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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)e-Gov法令検索出典公布 最終改正 収録時点 令和8年10月2日読了 7 分7 分7 分

出入国管理及び難民認定法 第34条(立会い)

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  1. 入国警備官は、住居その他の建造物内で臨検、捜索、差押え又は記録命令付差押えをするときは、所有者、借主、管理者又はこれらの者に代わるべき者を立ち会わせなければならない。これらの者を立ち会わせることができないときは、隣人又は地方公共団体の職員を立ち会わせなければならない。
  2. 2.女子の身体について捜索をするときは、成年の女子を立ち会わせなければならない。ただし、急速を要する場合は、この限りでない。

この条文の基本情報

立会いとは何ですか?

定義立会いとは、出入国管理及び難民認定法第34条に定められた規定で、「入国警備官は、住居その他の建造物内で臨検、捜索、差押え又は記録命令付差押えをするときは、所有者、借主、管理者又はこれらの者に代わるべき者を立ち会わせなければなら…」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 出入国管理及び難民認定法第34条(立会い)は、日本の出入国管理及び難民認定法に含まれる条文です。
  2. 出入国管理及び難民認定法第34条の条文原文は「入国警備官は、住居その他の建造物内で臨検、捜索、差押え又は記録命令付差押えをするときは、所有者、借主、管理者又はこれらの者に代わるべき者を立ち会わせなければなら…」で始まります。
  3. 出入国管理及び難民認定法第34条は第一節 違反調査に置かれています。
  4. 出入国管理及び難民認定法の公布日は昭和26年10月4日です。
  5. 出入国管理及び難民認定法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年10月2日時点では廃止情報はありません。
  6. 出入国管理及び難民認定法第34条の前の条は出入国管理及び難民認定法第33条です。
  7. 出入国管理及び難民認定法第34条の次の条は出入国管理及び難民認定法第35条です。
  8. 出入国管理及び難民認定法第34条には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式出入国管理及び難民認定法(昭和二十六年政令第三百十九号)第34条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/326CO0000000319
  • 本サイト収録出入国管理及び難民認定法(昭和二十六年政令第三百十九号)第34条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年10月2日)https://lawplayer.com/jp/article/326CO0000000319/34

わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です

要点出入国管理及び難民認定法34条は、入国警備官が住居等で臨検・捜索・差押えをする際に所有者や借主等の立会いを義務づけ、立ち会えないときは隣人又は自治体職員の立会いを求める。

Q · 入管の人が家を捜索するとき、立会人がいなくても進めていいの?

いいえ。住人か隣人・自治体職員の立会いが必要です

出入国管理及び難民認定法34条1項により、入国警備官が住居その他の建造物内で臨検・捜索・差押え・記録命令付差押えをするときは、所有者、借主、管理者又はこれらに代わるべき者を立ち会わせなければなりません。これらの者が立ち会えないときは、隣人又は地方公共団体の職員を立ち会わせる必要があります。女子の身体を捜索するときは、急速を要する場合を除き、成年の女子の立会いが必要です(同条2項)。

解説

入国警備官が家に踏み込んで捜索や差押えをするとき、彼らだけで部屋の中を動き回ることは許されない。出入国管理及び難民認定法34条は、住居その他の建造物内での臨検、捜索、差押え、記録命令付差押えには、所有者・借主・管理者、またはこれらに代わる者の立会いを義務づけている。その誰も立ち会えないなら、隣人または地方公共団体の職員を呼ばなければならない。つまり「家の中に第三者の目を一つ入れる」ことが、捜索の適法要件として条文に書き込まれている。さらに2項は、女性の身体を捜索する場合に成年女性の立会いを求める。急速を要する場合の例外はあるが、その例外は「今すぐやらないと取り返しがつかない」レベルの事情を要する。あなたの部屋で立会人が一人もいない捜索が行われたなら、その手続には瑕疵があり、収集された証拠の評価や、後続の退去強制手続を争う材料になりうる。

法的な位置づけ

出入国管理及び難民認定法34条は、入国警備官が住居その他の建造物内で行う臨検、捜索、差押え及び記録命令付差押えについて、所有者、借主、管理者又はこれらに代わるべき者の立会いを要件とし、それが不可能な場合は隣人又は地方公共団体の職員の立会いを求める規定である。2項は、女子の身体の捜索に成年の女子の立会いを求め、急速を要する場合を例外とする。

手順・フロー

AI による整理。効力は条文原文が基準です

手順

  1. 1.開始時点の状況を記録する 捜索が始まったら、開始時刻、入室した入国警備官の人数、許可状の提示の有無、立会人が誰か(所有者・借主・管理者・隣人・自治体職員のどれか)をスマホにメモする
  2. 2.立会人の有無を口頭で確認する 立会人が見当たらない場合、「立会人はどなたですか」と一度だけ落ち着いて尋ねる。質問と回答をそのままメモに残す。女子の身体捜索なら、成年の女子の立会いがあるかも確認する
  3. 3.押収目録を受け取り控えを残す 押収された物がある場合は目録を受け取り、写真に撮る。立会人が捜索箇所に同行していたか、玄関待機だったかも併せて記録する
  4. 4.24時間以内に時系列メモを作り弁護士に相談 当日中に開始から終了までの時系列メモを作成し、入管問題に取り組む弁護士へ相談する。退去強制手続と並行するため、行政不服審査法・行政事件訴訟法の期間制限を意識して早めに動く

よくある質問 AI による整理

Q1入管法34条とは何ですか?

