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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)e-Gov法令検索出典公布 最終改正 収録時点 令和8年10月2日読了 8 分8 分8 分

出入国管理及び難民認定法 第59条の2(事実の調査)

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  1. 法務大臣又は出入国在留管理庁長官は、在留資格認定証明書の交付、第九条第八項の登録(同項第一号ハに該当する者に係るものに限る。)又は第十二条第一項、第十九条第二項、第二十条第三項本文(第二十二条の二第三項(第二十二条の三において準用する場合を含む。)において準用する場合を含む。)、第二十一条第三項、第二十二条第二項(第二十二条の二第四項(第二十二条の三において準用する場合を含む。)において準用する場合を含む。)、第二十六条第一項、第六十一条の二の五第一項若しくは第六十一条の二の十四の規定による許可に関する処分を行うため必要がある場合には入国審査官に、第二十二条の四第一項の規定による在留資格の取消しに関する処分又は第五十条第一項の規定による許可に関する処分を行うため必要がある場合には入国審査官又は入国警備官に、それぞれ事実の調査をさせることができる。
  2. 2.入国審査官又は入国警備官は、前項の調査のため必要があるときは、外国人その他の関係人に対し出頭を求め、質問をし、又は文書若しくは電磁的記録の提示を求めることができる。
  3. 3.法務大臣、出入国在留管理庁長官、入国審査官又は入国警備官は、第一項の調査について、公務所又は公私の団体に照会して必要な事項の報告を求めることができる。

この条文の基本情報

事実の調査とは何ですか?

定義事実の調査とは、出入国管理及び難民認定法第59条の2に定められた規定で、「法務大臣又は出入国在留管理庁長官は、在留資格認定証明書の交付、第九条第八項の登録(同項第一号ハに該当する者に係るものに限る。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 出入国管理及び難民認定法第59条の2(事実の調査)は、日本の出入国管理及び難民認定法に含まれる条文です。
  2. 出入国管理及び難民認定法第59条の2の条文原文は「法務大臣又は出入国在留管理庁長官は、在留資格認定証明書の交付、第九条第八項の登録(同項第一号ハに該当する者に係るものに限る。」で始まります。
  3. 出入国管理及び難民認定法第59条の2は第六章の二 事実の調査に置かれています。
  4. 出入国管理及び難民認定法の公布日は昭和26年10月4日です。
  5. 出入国管理及び難民認定法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年10月2日時点では廃止情報はありません。
  6. 出入国管理及び難民認定法第59条の2の前の条は出入国管理及び難民認定法第59条です。
  7. 出入国管理及び難民認定法第59条の2の次の条は出入国管理及び難民認定法第60条です。
  8. 出入国管理及び難民認定法第59条の2には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式出入国管理及び難民認定法(昭和二十六年政令第三百十九号)第59条の2
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/326CO0000000319
  • 本サイト収録出入国管理及び難民認定法(昭和二十六年政令第三百十九号)第59条の2(LawPlayer 収録、取得日 令和8年10月2日)https://lawplayer.com/jp/article/326CO0000000319/59_2

わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です

要点入管法59条の2は、在留関係の許可や在留資格取消しの判断のため、入国審査官等に出頭要求・質問・記録の提示要求・団体照会による事実の調査を認める。罰則や強制立入りの権限はない。

Q · 入管が勤務先や学校に問い合わせたり、本人を呼び出したりするのは合法なの?

合法。入管法59条の2が調査権限の根拠です

入管法59条の2により、在留期間更新、在留資格変更、永住などの許可の審査では入国審査官が、在留資格の取消しや在留特別許可の審査では入国審査官または入国警備官が、事実の調査を行えます。本人や関係人の呼び出し、質問、書類の提示要求、勤務先・学校・市区町村への照会が可能です。ただし罰則はなく、住居への立入りや押収の権限もありません。強制調査は違反調査の31条側にあり、裁判官の許可状が必要です。

