出入国管理及び難民認定法 第37条の3(領置物件等の還付等)
- 入国警備官又は入国審査官は、領置物件、差押物件又は記録命令付差押物件について留置の必要がなくなつたときは、その返還を受けるべき者にこれを還付しなければならない。
- 2.地方出入国在留管理局長は、前項の領置物件、差押物件又は記録命令付差押物件について、その返還を受けるべき者の住所若しくは居所がわからないため、又はその他の事由によりこれを還付することができない場合においては、その旨を政令で定める方法によつて公告しなければならない。
- 3.前項の公告に係る領置物件、差押物件又は記録命令付差押物件について公告の日から六月を経過しても還付の請求がないときは、これらの物件は、国庫に帰属する。
この条文の基本情報
領置物件等の還付等とは何ですか?
定義領置物件等の還付等とは、出入国管理及び難民認定法第37条の3に定められた規定で、「入国警備官又は入国審査官は、領置物件、差押物件又は記録命令付差押物件について留置の必要がなくなつたときは、その返還を受けるべき者にこれを還付しなければならない。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 出入国管理及び難民認定法第37条の3(領置物件等の還付等)は、日本の出入国管理及び難民認定法に含まれる条文です。
- 出入国管理及び難民認定法第37条の3の条文原文は「入国警備官又は入国審査官は、領置物件、差押物件又は記録命令付差押物件について留置の必要がなくなつたときは、その返還を受けるべき者にこれを還付しなければならない。」で始まります。
- 出入国管理及び難民認定法第37条の3は第一節 違反調査に置かれています。
- 出入国管理及び難民認定法の公布日は昭和26年10月4日です。
- 出入国管理及び難民認定法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
- 出入国管理及び難民認定法第37条の3の前の条は出入国管理及び難民認定法第37条の2です。
- 出入国管理及び難民認定法第37条の3の次の条は出入国管理及び難民認定法第37条の4です。
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- 正式書式
出入国管理及び難民認定法(昭和二十六年政令第三百十九号)第37条の3 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/326CO0000000319 - 本サイト収録
出入国管理及び難民認定法(昭和二十六年政令第三百十九号)第37条の3(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/326CO0000000319/37_3