入国警備官が住居等で臨検・捜索・差押えをする際の立会いを定めた条文です。所有者や借主などが立ち会えないときは、隣人又は自治体職員の立会いが必要です。

Q2入管の家宅捜索 立会人は誰がなれる?

第一順位は所有者、借主、管理者又はこれらに代わるべき者です。これらの者が立ち会えないときは、隣人又は地方公共団体の職員が立会人になります。

Q3入国警備官の捜索は令状なしでできる?

住居等の臨検・捜索・差押えには、原則として裁判官の許可状が必要です(入管法31条)。許可状があっても、34条の立会い要件は別途守らなければなりません。

Q4入管の捜索 立会い 拒否できる?

34条は入国警備官に立会人を確保する義務を課す規定で、隣人個人に罰則付きの立会義務を直接課すものではありません。立ち会う場合は、見た範囲だけ記録するのが無難です。

Q5女性の身体捜索 入管 立会い 必要?

必要です。34条2項により、女子の身体の捜索には成年の女子を立ち会わせなければなりません。例外は急速を要する場合に限られます。

Q6入管の捜索 夜間 できる?

夜間の執行には制限があり、入管法33条が執行時刻について定めています。立会い(34条)とは別の要件なので、両方を確認する必要があります。

Q7入管の捜索で押収された物の目録はもらえる?

押収した場合には目録を作成して交付する旨が入管法36条に定められています。目録は必ず受け取り、写真で控えを残しておくことが勧められます。

Q8立会いなしの捜索 違法 どうすればいい?

開始時刻、人数、立会人の有無と属性を記録し、早期に入管問題に詳しい弁護士へ相談します。後続の退去強制処分を争う際の手続瑕疵の主張材料になりえます。

この条文についての質問 AI による整理

Q1立会人がいないまま捜索されたら、それだけで押収物は返ってきますか?

自動的には返りません。34条違反は手続の瑕疵として主張できますが、日本の実務では瑕疵の重大性と後続処分への影響を個別に評価します。実務のポイント:弁護士が最初に確認するのは違反の有無ではなく、違反を立証できる記録があるかです。当事者側にメモも写真もなければ、後から「立会人はいなかった」と言っても水掛け論になる。記録の有無が主張の生死を分ける

Q2隣人として立会いを頼まれました。断れますか?

34条は警備官に立会人を立ち会わせる義務を課す条文で、隣人個人に罰則付きの出頭義務を直接課すものではありません。ただし現場では協力を求められます。実務のポイント:引き受けるなら、見た範囲だけをメモし、見ていないことは署名しないこと。立会人の署名は後に「その場にいた証人」として扱われうるので、実際に見ていない箇所まで確認したことにされると、自分が後で困る

Q3女性の身体を捜索するとき、急いでいれば成年女性の立会いなしでいいんですか?

2項ただし書の「急速を要する場合」は例外規定であり、人員配置の都合や単なる時間短縮では足りません。証拠隠滅の現実的危険など、その瞬間に待てない事情が必要です。実務のポイント:例外に依拠した側は、後で事情を具体的に説明できなければ苦しくなる。捜索を受けた側は、その場で「なぜ今すぐなのか」と問うだけで、相手に説明責任の記録を残させることができる

間違えやすい点 AI による整理

  • 「令状があるのだから、あとは警備官の自由」と思われがちだが、順序が逆である。令状は入る権限を与えるだけで、入った後の進め方には別の枠がかかる。34条の立会いはその枠の一つであり、令状の存在は立会義務を免除しない
  • 立会人の役割を「サインする人」と理解している人は多い。実際には、どこを開けたか、何を持ち出したか、不在の間に何が起きたかを見る目としての意味が中心で、サインは結果にすぎない。立会人がずっと玄関に座らされていて捜索現場を見ていなかったなら、形式は満たしても実質は空洞である。この差は、後に手続を争うときの主張の強さに直結する
  • 2項の「成年の女子を立ち会わせなければならない」を、女性職員が捜索を実施する義務だと読む人がいるが、条文が求めているのは立会いであって実施主体の性別ではない。問いの立て方がずれると、争うべき点を外す
  • 「立会いがなければ捜索は当然に無効で、押収物も全部返ってくる」という理解も広まっているが、日本の実務はそこまで単純ではない。手続違反があった場合、それがどの程度重大か、後続処分にどう影響するかを個別に評価する。手続の瑕疵は自動的な無効ボタンではなく、争うための材料である
比較の観点この条文ほかの条文
規律の対象入管法34条:捜索等の現場に第三者(立会人)を置くこと入管法33条:捜索等を執行できる時刻の制限
入管法36条:押収物の目録の作成・交付
守ろうとするもの閉じた私的空間での執行の可視性夜間の平穏な生活
何が持ち出されたかの事後検証可能性
例外2項の女子立会いのみ「急速を要する場合」の例外あり条文所定の場合に限り時刻制限の例外あり
押収があれば作成・交付が求められる
当事者が残すべき記録立会人の氏名・属性・同行範囲開始・終了時刻
目録の原本又は写真

