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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)e-Gov法令検索出典公布 最終改正 収録時点 令和8年10月2日読了 7 分7 分7 分

出入国管理及び難民認定法 第16条(乗員上陸の許可)

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  1. 入国審査官は、外国人である乗員(本邦において乗員となる者を含む。以下この条において同じ。)が、船舶等の乗換え(船舶等への乗組みを含む。)、休養、買物その他これらに類似する目的をもつて十五日を超えない範囲内で上陸を希望する場合において、法務省令で定める手続により、その者につき、その者が乗り組んでいる船舶等(その者が乗り組むべき船舶等を含む。)の長又はその船舶等を運航する運送業者の申請があつたときは、当該乗員に対し乗員上陸を許可することができる。
  2. 2.入国審査官は、次の各号のいずれかに該当する場合において相当と認めるときは、当該各号に規定する乗員に対し、その旨の乗員上陸の許可をすることができる。
  3. 一本邦と本邦外の地域との間の航路に定期に就航する船舶その他頻繁に本邦の出入国港に入港する船舶の外国人である乗員が、許可を受けた日から一年間、数次にわたり、休養、買物その他これらに類似する目的をもつて当該船舶が本邦にある間上陸することを希望する場合であつて、法務省令で定める手続により、その者につき、その者が乗り組んでいる船舶の長又はその船舶を運航する運送業者から申請があつたとき。
  4. 二本邦と本邦外の地域との間の航空路に定期に航空機を就航させている運送業者に所属する外国人である乗員が、許可を受けた日から一年間、数次にわたり、その都度、同一の運送業者の運航する航空機の乗員として同一の出入国港から出国することを条件として休養、買物その他これらに類似する目的をもつて本邦に到着した日から十五日を超えない範囲内で上陸することを希望する場合であつて、法務省令で定める手続により、その者につき、当該運送業者から申請があつたとき。
  5. 3.入国審査官は、前二項の許可に係る審査のために必要があると認めるときは、法務省令で定めるところにより、当該外国人に対し、電磁的方式によつて個人識別情報を提供させることができる。
  6. 4.第一項又は第二項の許可を与える場合には、入国審査官は、当該乗員に乗員上陸許可書を交付しなければならない。
  7. 5.第一項の許可を与える場合には、入国審査官は、法務省令で定めるところにより、当該乗員に対し、上陸期間、行動範囲(通過経路を含む。)その他必要と認める制限を付することができる。
  8. 6.第十四条第一項ただし書の規定は、第一項及び第二項の場合に準用する。
  9. 7.入国審査官は、第二項の許可を受けている乗員が当該許可に基づいて上陸しようとする場合において、必要があると認めるときは、法務省令で定めるところにより、当該乗員に対し、電磁的方式によつて個人識別情報を提供させることができる。
  10. 8.入国審査官は、第二項の許可を受けている乗員が当該許可に基づいて上陸しようとする場合において、当該乗員が第五条第一項各号のいずれかに該当する者であることを知つたときは、直ちに当該許可を取り消すものとする。
  11. 9.前項に定める場合を除き、入国審査官は、第二項の許可を受けている乗員に対し、引き続き当該許可を与えておくことが適当でないと認める場合には、法務省令で定める手続により、当該許可を取り消すことができる。この場合において、その乗員が本邦にあるときは、当該乗員が帰船又は出国するために必要な期間を指定するものとする。

この条文の基本情報

乗員上陸の許可とは何ですか?

定義乗員上陸の許可とは、出入国管理及び難民認定法第16条に定められた規定で、「入国審査官は、外国人である乗員(本邦において乗員となる者を含む。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 出入国管理及び難民認定法第16条(乗員上陸の許可)は、日本の出入国管理及び難民認定法に含まれる条文です。
  2. 出入国管理及び難民認定法第16条の条文原文は「入国審査官は、外国人である乗員(本邦において乗員となる者を含む。」で始まります。
  3. 出入国管理及び難民認定法第16条は第四節 上陸の特例に置かれています。
  4. 出入国管理及び難民認定法の公布日は昭和26年10月4日です。
  5. 出入国管理及び難民認定法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年10月2日時点では廃止情報はありません。
  6. 出入国管理及び難民認定法第16条の前の条は出入国管理及び難民認定法第15条です。
  7. 出入国管理及び難民認定法第16条の次の条は出入国管理及び難民認定法第17条です。
  8. 出入国管理及び難民認定法第16条には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式出入国管理及び難民認定法(昭和二十六年政令第三百十九号)第16条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/326CO0000000319
  • 本サイト収録出入国管理及び難民認定法(昭和二十六年政令第三百十九号)第16条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年10月2日)https://lawplayer.com/jp/article/326CO0000000319/16

わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です

要点入管法16条は、外国人乗員が乗換え・休養・買物等の目的で15日以内の上陸を望む場合、船長または運送業者の申請により、入国審査官が乗員上陸を許可できると定める。

Q · 外国船の船員は、ビザがなくても日本に上陸できるの?

