出入国管理及び難民認定法 第30条(証人の出頭要求)
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- 入国警備官は、違反調査をするため必要があるときは、証人の出頭を求め、当該証人を取り調べることができる。
- 2.前項の場合において、入国警備官は、証人の供述を調書に記載しなければならない。
- 3.前条第三項及び第四項の規定は、前項の場合に準用する。この場合において、前条第三項及び第四項中「容疑者」とあるのは「証人」と読み替えるものとする。
この条文の基本情報
証人の出頭要求とは何ですか?
定義証人の出頭要求とは、出入国管理及び難民認定法第30条に定められた規定で、「入国警備官は、違反調査をするため必要があるときは、証人の出頭を求め、当該証人を取り調べることができる。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 出入国管理及び難民認定法第30条(証人の出頭要求)は、日本の出入国管理及び難民認定法に含まれる条文です。
- 出入国管理及び難民認定法第30条の条文原文は「入国警備官は、違反調査をするため必要があるときは、証人の出頭を求め、当該証人を取り調べることができる。」で始まります。
- 出入国管理及び難民認定法第30条は第一節 違反調査に置かれています。
- 出入国管理及び難民認定法の公布日は昭和26年10月4日です。
- 出入国管理及び難民認定法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年10月2日時点では廃止情報はありません。
- 出入国管理及び難民認定法第30条の前の条は出入国管理及び難民認定法第29条です。
- 出入国管理及び難民認定法第30条の次の条は出入国管理及び難民認定法第30条の2です。
- 出入国管理及び難民認定法第30条には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。
この条文を引用する
下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
出入国管理及び難民認定法(昭和二十六年政令第三百十九号)第30条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/326CO0000000319 - 本サイト収録
出入国管理及び難民認定法(昭和二十六年政令第三百十九号)第30条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年10月2日)https://lawplayer.com/jp/article/326CO0000000319/30
わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です
要点入管法30条は、入国警備官が違反調査のため証人の出頭を求め取り調べることができると定める。出頭を強制する規定や罰則はなく、供述は必ず調書に記載される。
Q · 入管から「証人として話を聞きたい」と言われたら、必ず行かないといけないの?
任意なので断れるが、調査自体は続く
入管法30条1項は、入国警備官が違反調査のため証人の出頭を求め取り調べることができると定めますが、出頭を強制する規定や不出頭への罰則はありません。違反調査は任意調査が原則です(入管法28条)。ただし断っても、入国警備官は裁判官の許可状を得て臨検・捜索・押収を行うことができます(入管法31条)。出頭した場合、供述は必ず調書に記載され(30条2項)、その内容は後の退去強制手続や刑事手続の資料になりえます。
解説
入国警備官から電話がかかってくる。「あなたは容疑者ではありません、証人としてお話を伺うだけです」。この一言で警戒を解いた事業主が、そのまま不法就労助長罪の被疑者に変わった例は珍しくない。30条が定める証人の取調べには、実は出頭を強制する力がない。刑事訴訟法の証人には過料も勾引もあるが(刑訴法150条、152条)、入管法30条にはそれが一行も書かれていない。つまり断れる。それでも出頭を選ぶなら、知っておくべきは2項と3項だ。あなたの話は必ず調書になり(2項)、3項が準用する29条4項で署名押印を求められる。拒んでも罰則はない。そして宣誓の規定がないから偽証罪(刑法169条)は成立しない代わりに、その調書は後の退去強制手続でも、あなた自身が被疑者になったときの刑事手続でも、消えずに生き続ける。
法的な位置づけ
出入国管理及び難民認定法第30条は、違反調査における証人の取調べを定める規定である。入国警備官は必要があるとき証人の出頭を求めて取り調べることができ、その供述を調書に記載する義務を負う。調書の閲覧・読み聞かせ、増減変更の申立て、署名の手続については、容疑者の取調べに関する29条3項・4項が準用される。
手順
- 1.出頭要求の根拠と聴取事項を書面で確認する 電話や封書で出頭を求められたら、その場で日時を確定させず、根拠条文(入管法30条か29条か)と聴取したい事項を書面で示すよう求める。証人としてか容疑者としてかで準用される手続が変わる
- 2.自分が被疑者になりうる立場かを判定する 雇用主、仲介者、受入機関、実習実施者であれば、供述内容が不法就労助長罪(入管法73条の2)の検討材料になりうる。雇用時に在留資格と就労可否を確認した記録があるかを洗い出す
- 3.入管業務に強い弁護士に相談し回答範囲を決める 調書が一行も存在しない段階で弁護士に相談し、出頭するか、断るか、書面対応を打診するかを決める。出頭する場合は答える事項と答えない事項を事前に線引きする
- 4.当日は読み聞かせの段階で増減変更を申し立てる 取調べ後の閲覧・読み聞かせ(29条3項準用)で、発言と異なる記載や言い過ぎの表現をその場で指摘し、訂正の申立てを調書に記載させる。内容に納得できなければ署名に応じない選択もある
よくある質問 AI による整理
Q1入管法30条とは何ですか?
