出入国管理及び難民認定法 第31条(臨検、捜索又は差押え等)
クイックジャンプ
- 入国警備官は、違反調査をするため必要があるときは、その所属官署の所在地を管轄する地方裁判所又は簡易裁判所の裁判官があらかじめ発する許可状により、臨検、捜索、差押え又は記録命令付差押え(電磁的記録を保管する者その他電磁的記録を利用する権限を有する者に命じて必要な電磁的記録を記録媒体に記録させ、又は印刷させた上、当該記録媒体を差し押さえることをいう。以下この節において同じ。)をすることができる。
- 2.差し押さえるべき物件が電子計算機であるときは、当該電子計算機に電気通信回線で接続している記録媒体であつて、当該電子計算機で作成若しくは変更をした電磁的記録又は当該電子計算機で変更若しくは消去をすることができることとされている電磁的記録を保管するために使用されていると認めるに足りる状況にあるものから、その電磁的記録を当該電子計算機又は他の記録媒体に複写した上、当該電子計算機又は当該他の記録媒体を差し押さえることができる。
- 3.前二項の場合において、急速を要するときは、入国警備官は、臨検すべき物件若しくは場所、捜索すべき身体、物件若しくは場所、差し押さえるべき物件又は電磁的記録を記録させ、若しくは印刷させるべき者の所在地を管轄する地方裁判所又は簡易裁判所の裁判官があらかじめ発する許可状により、前二項の処分をすることができる。
- 4.入国警備官は、第一項又は前項の許可状(第三十七条の五第四項及び第五項を除き、以下この節において「許可状」という。)を請求するときは、容疑者が第二十四条各号のいずれかに該当すると思料されるべき資料及び次の各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に定める資料を添付してこれをしなければならない。
- 一容疑者以外の者の物件又は住居その他の場所を臨検しようとするときその物件又は場所が違反事件に関係があると認めるに足りる状況があることを認めるべき資料
- 二容疑者以外の者の身体、物件又は住居その他の場所について捜索しようとするとき差し押さえるべき物件の存在及びその物件が違反事件に関係があると認めるに足りる状況があることを認めるべき資料
- 三容疑者以外の者の物件を差し押さえようとするときその物件が違反事件に関係があると認めるに足りる状況があることを認めるべき資料
- 四容疑者以外の者が保管する電磁的記録であつて、当該電磁的記録を保管する者その他これを利用する権限を有する者に命じて必要な電磁的記録を記録させ、又は印刷させたものを差し押さえようとするときその電磁的記録が違反事件に関係があると認めるに足りる状況があることを認めるべき資料
- 5.前項の請求があつた場合においては、地方裁判所又は簡易裁判所の裁判官は、容疑者の氏名、臨検すべき物件若しくは場所、捜索すべき身体、物件若しくは場所、差し押さえるべき物件又は記録させ、若しくは印刷させるべき電磁的記録及びこれを記録させ、若しくは印刷させるべき者並びに請求者の官職氏名、有効期間、有効期間経過後は執行に着手することができずこれを返還しなければならない旨、交付の年月日及び裁判所名を記載し、自己の記名押印した許可状を入国警備官に交付しなければならない。
- 6.第二項の場合においては、許可状に、前項に規定する事項のほか、差し押さえるべき電子計算機に電気通信回線で接続している記録媒体であつて、その電磁的記録を複写すべきものの範囲を記載しなければならない。
- 7.入国警備官は、許可状を他の入国警備官に交付して、臨検、捜索、差押え又は記録命令付差押えをさせることができる。
この条文の基本情報
臨検、捜索又は差押え等とは何ですか?
