出入国管理及び難民認定法 第37条の5(鑑定等の嘱託)
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- 入国警備官は、違反調査をするため必要があるときは、学識経験を有する者に領置物件、差押物件若しくは記録命令付差押物件についての鑑定を嘱託し、又は通訳若しくは翻訳を嘱託することができる。
- 2.前項の規定による鑑定の嘱託を受けた者(第四項及び第五項において「鑑定人」という。)は、前項の入国警備官の所属官署の所在地を管轄する地方裁判所又は簡易裁判所の裁判官の許可を受けて、当該鑑定に係る物件を破壊することができる。
- 3.前項の許可の請求は、入国警備官からしなければならない。
- 4.前項の請求があつた場合において、裁判官は、当該請求を相当と認めるときは、容疑者の氏名、破壊すべき物件及び鑑定人の氏名並びに請求者の官職氏名、有効期間、有効期間経過後は執行に着手することができずこれを返還しなければならない旨、交付の年月日及び裁判所名を記載し、自己の記名押印した許可状を入国警備官に交付しなければならない。
- 5.鑑定人は、第二項の処分を受ける者に前項の許可状を示さなければならない。
この条文の基本情報
鑑定等の嘱託とは何ですか?
定義鑑定等の嘱託とは、出入国管理及び難民認定法第37条の5に定められた規定で、「入国警備官は、違反調査をするため必要があるときは、学識経験を有する者に領置物件、差押物件若しくは記録命令付差押物件についての鑑定を嘱託し、又は通訳若しくは翻訳を…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 出入国管理及び難民認定法第37条の5(鑑定等の嘱託)は、日本の出入国管理及び難民認定法に含まれる条文です。
- 出入国管理及び難民認定法第37条の5の条文原文は「入国警備官は、違反調査をするため必要があるときは、学識経験を有する者に領置物件、差押物件若しくは記録命令付差押物件についての鑑定を嘱託し、又は通訳若しくは翻訳を…」で始まります。
- 出入国管理及び難民認定法第37条の5は第一節 違反調査に置かれています。
- 出入国管理及び難民認定法の公布日は昭和26年10月4日です。
- 出入国管理及び難民認定法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年10月2日時点では廃止情報はありません。
- 出入国管理及び難民認定法第37条の5の前の条は出入国管理及び難民認定法第37条の4です。
- 出入国管理及び難民認定法第37条の5の次の条は出入国管理及び難民認定法第38条です。
- 出入国管理及び難民認定法第37条の5には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。
この条文を引用する
下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
出入国管理及び難民認定法(昭和二十六年政令第三百十九号)第37条の5 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/326CO0000000319 - 本サイト収録
出入国管理及び難民認定法(昭和二十六年政令第三百十九号)第37条の5(LawPlayer 収録、取得日 令和8年10月2日)https://lawplayer.com/jp/article/326CO0000000319/37_5
わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です
要点出入国管理及び難民認定法37条の5は、入国警備官が違反調査のため鑑定・通訳・翻訳を嘱託できると定め、鑑定人が物件を破壊するには裁判官の許可状を要する。
Q · 入管に押収されたスマホが、鑑定のために壊されることはあるの?
裁判官の許可状があれば壊されることがある
出入国管理及び難民認定法37条の5により、入国警備官は違反調査で押さえた物件の鑑定を学識経験者に嘱託できます。鑑定人が物件を破壊するには、入国警備官の請求を受けて裁判官が交付した許可状が必要です(2項・3項)。許可状には破壊すべき物件、鑑定人の氏名、有効期間などが記載され、期間経過後は着手できず返還しなければなりません(4項)。鑑定人は処分を受ける者に許可状を示す義務を負います(5項)。
解説
