昭和二十六年政令第三百十九号)第38条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年10月2日)https://lawplayer.com/jp/article/326CO0000000319/38
わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です
要点入管法38条は、入国警備官が臨検・捜索・差押え等をしたとき調書を作成し、立会人に閲覧させ又は読み聞かせて双方が署名することを定める。署名拒否時はその旨を付記する。
Q · 入国警備官の捜索調書に署名を求められたけど、拒否したら罪になるの?
罪にはならず、拒否した旨が調書に付記される
出入国管理及び難民認定法38条1項は、臨検・捜索・差押え等をした入国警備官に対し、調書を作成し、立会人に閲覧させるか読み聞かせたうえで署名させ、自らも署名するよう義務づけています。同条2項は、立会人が署名できないとき又は拒んだときは入国警備官がその旨を調書に付記すると定めており、署名拒否は法があらかじめ想定した選択肢です。記載に食い違いがあれば、異議を記載させたうえで署名する方法もあります。
解説
入国警備官が寮の部屋を捜索し、パソコンとスマホを押収していった。その瞬間、法律はもう一つの義務を彼らに課している。捜索や差押えをしたら、必ず調書を作り、立会人に見せるか読み聞かせて、立会人本人と入国警備官自身の両方が署名する。これが出入国管理及び難民認定法38条だ。あなたが知っておくべきは、この署名欄があなたにとって「記録を確認する最後の窓口」であるという点。調書の中身が実際の捜索と違っていても、その場で指摘せずに署名すれば、後の退去強制手続や収容異議で「本人が確認済み」の記録として使われる。さらに2項は、署名できないとき・拒んだときは入国警備官がその旨を付記すると定める。つまり署名拒否は違法でも妨害でもなく、法律があらかじめ想定した選択肢だ。押収品の点数が違う、入っていない部屋が書かれている、そう感じたら、拒否も、異議を述べた上での署名も、どちらも取れる。
法的な位置づけ
出入国管理及び難民認定法38条は、入国警備官が行う臨検・捜索・差押え・記録命令付差押えについて調書の作成義務を定める規定である。調書は立会人に閲覧させ又は読み聞かせ、立会人と入国警備官の双方が署名する。立会人の署名不能・署名拒否の場合は、その旨を調書に付記する。
手順・フロー
AI による整理。効力は条文原文が基準です
手順
- 1.捜索中に私的メモを残す 捜索が始まったら、開始時刻、立ち入られた部屋、持ち出された物品と数量を手元のメモやスマートフォンに記録する。後日の調書開示時に突合する材料になる
- 2.許可状の範囲を確認する 入管法35条により示される許可状の記載(場所・物)を確認し、実際の捜索範囲や押収品が許可状の範囲に収まっているかを見る。範囲外と感じたらその場で異議を述べる
- 3.調書の内容を理解できる形で確認する 調書の閲覧又は読み聞かせを受け、押収品目・数量・捜索場所が実際と一致するか逐一確認する。理解できない言語であれば通訳を求め、通訳者の氏名と言語をメモする
- 4.署名・異議付記・拒否を選ぶ 内容が正確なら署名する。食い違いがあれば異議の旨を調書に記載させたうえで署名するか、記載を拒まれたら署名を拒否する。拒否した事実は38条2項により調書に付記される
- 5.速やかに専門家へ連絡する 捜索終了後、入管手続に詳しい弁護士又は外国人支援団体に連絡し、押収目録の写しと私的メモを共有する。退去強制手続の審査請求・取消訴訟の期間制限に備える
よくある質問 AI による整理
Q1入管の臨検とは何ですか?
入国警備官が違反調査のため、許可状に基づいて住居や事業所などに立ち入る強制処分です。捜索・差押えと並び、入管法38条の調書作成の対象になります。
Q2入国警備官の捜索に令状は必要ですか?
必要です。入管法31条により、入国警備官は裁判官の許可状を得て臨検・捜索・差押えを行い、35条により実施時にその許可状を示さなければなりません。
Q3入管の捜索調書には何が書かれますか?
臨検・捜索・差押えを行った事実とその経過が記録され、立会人と入国警備官の署名が付されます。立会人が署名を拒んだ場合はその旨も付記されます。
Q4入管に押収された物はどうすれば返してもらえますか?
