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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)e-Gov法令検索出典公布 最終改正 収録時点 令和8年10月2日読了 7 分7 分7 分

出入国管理及び難民認定法 第37条の2(領置物件等の処置)

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  1. 運搬又は保管に不便な領置物件、差押物件又は記録命令付差押物件は、その所有者又は所持者その他入国警備官が適当と認める者に、その承諾を得て、保管証を徴して保管させることができる。
  2. 2.地方出入国在留管理局長は、領置物件又は差押物件が腐敗し、若しくは変質したとき、又は腐敗若しくは変質のおそれがあるときは、政令で定めるところにより、公告した後これを公売に付し、その代金を供託することができる。

この条文の基本情報

領置物件等の処置とは何ですか?

定義領置物件等の処置とは、出入国管理及び難民認定法第37条の2に定められた規定で、「運搬又は保管に不便な領置物件、差押物件又は記録命令付差押物件は、その所有者又は所持者その他入国警備官が適当と認める者に、その承諾を得て、保管証を徴して保管させる…」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 出入国管理及び難民認定法第37条の2(領置物件等の処置)は、日本の出入国管理及び難民認定法に含まれる条文です。
  2. 出入国管理及び難民認定法第37条の2の条文原文は「運搬又は保管に不便な領置物件、差押物件又は記録命令付差押物件は、その所有者又は所持者その他入国警備官が適当と認める者に、その承諾を得て、保管証を徴して保管させる…」で始まります。
  3. 出入国管理及び難民認定法第37条の2は第一節 違反調査に置かれています。
  4. 出入国管理及び難民認定法の公布日は昭和26年10月4日です。
  5. 出入国管理及び難民認定法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年10月2日時点では廃止情報はありません。
  6. 出入国管理及び難民認定法第37条の2の前の条は出入国管理及び難民認定法第37条です。
  7. 出入国管理及び難民認定法第37条の2の次の条は出入国管理及び難民認定法第37条の3です。
  8. 出入国管理及び難民認定法第37条の2には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式出入国管理及び難民認定法(昭和二十六年政令第三百十九号)第37条の2
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/326CO0000000319
  • 本サイト収録出入国管理及び難民認定法(昭和二十六年政令第三百十九号)第37条の2(LawPlayer 収録、取得日 令和8年10月2日)https://lawplayer.com/jp/article/326CO0000000319/37_2

わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です

要点入管法第37条の2は、押収物件を承諾を得て所有者等に保管させる委託保管と、腐敗・変質のおそれがある物件を公告後に公売し代金を供託する換価処分を定める。

Q · 入管に押収された食材や在庫が腐りそうなとき、どうなるの?

公告のうえ公売され、戻るのは供託された代金です

出入国管理及び難民認定法第37条の2第2項により、領置物件または差押物件が腐敗・変質したとき、またはそのおそれがあるときは、地方出入国在留管理局長が政令の定めに従い公告したうえで公売に付し、その代金を供託できます。公売後に現物が戻ることは予定されていません。一方、第1項により、運搬・保管に不便な物件は、承諾を得て所有者などに保管させる方法もあります。

解説

不法就労助長の疑いで入国警備官が店に入り、レジ、在庫、従業員名簿、サーバーが押収された。ここで多くの人が見落とすのは「押収された物はすべて官署の倉庫に運ばれる」という思い込みである。本条第1項は、運搬や保管に不便な物件について、所有者や所持者、その他入国警備官が適当と認める者に、承諾を得たうえで保管証を徴して保管させることを認めている。つまりあなたの店の冷蔵庫の中身が、物理的にはあなたの管理下にありながら、法的には押収された状態のまま置かれうる。承諾が要件である以上、断る権利もある。だが断れば物は運び出される。第2項はさらに重い。領置物件または差押物件が腐敗もしくは変質したとき、またはそのおそれがあるとき、地方出入国在留管理局長は政令の定めにより公告のうえ公売に付し、その代金を供託できる。あなたが最後に取り戻すのは、現物ではなく金銭に化けた価値である。

法的な位置づけ

出入国管理及び難民認定法第37条の2は、違反調査で押収された物件の処置を定める規定である。運搬又は保管に不便な物件は、所有者・所持者その他入国警備官が適当と認める者に承諾を得て保管証を徴して保管させることができ、腐敗・変質のおそれがある領置物件・差押物件は公告後に公売し代金を供託できる。

