出入国管理及び難民認定法 第33条(証票の携帯)
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入国警備官は、この節の規定により取調べ、領置、臨検、捜索、差押え又は記録命令付差押えをする場合には、その身分を示す証票を携帯し、関係人の請求があるときは、これを提示しなければならない。
この条文の基本情報
証票の携帯とは何ですか?
定義証票の携帯とは、出入国管理及び難民認定法第33条に定められた規定で、「入国警備官は、この節の規定により取調べ、領置、臨検、捜索、差押え又は記録命令付差押えをする場合には、その身分を示す証票を携帯し、関係人の請求があるときは、これを…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 出入国管理及び難民認定法第33条(証票の携帯)は、日本の出入国管理及び難民認定法に含まれる条文です。
- 出入国管理及び難民認定法第33条の条文原文は「入国警備官は、この節の規定により取調べ、領置、臨検、捜索、差押え又は記録命令付差押えをする場合には、その身分を示す証票を携帯し、関係人の請求があるときは、これを…」で始まります。
- 出入国管理及び難民認定法第33条は第一節 違反調査に置かれています。
- 出入国管理及び難民認定法の公布日は昭和26年10月4日です。
- 出入国管理及び難民認定法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年10月2日時点では廃止情報はありません。
- 出入国管理及び難民認定法第33条の前の条は出入国管理及び難民認定法第32条の3です。
- 出入国管理及び難民認定法第33条の次の条は出入国管理及び難民認定法第34条です。
- 出入国管理及び難民認定法第33条には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。
この条文を引用する
下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
出入国管理及び難民認定法(昭和二十六年政令第三百十九号)第33条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/326CO0000000319 - 本サイト収録
出入国管理及び難民認定法(昭和二十六年政令第三百十九号)第33条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年10月2日)https://lawplayer.com/jp/article/326CO0000000319/33
わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です
要点入管法33条は、入国警備官が取調べや臨検・捜索・差押え等をする際に身分証票の携帯を義務づけ、関係人の請求があれば提示しなければならないと定める。
Q · 入管の職員が家に来たら、身分証を見せてもらえるの?
請求すれば入国警備官は証票を見せる義務がある
出入国管理及び難民認定法第33条により、入国警備官は取調べ、領置、臨検、捜索、差押え、記録命令付差押えを行う際に身分を示す証票を携帯し、関係人から請求があれば提示しなければなりません。提示は請求が前提のため、自分から求めることが大切です。ただし証票は身分の証明にすぎず、住居の臨検・捜索・差押えには別に裁判官の許可状が必要です(第30条)。
解説
「その身分を示す証票を携帯し、関係人の請求があるときは、これを提示しなければならない」。決定的なのは「請求があるときは」の五文字である。携帯義務は常時あるが、提示義務は発動条件付きだ。あなたが何も言わなければ、証票は上着の内側にあるまま調査は終わり、誰が来て何を持ち去ったのかの記録は相手側にしか残らない。しかも本条が想定する場面は取調べだけではない。領置、臨検、捜索、差押え、記録命令付差押え、つまり部屋に立ち入り、書類やスマートフォンのデータを押さえる処分まで含む。臨検・捜索・差押えには裁判官の許可状が別に必要で(第30条)、証票と許可状は全く別の紙だ。身分証を見せられて安心した人が、許可状を読まずに部屋を開ける。関係人は調査対象の外国人本人に限らず、同居人、家主、勤務先の店長も含みうる。請求権はあなたの側にある。