定義臨検、捜索又は差押え等とは、出入国管理及び難民認定法第31条に定められた規定で、「入国警備官は、違反調査をするため必要があるときは、その所属官署の所在地を管轄する地方裁判所又は簡易裁判所の裁判官があらかじめ発する許可状により、臨検、捜索、差押…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 出入国管理及び難民認定法第31条(臨検、捜索又は差押え等)は、日本の出入国管理及び難民認定法に含まれる条文です。
- 出入国管理及び難民認定法第31条の条文原文は「入国警備官は、違反調査をするため必要があるときは、その所属官署の所在地を管轄する地方裁判所又は簡易裁判所の裁判官があらかじめ発する許可状により、臨検、捜索、差押…」で始まります。
- 出入国管理及び難民認定法第31条は第一節 違反調査に置かれています。
- 出入国管理及び難民認定法の公布日は昭和26年10月4日です。
- 出入国管理及び難民認定法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年10月2日時点では廃止情報はありません。
- 出入国管理及び難民認定法第31条の前の条は出入国管理及び難民認定法第30条の2です。
- 出入国管理及び難民認定法第31条の次の条は出入国管理及び難民認定法第31条の2です。
- 出入国管理及び難民認定法第31条には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。
この条文を引用する
下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
出入国管理及び難民認定法(昭和二十六年政令第三百十九号)第31条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/326CO0000000319 - 本サイト収録
出入国管理及び難民認定法(昭和二十六年政令第三百十九号)第31条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年10月2日)https://lawplayer.com/jp/article/326CO0000000319/31
わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です
要点入管法31条は、入国警備官が違反調査のため臨検・捜索・差押えを行うには、裁判官があらかじめ発する許可状が必要と定める。有効期間経過後の許可状では執行に着手できない。
Q · 入管は令状なしで家に入って捜索できるの?
強制的な捜索には裁判官の許可状が必要です
出入国管理及び難民認定法31条により、入国警備官が違反調査のために臨検・捜索・差押えを行うには、地方裁判所又は簡易裁判所の裁判官があらかじめ発する許可状が必要です。許可状には容疑者の氏名、捜索すべき場所、差し押さえるべき物件、有効期間などが記載され(5項)、有効期間経過後は執行に着手できません。ただし住人が任意に承諾して立ち入らせた場合は、許可状なしの任意調査として扱われる点に注意が必要です。
解説
「入管が来た」という一言には、まったく違う二つの中身がある。窓口で書類の追加を求められる話と、本条の話だ。入国警備官は、退去強制事由(24条各号)に当たると疑われる外国人の調査のために、住居に立ち入り、身体や物件を捜索し、物を押収できる。ただし無条件ではない。地方裁判所または簡易裁判所の裁判官があらかじめ発する「許可状」が要る。警察の捜索差押許可状とほぼ同じ構造である。あなたが押さえるべきは三点。第一に、許可状には有効期間が必ず書かれ、その期間を過ぎたら執行に着手できず返還しなければならない(5項)。第二に、容疑者本人でなくても、雇い主・同居人・友人であるあなたの家や物が対象になりうる。ただしその場合は「違反事件に関係があると認めるに足りる状況」の資料を添えて請求しなければならない(4項)。第三に、押収対象がパソコンなら、そこから回線でつながる保管先の記録まで複写して持っていける(2項)。ただしその範囲は許可状に書かれていなければならない(6項)。
法的な位置づけ
出入国管理及び難民認定法31条は、入国警備官が退去強制事由に関する違反調査において行う臨検、捜索、差押え及び記録命令付差押えについて、裁判官があらかじめ発する許可状を要件とする規定である。電子計算機に接続された記録媒体からの複写差押え、急速を要する場合の管轄の特則、許可状請求時の添付資料、許可状の記載事項を定める。
手順
- 1.許可状の提示を求め、記載事項を書き写す 玄関先で許可状の提示を求め、容疑者の氏名、臨検・捜索すべき場所、差し押さえるべき物件、有効期間、交付年月日、裁判所名(31条5項)を紙に書き写す。撮影を断られても書き写しは可能
- 2.範囲外の行為にはその場で口頭で異議を述べる 許可状に記載された場所・物件の外に立入りや捜索が及んだ場合、「許可状の範囲外である」と口頭で述べ、その時刻と場所をメモする。身体的な抵抗はしない
- 3.任意の協力と強制処分を分けて記録する 自ら承諾して入室させた部分や任意に提出した物と、許可状に基づいて強制された部分を区別してメモする。後の争点は承諾の任意性に集中しやすい
- 4.終了直後に押収物を一覧化し、弁護士に相談する 入国警備官が退去した直後に、持ち去られた物の一覧を作成し、部屋や事務所の状態を撮影する。パソコンやスマートフォンが押収された場合は、複写範囲の記載(31条6項)を含めて入管事件の経験がある弁護士に相談する
よくある質問 AI による整理
Q1入国警備官とはどんな職員ですか?