入管の職員が封筒に入れて持ち去ったスマートフォンは、そのままの形で返ってくるとは限らない。本条が定めるのは、入国警備官が違反調査で集めた物件、つまり任意提出された領置物件、令状で押さえた差押物件、保管者に記録させて押さえた記録命令付差押物件を、外部の専門家に鑑定させる仕組みである。押さえるべき点は三つ。鑑定人がその物件を壊すには裁判官の許可状がいること。許可を請求できるのは鑑定人本人ではなく入国警備官であり、許可状には有効期間が書かれ、経過後は着手できず返還しなければならないこと。そして鑑定人は、処分を受けるあなたに許可状を示す義務を負うこと。示されないまま壊されたなら、それは手続の瑕疵である。さらに同じ条文は通訳と翻訳の嘱託も定めている。あなたの言葉を日本語に直す人物を選び、報酬を払うのは、あなたを調べている側だ。
法的な位置づけ
出入国管理及び難民認定法37条の5は、違反調査における鑑定・通訳・翻訳の嘱託を定める規定である。入国警備官は学識経験者に領置物件等の鑑定を嘱託でき、鑑定人は入国警備官の請求により裁判官が交付した許可状に基づいて当該物件を破壊できる。許可状には有効期間等が記載され、処分を受ける者に提示される。
手順・フロー
AI による整理。効力は条文原文が基準です
手順
- 1.提出・押収物件の控えを作る 任意提出や押収の時点で、品目・数量・機種・識別番号(IMEI 等)を自分の控えに記録し、可能なら押収品目録の交付を受ける
- 2.鑑定人の着手前に許可状の提示を求める 鑑定人が物件の破壊を伴う作業に入る前に、本条5項に基づき許可状の提示を求め、破壊すべき物件・鑑定人の氏名・有効期間・交付年月日・裁判所名を書き写す
- 3.有効期間と記載物件をその場で照合する 有効期間が経過していないか、破壊対象が許可状記載の物件と一致しているかを確認し、齟齬があればその場で指摘して立会人の氏名を控える(本条4項)
- 4.通訳人の氏名と使用言語を調書に残す 通訳が入る取調べでは、訳に違和感があれば訂正を申し立て、通訳人の氏名と使用言語を調書に記載するよう求める
- 5.弁護士に経過一覧を渡し返還を書面で照会する 入管業務に通じた弁護士に、提出・押収・鑑定の日付と記録を一覧化して渡し、鑑定に回った物件の返還時期と状態を書面で照会する
よくある質問 AI による整理
Q1入管の違反調査とは何ですか?
退去強制事由(入管法24条)に該当する疑いのある外国人について、入国警備官が行う調査です。取調べ、臨検・捜索・押収、鑑定の嘱託などが含まれます。
Q2記録命令付差押えとは何ですか?
電磁的記録の保管者に必要なデータを記録媒体へ記録・印刷させ、その媒体を差し押さえる処分です。サーバー上の勤怠記録やメッセージ履歴が対象になりえます。
Q3入管の鑑定許可状はどこの裁判所が出しますか?
嘱託した入国警備官の所属官署の所在地を管轄する地方裁判所または簡易裁判所の裁判官です(入管法37条の5第2項)。
Q4鑑定処分許可状の有効期間はいつまでですか?
条文に一律の日数はなく、裁判官が許可状ごとに定めます。期間経過後は執行に着手できず、許可状を返還しなければなりません(4項)。
Q5鑑定人は入管の職員ですか?
いいえ。本条の鑑定人は入国警備官から嘱託を受けた学識経験者で、外部の専門家です。デジタル解析業者や大学研究者などが想定されます。
Q6入管の取調べで通訳を頼めますか?
通訳の嘱託権限は入国警備官にあります(1項)。本人が通訳人を指名する権利は条文上ありませんが、訳の訂正申立てや通訳人の記録は求められます。
Q7押収物の破壊は違法になることがありますか?
許可状なしの破壊、有効期間経過後の着手、記載外物件の破壊、処分を受ける者への不提示は、本条に違反する手続上の瑕疵となりえます。
Q8押収されたスマホはいつ返ってきますか?
留置の必要がなくなれば還付されるのが原則ですが、時期は事案次第です。返還時期と状態は書面で照会し、回答も書面で受け取るのが安全です。
この条文についての質問 AI による整理
Q1押収されたスマホって、壊して調べられることがあるんですか?
あります。本条2項は、鑑定を嘱託された者が裁判官の許可を得て対象物件を破壊できると定めます。請求するのは鑑定人でなく入国警備官で(3項)、許可状には破壊すべき物件と鑑定人の氏名、有効期間が記載され、鑑定人はこれをあなたに示す義務を負います(5項)。実務のポイント:刑事訴訟法の鑑定処分は身体検査や解剖にまで及びますが(刑事訴訟法168条、225条)、本条が許すのは物件の破壊だけ。身体に及ぶ処分を求められたら範囲外だと指摘できる
Q2入管の通訳って、こっちで選べないんですか?
