出入国管理及び難民認定法 第32条の2(処分を受ける者に対する協力要請)
臨検すべき物件又は差し押さえるべき物件が電磁的記録に係る記録媒体であるときは、入国警備官は、臨検又は捜索若しくは差押えを受ける者に対し、電子計算機の操作その他の必要な協力を求めることができる。
この条文の基本情報
処分を受ける者に対する協力要請とは何ですか?
定義処分を受ける者に対する協力要請とは、出入国管理及び難民認定法第32条の2に定められた規定で、「臨検すべき物件又は差し押さえるべき物件が電磁的記録に係る記録媒体であるときは、入国警備官は、臨検又は捜索若しくは差押えを受ける者に対し、電子計算機の操作その他の…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 出入国管理及び難民認定法第32条の2(処分を受ける者に対する協力要請)は、日本の出入国管理及び難民認定法に含まれる条文です。
- 出入国管理及び難民認定法第32条の2の条文原文は「臨検すべき物件又は差し押さえるべき物件が電磁的記録に係る記録媒体であるときは、入国警備官は、臨検又は捜索若しくは差押えを受ける者に対し、電子計算機の操作その他の…」で始まります。
- 出入国管理及び難民認定法第32条の2は第一節 違反調査に置かれています。
- 出入国管理及び難民認定法の公布日は昭和26年10月4日です。
- 出入国管理及び難民認定法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
- 出入国管理及び難民認定法第32条の2の前の条は出入国管理及び難民認定法第32条です。
- 出入国管理及び難民認定法第32条の2の次の条は出入国管理及び難民認定法第32条の3です。
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- 正式書式
出入国管理及び難民認定法(昭和二十六年政令第三百十九号)第32条の2 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/326CO0000000319 - 本サイト収録
出入国管理及び難民認定法(昭和二十六年政令第三百十九号)第32条の2(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/326CO0000000319/32_2