出入国管理及び難民認定法 第13条の2(退去命令を受けた者がとどまることができる場所)
クイックジャンプ
- 特別審理官又は主任審査官は、それぞれ第十条第七項若しくは第十一項又は第十一条第六項の規定により退去を命ずる場合において、当該外国人が船舶等の運航の都合その他その者の責めに帰することができない事由により直ちに本邦から退去することができないと認めるときは、法務省令で定めるところにより、当該外国人に対して、その指定する期間内に限り、出入国港の近傍にあるその指定する施設(法務省令で定めるものに限る。)にとどまることを許すことができる。
- 2.特別審理官又は主任審査官は、前項の指定をしたときは、当該外国人及びその者が乗つてきた船舶等の長又はその船舶等を運航する運送業者に対しその旨を通知しなければならない。
この条文の基本情報
退去命令を受けた者がとどまることができる場所とは何ですか?
定義退去命令を受けた者がとどまることができる場所とは、出入国管理及び難民認定法第13条の2に定められた規定で、「特別審理官又は主任審査官は、それぞれ第十条第七項若しくは第十一項又は第十一条第六項の規定により退去を命ずる場合において、当該外国人が船舶等の運航の都合その他その…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 出入国管理及び難民認定法第13条の2(退去命令を受けた者がとどまることができる場所)は、日本の出入国管理及び難民認定法に含まれる条文です。
- 出入国管理及び難民認定法第13条の2の条文原文は「特別審理官又は主任審査官は、それぞれ第十条第七項若しくは第十一項又は第十一条第六項の規定により退去を命ずる場合において、当該外国人が船舶等の運航の都合その他その…」で始まります。
- 出入国管理及び難民認定法第13条の2は第三節 仮上陸等に置かれています。
- 出入国管理及び難民認定法の公布日は昭和26年10月4日です。
- 出入国管理及び難民認定法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年10月2日時点では廃止情報はありません。
- 出入国管理及び難民認定法第13条の2の前の条は出入国管理及び難民認定法第13条です。
- 出入国管理及び難民認定法第13条の2の次の条は出入国管理及び難民認定法第14条です。
- 出入国管理及び難民認定法第13条の2には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。
この条文を引用する
下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
出入国管理及び難民認定法(昭和二十六年政令第三百十九号)第13条の2 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/326CO0000000319 - 本サイト収録
出入国管理及び難民認定法(昭和二十六年政令第三百十九号)第13条の2(LawPlayer 収録、取得日 令和8年10月2日)https://lawplayer.com/jp/article/326CO0000000319/13_2
わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です
要点入管法13条の2は、退去を命じられた外国人が欠航など本人の責めによらない事由ですぐ出国できない場合、指定期間に限り出入国港近傍の指定施設での待機を許可できると定める。
Q · 空港で上陸を拒否されたのに帰りの便がない。その間どこにいればいいの?
欠航等で帰れない間、指定施設での待機が許される場合がある
出入国管理及び難民認定法13条の2により、退去を命じられた外国人が船舶等の運航の都合など本人の責めに帰することができない事由で直ちに出国できないと認められるときは、特別審理官又は主任審査官が期間と施設を指定し、出入国港近傍の施設にとどまることを許可できます。指定をしたときは、本人と乗ってきた船舶等の長又は運送業者に通知されます。本人が自ら出国を拒む場合は対象外です。
解説
上陸審査で「上陸を許可しない、退去せよ」と言い渡された外国人は、その瞬間に日本の領域から出なければならない立場に置かれる。しかし現実には、帰りの便が明日の朝まで無い、台風で欠航した、自分を運んできた船会社がまだ次の便を手配していない、という事態が普通に起こる。あなたが空港の審査場でこの状況に陥ったとき、13条の2が働く。特別審理官または主任審査官は、退去できない理由があなたの責任ではないと認めた場合に限り、出入国港の近くにある法務省令で定めた施設に、指定した期間だけとどまることを許可できる。ここで押さえるべきは二点。第一に「その者の責めに帰することができない事由」が要件であり、あなた自身が出国を拒んで居座っているケースは対象外。第二に、これは収容(39条以下の収容令書による身柄拘束)とは法的性質が違う「退去のための待機」であって、期間と場所の指定を受ける。通知は、あなた本人だけでなく、あなたを運んできた船舶等の長や運送業者にも行く。運送業者には59条の送還義務があるためである。
法的な位置づけ
出入国管理及び難民認定法13条の2は、退去を命じられた外国人が、船舶等の運航の都合その他本人の責めに帰することができない事由により直ちに本邦から退去できない場合に、特別審理官又は主任審査官が期間と施設を指定して出入国港近傍での滞在を許可する制度を定める。指定をしたときは、本人及び運送業者等への通知が義務づけられる。
手順・フロー
AI による整理。効力は条文原文が基準です
手順
- 1.退去命令の根拠条文を確認する 退去を告げられたら、根拠が入管法10条7項・11項、11条6項のいずれかを確認し、書面で示されているかを尋ねる。後の救済手段の選択に直結する
- 2.出国できない理由が自分の責めでないことを伝える 欠航、次便なし、運送業者の手配待ちなど、出国できない具体的な事実を述べる。本条の要件は本人の責めに帰することができない事由であり、認定の材料を早い段階で示す
- 3.指定施設・期間・通知内容を記録する 滞在許可が出たら、指定施設の名称、指定期間の満了日、期間内に出国できない場合の手続を確認し記録する。運送業者への通知の有無も確認する
- 4.大使館・家族・専門家への連絡手段を確保する 本国の大使館・領事館、家族への連絡が可能かを確認する。退去命令自体を争う可能性があれば、入管業務に精通した弁護士への連絡を検討する
- 5.期間満了前に次便の状況を資料で示す 指定期間内に出国できない見込みなら、満了前に予約状況や欠航証明を提示し、引き続き本人の責めによらない事情であることを示して扱いを協議する
よくある質問 AI による整理
Q1入管の退去命令とは何ですか?