ビザ不要だが、船長か運送業者の申請による許可が必要

入管法16条により、外国人乗員は在留資格やビザがなくても、乗換え・休養・買物等の目的で15日以内に限り上陸できます。ただし申請するのは乗員本人ではなく、船舶等の長またはその運送業者です。定期航路の船員や定期便の航空乗員には1年間有効な数次許可(2項)もありますが、5条1項の上陸拒否事由に該当することが判明すれば直ちに取り消されます(8項)。

解説

コンテナ船の甲板から見える日本の港町。フィリピン人の三等航海士が「上陸したい」と思ったとき、彼はビザを持っていない。それでも合法的に日本の土を踏める。入管法16条が用意した「乗員上陸許可」という別の入口だ。あなたが知っておくべきは、この許可を申請するのは乗員本人ではないという点。船長または運送業者が申請人になる。つまり、上陸できるかどうかの主導権は、雇い主側の手にある。期間は15日以内。目的は乗換え、休養、買物。第2項の数次許可なら1年間何度でも使える。そして8項が怖い。第5条1項の上陸拒否事由(過去の退去強制歴、薬物前科、一定の刑罰歴など)に該当すると分かった瞬間、入国審査官は「直ちに」許可を取り消す。裁量ゼロの義務規定である。海運・航空会社の運航管理をしている人間にとって、この一行は乗員配置計画を吹き飛ばす爆弾になりうる。

法的な位置づけ

乗員上陸許可とは、出入国管理及び難民認定法第16条に基づき、外国人である船舶・航空機の乗員が、乗換え、休養、買物その他これに類似する目的で、在留資格を得ることなく15日以内に限り本邦に上陸することを入国審査官が許可する制度である。申請は船舶等の長または運送業者が行い、1回限りの許可と1年間有効な数次許可の二種がある。

手順

  1. 1.上陸目的と期間を確定する 乗員の上陸目的が乗換え・休養・買物等に該当するか、上陸期間が15日以内に収まるかを確認する。定期航路・定期便の乗員であれば2項の数次許可も検討する
  2. 2.船長または運送業者として申請する 法務省令で定める手続に従い、船舶等の長または運送業者が入国審査官に乗員上陸許可を申請する。乗員本人は申請人になれない
  3. 3.個人識別情報の提供と審査を受ける 入国審査官が必要と認めるときは、乗員は指紋・顔写真等の個人識別情報を電磁的方式で提供する。上陸拒否事由(5条1項)の有無も審査される
  4. 4.許可書の制限内容を確認し乗員に周知する 交付された乗員上陸許可書で上陸期間・行動範囲・通過経路などの制限を確認し、乗員に満了日と行動範囲を明確に伝える。期間超過のおそれがあれば事前に入管へ相談する

よくある質問 AI による整理

Q1乗員上陸許可とは

外国人の船員・航空乗員が、ビザなしで乗換え・休養・買物のため15日以内に限り上陸できる許可です。入管法16条が根拠です。

Q2乗員上陸許可 申請者は誰?

乗員本人ではなく、乗り組む船舶・航空機の長か、その船舶等を運航する運送業者です(入管法16条1項)。

Q3乗員上陸許可 期間 いつまで

1回の許可は15日以内です。数次許可は許可日から1年間有効で、航空機乗員の場合は各到着日から15日以内に限られます。

Q4数次乗員上陸許可とは

定期航路の船舶乗員や定期便の航空乗員に、1年間何度でも上陸を認める許可です(入管法16条2項)。相当性の判断が必要です。

Q5乗員上陸許可 取り消し 理由

5条1項の上陸拒否事由に該当すると判明すれば直ちに取消し(8項)。それ以外でも不適当と認められれば取消し可能です(9項)。

Q6乗員上陸許可 行動範囲 制限

1項の許可には、上陸期間、行動範囲(通過経路を含む)その他必要な制限を付けられます(5項)。制限は許可書で確認します。

Q7乗員上陸 指紋 必要?

