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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)e-Gov法令検索出典公布 最終改正 収録時点 令和8年10月2日読了 7 分7 分7 分

出入国管理及び難民認定法 第59条(送還の義務)

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  1. 次の各号のいずれかに該当する外国人が乗つてきた船舶等の長又はその船舶等を運航する運送業者は、当該外国人をその船舶等又は当該運送業者に属する他の船舶等により、その責任と費用で、速やかに本邦外の地域に送還しなければならない。
  2. 一第三章第一節又は第二節の規定により上陸を拒否された者
  3. 二第二十四条第五号から第六号の四までのいずれかに該当して本邦からの退去強制を受けた者
  4. 三前号に規定する者を除き、上陸後五年以内に、第二十四条各号のいずれかに該当して退去強制を受けた者のうち、その者の上陸のときに当該船舶等の長又は運送業者がその者について退去強制の理由となつた事実があることを明らかに知つていたと認められるもの
  5. 2.前項の場合において、当該運送業者は、その外国人を同項に規定する船舶等により送還することができないときは、その責任と費用で、速やかに他の船舶等により送還しなければならない。
  6. 3.主任審査官は、前二項の規定にかかわらず、これらの規定により船舶等の長又はその船舶等を運航する運送業者が負うべき責任と費用の負担のうち、出国待機施設にとどめておくことに伴うものについては、有効な旅券で日本国領事官等の査証を受けたものを所持する外国人に係るものに限り、その全部又は一部を免除することができる。

この条文の基本情報

送還の義務とは何ですか?

定義送還の義務とは、出入国管理及び難民認定法第59条に定められた規定で、「次の各号のいずれかに該当する外国人が乗つてきた船舶等の長又はその船舶等を運航する運送業者は、当該外国人をその船舶等又は当該運送業者に属する他の船舶等により、その…」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 出入国管理及び難民認定法第59条(送還の義務)は、日本の出入国管理及び難民認定法に含まれる条文です。
  2. 出入国管理及び難民認定法第59条の条文原文は「次の各号のいずれかに該当する外国人が乗つてきた船舶等の長又はその船舶等を運航する運送業者は、当該外国人をその船舶等又は当該運送業者に属する他の船舶等により、その…」で始まります。
  3. 出入国管理及び難民認定法第59条は第六章 船舶等の長及び運送業者の責任に置かれています。
  4. 出入国管理及び難民認定法の公布日は昭和26年10月4日です。
  5. 出入国管理及び難民認定法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年10月2日時点では廃止情報はありません。
  6. 出入国管理及び難民認定法第59条の前の条は出入国管理及び難民認定法第58条です。
  7. 出入国管理及び難民認定法第59条の次の条は出入国管理及び難民認定法第59条の2です。
  8. 出入国管理及び難民認定法第59条には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式出入国管理及び難民認定法(昭和二十六年政令第三百十九号)第59条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/326CO0000000319
  • 本サイト収録出入国管理及び難民認定法(昭和二十六年政令第三百十九号)第59条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年10月2日)https://lawplayer.com/jp/article/326CO0000000319/59

わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です

要点入管法59条は、上陸拒否された外国人などを、乗ってきた船舶・航空機の長または運送業者がその責任と費用で速やかに国外へ送還する義務を定める。

Q · 空港で上陸を拒否された外国人の帰りの費用は、誰が払うの?

運んできた航空会社・船会社が自社の費用で送還する

入管法59条1項により、上陸を拒否された外国人などについては、乗ってきた船舶・航空機の長またはその運送業者が、その責任と費用で速やかに本邦外へ送還しなければなりません。自社の船舶等で送還できない場合は、2項により他社便などを手配してでも自社負担で送還する義務が残ります。例外として、有効な旅券と日本国領事官等の査証を持つ外国人について、出国待機施設にとどめておく費用の全部または一部を主任審査官が免除できます(3項)。

