出入国管理及び難民認定法 第33条(証票の携帯)
入国警備官は、この節の規定により取調べ、領置、臨検、捜索、差押え又は記録命令付差押えをする場合には、その身分を示す証票を携帯し、関係人の請求があるときは、これを提示しなければならない。
この条文の基本情報
証票の携帯とは何ですか?
定義証票の携帯とは、出入国管理及び難民認定法第33条に定められた規定で、「入国警備官は、この節の規定により取調べ、領置、臨検、捜索、差押え又は記録命令付差押えをする場合には、その身分を示す証票を携帯し、関係人の請求があるときは、これを…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 出入国管理及び難民認定法第33条(証票の携帯)は、日本の出入国管理及び難民認定法に含まれる条文です。
- 出入国管理及び難民認定法第33条の条文原文は「入国警備官は、この節の規定により取調べ、領置、臨検、捜索、差押え又は記録命令付差押えをする場合には、その身分を示す証票を携帯し、関係人の請求があるときは、これを…」で始まります。
- 出入国管理及び難民認定法第33条は第一節 違反調査に置かれています。
- 出入国管理及び難民認定法の公布日は昭和26年10月4日です。
- 出入国管理及び難民認定法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
- 出入国管理及び難民認定法第33条の前の条は出入国管理及び難民認定法第32条の3です。
- 出入国管理及び難民認定法第33条の次の条は出入国管理及び難民認定法第34条です。
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- 正式書式
出入国管理及び難民認定法(昭和二十六年政令第三百十九号)第33条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/326CO0000000319 - 本サイト収録
出入国管理及び難民認定法(昭和二十六年政令第三百十九号)第33条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/326CO0000000319/33