入国警備官が違反調査のため、容疑者以外の第三者を証人として呼び出し取り調べることを認める規定です。供述は調書への記載が義務づけられています。
Q2入国警備官の違反調査とは?
退去強制事由に該当する疑いのある外国人について、入国警備官が事実を調べる手続です(入管法27条以下)。任意調査が原則で、強制処分は許可状が必要です。
Q3入管の事情聴取に弁護士は同席できる?
入管法30条に弁護士の立会権を定めた規定はありません。同席を求めること自体は可能ですが、認められるかは運用次第です。事前相談で回答範囲を決めておくのが現実的です。
Q4不法就労助長罪とは?
外国人に不法就労活動をさせた者や、その斡旋をした者を処罰する罪です(入管法73条の2)。在留資格を知らなかったとしても、過失がなければ免責されない構造です。
Q5入管の調書は後から訂正できる?
作成済みの調書を撤回する規定はありません。取調べの場で閲覧・読み聞かせを受けた段階で増減変更を申し立て、その供述を記載させるのが最も確実な方法です(29条3項準用)。
Q6在留カードを確認しないで雇ったら違法?
不法就労の外国人を雇った場合、在留資格を知らなかったことに過失があれば不法就労助長罪の処罰を免れません(入管法73条の2第2項)。雇用時の確認記録が重要です。
Q7入管の取調べで黙秘できる?
入管法30条に供述を強制する規定はなく、答えない自由があります。行政手続に憲法38条1項の自己負罪拒否特権が及ぶかは解釈が分かれるため、黙秘の意思を調書に残させるのが実務的です。
Q8入管の出頭要求は電話だけでも有効?
30条は出頭要求の方式を定めていません。電話でも要求自体は可能ですが、出頭義務はないため、根拠条文と聴取事項を書面で示すよう求めてから判断することができます。
この条文についての質問 AI による整理
Q1入管から「証人として来てください」って言われたんですが、行かないとどうなりますか?
30条には出頭を強制する規定も、拒否に対する罰則もありません。刑事訴訟法の証人には過料や勾引という強制手段がありますが(刑訴法150条、152条)、入管法の違反調査は任意調査が原則です(入管法28条2項)。実務のポイント:断ると次に来るのは裁判官の許可状に基づく臨検・捜索・押収(入管法31条)です。断る意味は逃げることではなく、話す内容を決める時間を作ること。断るなら同時に弁護士を確保するのが実務の定石です
Q2証人として話したことで、自分が捕まることってありますか?
あります。最も多いのが不法就労助長罪(入管法73条の2)です。外国人を雇っていた事実、在留カードを確認しなかった事実を証人として話せば、それがそのまま構成要件の立証資料になります。しかも同条2項は「知らなかった」では免責されず、過失がなかったことを要求します。実務のポイント:入国警備官は入管法上の罪について司法警察員としても職務を行います(入管法61条の6、現行条番号は要確認)。目の前の相手は行政官であり捜査官でもある、その二重性を前提に話すこと
Q3調書にサインしないとダメですか?
30条3項が準用する29条4項は、証人が誤りがないと申し立てた場合に署名押印を求める構造で、拒んでも罰則はありません。ただし拒否しても調書自体は作られます。30条2項が記載を義務づけているからです。実務のポイント:本当に効くのは署名拒否ではなく、読み聞かせ・閲覧の段階(29条3項準用)で増減変更を申し立てることです。「そうは言っていません」をその場で調書に書かせる。後から上申書で覆すより何倍も軽い
Q4嘘をついたら偽証罪になりますか?
