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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)e-Gov法令検索出典公布 最終改正 収録時点 令和8年10月2日読了 7 分7 分7 分

出入国管理及び難民認定法 第31条の4(電磁的記録に係る記録媒体の差押えに代わる処分)

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  1. 差し押さえるべき物件が電磁的記録に係る記録媒体であるときは、入国警備官は、その差押えに代えて次に掲げる処分をすることができる。
  2. 一差し押さえるべき記録媒体に記録された電磁的記録を他の記録媒体に複写し、印刷し、又は移転した上、当該他の記録媒体を差し押さえること。
  3. 二差押えを受ける者に差し押さえるべき記録媒体に記録された電磁的記録を他の記録媒体に複写させ、印刷させ、又は移転させた上、当該他の記録媒体を差し押さえること。

この条文の基本情報

電磁的記録に係る記録媒体の差押えに代わる処分とは何ですか?

定義電磁的記録に係る記録媒体の差押えに代わる処分とは、出入国管理及び難民認定法第31条の4に定められた規定で、「差し押さえるべき物件が電磁的記録に係る記録媒体であるときは、入国警備官は、その差押えに代えて次に掲げる処分をすることができる。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 出入国管理及び難民認定法第31条の4(電磁的記録に係る記録媒体の差押えに代わる処分)は、日本の出入国管理及び難民認定法に含まれる条文です。
  2. 出入国管理及び難民認定法第31条の4の条文原文は「差し押さえるべき物件が電磁的記録に係る記録媒体であるときは、入国警備官は、その差押えに代えて次に掲げる処分をすることができる。」で始まります。
  3. 出入国管理及び難民認定法第31条の4は第一節 違反調査に置かれています。
  4. 出入国管理及び難民認定法の公布日は昭和26年10月4日です。
  5. 出入国管理及び難民認定法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年10月2日時点では廃止情報はありません。
  6. 出入国管理及び難民認定法第31条の4の前の条は出入国管理及び難民認定法第31条の3です。
  7. 出入国管理及び難民認定法第31条の4の次の条は出入国管理及び難民認定法第32条です。
  8. 出入国管理及び難民認定法第31条の4には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式出入国管理及び難民認定法(昭和二十六年政令第三百十九号)第31条の4
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/326CO0000000319
  • 本サイト収録出入国管理及び難民認定法(昭和二十六年政令第三百十九号)第31条の4(LawPlayer 収録、取得日 令和8年10月2日)https://lawplayer.com/jp/article/326CO0000000319/31_4

わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です

要点入管法31条の4は、差し押さえるべき物が電磁的記録の記録媒体であるとき、入国警備官が端末に代えて、データを他の媒体に複写・印刷・移転し、その媒体を差し押さえることを認める。

Q · 入管の捜索でスマホを押収されそうなとき、端末ごとではなくデータだけにしてもらえるの?

条文上は可能。ただ選ぶのは入国警備官側

入管法31条の4は、差し押さえるべき物が電磁的記録の記録媒体であるとき、入国警備官が端末の差押えに代えて、データを他の媒体に複写・印刷・移転し、その媒体を差し押さえることを認めています。差押えを受ける者に複写作業をさせる方法(2号)もあります。ただし条文は「することができる」と定めるにとどまり、どちらの方法を採るかの判断権は入国警備官側にあります。端末が生活や業務に不可欠であれば、具体的な支障を説明して申し出る余地があります。

解説

スマホやノート PC を「押収された」と聞けば、端末そのものが持っていかれる場面を思い浮かべるだろう。だが入管の収容・退去強制手続における捜索差押えでは、もう一本の道がある。入管法31条の4は、差し押さえるべき物が電磁的記録に係る記録媒体であるとき、入国警備官は端末を持ち去る代わりに、中のデータを別の媒体に複写・印刷・移転したうえで、その別の媒体だけを差し押さえられると定める。しかも2号では、あなた自身にコピー作業をさせることもできる。ここであなたが握るべきは二つ。第一に、端末本体を残してもらう交渉余地が条文上存在する(仕事も生活もスマホに依存しているなら死活問題だ)。第二に、複写の範囲は令状が特定した範囲に限られ、端末の全データを丸ごと吸い出す権限まで与えた条文ではない。「どのデータを、どの媒体に写したか」を現場で確認し記録させる、それがあなたにできる唯一の防衛線である。

法的な位置づけ

出入国管理及び難民認定法31条の4は、退去強制手続の違反調査における電磁的記録の差押えの代替方法を定める規定である。差押対象が記録媒体である場合、入国警備官は、記録された電磁的記録を他の記録媒体に複写・印刷・移転し、または差押えを受ける者にこれらを行わせたうえで、当該他の記録媒体を差し押さえることができる。

