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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)e-Gov法令検索出典公布 最終改正 収録時点 令和8年10月2日読了 9 分9 分9 分

出入国管理及び難民認定法 第35条(時刻の制限)

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  1. 入国警備官は、日出前、日没後には、許可状に夜間でも執行することができる旨の記載がなければ、臨検、捜索、差押え又は記録命令付差押えのため、住居その他の建造物内に入つてはならない。
  2. 2.入国警備官は、日没前に臨検、捜索、差押え又は記録命令付差押えに着手したときは、日没後でも、その処分を継続することができる。
  3. 3.次に掲げる場所での臨検、捜索、差押え又は記録命令付差押えについては、入国警備官は、第一項に規定する制限によることを要しない。
  4. 一風俗を害する行為に常用されるものと認められる場所
  5. 二旅館、飲食店その他夜間でも公衆が出入することができる場所。ただし、公開した時間内に限る。

この条文の基本情報

時刻の制限とは何ですか?

定義時刻の制限とは、出入国管理及び難民認定法第35条に定められた規定で、「入国警備官は、日出前、日没後には、許可状に夜間でも執行することができる旨の記載がなければ、臨検、捜索、差押え又は記録命令付差押えのため、住居その他の建造物内に入…」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 出入国管理及び難民認定法第35条(時刻の制限)は、日本の出入国管理及び難民認定法に含まれる条文です。
  2. 出入国管理及び難民認定法第35条の条文原文は「入国警備官は、日出前、日没後には、許可状に夜間でも執行することができる旨の記載がなければ、臨検、捜索、差押え又は記録命令付差押えのため、住居その他の建造物内に入…」で始まります。
  3. 出入国管理及び難民認定法第35条は第一節 違反調査に置かれています。
  4. 出入国管理及び難民認定法の公布日は昭和26年10月4日です。
  5. 出入国管理及び難民認定法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年10月2日時点では廃止情報はありません。
  6. 出入国管理及び難民認定法第35条の前の条は出入国管理及び難民認定法第34条です。
  7. 出入国管理及び難民認定法第35条の次の条は出入国管理及び難民認定法第36条です。
  8. 出入国管理及び難民認定法第35条には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式出入国管理及び難民認定法(昭和二十六年政令第三百十九号)第35条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/326CO0000000319
  • 本サイト収録出入国管理及び難民認定法(昭和二十六年政令第三百十九号)第35条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年10月2日)https://lawplayer.com/jp/article/326CO0000000319/35

わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です

要点入管法35条は、日出前・日没後に入国警備官が住居等へ臨検・捜索に入るには、許可状に夜間執行の記載が必要と定める。日没前の着手なら継続でき、旅館等の公開時間内は例外。

Q · 入管の職員は夜中に家へ入って捜索できるの?

許可状に夜間執行の記載がなければ原則できない

出入国管理及び難民認定法35条1項により、入国警備官は日出前・日没後には、許可状に「夜間でも執行することができる」旨の記載がなければ、臨検・捜索・差押え・記録命令付差押えのため住居その他の建造物内に入ることができません。ただし、日没前に着手した処分は日没後も継続でき(2項)、風俗を害する行為に常用されると認められる場所や、旅館・飲食店など夜間でも公衆が出入できる場所の公開時間内は、時刻制限を受けません(3項)。

解説

夜の9時、入国警備官があなたのアパートのドアを叩く。ここで最初に確認すべきは、身分証ではなく「許可状に夜間執行の記載があるか」である。入管法35条1項は、日出前・日没後に住居その他の建造物内へ入るには、裁判官が発付した許可状に「夜間でも執行することができる」と明記されていなければならないと定める。記載がなければ、その夜間立入りは違法だ。ただし罠が三つある。第一に、日没前に着手していれば日没後も継続できる(2項)。第二に、風俗を害する行為に常用されると認められる場所、旅館・飲食店など夜間でも公衆が出入できる場所は、そもそも時刻制限の対象外(3項)。第三に、「公開した時間内に限る」という但書。閉店後の飲食店は3項の例外から外れ、原則に戻る。あなたが許可状のどこを見るべきか、それを知っているかどうかで、その夜の帰趨が変わる。