なりません。偽証罪(刑法169条)は「法律により宣誓した証人」が要件ですが、入管法30条には宣誓の規定がないからです。ただし積極的に虚偽の事実を述べて不法残留者をかばう行為は、事案によっては犯人隠避罪(刑法103条)に問われる余地があり、実務上の評価は分かれています。実務のポイント:偽証罪がないことを「嘘をついていい」と読むのは最悪の誤読です。正しい使い方は、嘘ではなく「記憶にありません」「確認して後日書面で回答します」という線を引くこと
間違えやすい点 AI による整理
- 「任意だから断れる」ところまで知っている人はいる。だが断った後に何が起きるかまでは知らない。入国警備官は裁判官の許可状を得て臨検・捜索・押収ができ(入管法31条)、入管法上の罪については司法警察員として刑事手続の側に回る道もある。任意調査を断ることは可能だが、それは調査が終わることを一切意味しない。断ることの価値は、時間を稼ぎ、話す範囲を設計できる点にしかない
- 「証人だから自分は安全か」という問いの立て方そのものがずれている。入管法上、証人と容疑者を分けるのは呼び出し時の肩書ではなく、供述の中身だ。外国人を雇っていた事実を語った時点で、不法就労助長罪(入管法73条の2)の構成要件該当性がその場で検討され始める。立てるべき問いは「自分は証人か」ではなく「自分の話は誰の何を立証する材料になるのか」である
- 「調書にサインしなければ効力がない」と思われがちだが、実態は逆だ。署名押印を拒んでも調書そのものは作られる。30条2項が記載を義務づけているからだ。拒否が消せるのは「本人が内容を認めた」という記録だけで、そう供述したという事実は残る。署名拒否に意味がないわけではないが、話す前に線を引くことの方が何倍も効く
| 比較の観点 | この条文 | ほかの条文 |
|---|---|---|
| 対象者 | 入管法30条:証人(容疑者以外の第三者) | 入管法29条:容疑者 入管法31条:場所・物件(臨検・捜索・押収) |
| 強制力 | 出頭の強制規定・罰則なし(任意) | 出頭の強制規定・罰則なし(任意) 裁判官の許可状に基づく強制処分 |
| 調書・署名の手続 | 調書記載義務あり、29条3項・4項を読み替えて準用 | 調書記載、閲覧・読み聞かせ、増減変更の申立て、署名を直接規定 供述の録取ではなく物件の押収等が中心 |
| 拒否した場合 | 制裁はないが、31条の強制調査に移る可能性 | 制裁はないが、収容令書(39条)等の手続が進みうる 許可状がある以上、拒否できない |
他国ではどう定めているか 4 か国
台湾の行政調査も関係人への陳述通知を認めるが、日本と同じく任意の協力を前提とする構造が基本。移民署の調査権限は入出國及移民法に個別規定がある
韓国も出入国管理法上、参考人の出頭と陳述を求める規定を置き、容疑者の取調べ規定と区別する点で日本と類似する
ドイツの行政手続では、証人の供述義務は法律に特別の定めがある場合に限られ、日本の任意調査原則と発想が近い
米国では入管職員が証人に召喚状(subpoena)を発し、不応諾の場合は連邦地裁による強制が可能で、日本より強制力が強い
AI による対応参考であり、公式の対照ではありません。各国の原文が基準です
想定される場面と対応 AI による整理
こんなときに使う
- 勤めていたスタッフが在留期限切れで摘発され、三日後に入国警備官の事情聴取と電話で告げられたら、あなたは何を準備する? 出勤簿と在留カードの写しの有無が問題に見えるが、本当の分岐点は「雇用時に在留資格と就労可否を確認したか」の一問だ。確認していれば入管法73条の2第2項の「過失なし」を主張する足場になる。していなければ、その供述がそのまま自分を刺す
- コンビニのオーナーとして、留学生アルバイトの週28時間超過を黙認してきた。証人として「超過を知っていたか」と問われる。知っていたと答えた瞬間、話の主語があなたに移る
