出入国管理及び難民認定法 第28条(違反調査について必要な取調べ及び報告の要求)
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- 入国警備官は、違反調査の目的を達するため必要な取調べをすることができる。ただし、強制の処分は、この章及び第八章に特別の規定がある場合でなければすることができない。
- 2.入国警備官は、違反調査について、公務所又は公私の団体に照会して必要な事項の報告を求めることができる。
この条文の基本情報
違反調査について必要な取調べ及び報告の要求とは何ですか?
定義違反調査について必要な取調べ及び報告の要求とは、出入国管理及び難民認定法第28条に定められた規定で、「入国警備官は、違反調査の目的を達するため必要な取調べをすることができる。ただし、強制の処分は、この章及び第八章に特別の規定がある場合でなければすることができない…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 出入国管理及び難民認定法第28条(違反調査について必要な取調べ及び報告の要求)は、日本の出入国管理及び難民認定法に含まれる条文です。
- 出入国管理及び難民認定法第28条の条文原文は「入国警備官は、違反調査の目的を達するため必要な取調べをすることができる。ただし、強制の処分は、この章及び第八章に特別の規定がある場合でなければすることができない…」で始まります。
- 出入国管理及び難民認定法第28条は第一節 違反調査に置かれています。
- 出入国管理及び難民認定法の公布日は昭和26年10月4日です。
- 出入国管理及び難民認定法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年10月2日時点では廃止情報はありません。
- 出入国管理及び難民認定法第28条の前の条は出入国管理及び難民認定法第27条です。
- 出入国管理及び難民認定法第28条の次の条は出入国管理及び難民認定法第29条です。
- 出入国管理及び難民認定法第28条には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。
この条文を引用する
下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
出入国管理及び難民認定法(昭和二十六年政令第三百十九号)第28条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/326CO0000000319 - 本サイト収録
出入国管理及び難民認定法(昭和二十六年政令第三百十九号)第28条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年10月2日)https://lawplayer.com/jp/article/326CO0000000319/28
わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です
要点出入国管理及び難民認定法28条は、入国警備官に違反調査のための取調べと公務所・団体への照会の権限を認める。強制の処分は特別の規定がある場合に限られる。
Q · 入管職員に「話を聞かせて」と言われたら、必ず応じないといけないの?
令状や収容令書がない段階なら任意で、応じる義務はない
出入国管理及び難民認定法28条1項の取調べは任意調査であり、強制の処分は法律に特別の規定がある場合に限られます。臨検・捜索・押収には裁判官の許可状(31条)が、身体の収容には主任審査官が発付する収容令書(39条)が必要です。一方、同条2項により、入管は本人の同意なしに勤務先や市区町村などへ照会できます。照会先に罰則付きの回答義務はありませんが、回答しても個人情報保護法上は適法です。
解説
入国警備官が「少し話を聞かせてください」と訪ねてきたとき、その取調べに応じる法的義務はない。28条1項は調査権限を与えつつ、ただし書で「強制の処分は、この章及び第八章に特別の規定がある場合でなければすることができない」と釘を刺している。裁判官の許可状(31条)や収容令書(39条)という明文の根拠がない限り、身体も家宅も押さえられない。ここまでは刑事手続と同じ発想だ。問題は2項である。入管はあなたの同意も通知もなしに、勤務先、学校、病院、市区町村へ照会し、必要な事項の報告を求められる。相手方に罰則付きの回答義務はない。だが個人情報保護法上「法令に基づく場合」に当たるため、答えても違法にならない。結果、あなたの在籍状況も出勤記録も、あなたが知らないうちに書類になっている。任意調査の「任意」は、あなたにとっての任意であって、あなたの周囲にとっての任意ではない。
法的な位置づけ
出入国管理及び難民認定法28条は、違反調査における入国警備官の調査権限を定める規定である。1項は違反調査に必要な取調べを認めつつ、強制の処分を同法第5章および第8章の特別の規定がある場合に限定し、2項は公務所または公私の団体への照会と報告の求めを認める。任意調査を原則とする行政調査の基本規定として機能する。
手順
- 1.訪問・呼び出しの法的根拠を確認する 入国警備官から取調べを求められたら、まず収容令書(39条)または裁判官の許可状(31条)があるかを確認する。どちらもなければ28条1項の任意調査の段階である
- 2.取調べに応じる前に弁護士・支援団体へ連絡する 任意の段階であれば、応じる前に入管案件の経験がある弁護士または支援団体へ連絡する時間を確保する。収容後は面会の制約で動きが鈍くなる
- 3.供述は事実だけを述べ、調書は署名前に読む 曖昧な記憶は推測で埋めず「わからない」と述べる。供述調書は署名前に内容を確認し、違う箇所は増減変更を申し立てる
- 4.照会を受けた企業・大家は範囲を絞って回答する 照会元の官署名、根拠条文(28条2項)、照会事項を書面で控え、回答は照会事項の範囲に限定する。聞かれていない家族構成や健康情報は添えない
よくある質問 AI による整理
Q1入管の違反調査とは何ですか?