入国審査官が必要と認めるときは、指紋・顔写真等の個人識別情報の提供を求められます(3項・7項)。数次許可で上陸するたびに求められることもあります。

Q8乗員上陸許可 期間超過 どうなる

許可期間を過ぎて本邦に残ると、入管法24条の退去強制事由に該当するおそれがあります。遅れそうなら事前に入管へ相談すべきです。

この条文についての質問 AI による整理

Q1乗員上陸許可って、いわゆる観光ビザとどう違うんですか?

根本的に別制度である。観光は在留資格「短期滞在」を得て一般の上陸許可(入管法6条、9条)を受けるが、乗員上陸は16条の特例で在留資格を伴わない。申請人も本人ではなく船舶の長か運送業者。実務のポイント:在留資格がないということは、在留カードも交付されず、住民登録もできない。日本にいる間の身分は「上陸許可を受けた乗員」であって「在留外国人」ではない。この違いが、事故や病気で長期入院が必要になったときの手続を一気に複雑にする

Q2数次の許可を持っている乗員が、途中で会社を変わったらどうなりますか?

第2項第2号の航空機乗員の場合、許可は「同一の運送業者の運航する航空機の乗員として同一の出入国港から出国すること」を条件としている。転職すればこの条件が満たせなくなり、許可の基礎が崩れる。実務のポイント:条文上の失効規定ではなく9項の裁量的取消しの対象になりうる領域なので、実務上の扱いには幅がある。新しい雇用主のもとで改めて申請し直すのが安全策で、古い許可書を持ったまま入国しようとするのが最も危険

Q3指紋を取られるって聞きましたが、乗員も対象なんですか?

3項により、入国審査官は審査に必要と認めるとき、法務省令の定めに従って電磁的方式による個人識別情報(指紋、顔写真)の提供を求めることができる。さらに7項で、数次許可を使って上陸しようとする都度も求められうる。実務のポイント:条文は「できる」と書いてあり義務ではないが、実務上は運用方針で扱いが決まる。乗員に「毎回は取られない」と説明して現場で揉めるより、取られる前提で説明しておくほうが摩擦が少ない

Q4上陸期間を1日過ぎてしまったら、どうなりますか?

許可された期間を超えて本邦に残れば、在留資格のない状態で滞在していることになり、退去強制事由(入管法24条)に該当しうる。乗員本人だけの問題では終わらず、運送業者側の責任も問われる場面がある。実務のポイント:船の出港が荒天で遅れるようなケースは実務上珍しくない。期間内に収まらないと分かった時点で、事後ではなく事前に入管へ相談するかどうかで、その後の扱いが大きく変わる。黙って過ぎるのが最悪の選択

間違えやすい点 AI による整理

  • 「乗員上陸許可はビザの代わりだから、乗員が自分で申請する」と思われているが、条文は明確に船舶等の長または運送業者の申請を要件としている。乗員本人には申請権がない。船会社が申請しない限り、乗員は船内に留まるしかない
  • 数次乗員上陸許可(2項)は「1年間有効なフリーパス」と理解されがちだが、そうではない。深刻なのは8項と9項の取消規定だ。8項は5条1項該当を知ったとき「直ちに」取り消す義務規定で、入国審査官に裁量の余地がない。1年の有効期間があっても、それは事情が変わらない限りという条件付きである
  • 「上陸許可が下りたら日本国内を自由に動ける」という前提そのものが誤り。5項により、第1項の許可には上陸期間だけでなく行動範囲(通過経路を含む)その他の制限を付すことができる。港湾区域内に限定される場合もある。自由な上陸ではなく、輪郭を描かれた上陸である
  • 乗員から見れば「休養のための一時的な外出」だが、入管法から見れば「本邦への上陸」という国家主権の行使対象である。この落差が事故を生む。上陸期間を1日超えただけで、不法残留として退去強制の対象になりうる
比較の観点この条文ほかの条文
対象者入管法16条:外国人である乗員(船舶・航空機)入管法14条:寄港地上陸(乗員以外の外国人乗客)
入管法15条:通過上陸(乗客の通過目的)
上陸目的乗換え・休養・買物その他これに類似する目的寄港地での一時的な上陸
他の出入国港から出国するための通過
申請人船舶等の長または運送業者船舶等の長または運送業者
船舶等の長または運送業者
数次許可あり(2項、1年間有効)なし
なし