他国ではどう定めているか 3 か国

台湾
刑事訴訟法第148条

住居等の捜索で住居人・看守人又はその代理となる者を在場させ、いなければ隣人又は近隣の自治団体職員を在場させる。日本の34条1項とほぼ同じ段階構造

韓国
형사소송법 제123조・제124조

住居主・看守者等の参与、いなければ隣人又は地方公共団体職員の参与を求める。女子の身体の捜索に成年女子の参与を求める点も日本と共通

ドイツ
StPO § 105 Abs. 2, § 106

裁判官又は検察官が立ち会わない住居捜索では、可能な限り自治体職員又は住民2名を立会人とする。住居の占有者自身の立会い権も別途定める

AI による対応参考であり、公式の対照ではありません。各国の原文が基準です

想定される場面と対応 AI による整理

こんなときに使う

  • 早朝、入国警備官がシェアハウスの一室に入ってきた。あなたはルームメイトで、捜索対象者ではない。だが建物の管理者でも借主でもない人しかいない状況で捜索が始まろうとしている。このとき34条が要求するのは「所有者・借主・管理者、またはこれらに代わるべき者」の立会いであり、誰もいなければ隣人か自治体職員を呼ぶ義務が警備官側にある。無視して進めた事実は、その場でメモを取るべき情報である
  • もし、あなたが賃貸アパートのオーナーで、入居者の部屋に入国警備官が来るとの連絡を受けたとしたら? あなたは立会人になりうる立場だ。立ち会ったなら、何時に入り、どこを開け、何を持ち出したか、押収品目録を渡されたかを記録しておく。あなたの記録が、後に入居者側の手続争いで唯一の客観資料になることがある
  • 外国人従業員を雇う工場に臨検が入った。事務所も倉庫も「建造物内」である。現場責任者が不在で、アルバイトしかいない。法人の場合「管理者又はこれらの者に代わるべき者」に誰が当たるかが問題になり、現場の判断で形だけ立会人を立てると、後で手続の適法性が争点化する
  • 深夜、女性の身体捜索が行われようとしている。成年女性の職員がその場にいない。2項ただし書の「急速を要する場合」に当たるかが分水嶺だ。証拠隠滅の現実的危険がその瞬間にあるのか、それとも単に人員配置の都合か。この区別が、後の違法性主張の中心になる
  • あなたの同居人が在留資格をめぐって調査を受けている。捜索は同居人に向けられたものだが、共用スペースまで及ぶ。あと数時間で退去強制手続の流れに乗る可能性がある。立会いの有無、立会人の属性、開始終了時刻、この三点を今夜のうちに書き残しておくかどうかで、明日の弁護士相談の質がまるで変わる

取るべき行動

被害を受けた側:1. 捜索が始まったら、開始時刻と入室した人数、立会人が誰か(属性も)をその場でスマホにメモする2. 立会人がいないまま進むなら、「立会人はどなたですか」と一度口に出して確認する、その質問と回答自体が記録になる3. 押収された物の目録を必ず受け取り、写真に撮る4. 終了後24時間以内に、時系列のメモを作成して入管問題に取り組む弁護士へ相談する。退去強制手続と並行するため、時間軸が極めて短い

訴えられた側:1. 立会人を確保できなかった場合、その経緯(誰に連絡を取り、なぜ不在だったか、隣人や自治体職員への要請をしたか)を記録に残す2. 2項ただし書の「急速を要する場合」に依拠するなら、その具体的事情を書面化しておく、抽象的な繁忙では後に持たない3. 立会人には捜索の実施箇所に同行してもらう、玄関待機は形式のみの立会いとして後に争点化する

時効(請求できる期限):本条自体に特定の期間制限はない。手続の瑕疵を争う場合、退去強制令書等の処分に対する審査請求や取消訴訟の期間制限(行政不服審査法18条の3か月、行政事件訴訟法14条の処分を知った日から6か月)に乗ることになるため、処分を受けた日が実質的な起算点になる(最新の改正状況をご確認ください)

学説

一般的理解:立会いは処分の公正を担保し、執行状況を第三者が見届けるための手続保障であり、刑事訴訟法114条・115条と同趣旨の規定と解される。立会人が捜索箇所を実際に見られない形式的な立会いは、制度趣旨を満たさない疑いが生じる

改正沿革 AI による整理

改正の年表

  1. 1.昭和26年(1951年) 新設:出入国管理令(昭和26年政令第319号)の制定に伴い、入国警備官による臨検等の手続規定の一部として立会いの定めが置かれた

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。AI による解説は理解の補助であり、法的効力は条文原文が基準です。

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