出入国在留管理庁に所属し、退去強制事由の違反調査、容疑者の収容や送還などを担う職員です。本条の臨検・捜索・差押えを行う主体でもあります。
Q2入管の違反調査とは何ですか?
外国人が退去強制事由(入管法24条各号)に該当する疑いがあるとき、入国警備官が事実関係を調べる手続です(27条)。刑罰ではなく退去強制のための行政手続です。
Q3入管の許可状は誰が発付しますか?
入国警備官の所属官署の所在地を管轄する地方裁判所又は簡易裁判所の裁判官が、請求を受けてあらかじめ発付します(入管法31条1項)。入管職員自身は発付できません。
Q4入管の許可状にはどんな事項が書かれていますか?
容疑者の氏名、臨検・捜索すべき場所や物件、差し押さえるべき物件、請求者の官職氏名、有効期間、交付年月日、裁判所名などで、裁判官が記名押印します(31条5項)。
Q5入管の許可状 有効期間が過ぎたらどうなる?
有効期間経過後は執行に着手できず、許可状を返還しなければなりません(31条5項)。提示された許可状の交付年月日と有効期間は、その場で必ず確認すべき項目です。
Q6急ぎの場合、どこの裁判所の許可状でも使えますか?
急速を要するときは、所属官署ではなく、臨検・捜索すべき場所や差し押さえるべき物件の所在地を管轄する裁判官の許可状でも処分できます(31条3項)。裁判官の事前審査自体は省略されません。
Q7許可状を請求した本人以外の入国警備官が捜索に来ることはありますか?
あります。入国警備官は許可状を他の入国警備官に交付して処分をさせることができます(31条7項)。許可状に記載された請求者の官職氏名と実際の執行者が異なっても、直ちに違法とはなりません。
Q8入管の家宅捜索が違法だったら争えますか?
許可状の範囲を超えた捜索や押収は、国家賠償請求で争う余地があります。損害及び加害者を知った時から3年が期限です(国家賠償法4条、民法724条)。現場の記録が立証の土台になります。
この条文についての質問 AI による整理
Q1入管の人が来たら、許可状がなくても家に入れなきゃダメなんですか?
強制的な立入り・捜索・差押えは本条の許可状がある場合に限られる。許可状がなければ、あなたが承諾しない限り立ち入れない。実務のポイント:現場で本当に多いのは「令状がないのに入られた」ではなく「同意したことにされる」パターンだ。玄関先の「入ってもいいですか」に黙ってうなずけば承諾の記録になる。断るなら明示的に言葉にし、その時刻をメモする
Q2容疑者は同居人で、私は日本人です。なぜ私の部屋まで捜索されるんですか?
4項2号が、容疑者以外の者の住居を捜索する場合には、差し押さえるべき物件の存在と、それが違反事件に関係すると認めるに足りる状況の資料を添えて許可状を請求せよと定めているためだ。第三者宅は要件が一段重い。実務のポイント:確認すべきは許可状の「捜索すべき場所」の記載。あなたの居室まで含まれているのか、同居人の部屋に限定されているのか。記載の外に手が伸びた瞬間が、後で争える唯一の穴になる
Q3パソコンを押収されたら、クラウドの中身も全部見られるんですか?