手順・フロー

AI による整理。効力は条文原文が基準です

手順

  1. 1.許可状の差押対象を確認する 入国警備官に許可状の提示を求め、差押えの対象として何が特定されているかを確認し、可能であればメモまたは撮影で記録する
  2. 2.複写による差押えを申し出る 端末が生活・業務に不可欠な場合、機器が梱包される前に、31条の4第1号による複写での差押えを申し出る。取引先や業務内容など具体的な支障を説明する
  3. 3.複写作業に立ち会い範囲を記録させる 複写・印刷・移転が行われる場合、立会いを求め、どのデータをどの媒体に移したかを記録させる。2号で作業を命じられた場合も範囲が許可状の記載内か確認する
  4. 4.押収目録を受け取り照合する 押収目録の交付を受け、記載内容と実際に持ち出された媒体が一致するか確認し、控えを保管する
  5. 5.弁護士に速やかに連絡する 入管手続に詳しい弁護士へ押収目録を共有し、還付請求や許可状の範囲外の差押えを主張できるか検討する

よくある質問 AI による整理

Q1入管法31条の4とは何ですか?

入国警備官が電磁的記録の記録媒体を差し押さえる代わりに、データを別の媒体に複写・印刷・移転してその媒体を差し押さえることを認める規定です。

Q2入国警備官はスマホを押収できる?

裁判官の許可状に基づく捜索・差押えとして押収できます(入管法31条)。31条の4により、端末に代えてデータの複写物を差し押さえる方法も採れます。

Q3入管の捜索 令状は必要?

臨検・捜索・差押えは、原則として裁判官の許可状を得て行われます(入管法31条)。現場では許可状の提示を求め、差押対象の記載を確認することが大切です。

Q4入管 押収 スマホ いつ返ってくる?

本条自体に返還期限の定めはありません。押収物の還付は手続の進行状況に左右されるため、代理人弁護士を通じて還付請求の可否を早めに確認するのが現実的です。

Q5入管の差押え 印刷でもいい?

条文上、複写・移転のほか「印刷」も認められています。データを紙に印刷し、その印刷物を差し押さえる方法も31条の4の処分に含まれます。

Q6入管の捜索は刑事事件ですか?

入国警備官による違反調査は、退去強制のための行政手続です。刑事手続とは別の枠組みですが、刑事事件に発展すれば資料が捜査機関に渡る可能性があります。

Q7クラウドのデータも入管に差し押さえられる?

端末からアクセスできるクラウド上のデータも、許可状の範囲内であれば複写の対象になりえます。端末本体が残っても、中身が移されている可能性があります。

Q8入管の押収 弁護士に相談すべき?

退去強制手続は異議申出などの期間が3日以内と極めて短いため、捜索当日から入管手続に詳しい弁護士へ連絡することが強く推奨されます。

この条文についての質問 AI による整理

Q1スマホを持っていかれずに済む可能性って、実際どれくらいありますか?

条文上は可能だが、選択権は入国警備官側にある(31条の4柱書「することができる」)。データの完全性確保が必要と判断されれば端末ごと押収される。実務のポイント:現場で通りやすいのは「業務上不可欠で、代替端末がない」という具体的な支障の説明である。漠然と困ると言うより、取引先名と業務内容を挙げた方が複写処分に切り替わる確率は上がる

Q2自分でコピーしろと言われました。断ったら罪になりますか?

2号の処分に対し、直接的な刑事罰で協力を強制する構造ではない。ただし拒否すれば1号により端末ごと差し押さえられるのが通常の帰結である(31条の4第1号)。実務のポイント:拒否は端末を失う結果につながりやすい。実務では、拒否ではなく「立会いと範囲確認を条件に協力する」という組み立ての方が、手元に残るものが多い

Q3押収されたデータ、あとで何に使われるんですか?

退去強制事由の認定資料として、違反調査から違反審査、口頭審理へと続く手続で使われる(入管法27条以下、47条以下)。刑事事件に発展すれば捜査機関へ引き継がれる可能性もある。実務のポイント:押収目録は、後にどの資料が手続に出てきたかを照合する唯一の公式記録になる。受け取った目録を撮影し弁護士に即共有しておくと、範囲外資料の指摘が可能になる