- 友人の国際結婚について、入管から「お二人の同居の実態をご存じですか」と証人として呼ばれた。善意で「最近は別々に住んでいるようです」と答えた一言が調書に残り、その夫婦の在留資格変更が不許可になる。あなたは撤回したいが、調書は入管の手元にある。撤回の手段は上申書を出すことくらいで、それが読まれる保証もない
- 技能実習生の失踪届を出した実習実施者のもとへ、入管から連絡が来る。聞かれるのは失踪の経緯だけではない。実習計画と実際の作業内容の差、残業時間、控除した寮費。計画外の作業をさせていれば入管法上の不法就労活動にもなりうる。答える前に、社労士ではなく入管に強い弁護士を先に呼ぶ判断が要る
- 出頭要求を断った。数週間後、裁判官の許可状を持った入国警備官が事務所に来て、雇用契約書とタイムカードを押収していく(入管法31条)。任意を断る選択自体は正しい。ただし、それで調査が終わると思っていたなら見立てが甘い。断るのは逃げ切るためではなく、話す内容を決める時間を買うためだ
取るべき行動
被害を受けた側:1. 出頭要求を受けたら、その場で日時を確定させず「根拠条文と聴取事項を書面で」と求める。30条は出頭を強制していない2. 自分が不法就労助長罪(入管法73条の2)の対象になりうる立場かを先に判定する。雇用主、仲介者、受入機関なら該当しうる3. 出頭前に入管業務に強い弁護士へ相談し、答える範囲と答えない範囲を線引きする4. 当日は読み聞かせ・閲覧の段階(29条3項準用)で違和感を全部その場で指摘し、増減変更を調書に書かせる
訴えられた側:1. 立場が証人から容疑者に転じた時点で適用条文も29条に変わる。黙秘の意思を明示し、それを調書に記録させる2. 既に作成された証人としての調書は撤回できない。矛盾する供述を重ねるより、上申書で経緯を整理する方が傷は浅い3. 当事者が外国人なら収容令書(入管法39条)の可能性を織り込み、仮放免の準備を並行して進める4. 行政手続と刑事手続が並走しうる構造なので、入管と刑事の両方を扱える弁護士を選ぶ
時効(請求できる期限):30条自体に出頭期限も時効の定めもない。ただしその先の退去強制手続は期限が極端に短い。入国審査官の認定通知から口頭審理の請求は3日以内(入管法48条1項)、特別審理官の判定通知から法務大臣への異議の申出も3日以内(同49条1項)。証人段階で作られた調書は、この3日単位の局面では覆せない前提として効いてくる(最新の改正状況をご確認ください)
学説
任意調査説(条文構造からの帰結):入管法28条2項が強制処分を特別の規定がある場合に限っており、30条には出頭・供述を強制する規定がないため、証人の出頭と供述はいずれも任意であると解される。
自己負罪拒否特権の適用をめぐる議論:入管の違反調査で得た供述が不法就労助長罪等の刑事手続に転化しうることから、川崎民商事件の枠組みにより憲法38条1項の保障が及ぶとする見解と、行政目的の調査として及ばないとする見解がある。
改正沿革 AI による整理
改正の年表
- 1.昭和26年(1951年) 新設:出入国管理令(昭和26年政令第319号)として制定。違反調査における証人の出頭要求と取調べの規定が置かれた。
- 2.昭和56年(1981年) 改正:難民条約等への加入に伴い難民認定手続が整備され、題名が「出入国管理及び難民認定法」に改められた(1982年施行)。
- 出入国管理及び難民認定法 第27条違反調査の開始要件、本条の前提
- 出入国管理及び難民認定法 第28条任意調査の原則と強制処分法定主義
- 出入国管理及び難民認定法 第29条容疑者の取調べ、本条3項の準用元
- 出入国管理及び難民認定法 第31条許可状による臨検・捜索・押収との対比
- 出入国管理及び難民認定法 第73条の2不法就労助長罪、証人が被疑者に転じる先
- 刑事訴訟法 第150条証人の不出頭に制裁を科す対比規定
- 刑法 第169条偽証罪、宣誓なき本条では不成立
- 行政手続法 第3条外国人の出入国に関する処分を適用除外
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