手順・フロー

AI による整理。効力は条文原文が基準です

手順

  1. 1.押収目録と保管証の記載を現場で確認する 保管を求められたら、サインの前に品目と数量を一つずつ読み上げてもらい、スマートフォンで物件と目録を撮影する。押収目録または保管証の写しの交付を求める
  2. 2.保管を承諾するか判断する 承諾は第1項の要件なので、断ることもできる。承諾する場合は、保管中に触れてはいけない範囲、保管場所、冷蔵・冷凍設備の要否を確認してから署名する。所有者が別にいる物件(リース機材・預かり品)は所有者にすぐ連絡する
  3. 3.保管中の状態を継続的に記録する 承諾した物件は使用・移動・売却をしない。冷蔵・冷凍品は温度ログと日付入りの写真を残し、「腐敗・変質のおそれ」という認定の前提を崩す材料をそろえておく
  4. 4.公売の公告が出たら即日で法的手段を検討する 公告を知ったら、その日のうちに弁護士と取消訴訟・執行停止の申立て(行政事件訴訟法25条)を検討する。審査請求は、行政不服審査法7条1項10号の適用除外(外国人の出入国に関する処分)に当たる可能性があるため、利用できるかを先に確認する

よくある質問 AI による整理

Q1入管の領置物件とは何ですか?

入管の違反調査で、入国警備官が任意に提出を受けたり遺留された物を占有したものです。強制的に取り上げる差押物件と並び、第37条の2の処置の対象になります。

Q2入管に押収された物は返してもらえる?

調査の必要がなくなれば原則として返還されます。ただし第37条の2第2項で公売された物件は現物が戻らず、供託された代金を受け取る形になります。

Q3保管証にサインすると何が変わる?

物件は手元に残りますが、押収の効力は続きます。保管者として管理する立場になり、使用・移動・売却は原則としてできません。

Q4入管の押収物の公売はいつ行われる?

物件が腐敗・変質したとき、またはそのおそれがあるときです。政令の定めに従い公告が行われた後に公売されます。生鮮品は公告から実行までが短くなりがちです。

Q5押収された物が腐ったら補償される?

本条に補償の規定はありません。保管や公売の判断が違法だった場合は、国家賠償法1条による損害賠償を検討することになります。押収時の状態の記録が立証の鍵になります。

Q6入管の押収物の公売は違法にならない?

腐敗・変質またはそのおそれという要件と公告を満たせば、本条に基づく適法な処置です。要件を欠く場合は違法を争う余地があります。

Q7預かった押収物を使ったらどうなる?

保管を引き受けた物件は押収物のままです。使用・処分すると、押収物としての扱いに反して刑事責任(刑法242条等)を問われるおそれがあります。

Q8押収されたデータやサーバーも公売される?

されません。第2項の公売対象は領置物件と差押物件に限られ、記録命令付差押物件は含まれません。委託保管(第1項)の対象にはなります。

この条文についての質問 AI による整理

Q1保管を頼まれたんですけど、断ったらどうなりますか?

第1項は「その承諾を得て」と定めており、承諾は要件である。断れば物件は運び出され、官署側で保管される。ただし冷蔵を要する物件は、官署に移した結果として第2項の腐敗のおそれありという判断に流れやすくなる。実務のポイント:断る場合でも、押収目録の写しの交付は必ず求めること。何がいくつ持ち出されたかの記録が手元にないまま数か月が過ぎると、還付の場面で数量の食い違いを立証する手段が消える。

Q2公売にかけられたら、もう取り返せないんですか?

現物は戻らない。第2項は代金を供託すると定めるだけで、現物の回復を予定していない。違反調査の結果あなたに責任がないと判明しても、受け取れるのは供託された代金である。実務のポイント:公売価格は市場価格を大きく下回ることが多く、差額を国家賠償法1条で争う余地はある。争点は「腐敗のおそれ」の認定が違法だったかどうかで、押収された当日に物件の状態を撮った写真が残っているかどうかで結論が変わる。

間違えやすい点 AI による整理

  • 「押収されても調査が終われば返ってくる」ことは多くの人が知っている。知られていないのは、その「返る」が現物とは限らないという深刻さである。第2項で公売に付された物件は、あなたに何の責任がないと判明しても現物としては戻らない。供託された代金が、市場価格を大きく下回っていても同じである。
  • 保管を引き受ける行為は、当事者から見れば「役所に便宜を図ってあげた」ように映る。だが法律から見れば、押収状態が継続したまま保管責任だけがあなたに移った状態である。この落差を理解しないまま手元の物件に触れると、保管義務違反を問われる側に回る。
  • 「自分の所有物なのだから、多少使っても構わないはず」という問いの立て方自体が誤っている。押収によって失われるのは所有権ではなく占有と処分の自由であり、保管証を徴された者は所有者であっても占有を自由に行使できない。問うべきは「使えるか」ではなく「いつ占有の自由が戻るか」である。

