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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)e-Gov法令検索出典公布 最終改正 収録時点 令和8年10月2日読了 6 分6 分6 分

出入国管理及び難民認定法 第58条(上陸防止の義務)

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本邦に入る船舶等の長は、前条第三項に規定する外国人がその船舶等に乗つていることを知つたときは、当該外国人が上陸することを防止しなければならない。

この条文の基本情報

上陸防止の義務とは何ですか?

定義上陸防止の義務とは、出入国管理及び難民認定法第58条に定められた規定で、「本邦に入る船舶等の長は、前条第三項に規定する外国人がその船舶等に乗つていることを知つたときは、当該外国人が上陸することを防止しなければならない。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 出入国管理及び難民認定法第58条(上陸防止の義務)は、日本の出入国管理及び難民認定法に含まれる条文です。
  2. 出入国管理及び難民認定法第58条の条文原文は「本邦に入る船舶等の長は、前条第三項に規定する外国人がその船舶等に乗つていることを知つたときは、当該外国人が上陸することを防止しなければならない。」で始まります。
  3. 出入国管理及び難民認定法第58条は第六章 船舶等の長及び運送業者の責任に置かれています。
  4. 出入国管理及び難民認定法の公布日は昭和26年10月4日です。
  5. 出入国管理及び難民認定法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年10月2日時点では廃止情報はありません。
  6. 出入国管理及び難民認定法第58条の前の条は出入国管理及び難民認定法第57条です。
  7. 出入国管理及び難民認定法第58条の次の条は出入国管理及び難民認定法第59条です。
  8. 出入国管理及び難民認定法第58条には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式出入国管理及び難民認定法(昭和二十六年政令第三百十九号)第58条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/326CO0000000319
  • 本サイト収録出入国管理及び難民認定法(昭和二十六年政令第三百十九号)第58条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年10月2日)https://lawplayer.com/jp/article/326CO0000000319/58

わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です

要点入管法58条は、本邦に入る船舶等の長が、前条3項の外国人が乗っていると知ったとき、その上陸を防止する義務を定める。義務の名宛人は会社ではなく長個人である。

Q · 船に密航者がいると分かったら、船長は何をしなければいけないの?

その外国人を上陸させないよう防止する義務がある

出入国管理及び難民認定法58条により、本邦に入る船舶や航空機の長は、57条3項の対象となる外国人が乗っていると知ったとき、その外国人の上陸を防止しなければなりません。入国審査官への報告は57条3項が別途定める義務であり、58条は実際に降ろさないという結果を求めています。義務の名宛人は運送会社ではなく長個人です。上陸を許した場合は、59条の送還義務や罰則の問題にもつながります。

解説

クルーズ船の船長、航空機の機長、フェリーの責任者。彼らは乗客名簿を持っているだけの運送業者ではない。入管法58条は、彼らに「この外国人を降ろすな」という国家的な防止義務を直接課している。対象は57条3項に規定する外国人、つまり長が入国審査官に報告した「乗員名簿・乗客名簿に記載されていない者」や、上陸が認められる見込みのない外国人である。あなたが知っておくべきは、この義務が「知つたとき」に発動するという点だ。積極的に調査する義務ではなく、認識した瞬間から防止措置を取る義務。だからこそ実務では、現場が「知らなかった」と主張できるかどうかが分水嶺になる。そして防止義務を怠れば、送還費用の負担(59条)と刑事罰(76条)という二重の打撃が、会社ではなく長個人に飛んでくる。海運・航空の現場責任者が、なぜ入管職員との連絡を異常に丁寧に取るのか。その理由がこの一文にある。

法的な位置づけ

出入国管理及び難民認定法58条は、船舶等の長の上陸防止義務を定める規定である。本邦に入る船舶または航空機の長は、57条3項に規定する外国人の乗船・搭乗を知ったとき、当該外国人の上陸を防止しなければならない。義務は認識時に発動し、名宛人は運送事業者ではなく長個人である。