法的な位置づけ
出入国管理及び難民認定法第33条は、入国警備官による違反調査のうち、取調べ、領置、臨検、捜索、差押えおよび記録命令付差押えを行う場合について、身分を示す証票の常時携帯義務と、関係人の請求を条件とする提示義務を定める規定である。執行者の身元を特定可能にし、調査権限の行使を可視化する手続的保障として機能する。
手順・フロー
AI による整理。効力は条文原文が基準です
手順
- 1.玄関を開ける前に証票の提示を請求する インターホン越しまたはドアチェーン越しに「身分を示す証票を見せてください」と求める。入管法33条により、請求があれば入国警備官は提示しなければならない
- 2.氏名・所属・証票の記載内容を書き取る 証票に記載された氏名と所属官署を声に出して確認しながら書き取る。来訪人数と時刻も併せて記録し、後で誰の行為かを特定できるようにする
- 3.任意の聴取か許可状に基づく処分かを切り分ける 立入りや物の提出を求められたら、裁判官の許可状があるかを確認する。許可状がなければ任意調査であり(第28条)、許可状があれば対象の場所・物・有効期間・夜間執行の記載を読む(第30条〜第32条)
- 4.押さえられた物を自分側でも記録する 領置・差押えされた物の品目と数量を確認し、写真またはメモで記録する。同居人や店舗責任者がいれば、見聞きした内容を当日中に書き残してもらう
- 5.当日中に弁護士または支援団体に連絡する 退去強制手続では口頭審理の請求や異議の申出の期限が3日以内と短い(第48条、第49条)。現場で作った記録一式を持って速やかに代理人へ相談する
よくある質問 AI による整理
Q1入国警備官とは何ですか?
出入国在留管理庁に属し、入管法違反の調査や容疑者の収容・送還などを担う公務員です。違反調査の際は第33条により身分証票を携帯します。
Q2入管の家宅捜索に令状は必要ですか?
必要です。臨検・捜索・差押えには裁判官の許可状が要ります(入管法30条)。証票の提示だけでは住居に立ち入る根拠になりません。
Q3入管 身分証 見せてと言っていい?
言えます。入管法33条は関係人の請求があれば証票を提示する義務を入国警備官に課しています。請求したことが不利に扱われる規定はありません。
Q4入管の調査は拒否できる?
違反調査は原則として任意で行われ、強制手段は法に特別の定めがある場合に限られます(入管法28条)。ただし許可状に基づく処分は拒めません。
Q5入管の調査で関係人とは誰のこと?
調査対象の外国人本人に限らず、同居人、家主、勤務先の責任者など、調査の場に居合わせ処分に関わる人も含みうると解されます。
Q6記録命令付差押えとは?
電磁的記録の保管者などに必要なデータを記録媒体へ記録・印刷させ、その媒体を差し押さえる処分です。スマホやサーバー上のデータが対象になりえます。
Q7入管の夜間の捜索は違法?
許可状に夜間でも執行できる旨の記載がなければ、日没から日の出までの臨検・捜索・差押えは原則できません(入管法32条)。記載の確認が重要です。
Q8入管の違法な調査で国家賠償を請求できる?
公務員の違法な職務行為で損害を受けた場合、国家賠償法1条に基づき請求できます。行為者と権限を特定する現場の記録が主張の土台になります。
この条文についての質問 AI による整理
Q1入管の人に「身分証を見せてください」って言ったら、怒らせて不利になりませんか?
第33条が正面から認めている請求であり、提示は相手の義務である。請求したこと自体が在留資格の判断に影響する規定はどこにもない。実務のポイント:実務で最大の障害になるのは、後に処分を争う段階で「誰が来たのか分からない」という状態である。撮影の可否を迷うより先に、証票を見せてもらいながら氏名と所属を声に出して確認し、そのまま書き取るほうが確実に残る。
Q2証票を見せられたら、部屋に入れて中を見せる義務があるんですか?
