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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)e-Gov法令検索出典公布 最終改正 収録時点 令和8年10月2日読了 8 分8 分8 分

出入国管理及び難民認定法 第57条(報告の義務)

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  1. 本邦に入る船舶等の長は、法務省令で定めるところにより、あらかじめ、その船舶等が到着する出入国港の入国審査官に対し、その乗員及び乗客に係る氏名その他の法務省令で定める事項を報告しなければならない。
  2. 2.本邦から出る船舶等の長は、その船舶等が出発する出入国港の入国審査官の要求があつたときは、その乗員及び乗客に係る前項に規定する事項を報告しなければならない。
  3. 3.本邦に入る船舶等の長は、有効な旅券、乗員手帳又は再入国許可書を所持しない外国人がその船舶等に乗つていることを知つたときは、直ちにその旨をその出入国港の入国審査官に報告しなければならない。
  4. 4.本邦に入る指定旅客船の船長は、当該指定旅客船に第十四条の二第二項の規定による許可を受けている者が乗つているときは、当該指定旅客船が出入国港に到着する都度、直ちに、その者の氏名その他法務省令で定める事項をその出入国港の入国審査官に報告しなければならない。
  5. 5.本邦に入る船舶等の長は、当該船舶等に第十六条第二項の規定による許可を受けている乗員が乗り組んでいるときは、当該船舶等が出入国港に到着する都度、直ちに、当該乗員の氏名その他法務省令で定める事項をその出入国港の入国審査官に報告しなければならない。
  6. 6.本邦の出入国港から出発する指定旅客船の船長は、当該出入国港の入国審査官の要求があつたときは、第十四条の二第一項又は第二項の規定による許可を受けた者がその指定旅客船に帰船しているかどうかを報告しなければならない。
  7. 7.本邦から出る船舶等の長は、その船舶等の出発する出入国港の入国審査官の要求があつたときは、第十五条第一項の規定による通過上陸の許可を受けた者がその船舶に帰船しているかどうか、乗員上陸の許可を受けた者で当該船舶等に乗り組むべきものが乗り組んでいるかどうか及び第二十五条第二項又は第六十条第二項の規定に違反して出国しようとする者が乗つているかどうかを報告しなければならない。
  8. 8.入国審査官は、第七条第一項その他の出入国管理及び難民認定法の規定の実施を確保するため必要があると認めるときは、本邦に入る航空機を運航する運送業者その他の法務省令で定める者に対し、当該航空機が出入国港に到着する前に、当該航空機に係る予約者(航空券の予約をした者をいう。以下この項において同じ。)、当該予約者に係る予約の内容、当該予約者の携帯品及び当該予約者が当該航空機に搭乗するための手続に関する事項で法務省令で定めるものを報告することを求めることができる。
  9. 9.前項の規定により報告を求められた者は、法務省令で定めるところにより、当該報告をしなければならない。この場合において、当該者が、当該報告に代えて、入国審査官が電磁的記録を利用してその情報を閲覧することができる状態に置く措置であつて法務省令で定めるものを講じたときは、当該報告をしたものとみなす。

この条文の基本情報

報告の義務とは何ですか?

定義報告の義務とは、出入国管理及び難民認定法第57条に定められた規定で、「本邦に入る船舶等の長は、法務省令で定めるところにより、あらかじめ、その船舶等が到着する出入国港の入国審査官に対し、その乗員及び乗客に係る氏名その他の法務省令で定…」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 出入国管理及び難民認定法第57条(報告の義務)は、日本の出入国管理及び難民認定法に含まれる条文です。
  2. 出入国管理及び難民認定法第57条の条文原文は「本邦に入る船舶等の長は、法務省令で定めるところにより、あらかじめ、その船舶等が到着する出入国港の入国審査官に対し、その乗員及び乗客に係る氏名その他の法務省令で定…」で始まります。
  3. 出入国管理及び難民認定法第57条は第六章 船舶等の長及び運送業者の責任に置かれています。
  4. 出入国管理及び難民認定法の公布日は昭和26年10月4日です。
  5. 出入国管理及び難民認定法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年10月2日時点では廃止情報はありません。
  6. 出入国管理及び難民認定法第57条の前の条は出入国管理及び難民認定法第56条の2です。
  7. 出入国管理及び難民認定法第57条の次の条は出入国管理及び難民認定法第58条です。
  8. 出入国管理及び難民認定法第57条には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式出入国管理及び難民認定法(昭和二十六年政令第三百十九号)第57条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/326CO0000000319
  • 本サイト収録出入国管理及び難民認定法(昭和二十六年政令第三百十九号)第57条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年10月2日)https://lawplayer.com/jp/article/326CO0000000319/57

わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です

要点出入国管理及び難民認定法57条は、船舶等の長に乗員乗客の事前報告を義務づけ、入国審査官が航空会社に到着前の予約情報の報告を求められると定める。

Q · 飛行機を予約した情報は、日本に着く前に入管へ伝わっているの?

