出入国管理及び難民認定法 第32条(臨検、捜索又は差押え等に際しての必要な処分)
- 入国警備官は、臨検、捜索、差押え又は記録命令付差押えをするため必要があるときは、錠をはずし、封を開き、その他必要な処分をすることができる。
- 2.前項の処分は、領置物件、差押物件又は記録命令付差押物件についても、することができる。
この条文の基本情報
臨検、捜索又は差押え等に際しての必要な処分とは何ですか?
定義臨検、捜索又は差押え等に際しての必要な処分とは、出入国管理及び難民認定法第32条に定められた規定で、「入国警備官は、臨検、捜索、差押え又は記録命令付差押えをするため必要があるときは、錠をはずし、封を開き、その他必要な処分をすることができる。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 出入国管理及び難民認定法第32条(臨検、捜索又は差押え等に際しての必要な処分)は、日本の出入国管理及び難民認定法に含まれる条文です。
- 出入国管理及び難民認定法第32条の条文原文は「入国警備官は、臨検、捜索、差押え又は記録命令付差押えをするため必要があるときは、錠をはずし、封を開き、その他必要な処分をすることができる。」で始まります。
- 出入国管理及び難民認定法第32条は第一節 違反調査に置かれています。
- 出入国管理及び難民認定法の公布日は昭和26年10月4日です。
- 出入国管理及び難民認定法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
- 出入国管理及び難民認定法第32条の前の条は出入国管理及び難民認定法第31条の4です。
- 出入国管理及び難民認定法第32条の次の条は出入国管理及び難民認定法第32条の2です。
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- 正式書式
出入国管理及び難民認定法(昭和二十六年政令第三百十九号)第32条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/326CO0000000319 - 本サイト収録
出入国管理及び難民認定法(昭和二十六年政令第三百十九号)第32条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/326CO0000000319/32