解説

空港で上陸を拒否された外国人は、誰の金で帰るのか。答えは本人ではない。あなたが航空会社や船会社の実務に関わっているなら、この条文はあなたの会社の損益計算書に直結する。入管法59条は、上陸拒否された者、そして一定の退去強制対象者について、乗ってきた船舶・航空機の長または運送業者に「その責任と費用で、速やかに本邦外の地域に送還しなければならない」と義務づける。つまり国が負担するのではなく、運んできた事業者が負担する。しかも1項3号は恐ろしい。上陸後5年以内に退去強制を受けた者について、上陸時点で運送業者が退去強制の理由となる事実を「明らかに知っていた」と認められれば、何年も前に運んだ客の送還費用を今さら請求されうる。3項には救済弁があるが、これは出国待機施設にとどめておくことに伴う費用の部分に限られ、しかも有効な旅券と日本国領事官等の査証を持っていた外国人に係るものに限られる。免除は「できる」であって権利ではない。

法的な位置づけ

出入国管理及び難民認定法59条は、運送業者の送還義務を定める規定である。上陸拒否者、24条5号から6号の4に該当して退去強制を受けた者、および上陸後5年以内に退去強制を受けた者のうち上陸時に運送業者が事由を明らかに知っていたと認められる者について、船舶等の長または運送業者に自己の責任と費用による送還を義務づける。

手順

  1. 1.搭乗前の旅券・査証確認を定型ログ化する チェックイン時に旅券の有効性、査証の有無と種類、渡航目的の確認結果を定型フォーマットで記録し、社内規程で保存期間を定める。1項3号の射程が上陸後5年に及ぶことを踏まえ、少なくとも5年以上の保存を検討する
  2. 2.上陸拒否の通知を受けたら該当号を特定する 入管から送還要請を受けたら、対象者が1項1号(上陸拒否)、2号(24条5号〜6号の4の退去強制)、3号(上陸後5年以内の退去強制)のどれに当たるかを確認する。号によって争点と対応が大きく異なる
  3. 3.送還便を手配する(自社便不可なら他社便) 自社の船舶・航空機で速やかに送還できるか確認し、困難な場合は2項に従い他社便を手配する。運航終了間近のチャーター便などは、代替便の確保を事前に計画しておく
  4. 4.査証所持者なら3項免除を申し出る 対象者が有効な旅券と日本国領事官等の査証を所持していた場合、出国待機施設にとどめておく費用について、主任審査官に全部または一部の免除を申し出る。査証所持を示す資料は上陸拒否直後に保全する

よくある質問 AI による整理

Q1運送業者の送還義務とは何ですか?

入管法59条が定める、上陸拒否された外国人などを乗せてきた船舶・航空機の長や運送業者が、自らの責任と費用で国外へ送り返す義務です。

Q2強制送還の費用は誰が払う?

上陸拒否者や24条5号〜6号の4の退去強制者などは、入管法59条により運んできた運送業者が負担します。それ以外の退去強制では52条の枠組みで処理されます。

Q3上陸拒否とは何ですか?

入国審査で上陸のための条件(入管法7条)を満たさないと判断され、日本への上陸が認められないことです。上陸拒否事由は同法5条に列挙されています。

Q4上陸拒否された後はどこで待機する?

送還便が手配されるまで、出国待機施設などにとどまることになります。その待機費用も原則として運送業者の「責任と費用」の範囲に含まれます。

Q5運送業者の送還費用は免除できる?

入管法59条3項により、出国待機施設での費用に限り、有効な旅券と日本国領事官等の査証を持つ外国人について、主任審査官が全部または一部を免除できます。

Q6自社便がない場合も航空会社が送還しなければならない?

はい。入管法59条2項により、自社の船舶等で送還できないときは、他の船舶等により、その責任と費用で速やかに送還しなければなりません。

Q7入管法59条1項3号の「明らかに知っていた」とは?

上陸時点で運送業者が退去強制の理由となる事実を明白に認識していたと認められる状態です。単に運んだだけでは足りず、この認定が送還義務の成否を分けます。

Q8上陸拒否されたら次に日本へ入国できない?

