出入国管理及び難民認定法 第35条(時刻の制限)
- 入国警備官は、日出前、日没後には、許可状に夜間でも執行することができる旨の記載がなければ、臨検、捜索、差押え又は記録命令付差押えのため、住居その他の建造物内に入つてはならない。
- 2.入国警備官は、日没前に臨検、捜索、差押え又は記録命令付差押えに着手したときは、日没後でも、その処分を継続することができる。
- 3.次に掲げる場所での臨検、捜索、差押え又は記録命令付差押えについては、入国警備官は、第一項に規定する制限によることを要しない。
- 一風俗を害する行為に常用されるものと認められる場所
- 二旅館、飲食店その他夜間でも公衆が出入することができる場所。ただし、公開した時間内に限る。
この条文の基本情報
時刻の制限とは何ですか?
定義時刻の制限とは、出入国管理及び難民認定法第35条に定められた規定で、「入国警備官は、日出前、日没後には、許可状に夜間でも執行することができる旨の記載がなければ、臨検、捜索、差押え又は記録命令付差押えのため、住居その他の建造物内に入…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 出入国管理及び難民認定法第35条(時刻の制限)は、日本の出入国管理及び難民認定法に含まれる条文です。
- 出入国管理及び難民認定法第35条の条文原文は「入国警備官は、日出前、日没後には、許可状に夜間でも執行することができる旨の記載がなければ、臨検、捜索、差押え又は記録命令付差押えのため、住居その他の建造物内に入…」で始まります。
- 出入国管理及び難民認定法第35条は第一節 違反調査に置かれています。
- 出入国管理及び難民認定法の公布日は昭和26年10月4日です。
- 出入国管理及び難民認定法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
- 出入国管理及び難民認定法第35条の前の条は出入国管理及び難民認定法第34条です。
- 出入国管理及び難民認定法第35条の次の条は出入国管理及び難民認定法第36条です。
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- 正式書式
出入国管理及び難民認定法(昭和二十六年政令第三百十九号)第35条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/326CO0000000319 - 本サイト収録
出入国管理及び難民認定法(昭和二十六年政令第三百十九号)第35条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/326CO0000000319/35