上陸審査で上陸条件に適合しないとされた外国人に対し、特別審理官又は主任審査官が日本からの退去を命じる処分です。入管法10条・11条に根拠があります。
Q2空港で上陸拒否される主な理由は?
入管法7条の上陸条件に適合しない場合です。在留資格該当性への疑い、旅券・査証の不備、5条の上陸拒否事由への該当などが典型例です。
Q3上陸拒否されたら何日空港で待つことになる?
法定の一律の日数はありません。本条の滞在許可は、特別審理官又は主任審査官が個別に指定した期間内に限られ、次便の状況などで変わります。
Q4退去を待つ間の費用は誰が払う?
送還については入管法59条が運送業者の責任と費用を定めています。待機中の費用の扱いは事案ごとに異なるため、指定時に確認することが重要です。
Q5指定施設から外出できますか?
本条の許可は、指定された施設にとどまることを条件とするものです。自由な外出は想定されておらず、指定の範囲を外れると別の法的評価を招きえます。
Q6自分の都合で出国を拒んだらどうなる?
本人の責めに帰すべき事由による不出国は本条の対象外です。退去を命じられて遅滞なく退去しない場合は、退去強制事由(入管法24条)に該当しえます。
Q7退去命令に不服があれば裁判で争える?
処分性が認められれば取消訴訟の対象になりえます。出訴期間は行政事件訴訟法14条により、処分を知った日から6か月、処分の日から1年です。
Q8上陸拒否で航空会社に連絡が行くのはなぜ?
本条2項が運送業者等への通知を義務づけているためです。入管法59条で運送業者に送還義務があり、次便の手配を促す意味があります。
この条文についての質問 AI による整理
Q1空港で上陸を拒否されて足止めされているんですが、これって収容されているんですか?
本条に基づく指定施設への滞在は、退去強制手続における収容(入管法39条以下の収容令書による身柄拘束)とは法的性質が異なり、退去命令を受けた者が自らの責めによらず出国できない場合の待機措置である。実務のポイント:現場では両者の区別が当事者に説明されないまま進むことが多い。どの根拠条文による措置なのかを最初に確認しておくと、後から弁護士に相談する際に使える救済手段の範囲が一気に絞り込める
Q2指定された期間内に飛行機が取れなかったらどうなりますか?