手順

  1. 1.認識した時刻を記録する 乗客名簿と実人数の不一致や、無証旅客の情報を受けた時点で、航海日誌または運航記録に時刻・情報源・内容を分単位で記録する。58条の義務はこの認識時点から発動する
  2. 2.入国審査官へ直ちに報告する 57条3項に基づき、出入国港の入国審査官へ直ちに報告する。口頭指示を受けた場合は内容を復唱して書面化し、担当者の氏名・所属を記録する
  3. 3.物理的な上陸防止措置を取る 当該外国人を船室・機内の特定区画に留め、タラップ・出入口を管理し、必要に応じて警備員を配置する。拘束が過度にならないよう、入国審査官の指示の範囲内で行う
  4. 4.措置の経過を時系列で保存する 認識、報告、措置開始、入国審査官への引継ぎまでを時系列で整理し保存する。後に送還費用の負担(59条)や罰則の成否が争われたときの主要な防御資料になる

よくある質問 AI による整理

Q1入管法58条とは何ですか?

本邦に入る船舶や航空機の長に、57条3項の外国人が乗っていると知ったとき、その上陸を防止する義務を課す規定です。

Q2上陸防止義務は誰が負いますか?

「船舶等の長」、つまり船長や機長個人です。運送会社そのものではなく、船内・機内を実際に管理する責任者が名宛人になります。

Q3上陸防止義務はいつから発生しますか?

対象の外国人が乗っていることを「知ったとき」から発生します。積極的な調査義務ではなく、認識した時点から防止措置を取る義務です。

Q4密航者を上陸させてしまったら船長は処罰されますか?

防止義務違反として同法の罰則規定の対象になる可能性があります。認識の有無と、どのような措置を取ったかが判断の分かれ目です。

Q5入国審査官に報告すれば義務を果たしたことになりますか?

なりません。報告は57条3項の義務で、58条はそれとは別に上陸させないという結果を求めています。両方を果たす必要があります。

Q6上陸防止のために乗客を船内に留め置いてよいですか?

防止措置としての留め置きは想定されていますが、過度な拘束は逮捕監禁罪(刑法220条)の問題を生みます。入国審査官の指示を記録しながら対応するのが安全です。

Q7航空機の機長にも上陸防止義務はありますか?

あります。入管法の「船舶等」には航空機が含まれるため、国際線の機長も58条の名宛人になります。

Q8上陸を防げなかった場合の送還費用は誰が払いますか?

入管法59条により、船舶等の長または運送業者が送還の責任と費用を負う場合があります。58条の防止義務と連動する負担構造です。

この条文についての質問 AI による整理

Q1船長が密航者に気づかずに降ろしてしまった場合も罰せられますか?

58条の義務は「知つたとき」に発動するため、真に認識がなければ本条違反は成立しにくい。ただし57条の報告義務違反や、送還費用の負担(59条)は別途問題になりうる。実務のポイント:実務では「知らなかった」の立証は現場記録の質で決まる。入港前の船内点検記録を定型フォームで毎回残している船と、残していない船では、同じ事実でも結論が変わる

Q2上陸を防止するって、具体的にどこまでやればいいんですか?

法文は結果としての防止を求めるのみで、手段は明示していない。実務上は船室への留め置き、タラップの管理、警備員の配置、入国審査官への即時通報が標準とされる。実務のポイント:実務上、物理的拘束をどこまで行えるかは解釈が分かれている。過度な拘束は別の法的問題を生むため、入国審査官の指示を仰いだ記録を残しつつ措置を取る、という二重構えが現場の定石

間違えやすい点 AI による整理

  • 「密航者を見つけたら入管に突き出せば義務を果たしたことになる」と考えられているが、58条の義務は通報ではなく上陸の『防止』である。報告義務は57条が別途定めており、58条はそれとは別に、物理的に降ろさないという結果を要求している。通報したから安心、という前提そのものが誤っている
  • 海運業界では「密航者対策は会社のコンプライアンス問題」と理解されている人が多いが、深刻度の認識が足りない。58条の名宛人は法人ではなく『長』個人である。76条の罰則も長に向かう。会社の保険や内部規程では、個人に向かう刑事責任を消せない
  • 船長側から見れば「乗客が自分の意思で降りたのだから自分の責任ではない」となる。だが入管法から見れば、長には防止するための実効的措置を取る義務があり、単に止めようとしたという主観では足りない。この落差が、現場の長を刑事手続の当事者にする
比較の観点この条文ほかの条文
義務の内容58条:対象外国人の上陸を防止する57条:乗員・乗客に関する事項や無証外国人を入国審査官に報告する
59条:上陸を拒否された外国人等を送還する
発動のタイミング対象外国人が乗っていると「知ったとき」入港時・出港時、または対象外国人の乗船を知ったとき
上陸拒否・退去命令等を受けた後
求められるもの上陸させないという結果(実効的な措置)情報の提供(通報・報告)
本国等への送還の実行と費用の負担