押収目録(入管法37条)と調書に記載されていることが前提です。記載漏れがあれば返還請求の根拠が弱まるため、署名前に品目と数量を確認することが重要です。
Q5入管の捜索で立会人になるのは誰ですか?
入管法36条に基づき、住居の居住者や建物の管理者、同居人などが立会いを求められるのが一般的です。立会人は捜索の適正を見守る役割を担います。
Q6入管の調書の署名を拒否できる?
できます。入管法38条2項が署名拒否を想定し、入国警備官がその旨を調書に付記すると定めています。拒否そのものを罰する規定はありません。
Q7入管の捜索が違法だった場合どうなる?
後続の退去強制令書発付処分の取消訴訟や国家賠償訴訟の中で、手続の違法として争うことになります。調書はその適法性を検討するための一次資料です。
Q8入管の捜索調書は開示請求できますか?
行政機関情報公開法や個人情報保護法に基づく開示請求、訴訟での文書提出命令などの経路があります。開示範囲は個別判断となるため弁護士への相談が確実です。
この条文についての質問 AI による整理
Q1日本語が読めないのに署名しろと言われました。どうすればいいですか?
38条1項は「閲覧させ、又は読み聞かせて」と定めており、内容を認識させることが前提の手続である。理解できない言語のまま署名する義務はなく、通訳を求めてよい。応じられなければ拒否でき、2項により拒否の事実が付記されるだけだ。実務のポイント:入管手続では通訳の質にばらつきがあり、後に「説明を受けた」という記録だけが残ることが多い。署名を求められた時点で通訳の氏名と言語を確認し、自分のメモに残しておくと、後の争いで手続の実態を示す材料になる
Q2立会人って、断れないんですか?
立会人は捜索の適正を担保するために置かれるもので、同居人や施設管理者などが求められることが多い。立ち会った以上は38条により署名を求められるが、署名自体は2項が拒否を想定しているため強制されない。実務のポイント:立会人になった経緯(誰に頼まれ、どこから見ていたか)は後で必ず問題になる。実際には別室にいて捜索を見ていないのに調書上は立ち会ったことになっている、という食い違いは珍しくない。見ていない部分があれば、その旨をはっきり告げることが重要だ
Q3調書って、後から見せてもらえるんですか?
押収に関しては目録の交付があり、調書自体も退去強制手続や訴訟の中で開示を求める道がある。行政文書としての開示請求や、訴訟における文書提出命令(民事訴訟法220条)が経路になる。実務のポイント:その場で写真を撮らせてもらえることは通常ないため、署名する前に記載内容を声に出して読み、同席者の記憶に残す。後日の開示で内容が違っていた場合、複数人の記憶が食い違いを立証する材料になる
間違えやすい点 AI による整理
- 「署名を拒んだら公務執行妨害になる」と恐れる人が多いが、条文自体が拒否を想定し、2項でその旨を付記する手続を置いている。拒否は法が用意した正規の選択肢であって、違法行為ではない
- 調書が作られることは知っていても、その調書が後にどこまで効いてくるかを多くの人は知らない。退去強制手続、収容に対する異議、押収品の返還請求、国家賠償訴訟、そのすべてで捜索の適法性が争われ、そのときの一次資料がこの調書になる。署名の数十秒が、数か月後の争点の土台を決める
- 「立会人は立ち会うだけの人」と思われがちだが、法的には捜索・差押えの適正を担保する監視役として置かれている(入管法36条、刑事訴訟法の準用構造と同趣旨)。署名は挨拶ではなく、記録の正確性に対する確認行為だ
| 比較の観点 | この条文 | ほかの条文 |
|---|---|---|
| 規律する場面 | 入管法38条:臨検・捜索・差押え等の後の調書作成と署名 | 入管法36条:臨検等の実施中の立会い 入管法37条:押収物の目録作成・交付 |
| 作成・交付される書面 | 調書(立会人と入国警備官の双方が署名) | 書面の作成は規定されず、立会人を置く手続 押収物の目録(所有者等に交付) |
| 民間人が関与する方法 | 閲覧・読み聞かせを受けて署名、又は署名拒否 | 立会人として捜索の実施を見守る 目録の交付を受け、押収品を把握する |