入国警備官が退去強制事由に該当すると思われる外国人について行う調査です。入管法27条が開始要件、28条が取調べと照会の権限を定めています。
Q2入管の任意同行は拒否できる?
収容令書や裁判官の許可状がない段階の取調べは任意で、拒否できます。ただし容疑が固まれば収容令書が発付される可能性があり、手続自体は止まりません。
Q3入管から会社への照会 答える義務は?
入管法28条2項の照会に応じなくても罰則はありません。回答した場合も個人情報保護法27条1項1号の「法令に基づく場合」に当たり適法です。
Q4入国警備官 家宅捜索 できる?
28条だけでは家宅捜索はできません。臨検・捜索・押収には裁判官の許可状が必要です(入管法31条)。許可状の有無をまず確認してください。
Q5入管の取調べ 弁護士 立ち会える?
入管法上、取調べへの弁護士立会いを保障する明文規定はありません。取調べ前に弁護士へ連絡し、助言を得てから臨むことが実務上重要です。
Q6入管の照会 本人に通知される?
28条2項の照会について本人への通知を義務づける規定はありません。勤務先や学校が回答しても、本人が知らないまま記録が作られることがあります。
Q7入管 取調べ 違法 どんな場合?
特別の規定がないのに身体拘束や捜索など強制の処分を行った場合は28条1項ただし書に反します。任意の名目で実質的に強制する場合も問題になりえます。
Q8オーバーステイ 入管 呼び出し どうなる?
違反調査として事情を聴かれ、容疑があれば収容令書による収容、違反審査、口頭審理と手続が進みます。早い段階で入管案件に詳しい弁護士へ相談してください。
この条文についての質問 AI による整理
Q1入管の人に話を聞かせてほしいと言われました。断ったら不利になりますか?
28条1項の取調べは任意で、応じる義務も、断ったことへの罰則もない。ただし容疑が固まれば39条の収容令書という別の手段が用意されており、断っても手続が止まるわけではない。実務のポイント:任意同行の形で庁舎に入った当日に収容令書が出るケースがある。庁舎に入る前に弁護士へ一報を入れてあるかどうかで、その後数か月の身柄の行方が変わる
Q2会社に入管から照会の電話が来ました。答えないと罰せられますか?
28条2項の照会に応じなくても罰則はない。刑事訴訟法197条2項の捜査関係事項照会と同じ構造で、公法上の義務はあるが強制力がないと説明される。他方、回答しても個人情報保護法27条1項1号により適法。実務のポイント:照会書の回答期限そのものに法的拘束力はない。範囲と宛先を社内で確認してから答える会社ほど、後日の本人とのトラブルが少ない
Q3入管の手続では、聴聞や理由の説明はしてもらえないんですか?