はい。到着前に予約情報が入管へ報告され得ます

入管法57条8項により、入国審査官は、本邦に入る航空機を運航する運送業者等に対し、到着前に予約者・予約の内容・携帯品・搭乗手続に関する事項(法務省令で定めるもの)の報告を求めることができます。9項により、入国審査官が電磁的記録を閲覧できる状態に置く措置でも報告したものとみなされます。あわせて1項は、船舶等の長に乗員乗客の氏名等の事前報告を義務づけています。

解説

成田行きの機内でパスポートを握りしめている時点で、審査はすでに半分終わっている。入管法57条8項は、入国審査官が、本邦に入る航空機を運航する運送業者等に対し、その航空機が出入国港に到着する前に、予約者・予約の内容・携帯品・搭乗手続に関する事項(範囲は法務省令で限定)の報告を求めることができると定める。いわゆる予約記録(PNR)の事前提供である。9項はさらに踏み込み、報告に代えて入国審査官が電磁的記録を閲覧できる状態に置く措置を講じれば、報告したものとみなす。事業者が差し出すのではなく、役所が取りに行く形でも義務は果たされる。1項は船舶等の長に乗員乗客の氏名等の事前報告を課し、3項は旅券を持たない外国人が乗っていると知ったときの即時報告を課す。57条は、国境の審査ラインを入国審査場の白い線から、搭乗前の予約画面まで引き延ばす条文だ。あなたが審査されていると自覚する前に、審査は始まっている。

法的な位置づけ

出入国管理及び難民認定法57条は、本邦に出入りする船舶等の長に対し、乗員乗客の氏名等の事前報告、無旅券外国人の乗船を知った際の即時報告、指定旅客船等の到着・出発時の報告を課す規定である。あわせて、入国審査官が航空機の運送業者等に到着前の予約者・予約内容・携帯品・搭乗手続に関する事項の報告を求める権限と、電磁的記録の閲覧措置による報告の代替を定める。

手順

  1. 1.該当する項と根拠省令を特定する 報告が1項の事前報告か、3項の即時報告か、4項・5項の到着都度報告か、2項・6項・7項・8項の要求に基づく報告かを特定し、出入国管理及び難民認定法施行規則で報告事項・様式・時限を確認する
  2. 2.到着前に乗員乗客情報を報告する 本邦に入る船舶等の長として、到着する出入国港の入国審査官に、法務省令で定める乗員・乗客の氏名等を到着前に報告する。航空機の運送業者は、8項の要求があれば予約情報を報告するか、9項の閲覧措置を維持する
  3. 3.無旅券者を発見したら時刻を記録して即時報告 有効な旅券・乗員手帳・再入国許可書を持たない外国人の乗船を知ったら、発見時刻を記録し、直ちに出入国港の入国審査官へ報告する。報告時刻もログに残す
  4. 4.出港前に帰船・乗組みを確認して報告 入国審査官から求めがあれば、通過上陸・船舶観光上陸の許可を受けた者の帰船、乗員上陸者の乗組み、出国確認を受けずに出国しようとする者の有無を確認し、出港前に報告する

よくある質問 AI による整理

Q1入管法57条とは何を定めた条文ですか?

船長・機長など船舶等の長の報告義務と、入国審査官が航空会社等に到着前の予約情報の報告を求める権限を定めた条文です。

Q2乗員乗客の事前報告はいつまでに行う必要がありますか?

1項は「あらかじめ」、つまり到着前の報告を求めています。具体的な時限や様式は出入国管理及び難民認定法施行規則で定められています。

Q3無旅券の外国人が船に乗っていると分かったら違法になりますか?

乗っていること自体で船長が直ちに違法になるわけではありません。3項は、知ったときに直ちに入国審査官へ報告するよう求めています。

Q4航空会社は入管に予約情報を提供できるのですか?

8項に基づく入国審査官の求めがあれば、法務省令で定める範囲の予約情報を到着前に報告する法律上の義務が航空会社に生じます(9項)。

Q5入管への報告はシステム連携で済ませられますか?

9項により、入国審査官が電磁的記録を閲覧できる状態に置く措置(法務省令で定めるもの)を講じれば、報告したものとみなされます。

Q6出港する船の船長は何を報告する必要がありますか?