選べません。本条1項は、通訳と翻訳の嘱託を入国警備官が行うと定めます。日本には司法通訳の国家資格がなく、人選も報酬も調べる側が決めます。調書は日本語で作られるため、正確さを自分で検証できないまま署名を求められる構造です。実務のポイント:訳に違和感があればその場で訂正を申し立て、通訳人の氏名と使用言語を調書に残すよう求めること。この記録の有無が、後に誤訳を争うときの唯一の足場になる
間違えやすい点 AI による整理
- 押収された物はいずれ返ってくる、というところまでは多くの人が知っている。知られていないのはその先で、鑑定の名の下に合法的に壊されうるという点だ。本条2項は、裁判官の許可があれば鑑定人が対象物件を破壊できると定める。記録媒体からチップを剥がす解析も、封のある物の開封も、ここに入りうる。返還されたとき原形をとどめていない可能性を、最初から計算に入れておく必要がある
- 「行政の調査なのだから令状はいらないはずだ」という問いの立て方そのものが誤っている。違反調査は退去強制という重い不利益に直結するため、臨検・捜索・押収には裁判官の許可状が要求され(出入国管理及び難民認定法31条)、本条の破壊許可も同じ系列に並ぶ。行政か刑事かという入口の分類ではなく、どの処分に裁判官の関与が要求されているかという物差しで読むこと
- あなたから見れば通訳は中立の橋渡し役だが、条文から見れば入国警備官が嘱託した調査の履行補助者である。日本には司法通訳の国家資格が存在せず、人選も報酬も調べる側が決める。この落差が効いてくるのは、日本語で作成された調書に署名した後だ。誤訳があったかどうかを検証できるのは、日本語を読める人間だけである
| 比較の観点 | この条文 | ほかの条文 |
|---|---|---|
| 規律する処分 | 入管法37条の5:鑑定・通訳・翻訳の嘱託、鑑定人による物件破壊 | 入管法31条:臨検・捜索・押収 刑事訴訟法225条:捜査段階の鑑定受託者による処分 |
| 裁判官の許可状 | 破壊にのみ必要(嘱託そのものは不要) | 臨検・捜索・押収に必要 鑑定に必要な処分に必要 |
| 許可の請求者 | 入国警備官(鑑定人本人は請求できない) | 入国警備官 検察官・検察事務官・司法警察員 |
| 許される処分の範囲 | 鑑定に係る物件の破壊のみ | 住居等への立入り、捜索、物件の押収 刑訴168条1項の処分(身体検査・死体解剖・墳墓発掘・物の破壊) |
他国ではどう定めているか 3 か国
台湾は行政手続一般法で行政機関による鑑定人選定を認めるが、物件破壊について裁判官の事前許可を要求する入管特有の規定は確認できない
韓国は刑事手続で鑑定受託者の処分に判事の許可状を要求する。日本の刑訴225条と同型で、本条はこれを行政調査に持ち込んだ形
ドイツは刑事手続で鑑定人(Sachverständige)の選任・義務を詳細に定める。入管行政手続への直接対応規定は確認していない
AI による対応参考であり、公式の対照ではありません。各国の原文が基準です
想定される場面と対応 AI による整理
こんなときに使う
- もし提出したスマートフォンが、解析のために分解されて戻ってきたとしたら? 許可状には破壊すべき物件、鑑定人の氏名、有効期間、交付の年月日が記載される(本条4項)。ただしそれを読めるのは、鑑定人が提示するその一瞬だけだ(5項)。提示のないまま作業が始まりそうなら、着手前に求めること。後から請求しても、物件は原形に戻らない
- 外国人を雇う側として調査が入った場面。店のタブレット、シフト管理アプリ、勤怠の電磁的記録が差押えの対象になり、そのまま鑑定に回る。許可状に切られた有効期間は数日単位で、その間に何が持ち出され何が壊されるのかを把握できるのは、立ち会った人間だけだ。誰が立ち会い、誰が品目を控えるのかを、今日のうちに決めておく必要がある
- 友人が入管の取調べを受けた。訳された内容が自分の言いたいことと違う気がしたが、調書は日本語で、読めないまま署名した。その通訳は、調べている側が嘱託した人物だった
取るべき行動
被害を受けた側:1. 提出・押収の時点で、品目と数量、機種と識別番号を自分の控えに残す2. 鑑定人が現れたら作業前に許可状の提示を求め(本条5項)、破壊すべき物件の記載、鑑定人の氏名、有効期間、交付年月日を書き写す3. 有効期間経過後の着手は許されない(4項)ので、日付の齟齬はその場で指摘し、立会人の氏名を控える4. 通訳が入った場面では、通訳人の氏名と使用言語を調書に記載するよう求める
訴えられた側:1. 違反調査は退去強制手続の入口であり、鑑定結果は後の審査や口頭審理で証拠になる。早い段階で入管業務に通じた弁護士に依頼し、何をいつ提出したかの一覧を渡す2. 鑑定に回った物件の返還時期と状態を書面で照会し、回答も書面で受け取る3. 提示がなかった、有効期間が過ぎていたといった手続の瑕疵は、日付と立会人を特定して記録に残す。後で使えるのは記憶ではなく記録だけだ
時効(請求できる期限):本条の許可状には有効期間が記載され、経過後は執行に着手できず返還しなければならない(本条4項)。期間の長さは条文に定めがなく、裁判官が事案ごとに定める。違反調査そのものに法定の期限はないが、収容令書による収容や退去強制手続の各段階には別個の期間制限があるため、起算点は処分ごとに確認すること(最新の改正状況をご確認ください)
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