法的な位置づけ

出入国管理及び難民認定法35条は、入管法違反調査における臨検・捜索・差押え・記録命令付差押えの時刻制限を定める規定である。日出前・日没後の住居等への立入りを、許可状に夜間執行可能の記載がある場合に限定し、日没前着手による継続と、風俗を害する行為の常用場所および夜間営業施設の公開時間内を例外とする。

手順・フロー

AI による整理。効力は条文原文が基準です

手順

  1. 1.許可状の提示を求める 入国警備官が来たら、まず許可状を見せるよう求め、臨検・捜索・差押えの対象場所と許可した裁判官を確認する。
  2. 2.夜間執行の記載と現在時刻を確認する 日没後・日出前であれば、許可状に「夜間でも執行することができる」旨の記載があるかを確認する。画面に時刻が写る形で撮影し、その日の日没時刻もメモする。
  3. 3.記載がなければ不同意を明言する 記載がなく例外にも当たらない場合は「夜間執行の記載がないため立入りに同意しません」と明確に述べる。物理的な抵抗はせず、発言と経過の記録に集中する。
  4. 4.入室・着手・退出の時刻を記録する 入室時刻、処分の着手時刻、押収物、退出時刻を時系列で書き残す。日没前着手による継続(2項)を争うときは、着手時刻の記録が唯一の材料になる。
  5. 5.入管事件に詳しい弁護士へすぐ連絡する 口頭審理の請求や異議の申出には3日以内という短い期限があるため、記録一式を持ってすぐ弁護士に相談し、執行記録の開示請求や違法な立入りの主張を検討する。

よくある質問 AI による整理

Q1入管法35条とは何を定めた条文ですか?

入国警備官による臨検・捜索・差押え等の時刻制限を定めた条文です。日出前・日没後の住居等への立入りには、許可状に夜間執行の記載が必要です。

Q2入管の臨検 何時から何時まで?

時計の時刻ではなく日出・日没が基準です。日出から日没までは制限がなく、日没後・日出前は許可状に夜間執行の記載がある場合に限られます。

Q3入国警備官の夜間の立入りは違法?

許可状に夜間でも執行できる旨の記載がなく、日没前の着手もなく、3項の例外場所にも当たらない場合、住居等への夜間立入りは35条1項に反します。

Q4入管の捜索でスマホを押収されることはある?

あります。35条は差押えと記録命令付差押えも対象にしているため、夜間に行う場合は住居への立入りと同様に許可状の夜間記載が必要です。

Q5入管 家宅捜索 許可状 誰が出す?

裁判官が発付します。入国警備官は違反調査のため必要なとき、裁判官の許可を得て臨検・捜索・差押えを行います(入管法31条)。

Q6日没前に始まった入管の捜索は夜まで続けられる?

続けられます。35条2項により、日没前に着手した処分は日没後も継続可能です。争点は着手が本当に日没前だったかどうかに絞られます。

Q7旅館やホテルは入管の夜間立入りを拒めますか?

公開した時間内は、夜間でも公衆が出入できる場所として時刻制限の対象外です(3項)。客室が含まれるかは解釈が分かれるため、弁護士への確認をおすすめします。

Q8入管の捜索に立会いは必要ですか?

必要です。入管法34条が住居等での捜索・差押え時の責任者等の立会いを定めており、35条の時刻制限とあわせて執行の手続的な担保となっています。

この条文についての質問 AI による整理

Q1許可状を見せられたら、もう部屋に入られるのを止められないんですか?

止められる場合がある。日没後であれば、許可状に「夜間でも執行することができる」旨の記載が必要(35条1項)で、記載がなければその夜間立入りは違法である。実務のポイント:実務では許可状の記載を確認せずに通してしまう例が圧倒的に多く、後から違法を主張しても「同意して通した」と評価されうる。その場で「記載がないので同意しません」と口に出した事実こそが、後の手続で唯一効く。

Q2日没ギリギリに来られて夜中まで居座られました。これは違法じゃないんですか?