全部ではない。2項は、押収対象の電子計算機と回線で接続している記録媒体のうち、その電子計算機で作成・変更した電磁的記録などを保管していると認めるに足りる状況のものに限って、複写した上で差し押さえられると定める。しかも6項で、複写すべき記録媒体の範囲を許可状に記載しなければならない。実務のポイント:この「範囲」の記載が抽象的なまま広範囲に複写された事例は、後の手続で正面から争点にできる。押収された瞬間に記載を書き写しておけるかどうかで、その後の防御の厚みが変わる
間違えやすい点 AI による整理
- あなたから見れば「在留資格の話」でも、法律から見れば刑事捜査とほぼ同じ強制処分の枠組みが動いている。この落差が危険を生む。役所の聞き取りに協力しているつもりの会話や任意提出が、そのまま退去強制手続の証拠として積み上がっていく
- 「令状なしで入られたら違法か」という問いの立て方自体がずれている。強制処分は本条の許可状がある場合に限られるが、あなたが承諾して招き入れれば許可状は不要になる。実際の争点は令状の有無ではなく、その承諾が本当に任意だったかに移る
- 2項のリモートアクセスは名前だけは知られているが、射程が過小評価されている。持っていかれるのは目の前の端末だけではない。その端末で作成・変更した記録を保管していると認めるに足りる接続先から、記録を複写した上で差し押さえられる。ただし複写すべき範囲は許可状に記載されていなければならない(6項)。この記載の精度が、あなたの防御線になる
| 比較の観点 | この条文 | ほかの条文 |
|---|---|---|
| 対象 | 入管法31条:物件・場所・身体の臨検、捜索、差押え | 入管法39条:容疑者の身柄の収容 刑事訴訟法218条:被疑事件に関する捜索・差押え |
| 令状の発付者 | 地方裁判所又は簡易裁判所の裁判官 | 主任審査官(行政官)が収容令書を発付 裁判官 |
| 手続の目的 | 退去強制事由の違反調査(行政手続) | 退去強制手続中の身柄確保(行政手続) 刑事訴追のための証拠収集(刑事手続) |
| 電磁的記録の扱い | 接続先記録媒体からの複写差押え可、範囲は許可状に記載(2項・6項) | 規定なし 接続先記録媒体からの複写差押え可(218条2項) |
他国ではどう定めているか 3 か国
台湾では内政部移民署が強制出国・暫予収容などを担う。日本との比較では、住居への強制的な立入りにどの段階で司法審査が入るかが主な論点になる
ドイツでは退去強制の執行のための住居立入・捜索を規定し、捜索は原則として裁判官の命令を要する。身柄の拘束(Abschiebungshaft)も裁判官の判断による点で日本と異なる
米国では移民当局の行政令状だけでは同意のない住居立入は原則として認められないとされ、住居への強制立入りには司法令状が必要という点で日本の本条と構造が近い
AI による対応参考であり、公式の対照ではありません。各国の原文が基準です
想定される場面と対応 AI による整理
こんなときに使う
- 技能実習生を受け入れている建設会社の朝。制服の入国警備官が事務所に入ってきて、一枚の書面を示す。押収されるのはタイムカード、給与台帳、そして事務所のパソコン。あなたは容疑者ではなく雇用主だが、4項3号の要件を満たす資料が裁判官に出されていれば、第三者の物件でも差押えの対象になる
- もし、同居している外国人パートナーの在留期限が切れていたら、日本人であるあなたの部屋まで捜索されるのか。答えは「されうる、ただし条件が一段重い」。容疑者以外の者の住居を捜索するには、差し押さえるべき物件が存在すること、かつそれが違反事件に関係すると認めるに足りる状況の資料を添えて許可状を請求しなければならない(4項2号)
