出入国管理及び難民認定法 第56条の2(旅券等の確認義務)
本邦に入る船舶等を運航する運送業者(運送業者がないときは、当該船舶等の長)は、外国人が不法に本邦に入ることを防止するため、当該船舶等に乗ろうとする外国人の旅券、乗員手帳又は再入国許可書を確認しなければならない。
この条文の基本情報
旅券等の確認義務とは何ですか?
定義旅券等の確認義務とは、出入国管理及び難民認定法第56条の2に定められた規定で、「本邦に入る船舶等を運航する運送業者(運送業者がないときは、当該船舶等の長)は、外国人が不法に本邦に入ることを防止するため、当該船舶等に乗ろうとする外国人の旅券、…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 出入国管理及び難民認定法第56条の2(旅券等の確認義務)は、日本の出入国管理及び難民認定法に含まれる条文です。
- 出入国管理及び難民認定法第56条の2の条文原文は「本邦に入る船舶等を運航する運送業者(運送業者がないときは、当該船舶等の長)は、外国人が不法に本邦に入ることを防止するため、当該船舶等に乗ろうとする外国人の旅券、…」で始まります。
- 出入国管理及び難民認定法第56条の2は第六章 船舶等の長及び運送業者の責任に置かれています。
- 出入国管理及び難民認定法の公布日は昭和26年10月4日です。
- 出入国管理及び難民認定法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
- 出入国管理及び難民認定法第56条の2の前の条は出入国管理及び難民認定法第56条です。
- 出入国管理及び難民認定法第56条の2の次の条は出入国管理及び難民認定法第57条です。
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- 正式書式
出入国管理及び難民認定法(昭和二十六年政令第三百十九号)第56条の2 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/326CO0000000319 - 本サイト収録
出入国管理及び難民認定法(昭和二十六年政令第三百十九号)第56条の2(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/326CO0000000319/56_2