違法ではない。35条2項は、日没前に臨検・捜索・差押え等に着手していれば日没後も処分を継続できると明記している。終了時刻の上限は条文上ない。実務のポイント:争えるのは「本当に日没前に着手していたか」の一点のみ。着手とは入室準備ではなく処分の開始であり、執行記録の着手時刻と実際の入室時刻の齟齬が突破口になることがある。弁護士選任後すぐに記録開示を求めるのが定石。

Q3飲み屋をやっています。営業時間外でも夜中に入られるんでしょうか?

原則として入られない。35条3項第2号は「旅館、飲食店その他夜間でも公衆が出入することができる場所」を時刻制限の例外とするが、但書で「公開した時間内に限る」と縛っている。閉店後は例外から外れ、1項の原則に戻る。実務のポイント:ただし3項第1号「風俗を害する行為に常用されるものと認められる場所」には但書がない。実態でそう認定されれば、時間帯を問わず時刻制限を受けない。この第1号か第2号かの振り分けが、深夜の帰趨を分ける。

Q4そもそも入管の捜索って、警察の家宅捜索と何が違うんですか?

入管の臨検・捜索・差押えは行政手続であり、違反調査のために入国警備官が裁判官の許可状を得て行う(入管法31条)。刑事捜査ではないため、黙秘権の保障の構造や弁護人の関与の仕組みが刑事手続とは異なる。実務のポイント:行政手続だからといって令状主義が及ばないわけではない。憲法35条の住居不可侵は行政上の強制調査にも及ぶとされ(最大判昭和47.11.22、川崎民商事件)、だからこそ入管法にも刑事訴訟法とほぼ同型の夜間制限が置かれている。この構造を理解している弁護人かどうかで、主張の組み方が変わる。

間違えやすい点 AI による整理

  • 「許可状さえあれば、いつでも入れる」と思われている。実際は許可状の存在と夜間執行の可否は別問題であり、裁判官が夜間執行を許していない許可状での夜間立入りは違法。許可状を見せられた瞬間に諦める人が圧倒的に多いが、見るべきは「夜間」の三文字である。
  • 「時刻制限があるのは知っている」という人も、その深刻度を分かっていない。1項は臨検・捜索・差押え・記録命令付差押えの四つすべてを縛る。つまりパソコンやスマホの押収も、記録媒体の提出命令も、夜間は許可状の記載なしには許されない。制限の射程は入室だけでなく、押収物の範囲にまで及ぶ。
  • 「何時に来られたら違法なのか」という問いの立て方自体が誤っている。基準は午前○時ではなく日出・日没であり、これは季節と地域で毎日動く。冬の東京なら日没は午後4時半前後、夏なら7時前。同じ午後5時の立入りが、12月は制限内、7月は制限外になる。
  • 3項の「風俗を害する行為に常用される場所」を、風俗営業の届出をした店だけだと思っている人が多い。条文は「認められる場所」であり、届出の有無ではなく実態で判断される。逆に、届出があっても実態がなければ3項の対象から外れる余地がある。
比較の観点この条文ほかの条文
規律の対象入管法35条:臨検・捜索・差押え等を行う時刻(日出・日没)入管法31条:臨検・捜索・差押えを行う権限と裁判官の許可
入管法34条:捜索・差押え時の責任者等の立会い
違反調査の中での役割いつ入れるか(時間の制限)そもそも入れるか(許可状による権限付与)
誰の前で行うか(立会いによる手続的担保)
現場で確認すべき点許可状の夜間執行記載、現在時刻、着手時刻許可状の有無、対象場所・物の範囲
立会人の有無

他国ではどう定めているか 5 か国

台湾
刑事訴訟法第146条・第147条

刑事手続における夜間の搜索を原則として制限し、夜間に公衆が出入りする場所などを例外とする。日本の刑訴法116条・117条と同型の構造で、入管法35条の対照として参照できる。