| 後の手続での役割 | 捜索の適法性を争う際の一次資料 | 立会いの有無・実態自体が適法性の争点 押収品の返還請求の前提資料 |
他国ではどう定めているか 4 か国
台湾では捜索・押収の調書に在場人の署名を求め、拒否時はその旨を記載する構造が刑事手続に置かれている。入管の行政調査に同種の明文規定があるかは要確認
捜査状況を調書に記録し、捜査員と被捜査人・家族・立会人が署名又は押印、拒否時は調書に注記する点で日本と構造が近い
捜索の調書に立会人が署名し、署名拒否の場合はその旨を記載する。刑事手続上の規律である
押収物の目録を作成し、差押えを受けた者に令状の写しと受領書を交付する。立会人の署名制度ではなく目録交付を中心とする
AI による対応参考であり、公式の対照ではありません。各国の原文が基準です
想定される場面と対応 AI による整理
こんなときに使う
- 技能実習生の寮に入国警備官が入り、同居人であるあなたが立会人にされた。日本語の調書を早口で読み上げられ、意味が半分も分からないまま署名を求められる。読み上げられた内容が理解できないなら、その場で通訳を求め、応じられなければ署名を拒む。拒否したことは2項で調書に記録されるだけで、あなたが罰せられることはない
- 勤務先の事務所に入国警備官が来て、不法就労の疑いで書類とパソコンを押収した。経営者であるあなたは立会人として調書に署名する立場。押収目録と調書の品目が食い違っていないか、指定されていない部屋まで捜索されていないか、署名前の数分間がその後の全手続を左右する
- もし、押収されたスマホが調書に記載されていなかったら? 記録に残らない押収品は、返還請求のときに「そんなものは押収していない」と言われかねない。調書は押収品の存在を公的に確定させる唯一の書面だ
- 収容された家族の弁護士に相談したところ、まず捜索の適法性を確認したいと言われた。あと数日で退去強制手続の審査が進む。調書の開示請求と、立会人が誰だったかの確認を今日中に動かす必要がある
取るべき行動
被害を受けた側:1. 捜索が始まったら、時刻・立ち入られた場所・持ち去られた物を手元のメモやスマホに記録2. 調書を示されたら、押収品目・数量・捜索場所が実際と一致するか逐一確認、読み聞かせが理解できない言語なら通訳を要求3. 食い違いがあれば、その場で指摘し「異議あり」の旨を調書に記載させる4. 記載を拒まれたら署名自体を拒否、2項により拒否した事実が調書に残る5. 直後に弁護士または外国人支援団体へ連絡、押収品目録の写しの交付を求める
訴えられた側:1. 捜索・差押えを受けた側なら、令状(許可状)の記載範囲と実際の捜索範囲が一致するか確認、範囲外の押収はその場で異議2. 調書の読み聞かせ・閲覧の機会が実際に与えられたかを記憶に留める、この手続違反自体が後の争点になる3. 押収品の返還を求める場合、調書と押収目録に記載があることが前提、記載漏れは直ちに指摘4. 退去強制手続が並行して進むため、入管手続に詳しい弁護士へ速やかに相談
時効(請求できる期限):本条に特定の期限はない。ただし捜索・差押えに対する不服は、その後の退去強制令書発付処分等に対する審査請求(行政不服審査法、処分を知った日の翌日から3か月)や取消訴訟(行政事件訴訟法14条、処分を知った日から6か月)の中で争うことになり、そちらの期間制限が実質的な時間圧になる(最新の改正状況をご確認ください)
- 出入国管理及び難民認定法 第31条臨検・捜索・差押えの許可状請求手続
- 出入国管理及び難民認定法 第35条許可状の提示義務
- 出入国管理及び難民認定法 第36条臨検等における立会いの要求
- 出入国管理及び難民認定法 第37条押収目録の作成交付義務
- 出入国管理及び難民認定法 第39条収容令書による容疑者の収容
- 刑事訴訟法 第222条捜査機関の差押え手続の一般規律
- 行政事件訴訟法 第14条後続処分の取消訴訟における出訴期間
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