入国審査官から求められたとき、乗員乗客の氏名等(2項)、通過上陸者の帰船・乗員の乗組み・出国確認を受けない者の乗船の有無(7項)を報告します。

Q7クルーズ船の船長の報告義務はいつ発生しますか?

船舶観光上陸の許可を受けた者が乗っていれば到着の都度直ちに(4項)、出発港で入国審査官から求められれば帰船の有無を(6項)報告します。

Q8入管法57条の報告義務に違反すると罰則はありますか?

報告義務違反には入管法の罰則規定が適用されます。該当条番号と法定刑は改正が続いているため、最新の条文で確認してください。

この条文についての質問 AI による整理

Q1飛行機の予約情報って、本当に入管に渡ってるんですか?

渡ります。入管法57条8項が、入国審査官に、航空機の到着前に予約者・予約の内容・携帯品・搭乗手続に関する事項(範囲は法務省令)の報告を求める権限を与えています。9項では、電磁的記録を閲覧できる状態に置く措置でも報告とみなされます。実務のポイント:この流れに旅客の同意は組み込まれていません。根拠が本人の同意ではなく法律上の報告義務なので、予約画面で何かのチェックを外しても止まりません

Q2密航者を見つけた船長が、黙っていたらどうなりますか?

3項は、有効な旅券・乗員手帳・再入国許可書を持たない外国人が乗っていると知ったときは、直ちに入国審査官に報告せよと定めます。黙っていれば報告義務違反(入管法76条、法定刑は最新の改正状況をご確認ください)に加え、58条・59条の退去・送還側の責任と費用負担が重なります。実務のポイント:争点は必ず「いつ知ったか」に移ります。発見時刻を押さえている船と押さえていない船で、同じ事実から違う結論が出る

Q3クルーズ船の客がビザなしで上陸できるのは、どういう仕組みですか?

14条の2の船舶観光上陸の許可があり、その運用を支えるのが57条4項と6項です。4項は許可を受けた者が乗っているときの到着都度の報告、6項は出発する出入国港で入国審査官の要求があったときの帰船確認の報告を、船長に義務付けています。実務のポイント:これは「船舶観光上陸」の許可であって、日本に滞在するための在留資格ではありません。帰船しなければ、その人の法的地位はその時点で別物に変わる

Q4入管が航空会社に求められる情報に、上限はないんですか?

あります。8項は「法務省令で定めるもの」に限って報告を求められると書いており、省令の外まで要求する権限はありません。加えて、7条1項その他の規定の実施を確保するため必要があると認めるとき、という要件も前提です。実務のポイント:実務では、根拠項と省令の該当箇所を書面で確認してから応じる事業者と、口頭で流す事業者に分かれます。範囲外を任意で出した部分は、義務の履行ではなく事業者自身の判断として残る

間違えやすい点 AI による整理

  • 「報告するのは航空会社や船会社という組織だ」と思われているが、1項から7項までの名宛人は「船舶等の長」、つまり船長・機長という個人である。組織としての運送業者に直接向けられているのは8項・9項の報告要求と、56条の2の旅券等確認義務。誰が義務者かを取り違えると、社内の責任分担も違反時の防御も的を外す
  • 事前報告制度があること自体は知られている。だが9項の意味を測り損ねている人が多い。9項は「報告」という事業者からのプッシュを、「閲覧できる状態に置く措置」という役所からのプルに置き換えてよいと認めている。情報の流れ方そのものが変わったのであり、単なる手続の簡略化ではない
  • 乗客から見れば、それは「自分の予約情報」である。法律から見れば、それは「運送業者が保有し、入国審査官の要求に応じて報告すべき事項」である。この落差の実務上の帰結は一つ、旅客に同意を求める場面が制度上どこにも用意されていないということだ
比較の観点この条文ほかの条文
名宛人57条:1〜7項は船舶等の長(船長・機長)、8・9項は航空機の運送業者等56条の2:本邦に入る船舶等を運航する運送業者
59条:上陸を拒否された者等を運んできた船舶等の長・運送業者
義務の内容乗員乗客の氏名等・予約情報等を入国審査官へ報告搭乗前に旅客の旅券等を確認
対象者を責任と費用で本邦外へ送還
義務が発生する時点到着前・知ったとき・到着の都度・入国審査官の要求時旅客が搭乗する前
上陸拒否・退去強制等が確定した後

