出入国管理及び難民認定法 第37条の4(移転された電磁的記録に係る記録媒体の交付等)
- 入国警備官は、第三十一条の四の規定により電磁的記録を移転し、又は移転させた上差し押さえた記録媒体について留置の必要がなくなつた場合において、差押えを受けた者と当該記録媒体の所有者、所持者又は保管者とが異なるときは、当該差押えを受けた者に対し、当該記録媒体を交付し、又は当該電磁的記録の複写を許さなければならない。
- 2.前条第二項の規定は、前項の規定による交付又は複写について準用する。
- 3.前項において準用する前条第二項の規定による公告の日から六月を経過しても前項の交付又は複写の請求がないときは、その交付をし、又は複写をさせることを要しない。
この条文の基本情報
移転された電磁的記録に係る記録媒体の交付等とは何ですか?
定義移転された電磁的記録に係る記録媒体の交付等とは、出入国管理及び難民認定法第37条の4に定められた規定で、「入国警備官は、第三十一条の四の規定により電磁的記録を移転し、又は移転させた上差し押さえた記録媒体について留置の必要がなくなつた場合において、差押えを受けた者と当…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 出入国管理及び難民認定法第37条の4(移転された電磁的記録に係る記録媒体の交付等)は、日本の出入国管理及び難民認定法に含まれる条文です。
- 出入国管理及び難民認定法第37条の4の条文原文は「入国警備官は、第三十一条の四の規定により電磁的記録を移転し、又は移転させた上差し押さえた記録媒体について留置の必要がなくなつた場合において、差押えを受けた者と当…」で始まります。
- 出入国管理及び難民認定法第37条の4は第一節 違反調査に置かれています。
- 出入国管理及び難民認定法の公布日は昭和26年10月4日です。
- 出入国管理及び難民認定法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
- 出入国管理及び難民認定法第37条の4の前の条は出入国管理及び難民認定法第37条の3です。
- 出入国管理及び難民認定法第37条の4の次の条は出入国管理及び難民認定法第37条の5です。
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- 正式書式
出入国管理及び難民認定法(昭和二十六年政令第三百十九号)第37条の4 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/326CO0000000319 - 本サイト収録
出入国管理及び難民認定法(昭和二十六年政令第三百十九号)第37条の4(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/326CO0000000319/37_4