上陸拒否そのものと退去強制は別制度です。上陸拒否歴が直ちに退去強制後の上陸拒否期間を生むわけではなく、処分の根拠条文を確認することが重要です。

この条文についての質問 AI による整理

Q1上陸拒否されたら、自分で帰りの航空券を買わされるんですか?

制度上の原則は逆で、59条1項は乗ってきた船舶等の長または運送業者に、その責任と費用で速やかに本邦外へ送還する義務を課している。実務では運送業者が座席を手配する流れになる。実務のポイント:現場で本人が費用を求められる場面もあるが、それは商慣行上の処理であって、法律が第一次的に名指ししている負担者は運送業者側だ。この前提を知っているかどうかで、その場の交渉姿勢が変わる

Q2航空会社が搭乗前に査証をあんなに細かく見るのはなぜですか?

上陸拒否や一定の退去強制が起きると、59条1項・2項により送還費用が自社に降りかかるからだ。搭乗前の確認は、その損失を未然に防ぐための自衛策にあたる。実務のポイント:確認が厳しい路線ほど、過去にその路線で上陸拒否が出ている可能性が高い。搭乗前に追加書類を求められたら、抗議するより先に素直に出した方が、結果的に自分の入国もスムーズになる

Q35年も前に運んだ乗客の送還費用まで請求されることがあるんですか?

1項3号は、上陸後5年以内に24条各号に該当して退去強制を受けた者のうち、上陸のときに船舶等の長または運送業者が退去強制の理由となった事実を明らかに知っていたと認められる場合に限り、送還義務を課している。単に運んだだけでは足りない。実務のポイント:争点は常に「明らかに知つていた」の認定に集中する。だからこそ、搭乗手続時の記録をどの粒度で何年保存するかという社内方針が、実は法務リスクの本体になる

間違えやすい点 AI による整理

  • 「上陸拒否された人は国が送り返す」と多くの人が信じているが、1項が名指しするのは船舶等の長または運送業者だ。国が立て替えることはあっても、最終的な責任と費用は運んできた側にある。誰が水際コストを負担しているかという前提そのものが、一般の理解とずれている
  • 運送業者の義務は「上陸拒否の瞬間に発生して、そこで終わる」と思われがちだが、1項3号の射程は上陸後5年に及ぶ。時間軸の長さを知らないまま搭乗記録の保存方針を決めている会社は、5年後に「明らかに知っていた」の反証材料を失う。知識の有無ではなく、深刻度の見積もりを誤っている
  • 3項を「費用免除の一般規定」と読むと危険だ。免除の対象は出国待機施設にとどめておくことに伴う責任と費用の部分であり、さらに有効な旅券と日本国領事官等の査証を所持する外国人に係るものに限られる。しかも主任審査官の裁量(「できる」)であって、申請すれば必ず通る権利ではない
  • 「これは大手航空会社の話で、自分には関係ない」と感じる人が多いが、外国人材を呼ぶ企業にとっても他人事ではない。運送業者が送還費用リスクを織り込めば、それは運賃や搭乗手続の厳格化として、招へい側の手続コストに跳ね返る
比較の観点この条文ほかの条文
規律する場面59条:上陸拒否者等を運送業者が送還する義務52条:退去強制令書の執行と送還
56条:船舶等の長・運送業者の協力義務
義務の主体船舶等の長またはその運送業者入国警備官による執行が中心
船舶等の長および運送業者
費用負担運送業者の責任と費用(3項で待機費用の一部免除余地)本人負担による自費出国の余地あり、それ以外は国の執行
協力義務の一般規定で、送還費用の直接負担は定めない

他国ではどう定めているか 4 か国

台湾
入出國及移民法

台湾でも運輸業者に対し、入国を許可されなかった旅客の送還責任を負わせる仕組みがある。具体的な条番号と費用負担範囲は原典で要確認

韓国
출입국관리법 제76조

韓国も入国不許可者等について運輸業者に送還義務を課しており、日本の59条と構造が近い

ドイツ
AufenthG § 64

ドイツは入国を拒否された外国人について運送業者に帰還輸送義務を課し、関連費用の負担も別途規定している

アメリカ
INA § 241(c)(8 U.S.C. § 1231(c))