他国ではどう定めているか 3 か国

韓国
출입국관리법 제73조

韓国も運送業者等に、有効な書類を持たない者の搭乗防止などの準守事項を課しており、日本と同様に運送側を水際管理に組み込んでいる

ドイツ
AufenthG § 63

ドイツは運送業者に、必要な旅券・滞在許可を持たない外国人を連邦領域へ運送しない義務を課し、違反には過料を予定する

アメリカ
8 U.S.C. § 1284

米国は外国人乗員の拘留・管理を運送側に義務付け、違反した運送業者に罰金を科す仕組みを持つ

AI による対応参考であり、公式の対照ではありません。各国の原文が基準です

想定される場面と対応 AI による整理

こんなときに使う

  • 国際フェリーの船長として着岸したあなたのもとに、入国審査官から「乗客名簿に載っていない人物が船内にいるという情報がある」と連絡が入った。その瞬間から、58条の「知つた」は成立する。この後に当該外国人がタラップを降りれば、防止義務違反があなた個人に問われる
  • もし密航者が貨物コンテナに潜んでいて、荷役中に飛び出して逃走したら、誰が責任を負うのか。船長が「知らなかった」なら58条違反は成立しにくい。だが発見後に通報せず放置すれば、その時点から義務が発動する。発見の記録をいつ、誰が、どう残したかが唯一の防御線になる
  • 旅客機の機長。搭乗時に有効な査証を持たない乗客が紛れ込んでいると地上係員から報告を受けた。着陸後、当該乗客を機内に留め置き、入国審査官の指示を待つ。これが58条の履行だ。降機を許せば、後の送還費用は航空会社に請求される
  • 外国人乗員が寄港地で行方不明になった。あと24時間で出港だ。船長は入国審査官に報告し、捜索と防止措置を尽くした記録を残さなければならない。出港してから「乗っていなかった」と判明すれば、その外国人は日本国内に不法残留した状態になり、船長の防止義務違反が問われる可能性が残る

取るべき行動

被害を受けた側:上陸を防止された外国人本人の立場では、1. 防止措置の根拠が57条3項に該当する者としての扱いか確認する2. 上陸拒否と防止措置は別物であり、正規の上陸許可申請を入国審査官に対して行う権利は残る3. 特別審理官による口頭審理の請求、法務大臣への異議の申出(入管法11条、49条)という不服の経路を確認する4. 難民該当性がある場合は、その旨を明示的に申し出る。船内に留め置かれた状態でも申出の記録は残せる

訴えられた側:船舶等の長として義務違反を問われた場合、1. 「知つた」時点を航海日誌・通信記録・船内報告書で特定し、それ以前の不知を立証する2. 認識後に取った措置(船室への留め置き、警備員配置、タラップ封鎖、入管への即時連絡)を時系列で整理3. 実効的措置を取ったが結果を防げなかった場合、義務違反の成否と故意の有無を争点化する4. 送還費用負担(59条)と刑事罰(76条)は別手続なので、それぞれ独立して対応する

時効(請求できる期限):本条自体に特定の期限規定はない。義務は「知つたとき」から当該外国人が上陸しうる状態が終わるまで継続する。罰則(入管法76条)の公訴時効は法定刑に応じて刑事訴訟法250条により決まるため、具体的な適用条項の法定刑を確認すること(最新の改正状況をご確認ください)

改正沿革 AI による整理

改正の年表

  1. 1.昭和26年(1951年) 新設:出入国管理令(昭和26年政令第319号)として制定。船舶等の長・運送業者の義務に関する規定が置かれた
  2. 2.昭和57年(1982年) 改正:難民条約等への加入に伴い、題名を「出入国管理及び難民認定法」に改めた(法全体の改正であり、本条の文言変更の有無は原典で要確認)

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。AI による解説は理解の補助であり、法的効力は条文原文が基準です。

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