行政手続法3条1項10号が外国人の出入国と難民認定に関する処分を同法の主要部分の適用除外としているため、一般の行政処分に付いてくる告知と聴聞の枠組みはそのまま働かない。代わりに入管法が違反審査、口頭審理、異議の申出という独自の三段階を置いている(47条から49条)。実務のポイント:この三段階は期限が各3日で、暦日で進む。金曜に通知を受け取ると、実質的な準備時間はほぼ残らない
Q4供述調書に署名しないとどうなりますか?
署名を拒んでも取調べの事実は残り、拒否した旨が記録される運用になる。内容が違うなら、署名前に増減変更を申し立てるのが本筋で、28条1項ただし書の下では供述を強制されることもない。実務のポイント:後の口頭審理で最も参照されるのが、この段階の調書である。「帰国したい」という一文が入っているかどうかで、在留特別許可を求める主張の組み立てが根本から変わる
間違えやすい点 AI による整理
- 「入管が来たら従うしかない」と思われているが、1項ただし書は逆のことを言っている。裁判官の許可状(31条)も収容令書(39条)もない段階の取調べは任意であり、応じない自由がある。強制できる場面は法律が明文で列挙したものに限られる
- あなたから見れば「まだ何も決まっていない事情聴取」だが、入管から見れば退去強制手続(第5章)の第一歩である。雑談のつもりで話した来日の経緯も家族関係も、違反審査、口頭審理、在留特別許可の判断まで一本の線で繋がっていく。この温度差が後で効いてくる
- 「任意なら断れる」という理解は半分正しいが、問いの立て方が違う。本当の争点は「あなたが断れるか」ではなく「あなたの勤務先、大家、学校、通院先が断るか」である。2項の照会を断る動機を持つ第三者は、現実にはほとんどいない
- 入管の手続にも行政手続法の聴聞や理由の提示が当然についてくると考えがちだが、行政手続法3条1項10号は外国人の出入国と難民認定に関する処分を適用除外にしている。刑事手続の感覚で「告知と聴聞があるはず」と待っていると、手続はその前提なしに進んでいく
| 比較の観点 | この条文 | ほかの条文 |
|---|---|---|
| 手段 | 入管法28条:任意の取調べ・公務所等への照会 | 入管法31条:臨検・捜索・押収 入管法39条:収容令書による収容 |
| 強制力 | なし(強制処分は特別の規定がある場合のみ) | あり(住居・物への強制処分) あり(身体の拘束) |
| 発付・許可の主体 | 不要(入国警備官の判断で実施) | 裁判官の許可状 主任審査官(行政機関内部) |
| 本人がまず確認すべきこと | 任意であること、照会は本人の同意なしに行われうること | 許可状の提示と記載範囲 収容令書の提示と収容期間(41条) |
他国ではどう定めているか 4 か国
台湾では内政部移民署が外国人の違法滞在の調査と強制出国を担う。行政調査と身体拘束の関係、司法関与の程度が日本との比較点になる
韓国も出入国管理公務員による違反調査の規定を置き、容疑者の出頭要求・尋問と強制措置を段階的に区別する構造は日本と類似する
ドイツは外国人局による個人データの収集と、公的機関から外国人局への通報義務を明文化しており、日本の任意照会より情報流通が制度的に強い
米国は移民官の尋問・逮捕・捜索の権限を連邦法で列挙し、令状なし逮捕の要件なども規定する。行政令状と司法令状の区別が論点となる
AI による対応参考であり、公式の対照ではありません。各国の原文が基準です
想定される場面と対応 AI による整理
こんなときに使う
- 人事のあなたのもとに入管から電話が入り、従業員の在籍と給与支払の状況を教えてほしいと言われたら、答えていいのか? 28条2項の照会であれば、回答しても個人情報保護法違反にはならない。逆に、答える義務にも罰則はない。判断は会社に丸投げされている
- 在留期限が切れたまま働いていた同僚が、出勤前に職員の訪問を受けた。任意の取調べだと説明され、そのまま庁舎へ同行した。この時点では収容令書はまだ出ていない