- 早朝のシェアハウス。ドアの外に入国警備官が二人。示された許可状に書かれていた部屋番号は、隣の住人のものだった
- 示された許可状の交付年月日が三週間前だったとする。許可状には有効期間の記載が必須で、期間経過後は執行に着手できず返還しなければならない(5項)。その一枚がまだ生きているかを確認できるのは、玄関先の数十秒だけだ。写真撮影を断られることは多いので、有効期間と裁判所名をその場で紙に書き写す
- 友人から「入管に家宅捜索された」とLINEが来た。あなたが最初に聞くべきは「何を持っていかれたか」ではなく「許可状は示されたか、そこに書かれていた氏名と場所は誰のものだったか」。記載された場所の外に手が伸びていたなら、それは許可状の範囲外の行為として後の手続で争点になる
取るべき行動
被害を受けた側:1. 許可状の提示を求め、容疑者の氏名・捜索すべき場所・差し押さえるべき物件・有効期間・裁判所名を書き写す2. 記載された場所や物件の範囲を超える行為には、その場で「許可状の範囲外である」と口頭で述べ、時刻を記録する3. 任意で協力した部分と強制された部分を分けてメモする。後の争点はここに集中する4. 終了直後に持ち去られた物を一覧化し、部屋の状態を撮影5. 押収がパソコンやスマートフォンを含む場合は、複写範囲の記載を確認した上で弁護士に相談する
訴えられた側:1. 退去強制事由(24条各号)のどれを疑われているのかを特定する。ここが分からないまま供述を重ねるのが最悪の手だ2. 任意の取調べと本条の強制処分は別物であり、供述を強いられる場面ではない3. 在留特別許可を目指すのか、出国準備に切り替えるのかで、この段階から集めるべき資料(婚姻・就労・生活実態の証拠)が変わる4. 収容令書が出る局面は裁判官の事前審査を経ないため、仮放免の準備を並行して始める5. 入管業務の実績がある弁護士を選ぶ
時効(請求できる期限):本条の処分自体に消滅時効はない。許可状の有効期間は許可状に記載され、経過後は執行に着手できず返還される(5項)。押収や捜索の違法を国家賠償で争う場合は、損害及び加害者を知った時から3年、行為時から20年(国家賠償法4条、民法724条)。差押え等の事実行為に処分性を認めて取消訴訟で争えるかは実務上、解釈が分かれており、争える場合の出訴期間は処分を知った日から6か月(行政事件訴訟法14条)
学説
通説:行政調査であっても、住居への立入りや物の押収など刑事手続と実質的に同視できる強制を伴う場合には、憲法35条の趣旨から裁判官による事前審査が求められるとする。本条はその立法的な具体化と位置づけられる
改正沿革 AI による整理
改正の年表
- 1.昭和26年(1951年) 新設:出入国管理令(昭和26年政令第319号)として制定。違反調査における臨検・捜索・差押えの許可状制度を置く
- 2.昭和56年(1981年) 改正:難民条約等への加入に伴い、題名を出入国管理及び難民認定法に改める改正(1982年施行)
- 出入国管理及び難民認定法 第24条許可状請求の前提となる退去強制事由
- 出入国管理及び難民認定法 第27条違反調査を開始する権限の根拠
- 出入国管理及び難民認定法 第28条任意調査の原則と強制処分法定主義
- 出入国管理及び難民認定法 第34条執行時の許可状の提示義務(現行効力を要確認)
- 出入国管理及び難民認定法 第39条収容令書は主任審査官が発付、司法審査なし
- 刑事訴訟法 第218条令状による捜索差押えとリモートアクセスの原型規定
- 行政手続法 第3条外国人の出入国に関する処分を適用除外
- 行政不服審査法 第7条出入国関係処分への不服申立ての適用除外
ログインすると、この条文にメモを残して他の利用者と共有できます。
ログインして共同ノートを始める