韓国
형사소송법 제125조・제126조

令状に夜間執行の記載がなければ日出前・日没後に住居等へ入れないとし、公衆が出入りする場所の公開時間内などを例外とする。日本とほぼ同型。

ドイツ
StPO § 104

夜間(Nachtzeit)の住居の捜索を、現行犯の追跡や危険が切迫している場合などに限定する。

フランス
Code de procédure pénale art. 59

原則として6時前・21時以降の家宅捜索を禁止し、時刻を固定で定める点で日出・日没基準の日本と異なる。

アメリカ
Federal Rules of Criminal Procedure Rule 41

令状は原則として日中(daytime)に執行するものとし、裁判官が正当な理由を認めた場合に限り夜間の執行を許可する。

AI による対応参考であり、公式の対照ではありません。各国の原文が基準です

想定される場面と対応 AI による整理

こんなときに使う

  • 深夜1時、同居する外国人の同僚の在留資格をめぐって入国警備官が部屋に入ろうとする。あなたが「許可状を見せてください、夜間執行の記載はありますか」と一言聞けるかどうか。記載がなければ、立入りを拒む法的根拠がその場で立つ。そして拒んだ事実は、後の収容令書の効力を争う材料になる。
  • スナックを経営している。午後4時、営業前の準備中に入国警備官が来た。「夜間でも公衆が出入できる場所」だから時刻制限はないと言われたが、3項の但書は「公開した時間内に限る」。開店前は公開時間外であり、例外は働かない。この一行を知っているかどうかで、応対が変わる。
  • もし日没10分前に入国警備官が捜索に着手し、そのまま深夜2時まで家宅を捜索し続けたら、それは違法か? 2項により、適法である。着手時刻が分水嶺であり、終了時刻に上限はない。「いつ始まったか」の記録が、後で唯一争える点になる。
  • 旅館のフロント責任者。宿泊客の不法就労が疑われ、深夜に入国警備官が来た。客室は「公衆が出入することができる場所」なのか。ロビーと客室で扱いは違いうる、ここは実務上、解釈が分かれている論点である。
  • あと3日で収容令書に対する異議の実質的な検討期限だと弁護士に言われた。手元の記録で残っているのは入室時刻のメモ一枚。それが35条1項違反を主張する唯一の物証になりうる。

取るべき行動

被害を受けた側:1. 許可状の提示を求め、「夜間でも執行することができる」の記載の有無をその場で確認、可能なら撮影2. 入室時刻・退出時刻をスマホで記録(画面時刻が写る形で) 3. 記載がなければ「夜間執行の記載がないため立入りに同意しません」と明確に述べ、同意していない事実を残す4. 立入りが強行されても物理的抵抗はしない、記録に集中する5. 直後に入管事件に強い弁護士へ連絡、収容令書・退去強制手続の中で違法な立入りを主張する道を残す

訴えられた側:1. 施設管理者の立場であれば、自施設が3項各号(風俗を害する行為に常用される場所/夜間でも公衆が出入できる場所)に該当するかを平時に整理しておく2. 「公開した時間内」の範囲を営業実態と一致させて記録(営業時間の掲示、実際の開閉時刻のログ) 3. 従業員に対し、許可状確認と時刻記録の手順を事前に共有4. 不法就労助長罪(入管法73条の2)の疑いを向けられている場合は、在留カード確認の記録が最大の防御材料になる

時効(請求できる期限):本条自体に特定の時効はない。関連する退去強制手続では、収容令書による収容は原則30日(延長で最大60日、入管法41条)、違反調査から審査・口頭審理・異議の申出へと進む各段階に短い期限が設定されている(口頭審理の請求は認定の通知を受けた時から3日以内、異議の申出は判定の通知を受けた時から3日以内、入管法48条・49条)。立入りの違法を主張するなら、この3日の壁の内側で動かねばならない(最新の改正状況をご確認ください)

学説

一般的理解:本条は刑事訴訟法116条(夜間執行の制限)・117条(適用除外場所)と同型の規定であり、行政手続である入管違反調査にも住居の夜間の平穏を保護する令状主義的な制約を及ぼしたものと理解されている。

改正沿革 AI による整理

改正の年表

  1. 1.昭和26年(1951年) 新設:出入国管理令(昭和26年政令第319号)として制定され、違反調査における臨検・捜索・差押えの時刻制限が置かれた。
  2. 2.昭和56年(1981年) 改正:難民条約への加入に伴い、題名が「出入国管理及び難民認定法」に改められた(昭和57年1月1日施行)。

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。AI による解説は理解の補助であり、法的効力は条文原文が基準です。

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