- 収容令書で収容され、入国審査官の違反審査で退去強制事由に該当すると認定された。不服なら3日以内に口頭審理を請求しなければならない(48条1項)。期間は暦日で進む。週末を挟めば、弁護士を探しながら書面を用意する時間はほとんど残らない
- 留学生にアパートを貸している大家のあなたに、居住実態の照会が届いた。答えれば入居者を売るようで気が重い。だが照会への対応と、自分が刑事責任を負うかどうかは別の話である。まず照会事項の範囲を読む
- 庁舎で供述調書に署名を求められた。読み上げられた内容と、自分が言ったことの温度が少し違う気がするが、直してくれとは言い出せない。この一通が、後の口頭審理と在留特別許可の判断の土台になる
取るべき行動
被害を受けた側:照会を受けた企業、学校、大家の立場なら、1. 照会元の官署名、根拠条文(入管法28条2項)、照会事項を書面で控える2. 回答は照会事項の範囲に限定し、聞かれていない情報を添えない3. 回答自体は個人情報保護法27条1項1号の「法令に基づく場合」に当たり適法だが、回答義務に罰則はない4. 本人へ知らせるかどうかを社内規程と契約条項で確認してから動く
訴えられた側:1. 取調べの前に収容令書(39条)または裁判官の許可状(31条)の有無を確認、なければ任意の段階だと理解する2. 供述は違反審査、口頭審理、在留特別許可の判断材料として残る。記憶が曖昧な点は推測で埋めず「わからない」と述べる3. 調書は署名前に必ず読み、違う箇所は増減変更を申し立てる4. 入管案件の経験がある弁護士か支援団体へ即座に連絡、収容後は面会の制約で動きが鈍る
時効(請求できる期限):違反調査そのものに法定の期限はない。ただし収容令書による収容は30日、やむを得ない事由があるときに30日延長して最長60日(41条1項)。認定に不服なら通知を受けた日から3日以内に口頭審理の請求(48条1項)、判定に不服ならさらに3日以内に法務大臣への異議の申出(49条1項)。起算点はいずれも各通知を受けた日(令和5年改正による監理措置と収容の見直し規定を含め、最新の改正状況をご確認ください)
学説
一般的理解:28条1項の取調べは任意調査であり、相手方の意思に反する強制の処分は同法第5章・第8章の明文規定(31条の臨検捜索押収、39条の収容など)によらなければ許されないと解されている。
批判的見解:収容令書を裁判官ではなく主任審査官が発付する点、および2項の第三者照会に司法審査も本人通知も予定されていない点について、適正手続保障の観点から見直しを求める議論が続いている。
改正沿革 AI による整理
- 昭和56年(1981年)改正、昭和57年施行 難民条約加入に伴い「出入国管理令」から「出入国管理及び難民認定法」へ法律名が変更され、本条を含む違反調査の規定が現行法の枠組みに組み込まれた。本条の文言自体の改正履歴は人的検証が必要
改正の年表
- 1.昭和26年(1951年) 新設:出入国管理令(政令)として制定。違反調査における入国警備官の取調べと照会の権限が定められた
- 2.昭和56年(1981年) 改正:難民条約等への加入に伴い、法令名が出入国管理及び難民認定法に改められた(昭和57年施行)。本条の文言の変遷は要確認
- 出入国管理及び難民認定法 第24条退去強制事由、違反調査の対象範囲
- 出入国管理及び難民認定法 第27条違反調査の開始要件、本条の前提
- 出入国管理及び難民認定法 第29条容疑者の出頭要求と取調べの根拠
- 出入国管理及び難民認定法 第31条臨検捜索押収、裁判官の許可状を要する強制処分
- 出入国管理及び難民認定法 第39条収容令書による収容、主任審査官が発付
- 刑事訴訟法 第197条任意捜査原則と公務所照会の母型
- 個人情報の保護に関する法律 第27条法令に基づく場合の第三者提供の例外
- 行政手続法 第3条外国人の出入国に関する処分の適用除外
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