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出入国管理及び難民認定法 第33条(証票の携帯)

入国警備官は、この節の規定により取調べ、領置、臨検、捜索、差押え又は記録命令付差押えをする場合には、その身分を示す証票を携帯し、関係人の請求があるときは、これを提示しなければならない。

この条文の基本情報

証票の携帯とは何ですか?

定義証票の携帯とは、出入国管理及び難民認定法第33条に定められた規定で、「入国警備官は、この節の規定により取調べ、領置、臨検、捜索、差押え又は記録命令付差押えをする場合には、その身分を示す証票を携帯し、関係人の請求があるときは、これを…」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 出入国管理及び難民認定法第33条(証票の携帯)は、日本の出入国管理及び難民認定法に含まれる条文です。
  2. 出入国管理及び難民認定法第33条の条文原文は「入国警備官は、この節の規定により取調べ、領置、臨検、捜索、差押え又は記録命令付差押えをする場合には、その身分を示す証票を携帯し、関係人の請求があるときは、これを…」で始まります。
  3. 出入国管理及び難民認定法第33条は第一節 違反調査に置かれています。
  4. 出入国管理及び難民認定法の公布日は昭和26年10月4日です。
  5. 出入国管理及び難民認定法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 出入国管理及び難民認定法第33条の前の条は出入国管理及び難民認定法第32条の3です。
  7. 出入国管理及び難民認定法第33条の次の条は出入国管理及び難民認定法第34条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式出入国管理及び難民認定法(昭和二十六年政令第三百十九号)第33条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/326CO0000000319
  • 本サイト収録出入国管理及び難民認定法(昭和二十六年政令第三百十九号)第33条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/326CO0000000319/33

この条文は現在、条文原文のみです。解説は準備中です。

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