解説

在留資格の申請中に入管から電話が来た、勤務先に問い合わせが入った、出頭を求める通知が届いた。その法的根拠が本条である。法務大臣または出入国在留管理庁長官は、在留資格認定証明書、資格外活動、在留資格変更、在留期間更新、永住、再入国などの許可を判断するために、入国審査官に事実の調査をさせることができる。調査する側は関係人に出頭を求め、質問し、文書や電磁的記録の提示を求められる。さらに第3項は、公務所だけでなく「公私の団体」、つまり勤務先、学校、病院にも照会して報告を求める権限を与えている。あなたの同意は要件ではない。ここで握っておくべき事実が二つある。第一に、本条には住居への立入りや押収の権限が一文字も書かれていない。強制権限は違反調査の第31条側にあり、そちらは裁判官の許可状が必要である。第二に、在留資格の取消しと在留特別許可の場面だけは、入国審査官ではなく入国警備官も調査できる。呼び出してきた職員の肩書が、あなたが今どのレールに乗っているかを教えている。

法的な位置づけ

出入国管理及び難民認定法第59条の2は、法務大臣または出入国在留管理庁長官が、在留資格認定証明書の交付、在留資格変更、在留期間更新、永住等の許可、在留資格取消し、在留特別許可に関する処分を行うため、入国審査官または入国警備官に事実の調査をさせることができると定める規定である。手段は出頭要求、質問、記録提示要求、団体照会に限られる。

手順・フロー

AI による整理。効力は条文原文が基準です

手順

  1. 1.連絡者の官職と対象処分を確認 電話や通知を受けたら、質問に答える前に、相手の氏名、官職(入国審査官か入国警備官か)、所属、どの申請・処分に関する調査かを確認して記録する。入国警備官が関与していれば、在留資格取消しや在留特別許可の場面である可能性が高い
  2. 2.申請書類の控えと現状を照合 申請時に提出した書類の控えをすべて並べ、職務内容、勤務先、住所、婚姻・同居状況、在籍状況が現在の事実と一致しているかを自分で先に確認し、ずれを洗い出す
  3. 3.ずれの理由を示す客観資料を用意 ずれがある場合、口頭の説明ではなく、理由を裏付ける客観資料を揃える。別居なら理由を示す記録、配置転換なら辞令や業務内容の説明書、休学なら診断書など
  4. 4.書面で先に提出し、出頭に臨む 争点になりそうな事項を説明書と資料で出頭前に提出し、当日の質問を確認作業に絞り込む。その場で即答できない事項は、記録を確認して書面で回答すると伝える。供述調書に署名する前に内容を必ず読み返す
  5. 5.取消し調査なら専門家に早期相談 在留資格取消しや退去強制に関わる調査だと判明した時点で、入管業務に通じた弁護士または申請取次資格のある行政書士に相談し、意見聴取(22条の4)での主張の準備に切り替える

よくある質問 AI による整理

Q1入管の事実の調査とは何ですか?

在留関係の許可や在留資格取消しを判断するため、入管職員が本人や関係人への質問、書類確認、勤務先等への照会で事実を確かめる手続です。根拠は入管法59条の2です。

Q2入管 勤務先に電話 なぜ来る?

申請書に書かれた職務内容や雇用の実態を確かめるためです。入管法59条の2第3項は、公私の団体に照会して報告を求める権限を認めています。

Q3入管の調査で家に来ることはある?

59条の2には住居への立入り権限がないため、訪問は任意の協力依頼にとどまります。強制的な臨検・捜索は違反調査の31条によるもので、裁判官の許可状が必要です。

Q4入管の調査はどれくらいの期間かかる?

法律上の期限はありません。調査が入ると審査期間は延びがちで、在留期間満了前に結論が出なければ特例期間(満了後最大2か月)での在留となります。

Q5入管の質問に嘘をついたらどうなる?

虚偽が判明すると、偽りその他不正の手段による在留資格取消し(22条の4)や不許可の根拠になり得ます。分からない事項は確認後に書面で答える方が安全です。

Q6入管に呼び出されたら弁護士は同席できる?