間違えやすい点 AI による整理

  • 「複写ならデータが手元に残るから軽い処分だ」と受け止められがちだが、深刻さの質が違うだけである。端末は返っても、複写されたデータは証拠として手続全体に使われ続ける。しかも複写は「原本が手元にある」という安心感を生むため、何を写されたかを確認しないまま現場を終える人が圧倒的に多い。確認しなかった側が、後の反論で沈む
  • 「自分に作業をさせるなら、範囲は自分で決められる」という理解は前提から間違っている。2号の処分はあくまで差押えの一形態であり、複写作業を命じられる側に範囲の決定権はない。あなたが決められるのは範囲ではなく、「令状の記載を確認する」「作業の立会いと記録を求める」という手続面だけだ
  • 捜査機関の電子データ押収といえば刑事訴訟法の話だと思われているが、入管の入国警備官は行政手続としての違反調査の枠内でこの権限を持つ。あなたから見れば「警察に踏み込まれた」に等しい体験だが、法律から見れば刑事手続ではなく退去強制のための行政調査である。この落差が、刑事弁護の常識だけで動く人を足元からすくう
比較の観点この条文ほかの条文
取得する対象入管法31条の4:データを複写・印刷・移転した他の記録媒体入管法31条:物件(記録媒体そのものを含む)
刑事訴訟法110条の2:データを複写等した他の記録媒体(刑事手続)
手続の性質退去強制のための行政上の違反調査退去強制のための行政上の違反調査
刑事手続(捜査・公判)
端末本体の扱い差押えに代わる処分のため、端末本体が手元に残りうる端末本体が差し押さえられる
端末本体が手元に残りうる

他国ではどう定めているか 3 か国

韓国
형사소송법 제106조 제3항

韓国は刑事手続で、情報保存媒体の差押えは原則として必要な範囲の複製・出力によるべきとし、媒体そのものの押収を例外と位置づける。選択権の配分が日本と逆向きに近い

フランス
Code de procédure pénale art. 56

フランスは刑事手続上、情報データを複製して押収する方法を明文で認めている

アメリカ
Federal Rules of Criminal Procedure Rule 41(e)(2)(B)

米国連邦刑事手続では、令状により電子媒体の押収または電子情報の複製を認め、後の精査を予定する

AI による対応参考であり、公式の対照ではありません。各国の原文が基準です

想定される場面と対応 AI による整理

こんなときに使う

  • 技能実習先から失踪したと通報され、あなたの住居に入国警備官が令状を持って来た。スマホには取引先との連絡、家族の写真、銀行アプリが全部入っている。端末ごと持っていかれれば明日の仕事が止まる。31条の4第1号を根拠に「複写での差押えにしてほしい」と申し出る余地がある。ただし判断権は警備官側にあり、申し出は要求ではなく交渉だ
  • 在留資格の不正取得が疑われ、勤務先の事務所に捜索が入った。警備官は「このクラウドのデータを USB にコピーして」とあなたに作業させた。これが2号の処分である。作業をさせられる側として確認すべきは、令状に記載された差押対象の範囲を超えていないか、コピーした先の媒体は誰のものか、作業前後のハッシュ値や記録は残るか
  • 友人が入管の捜索を受け、「パソコンは返してもらえたけど、中身は取られた」と相談してきた。あなたはこう説明できる。それは31条の4の複写型差押えで、押収目録には端末ではなく複写先の媒体が載っているはずだ、目録を見せてもらえ、と
  • もし複写が終わる前に、差し押さえられる側が端末のパスワードを言わなかったら、どうなる? 日本には現行法上、パスワードの供述を直接強制する明文規定はない。ただし別途31条の3(記録命令付差押え)や協力要請が使われうるし、非協力の態度が退去強制手続全体の判断材料として扱われる現実もある
  • 在留審査で不利な判断が出るまであと2週間。あなたは押収された記録媒体の中身が誤解を招く形で使われていないか確認したい。押収目録の交付を受け、代理人弁護士を通じて閲覧・還付請求の可否を確認する。動きが遅いと、反論材料を用意できないまま手続が先へ進む

取るべき行動

被害を受けた側:1. 令状の提示を求め、差押対象として何が特定されているかをその場で撮影またはメモする2. 端末本体が生活・業務に不可欠なら、31条の4第1号による複写での差押えを明示的に申し出る3. 複写が行われるなら立会いを求め、どのデータをどの媒体に写したかを記録させる4. 押収目録の交付を必ず受け取り、記載内容と実際に持ち出された物が一致するか確認する5. 弁護士(入管手続に強い者)へ速やかに連絡し、還付請求や範囲外押収の主張が可能か検討する

訴えられた側:1. 2号により複写作業を求められた場合、令状記載の範囲を超える指示には範囲の確認を求める2. 作業を拒む前に、拒否が退去強制手続全体でどう評価されるかを弁護士と確認する。感情的な全面拒否は不利に働きやすい3. 事業者として従業員の端末を管理している場合、業務データと従業員の私的データが混在していれば、その旨を申告し分離を求める4. 複写後、同じデータの自社側コピーを保全しておく。後で「何を見られたか」を再現できるかどうかが反論の土台になる

時効(請求できる期限):本条自体に特定の期間制限はない。押収物の還付・仮還付の請求は手続の進行中に行う必要があり、退去強制手続における異議の申出は法定期間(口頭審理の請求は通知を受けた日から3日以内、異議の申出は3日以内)が極めて短い。捜索を受けた当日から弁護士接触までの時間が実質的な勝負になる(最新の改正状況をご確認ください)

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。AI による解説は理解の補助であり、法的効力は条文原文が基準です。

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