他国ではどう定めているか 4 か国

台湾
行政罰法第39条、刑事訴訟法第140条・第141条

台湾では、行政上の扣留物について所有人その他適当な者に保管させる規定があり、刑事手続では価値が下がるおそれのある扣押物を変価して代金を保管できる。保管委託と換価という二本柱の構造は日本と似ている

韓国
형사소송법 제130조・제132조

韓国の刑事手続でも、運搬・保管に不便な押収物を所有者等に保管させることと、滅失・損傷のおそれがある押収物を売却して代価を保管することが認められている

ドイツ
StPO § 111p

ドイツでは、差し押さえた物が腐敗や大幅な価値下落のおそれがある場合などに緊急売却(Notveräußerung)が認められ、売却代金が差押物に代わる

アメリカ
Supplemental Rule G(7)(b)

米国の没収手続では、腐敗・価値下落のおそれがある財産を中間売却し、売却代金を財産に代えて保管できる

AI による対応参考であり、公式の対照ではありません。各国の原文が基準です

想定される場面と対応 AI による整理

こんなときに使う

  • 押収された冷凍在庫について公売の公告が出たら、あなたに何ができる? 公告から公売実行までの時間は長くない。「腐敗のおそれ」という判断そのものを争うなら、審査請求や執行停止の申立てを公売の前に打つしかない。公売が終わった後に違法だと認められても、戻ってくるのは代金だけである。
  • 入国警備官から「この機材はお宅で預かってください」と言われ、保管証にサインした。その瞬間から機材は手元にあるのに押収物であり、使う、貸す、売る、移動させる、いずれも許されない立場に立っている。
  • 取引先から預けられていたリース機材が、相手の違反調査で押収された。所有者はあなたなのに、承諾を求められたのは占有していた相手側だった。自分の財産が、自分の知らないところで保管先を決められている。第2項の公売対象になれば、現物は永久に戻らない。

取るべき行動

被害を受けた側:自分は容疑者でないのに財産が押収された場合(従業員の私物、取引先からの預かり品、リース機材)。1. 所有権を示す書面(リース契約書、納品書、請求書)をただちに用意する2. 押収目録または保管証の写しの交付を求め、品目と数量を確認する3. 自分が保管を引き受けられる物件であれば、第1項の保管を申し出て現物を手元に残す4. 腐敗しやすい物件は公売の公告を毎日確認し、公告が出たら即座に不服申立てを検討する。

訴えられた側:違反調査の対象となった事業者側。1. 保管を求められたら、承諾するか否かを即断せず、保管中に触れられない範囲を必ず確認してからサインする2. 承諾した物件は使用も移動も売却もしない。保管義務に反する処分は、別個の刑事責任を招きうる3. 冷蔵・冷凍を要する物件は、保管設備が稼働していることを記録に残し、腐敗のおそれという認定の前提を崩しておく4. 公売の公告が出たら、審査請求と執行停止の申立てを弁護士と同日に詰める。なお公売措置の処分性については実務上、解釈が分かれている。

時効(請求できる期限):本条自体に期間の定めはない。措置を争う場合、審査請求は処分があったことを知った日の翌日から3か月・処分の日の翌日から1年(行政不服審査法18条)、取消訴訟は知った日から6か月・処分の日から1年(行政事件訴訟法14条)。公売代金の供託金払渡請求権には民法166条の一般消滅時効(権利行使できることを知った時から5年、行使できる時から10年)が問題となる(供託所の運用は最新の取扱いをご確認ください)。

改正沿革 AI による整理

  • 平成23年(2011年)情報処理高度化対応改正(要検証) 刑法等の一部改正により記録命令付差押えの制度が創設され、本条第1項の対象に「記録命令付差押物件」が加わったと解される。ただし本条の新設時期および当該文言の追加時期は条文沿革の確認を要する
  • 平成30年(2018年)公布・平成31年(2019年)4月1日施行(要検証) 出入国在留管理庁の設置に伴い、第2項の処分権者の名称が「地方入国管理局長」から「地方出入国在留管理局長」へ改められた

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。AI による解説は理解の補助であり、法的効力は条文原文が基準です。

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