法律上の同席権は定められていませんが、任意の調査であるため事前に相談し、同席や書面での対応を申し入れる実務はあります。取消し手続の意見聴取では代理人の関与が認められています。

Q7学校に入管から出席率の照会は来る?

留学の在留資格の更新や取消しの審査で、学校は公私の団体として照会対象になり得ます。出席率や在籍状況が回答されることを前提に準備すべきです。

Q8入管の調査は在留特別許可でも行われる?

行われます。50条1項の在留特別許可に関する処分のため、入国審査官または入国警備官が事実の調査を行えると59条の2第1項が定めています。

この条文についての質問 AI による整理

Q1入管から出頭してくださいと言われました。行かないとどうなりますか?

第2項の出頭要求に罰則はなく、行かないこと自体で処罰されることはない。ただし許可の条件を満たすことを示す責任は申請者側にあるため、確認できない事項は不利に評価され、不許可に傾く。実務のポイント:実務では「行かない」より「行き方を設計する」。出頭前に争点になりそうな事項を書面と資料で先に提出しておくと、当日の質問は確認作業に縮む。口頭のやり取りだけで記録が作られる状態を避けるのが要点である

Q2会社に入管から問い合わせの書面が来ました。答える義務はあるんですか?

第3項の照会は公務所と公私の団体に報告を求めるもので、強制ではない。しかし回答しないと従業員の就労実態が確認できず、その従業員の許可が出ない結果を招く。実務のポイント:無回答より危険なのは、担当者が善意で盛って書くことである。申請書に書かれた職務内容と違う実態を美化して書くと、偽りその他不正の手段による在留資格取消し(第22条の4第1項)の資料になる。事実だけを、記録で裏が取れる範囲で書く

Q3調査のあとに不許可になりました。役所に不服を申し立てられますか?

外国人の出入国に関する処分は行政不服審査法第7条第1項第10号で審査請求の対象外であり、行政手続法も第3条第1項第10号で適用除外である。残る道は再申請と取消訴訟になる。実務のポイント:例外は難民不認定処分で、こちらは入管法が独自に審査請求の手続(難民審査参与員の関与)を用意している。同じ入管の処分でも救済ルートが別系統になっているため、自分の処分がどちらの箱に入るかを最初に確定させる

間違えやすい点 AI による整理

  • 「調査を拒否できるのか」という問いの立て方そのものが誤っている。第2項の出頭要求・質問・提示要求に罰則は付いておらず、法的には拒否できる。だが上陸や在留の条件に適合することを立証する責任は申請者側にある(第7条第2項の構造)。つまり拒否は違法ではないが、そのまま不許可に近づく行為である。立てるべき問いは「拒否するか」ではなく「何を、どの形式で、いつ出すか」である
  • 調査があること自体は知っている人でも、その出口の深刻さを知らない。外国人の出入国に関する処分は行政手続法の適用除外であり(行政手続法第3条第1項第10号)、不利益処分の理由提示などの手続保障が原則として及ばない。さらに行政不服審査法第7条第1項第10号で審査請求の道も閉じている。不許可の理由が納得できる形で示されないまま、残る選択肢は再申請か取消訴訟だけになる
  • あなたから見れば「事実を確認したいだけの電話」である。法律から見れば、在留資格取消し(第22条の4)や退去強制事由(第24条)の該当性を判断する資料の収集である。この落差の中で、善意で詳しく話した一言が、半年後に自分の在留を切る材料として読み上げられる
比較の観点この条文ほかの条文
目的59条の2:許可・取消し・在留特別許可の処分を判断するための事実確認31条:退去強制事由に関する違反調査のための臨検・捜索・押収
22条の4:在留資格取消しの手続(意見聴取を含む)
調査主体入国審査官(取消し・在留特別許可では入国警備官も)入国警備官
法務大臣(意見聴取は入国審査官が担当)
強制力なし(罰則なし、立入り・押収権限なし)あり(裁判官の許可状が必要)
処分として在留資格を失わせる効果
対象者側の対応任意だが、立証不足は不許可に傾く許可状に基づく処分は拒めない
意見聴取で意見を述べ、証拠を提出できる