他国ではどう定めているか 3 か国

韓国
출입국관리법 제14조(승무원의 상륙허가)

韓国も乗員の上陸を通常の入国とは別の許可制とし、船舶の長や運送業者の申請を前提とする点で日本と近い構造をとる

ドイツ
Schengener Grenzkodex Anhang VII

シェンゲン圏では船員の上陸について域内共通の特則が置かれ、国内法(AufenthG)がこれを補完する

アメリカ
Immigration and Nationality Act § 252(8 U.S.C. § 1282)

米国では乗員(D ビザ等)に一時上陸の条件付許可を与える制度があり、期間と帰船・出国を条件とする点で日本の乗員上陸と機能的に対応する

AI による対応参考であり、公式の対照ではありません。各国の原文が基準です

想定される場面と対応 AI による整理

こんなときに使う

  • 横浜港に着いた貨物船の乗員が、休養のため市内のホテルに一泊したい。船長が入国審査官に申請し、乗員上陸許可書を受け取る。ここで5項の「行動範囲の制限」が付されることがある。制限を超えて移動すれば、それだけで違反になる。制限内容を読まずに新幹線で東京観光に出た乗員が、次回の入港時に足止めされる
  • 成田に到着した外国航空会社のキャビンクルー。第2項第2号の数次乗員上陸許可を持っているため、1年間、到着のたびに15日以内で上陸できる。ただし条件がある。同一の運送業者の航空機で、同一の出入国港から出国すること。会社都合で羽田発の便に振り替えられた瞬間、この条件が崩れる
  • もし、数次許可を持つ乗員が、前回の航海中に本国で薬物事件の有罪判決を受けていたとしたら? 次の入港で入国審査官がそれを把握した瞬間、8項により許可は直ちに取り消される。船会社は代替乗員を手配できないまま出港せざるを得ない
  • 運送業者の運航管理担当者であるあなたのもとに、入管から「9項に基づき数次許可を取り消す」との連絡。乗員は既に本邦にいる。取消しと同時に帰船または出国のための期間が指定される。指定期間は交渉できない。あと数日でその乗員を船に戻すか国外に出すかを決めなければならない
  • 友人が外航船の代理店で働いていて「乗員の上陸って、ビザいらないんだよね」と言う。正確には、ビザは不要だが許可は必要で、しかも本人ではなく船長か会社が申請する。この違いを説明できるかどうかで、その場の信頼度が変わる

取るべき行動

被害を受けた側:乗員側の立場なら、1. 上陸前に許可書の記載(上陸期間、行動範囲、通過経路の制限)を自分の目で確認、船会社の口頭説明を鵜呑みにしない2. 期間の起算日と満了日を写真で記録3. 制限範囲外への移動が必要になったら、勝手に動かず船長経由で入管に相談4. 許可取消しの通知を受けたら、指定された帰船・出国期間を書面で確認し、航空便の手配を即日開始する

訴えられた側:運送業者・船舶の長として取消しや違反を指摘された側なら、1. 取消しの根拠が8項(5条1項該当、義務的取消し)か9項(相当でないと認める場合、裁量的取消し)かを確認、9項であれば事情説明の余地がある2. 乗員の所在と船舶の出港予定を即座に把握3. 指定期間内の帰船・出国が物理的に困難なら、航路スケジュールと代替便の資料を添えて期間について協議4. 同種の事案再発を防ぐため、乗員の前歴確認プロセスを社内で見直す

時効(請求できる期限):第1項の乗員上陸は15日を超えない範囲。第2項第1号の数次許可は許可日から1年間、当該船舶が本邦にある間。第2項第2号は許可日から1年間、かつ本邦到着日から15日を超えない範囲。8項の取消しは「直ちに」行われ、事前の猶予はない。9項による取消し時は、帰船または出国に必要な期間が個別に指定される

学説

条文構造上の一般的理解:8項は「取り消すものとする」との文言から、5条1項該当が判明した場合の取消しに裁量のない羈束的規定と解される。これに対し9項は「取り消すことができる」とし、入国審査官の裁量に委ねられている

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出入国管理及び難民認定法の全文を見る所属する編章節を開く:第四節 上陸の特例

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。AI による解説は理解の補助であり、法的効力は条文原文が基準です。

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