米国も入国港に到着した入国不許可者を、運んできた船舶・航空機により運送業者の費用で送還する原則を定める

AI による対応参考であり、公式の対照ではありません。各国の原文が基準です

想定される場面と対応 AI による整理

こんなときに使う

  • あなたが LCC の地上業務を担当している。搭乗時に旅券の残存期間と査証を確認したが、日本の入管審査官は入国目的の不一致を理由に上陸を拒否。この時点で帰国便の座席確保と費用負担は、国ではなくあなたの会社に落ちてくる。航空券代だけでなく、出国待機施設での滞在に伴うコストも1項の「責任と費用」の射程に入る
  • クルーズ船の寄港地上陸で、乗客の一人が上陸拒否された。船はすでに次の港へ向かう予定。2項が効く場面だ。自社の他の船で送還できなければ、他社便を手配してでも自社の費用で送還する義務が残る。スケジュールは待ってくれない
  • もし、5年前にあなたの会社が運んだ乗客が、今になって不法就労助長の関係で退去強制になったとしたら? 1項3号は「上陸のときに明らかに知っていた」場合に限って送還義務を課す。ここで争点になるのは、あなたの会社のチェックイン時の記録・社内メール・代理店とのやり取りだ。「知らなかった」の立証資料は、事件が起きてからでは作れない
  • 査証免除国からの観光客が上陸拒否された。3項の免除は「有効な旅券で日本国領事官等の査証を受けたもの」を所持する外国人に係るものに限られる。査証免除で来日した客は、この文言上、免除の対象から外れる。同じ上陸拒否でも、客が査証を持っていたかどうかでコスト構造が変わる
  • あと3日でチャーター便の運航が終わる。上陸拒否された乗客がまだ出国待機施設にいる。自社便がなくなった後は2項で他社便を手配する義務が残り、費用は自社持ち。運航計画を組む段階で、この出口リスクを見積もっていたか

取るべき行動

被害を受けた側:運送業者として送還費用を負担する立場になったら、1. 対象者が1項各号のどれに当たるかを特定する。上陸拒否(1号)か、24条5号から6号の4まで(2号)か、上陸後5年以内の類型(3号)かで争点が全く違う2. 3号を主張されている場合、上陸時点で退去強制事由を「明らかに知つていた」とされる根拠を開示させ、当時の搭乗記録・社内文書で反証を組む3. 対象者が有効な旅券と日本国領事官等の査証を所持していたなら、出国待機施設にとどめておくことに伴う費用部分について3項の免除を主任審査官に申し出る4. 入管実務に通じた弁護士に早期相談する

訴えられた側:上陸拒否されて本人の立場に置かれたら、1. 送還費用は原則として運送業者負担であり、その場で自分が支払いを求められても即答しない2. 拒否理由の告知内容を正確にメモし、可能なら書面の交付を求める3. 上陸拒否と退去強制は別制度であり、上陸拒否歴が直ちに5年の上陸拒否期間を生むわけではない。自分の処分がどの条文に基づくかを確認する4. 本国の家族または大使館・領事館に連絡し、入管手続に詳しい弁護士へつなぐ

時効(請求できる期限):本条に固有の期間制限は1項3号の「上陸後五年以内」のみであり、これは義務発生の要件であって権利行使の時効ではない。送還義務自体は事由発生後「速やかに」履行が求められる。国が費用を立て替えた場合の求償など金銭債権については、特定の時効規定がない限り一般の消滅時効(民法166条、権利行使できることを知った時から5年または権利行使できる時から10年)の枠組みで考えることになる(最新の改正状況をご確認ください)

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出入国管理及び難民認定法の全文を見る所属する編章節を開く:第六章 船舶等の長及び運送業者の責任

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。AI による解説は理解の補助であり、法的効力は条文原文が基準です。

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