ない。違反調査は原則として任意であり、強制手段は法に特別の定めがある場合に限られる(第28条)。住居への臨検・捜索・差押えには裁判官の許可状が必要で(第30条)、証票は身分の証明にすぎない。実務のポイント:許可状には対象の場所・物・有効期間が記載され(第31条)、日没から日の出までの執行にはその旨の記載が要る(第32条)。記載範囲を読む数十秒で、押さえられる物の範囲が変わる。
間違えやすい点 AI による整理
- あなたから見れば身分証の確認は礼儀やマナーの問題だが、法律から見れば行為者と権限の特定作業である。後に「あの調査は違法だった」と主張しようとしても、誰の行為を争うのか特定できなければ、相手のいない訴えになる。この落差が、争えたはずの案件を争えなくする。
- 証票を見せてもらえばよい、という点は多くの人が知っている。だが証票が証明するのは「その人物が入国警備官であること」だけで、目の前の捜索が適法であることは何も示さない。臨検・捜索・差押えには別に裁判官の許可状が必要(第30条)で、許可状には対象の場所と物、有効期間が書かれている(第31条)。証票で止まる確認は、半分で終わっている。
- 「証票を見せなかったら調査は無効になるのか」という問いの立て方そのものが的を外している。不提示が直ちに調査全体を無効にするとは限らず、実務上、解釈が分かれている。現実に争点となるのは、その後の退去強制手続や国家賠償の場面で、不提示という事実がどう評価されるかである。
| 比較の観点 | この条文 | ほかの条文 |
|---|---|---|
| 規律する対象 | 入管法33条:執行する入国警備官の身元(証票) | 入管法30条:臨検・捜索・差押えの権限(裁判官の許可状) 入管法28条:違反調査の方法(任意調査の原則) |
| 関係人に示される書面 | 身分を示す証票 | 裁判官が発付する許可状 特定の書面なし(任意の協力を求める) |
| 提示・発動の条件 | 常時携帯、提示は関係人の請求があるとき | 強制処分には事前に許可状が必要 強制手段は法に特別の定めがある場合に限る |
| 関係人が確認すべき点 | 氏名・所属官署 | 対象の場所・物、有効期間、夜間執行の可否(第31条・第32条) 任意の聴取か強制処分か |
他国ではどう定めているか 4 か国
台湾では警察が職権を行使する際、制服を着用するか証明書を提示して身分を示し、事由を告知すべきとされる。日本の入管法33条は提示を請求にかからせており、請求がなくても身分を表示すべきとする台湾の方式より関係人側の行動に依存する。
韓国では現場調査を行う調査員が権限を示す証票を携帯し、調査対象者に提示すべきとする一般法がある。個別法ごとに規定する日本と異なり、行政調査の通則として置かれている。
中国では行政強制措置の実施時、2名以上の執法人員により、執法身分証明書を提示することが手続として定められ、請求の有無を問わない構造である。
米国では移民執行官が逮捕を行う際、実務上安全かつ可能になり次第、自らが逮捕権限のある移民執行官であることを告げるべきとされる。
AI による対応参考であり、公式の対照ではありません。各国の原文が基準です
想定される場面と対応 AI による整理
こんなときに使う
- もし早朝、「入管です」と名乗る三人が玄関の前に立ったら、あなたは何を要求できる? 答えが第33条の証票提示請求である。ここで氏名と所属を控えなければ、この訪問は記録上、顔のない三人のものになる。
- 外国人スタッフを雇う居酒屋の店長として、開店前の店内で在留資格について質問を受ける。任意の聴取なのか、裁判官の許可状に基づく捜索なのかで、あなたが従う義務の範囲は全く違う。まず証票、次に許可状の有無、この二段確認を飛ばして帳簿を差し出すと、不法就労助長罪(入管法73条の2)の疑いが自分に向いたとき、反論の足場が手元に残らない。
- 収容され、入国審査官の認定を告知された。特別審理官への口頭審理の請求は3日以内、その判定に対する法務大臣への異議の申出も3日以内(第48条、第49条)。この短い時間で、誰がどの権限で何を押さえたのかを弁護士に説明できるかどうかが、提出書面の中身を決める。現場で証票を控えた人と控えなかった人の差が、ここで表に出る。