他国ではどう定めているか 3 か国

韓国
출입국관리법 제81조

韓国は出入国管理公務員に外国人の動向調査の権限を与え、雇用主などへの質問や資料提出の要求も認めている。日本より対象範囲が広い調査規定である

ドイツ
AufenthG § 82・§ 86

ドイツは外国人本人に協力義務(Mitwirkungspflicht)を明文で課し、官庁によるデータ収集の範囲も規定する。本人の協力義務を正面から定める点で日本と異なる

アメリカ
8 U.S.C. § 1357

米国では USCIS の不正検知部門(FDNS)が就労ビザの勤務先を実地訪問(Site Visit)する運用があり、勤務先への事実確認という点で日本の団体照会と機能が近い

AI による対応参考であり、公式の対照ではありません。各国の原文が基準です

想定される場面と対応 AI による整理

こんなときに使う

  • もし、在留期間の満了まであと20日という時期に、入管から出頭要求の連絡が来たらどうなる? 申請の審査が止まるわけではないが、期間満了前に許否が出ないと特例期間(満了後最大2か月)で在留するしかなくなる。この局面で「後日まとめて説明します」と引き延ばすのは最悪手である。出頭日に何を持って行くかを3日以内に決め、書面で先に提出しておくほうが審査は早く畳まれる
  • あなたの会社に入管から照会の書面が届いた。回答は任意だが、社内の実際の職務内容が申請書の記載とずれていれば、それは在留資格取消しの資料になる。返信する前に、その従業員の申請時の書類と現在の配属を必ず突き合わせる
  • 日本人の配偶者等で在留している人が、夫婦仲の悪化で別居して5か月目に入った。ここで入管の事実の調査が入ると、別居の事実と理由が直接記録される。正当な理由なく配偶者としての活動を6か月以上行わなければ在留資格取消しの対象になる(第22条の4第1項第7号)。離婚協議中、DV からの避難、単身赴任など、正当な理由にあたる事情は「聞かれてから説明する」のでは遅く、先に証拠化しておく側が残る

取るべき行動

被害を受けた側:1. 連絡してきた職員の官職(入国審査官か入国警備官か)、所属、対象となっている処分を記録する2. 出頭日までに申請時の提出書類の控えを全部並べ、現在の事実とのずれを自分で先に洗い出す3. ずれがある場合は、言い訳ではなく理由を示す客観資料(雇用契約書、給与明細、賃貸契約、診断書、通院記録、やり取りの履歴)を用意する4. 在留資格取消しの調査であれば、意見聴取手続(第22条の4)での主張を前提に、入管業務に慣れた弁護士または申請取次資格のある行政書士に早期相談する

訴えられた側:1. 照会を受けた企業や学校は、回答前に社内記録と申請書の記載を照合し、事実のみを書く。憶測や印象を書き添えないこと2. 回答が任意であることと、回答内容が従業員の在留に直結することを両方踏まえ、担当者の独断で返さず窓口を一本化する3. 職務内容や勤務地が申請時と変わっているなら、隠すより届出や変更申請で正す方が軽く済む4. 住居への立入りや機器の提出を求められた場合、本条にその強制権限はない。承諾するかどうかは会社の判断であり、承諾前に顧問弁護士に確認する

時効(請求できる期限):本条の調査自体に時効や期限はない。効いてくる期限は出口側にある。在留資格が取り消された場合は30日を超えない範囲で出国期間が指定されうる(第22条の4)。処分を争う取消訴訟は、処分があったことを知った日から6か月、処分の日から1年(行政事件訴訟法第14条)。配偶者としての活動をしない期間が6か月に達すると取消事由が現実化する(第22条の4第1項第7号)。在留期間満了日と更新申請の受付開始時期も同時に走っている(最新の改正状況をご確認ください)

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。AI による解説は理解の補助であり、法的効力は条文原文が基準です。

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