出入国管理及び難民認定法 第28条(違反調査について必要な取調べ及び報告の要求)
- 入国警備官は、違反調査の目的を達するため必要な取調べをすることができる。ただし、強制の処分は、この章及び第八章に特別の規定がある場合でなければすることができない。
- 2.入国警備官は、違反調査について、公務所又は公私の団体に照会して必要な事項の報告を求めることができる。
この条文の基本情報
違反調査について必要な取調べ及び報告の要求とは何ですか?
定義違反調査について必要な取調べ及び報告の要求とは、出入国管理及び難民認定法第28条に定められた規定で、「入国警備官は、違反調査の目的を達するため必要な取調べをすることができる。ただし、強制の処分は、この章及び第八章に特別の規定がある場合でなければすることができない…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 出入国管理及び難民認定法第28条(違反調査について必要な取調べ及び報告の要求)は、日本の出入国管理及び難民認定法に含まれる条文です。
- 出入国管理及び難民認定法第28条の条文原文は「入国警備官は、違反調査の目的を達するため必要な取調べをすることができる。ただし、強制の処分は、この章及び第八章に特別の規定がある場合でなければすることができない…」で始まります。
- 出入国管理及び難民認定法第28条は第一節 違反調査に置かれています。
- 出入国管理及び難民認定法の公布日は昭和26年10月4日です。
- 出入国管理及び難民認定法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
- 出入国管理及び難民認定法第28条の前の条は出入国管理及び難民認定法第27条です。
- 出入国管理及び難民認定法第28条の次の条は出入国管理及び難民認定法第29条です。
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- 正式書式
出入国管理及び難民認定法(昭和二十六年政令第三百十九号)第28条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/326CO0000000319 - 本サイト収録
出入国管理及び難民認定法(昭和二十六年政令第三百十九号)第28条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/326CO0000000319/28