取るべき行動
被害を受けた側:1. その場で「証票を見せてください」と口頭で請求、氏名・所属官署・記載内容をメモに書き取る2. 臨検・捜索・差押えを受けるなら、裁判官の許可状の提示を求め、対象の場所・物・有効期間・夜間執行の記載を読む(第30条、第31条、第32条) 3. 持ち去られた物は目録と品目を確認し、写真またはメモで自分側の記録を作る4. 同居人や勤務先の責任者がいれば、見聞きした内容を当日のうちに書き残してもらう5. 収容された場合は速やかに弁護士または支援団体に連絡し、上記記録を渡す
訴えられた側:1. 在留資格や不法就労助長を疑われている立場でも、証票の提示請求は当然の権利であり、請求自体が不利に働くものではない2. 違反調査は原則として任意であり、強制手段は法に特別の定めがある場合に限られる(第28条)。任意の聴取か許可状に基づく処分かをまず切り分ける3. 許可状に記載のない場所・物は対象外であり、範囲外の提出を求められたら記載の確認を求める4. 供述する内容は後の手続で動かしにくい。分からないことは分からないと述べ、推測で補わない5. 認定や判定に対する不服申立ての期間が極端に短いため(第48条、第49条、いずれも3日以内)、当日から代理人の確保を動かす
時効(請求できる期限):本条自体に期限はない。ただし証票提示の請求は調査が行われているその場でしか行使できず、事後に遡って請求することはできない。関連する期限として、退去強制手続では入国審査官の認定に対する口頭審理の請求が3日以内、特別審理官の判定に対する法務大臣への異議の申出が3日以内(第48条、第49条)。違法な調査を理由とする国家賠償請求は、損害および加害者を知った時から3年、行為時から20年(国家賠償法4条、民法724条)。(最新の改正状況をご確認ください)
学説
一般的な理解:証票の携帯・請求時提示は、行政調査における執行者の特定と権限行使の可視化を図る手続的保障であり、国税通則法74条の13や労働基準法101条2項など他の行政調査規定と同型の建て付けと理解されている。
不提示の効果をめぐる議論:請求があったのに提示しなかった場合、直ちに調査全体が違法・無効となるかについては解釈が分かれ、後続の退去強制手続や国家賠償の場面で個別に評価されると考えられている。
改正沿革 AI による整理
- 要人的検証 条文中の「記録命令付差押え」は、電子的記録に対応した刑事手続整備に伴って追加されたものとみられるが、改正年および「新設」か「改正」かの区別は未検証。捏造を避けるため total_revisions を -1とし、人的検証を要する
改正の年表
- 1.昭和26年(1951年) 新設:出入国管理令(昭和26年政令第319号)の制定。違反調査に関する規定群が整備された(本条の制定当初の文言は要確認)。
- 2.昭和56年(1981年) 改正:難民条約への加入に伴い、題名が「出入国管理及び難民認定法」に改められた(法令全体の改正であり本条の文言変更の有無は要確認)。
- 出入国管理及び難民認定法 第27条違反調査の開始権限、本条が前提とする場面
- 出入国管理及び難民認定法 第28条任意調査の原則と強制手段の制限
- 出入国管理及び難民認定法 第29条容疑者の出頭要求と取調べの根拠
- 出入国管理及び難民認定法 第30条裁判官の許可状による臨検・捜索・押収
- 出入国管理及び難民認定法 第31条許可状の請求手続と記載事項
- 出入国管理及び難民認定法 第32条夜間執行の制限(現行効力を要確認)
- 刑事訴訟法 第110条令状は処分を受ける者に提示、請求を要しない対照構造
- 国税通則法 第74条の13身分証明書の携帯と請求時提示、同型の行政調査規定
- 労働基準法 第101条監督官の証票携帯義務、同型の行政調査規定
- 行政手続法 第3条外国人の出入国に関する処分は同法の適用除外
- 国家賠償法 第1条違法な調査に対する事後救済の根拠
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