期間の指定は特別審理官または主任審査官の権限で行われるため、期間内に出国できない事情が引き続き本人の責めによらないものであれば、その事情を示して扱いを協議することになる。実務のポイント:ここで効くのは「言った」ではなく「書類」。航空会社発行の欠航証明や予約記録といった客観資料があるかどうかで、行政側が事実認定に使える材料の量が変わる。足止めされた時点で航空会社カウンターに書面を求めておく
間違えやすい点 AI による整理
- 「上陸を拒否されたら即座に強制送還されて終わり」と考えられているが、実際には便の手配という物理的制約があり、その待機時間の法的処理が別途必要になる。本条はその待機を制度化したもので、退去命令イコール即時出国ではない
- 指定施設への滞在は「収容されている」と同一視されがちだが、法的性質が異なる。収容令書に基づく収容(入管法39条以下)は退去強制手続の中の身柄確保であり、本条の滞在許可は退去命令を受けた者が自らの責めによらず出国できない場合の待機措置である。この違いは、どの救済手段が使えるかに直結する
- 「自分はただ飛行機を待っているだけだから、期間の指定なんて形式的なもの」と思っている人が多いが、指定された期間と場所を守らないこと自体が別の法的評価を招く。指定は行政庁があなたの所在と時間を管理下に置く枠であり、その枠から外れた瞬間、問題は待機ではなくなる
| 比較の観点 | この条文 | ほかの条文 |
|---|---|---|
| 制度の性質 | 入管法13条の2:退去命令後、帰責性のない不出国時の待機許可 | 入管法13条:上陸手続中の仮上陸の許可 入管法39条:収容令書による身柄の収容 |
| 発動のタイミング | 10条7項・11項、11条6項により退去を命ずる場合 | 上陸の手続が完了する前 退去強制事由に該当すると疑うに足りる相当の理由があるとき |
| 主な要件・条件 | 本人の責めに帰することができない事由、指定期間・指定施設 | 主任審査官の許可、保証金納付や住居・行動範囲の制限等の条件 主任審査官の発付する収容令書 |
| 決定権者 | 特別審理官又は主任審査官 | 主任審査官 入国警備官が主任審査官発付の収容令書により執行 |
他国ではどう定めているか 4 か国
台湾は入国禁止と暫予収容の枠組みで処理し、日本のような帰責性要件による待機許可の独立条文は見当たらない(要確認)
韓国は入国不許可者を一時保護する規定を置き、期間の上限を法定する点で、個別指定型の日本と対照的
ドイツは国境でのZurückweisungと運送業者の送還義務を組み合わせる点で、本条2項の運送業者通知と発想が近い
米国も入国不許可者の送還を運送業者に義務づけ、待機中の身柄処理は入国審査手続の中で扱われる
AI による対応参考であり、公式の対照ではありません。各国の原文が基準です
想定される場面と対応 AI による整理
こんなときに使う
- 観光目的で入国しようとしたが、在留資格該当性を疑われて上陸許可が下りず、退去を命じられた。ところが自分が乗ってきた航空会社の次の当該路線便は36時間後。あなたは空港を出ることも、日本に入ることもできない宙吊り状態に置かれる。ここで指定施設への滞在許可が出るか、収容扱いになるかで、その36時間の法的立場と自由度がまったく変わる
- 台風で全便欠航。同じ日に退去命令を受けた乗客が複数おり、指定施設のベッド数が足りない。指定期間は何日か、延長はどう申請するのか、費用は誰が負担するのか。この三点を現場で確認できるかどうかが、その後の扱いを左右する
- もし、あなたが航空会社の地上職員で、自社便で来た乗客が上陸を拒否されたと通知を受けたとしたら? その通知は本条2項に基づくもので、次に来るのは送還費用の負担問題である。誰がいつ次の便を手配するのか、社内で誰が決裁するのかを、その場で動かす立場に立たされる
- 指定期間はあと2日。次の便が取れない見込みで、期間内に出国できそうにない。延長を求めるのか、それとも別の手続(収容や仮放免)に移行するのか、この分岐を待っているだけで迎えると、選択権は完全に行政側に移る
取るべき行動
被害を受けた側:1. 退去を命じられた根拠条文(10条7項・11項、11条6項のいずれか)を確認し、書面で示されているかをその場で聞く2. 出国できない理由が自分の責めによらないこと(欠航、次便なし、運送業者の手配待ち)を具体的な事実で述べる3. 指定施設への滞在許可が出た場合、指定された期間と施設名、期間内に出国できないときの手続を確認する4. 本国の家族または大使館・領事館への連絡が可能か確認し、連絡手段を確保する5. 可能であれば入管業務に精通した弁護士に連絡する
訴えられた側:運送業者の立場に立つ場合、2項の通知を受けた時点で入管法59条の送還義務と費用負担が発生しうる前提で動く。1. 通知の内容(対象者、指定施設、指定期間)を記録する2. 期間内の送還便を最優先で手配し、手配状況を入管側に共有する3. 欠航等で期間内送還が困難な場合、その事情を書面で示し期間の扱いを協議する4. 社内の費用決裁ラインを先に通しておくことで、便の確保が遅れる事態を防ぐ
時効(請求できる期限):指定期間は特別審理官または主任審査官が個別に定めるため、法定の一律の日数はない。本条に固有の時効はないが、退去命令の適法性を争う場合、行政事件訴訟法14条の出訴期間(処分を知った日から6か月、処分の日から1年)が問題になりうる。指定期間そのものは書面で確認し、満了日を起点に行動すること
改正沿革 AI による整理
改正の年表
- 1.昭和26年(1951年) 新設:出入国管理令(昭和26年政令第319号)として公布。本条の追加時期は要確認のため、個別の改正経緯は未記載
ログインすると、この条文にメモを残して他の利用者と共有できます。
ログインして共同ノートを始める