他国ではどう定めているか 4 か国

台湾
入出國及移民法

台湾も運輸業者に旅客名冊等の提出を義務づけ、事前の旅客情報照合を行う。該当条番号は現行条文での確認を要する

韓国
출입국관리법

韓国も船舶等の長・運送業者の報告義務と予約情報の提供制度を持ち、日本と同様の事前審査構造をとる

ドイツ
BPolG § 31a・Fluggastdatengesetz

ドイツは API を連邦警察法、PNR を EU PNR 指令を国内法化した旅客データ法で規律し、データ保護の規律が厚い

アメリカ
8 U.S.C. § 1221・49 U.S.C. § 44909

米国は APIS による乗客名簿の事前送信と PNR の提供を法定し、到着前審査を早くから制度化した

AI による対応参考であり、公式の対照ではありません。各国の原文が基準です

想定される場面と対応 AI による整理

こんなときに使う

  • 指定旅客船の船長として日本の港に着けた。船舶観光上陸の許可(14条の2)を受けた外国人乗客が乗っているなら、到着の都度、直ちに氏名等を報告する義務が4項で、出発港で入国審査官の要求があれば全員が帰船しているかを報告する義務が6項で乗ってくる。一人戻ってこないとき、最初に動くのは入管ではなく、あなたの報告だ
  • もし、あなたが運航する船に旅券を持たない外国人が乗っていると、出港したあとで気付いたら? 3項は「知つたとき」に直ちに入国審査官へ報告せよと言う。次の港で静かに降ろす選択をした瞬間、報告義務の不履行に加えて、船舶等の長が負う退去・送還側の責任(58条、59条)と費用負担が積み上がる
  • 航空会社の運航管理部門に、入管から8項に基づく報告要求が届く。9項は、報告に代えて電磁的記録を閲覧できる状態に置く措置でもよいとする。接続を落とした瞬間に、義務の履行状態も落ちる
  • 出港まであと4時間。入国審査官から7項の要求が入った。通過上陸の許可を受けた者は帰船しているか、乗員上陸の許可を受けて乗り組むべき者は乗っているか、出国確認を受けずに出ようとする者が乗っていないか。この三点を出港前に確認しきれなければ、止まるのは報告ではなく船そのものだ
  • 友人が「日本の入国審査、一瞬で終わったよ」と言う。実際には、機内でうとうとしている間に1項の事前報告と8項の事前情報の照合が済んでいて、引っかからなかったから形式的に流れただけだ。ブースで別室に案内されるかどうかの分岐は、搭乗する前にほぼ決まっている

取るべき行動

被害を受けた側:報告の対象になった側(旅客・乗員)として動くなら、開示請求の相手を取り違えないこと。航空会社が保有する分は個人情報の保護に関する法律に基づく本人への開示請求、行政機関側が保有する分は行政機関等に対する保有個人情報の開示請求(同法76条以下、最新の改正状況をご確認ください)で、窓口も様式も別系統になる。別室審査や上陸拒否を受けたなら、その判断が事前情報由来か審査時の判断かで争い方が変わるので、時刻入りの経過メモを当日中に残す

訴えられた側:報告義務を負う側なら、まず根拠となる項を特定する。1項の事前報告か、3項の即時報告か、4項・5項の到着都度の報告か、8項の要求に基づくものか。期限と様式は法務省令に落ちているので施行規則を確認する。次に、通信障害・入港遅延など履行できなかった事情があるなら、その時刻のログと社内報告記録を保全する。9項の閲覧措置で代替している場合は、措置が維持されていたことを記録で示せる状態にしておく。報告義務違反には罰則が定められている(入管法76条、法定刑は最新の改正状況をご確認ください)

時効(請求できる期限):消滅時効型の期限ではなく、各項の作為時点そのものが期限である。1項は「あらかじめ」(到着前、具体的な時限は法務省令)、3項は無旅券者の存在を知った時点から「直ちに」、4項・5項は出入国港に到着する「都度、直ちに」。2項・6項・7項・8項は入国審査官の要求があった時が起算点。遅れた瞬間に不履行が確定する構造になっている。罰則に係る公訴時効は、罰金刑のみの罪であれば3年(刑事訴訟法250条、最新の改正状況をご確認ください)

改正沿革 AI による整理

改正の年表

  1. 1.昭和26年(1951年) 新設:出入国管理令(昭和26年政令第319号)として制定。船舶等の長の報告義務が置かれる
  2. 2.昭和57年(1982年) 改正:難民条約加入に伴い難民認定制度を加え、題名を「出入国管理及び難民認定法」に改める(昭和56年法律第86号、昭和57年1月1日施行)

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出入国管理及び難民認定法の全文を見る所属する編章節を開く:第六章 船舶等の長及び運送業者の責任

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。AI による解説は理解の補助であり、法的効力は条文原文が基準です。

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