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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)e-Gov法令検索出典公布 最終改正 収録時点 令和8年10月2日読了 6 分6 分6 分

出入国管理及び難民認定法 第77条の2

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  1. 次の各号のいずれかに該当する者は、十万円以下の過料に処する。
  2. 一第十九条の十八第一項(第一号を除く。)若しくは第二項(第一号を除く。)の規定による届出をせず、又は虚偽の届出をした者
  3. 二第四十四条の三第四項の規定による届出をせず、又は虚偽の届出をした者
  4. 三第四十四条の三第五項の規定による報告をせず、又は虚偽の報告をした者
  5. 四第四十四条の三第七項(第五十二条の三第六項において準用する場合を含む。)の規定による届出をせず、又は虚偽の届出をした者
  6. 五第五十二条の三第四項の規定による届出をせず、又は虚偽の届出をした者
  7. 六第五十二条の三第五項の規定による報告をせず、又は虚偽の報告をした者

この条文の基本情報

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 出入国管理及び難民認定法第77条の2は、日本の出入国管理及び難民認定法に含まれる条文です。
  2. 出入国管理及び難民認定法第77条の2の条文原文は「次の各号のいずれかに該当する者は、十万円以下の過料に処する。」で始まります。
  3. 出入国管理及び難民認定法第77条の2は第九章 罰則に置かれています。
  4. 出入国管理及び難民認定法の公布日は昭和26年10月4日です。
  5. 出入国管理及び難民認定法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年10月2日時点では廃止情報はありません。
  6. 出入国管理及び難民認定法第77条の2の前の条は出入国管理及び難民認定法第77条です。
  7. 出入国管理及び難民認定法第77条の2の次の条は出入国管理及び難民認定法第77条の3です。
  8. 出入国管理及び難民認定法第77条の2には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式出入国管理及び難民認定法(昭和二十六年政令第三百十九号)第77条の2
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/326CO0000000319
  • 本サイト収録出入国管理及び難民認定法(昭和二十六年政令第三百十九号)第77条の2(LawPlayer 収録、取得日 令和8年10月2日)https://lawplayer.com/jp/article/326CO0000000319/77_2

わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です

要点入管法77条の2は、特定技能所属機関や監理人が所定の届出・報告を怠り、又は虚偽の届出をした場合に十万円以下の過料を科す。雇用契約の変更等の第1号部分は対象外である。

Q · 特定技能の外国人を雇っていて届出を忘れたら、罰金になるの?

多くは十万円以下の過料で前科なし。ただし一部は刑事罰

入管法77条の2により、特定技能所属機関が支援計画の変更や登録支援機関との委託契約の締結・終了などの届出を怠ると、十万円以下の過料の対象になります。過料は刑罰ではないため前科はつきません。ただし雇用契約の変更・終了(第19条の18第1項第1号)や受入れ状況の定期届出(同第2項第1号)は本条から除外され、刑事罰の側に置かれています。どの届出が漏れたのかをまず確認することが重要です。

解説

十万円。金額だけを見れば、痛いが致命傷ではない。だから多くの受入れ企業は、本条を後回しにする。まず押さえるべき事実は、過料が刑罰ではないことである。過料は、役所の手続を守らせるための金銭の制裁(行政上の秩序罰)であり、前科はつかない。本条の対象は二種類の人である。一つは、特定技能外国人を雇う「特定技能所属機関」。支援計画の変更、登録支援機関との委託契約の締結・変更・終了、外国人の行方不明などの随時届出や定期届出を怠れば、ここに当たる。もう一つは、入管収容の代わりに外国人の生活を見守る「監理人」。届出や報告を怠れば、同じく過料の対象となる。見落とされやすいのは、条文の中の「第一号を除く」という数文字である。雇用契約そのものの変更・終了や受入れ状況に関する届出は本条から外され、別の罰則、つまり刑事罰に回されている。自社の届出漏れがどちらの箱に入るのか。それを区別できるかどうかで、同じ「うっかり」の重さがまったく違ってくる。

法的な位置づけ

出入国管理及び難民認定法第77条の2は、特定技能所属機関による随時・定期の届出(第19条の18。各項第1号を除く)と、監理人による届出・報告(第44条の3、第52条の3)の不履行または虚偽申告を対象として、十万円以下の過料を科す行政上の秩序罰規定である。刑罰ではなく、非訟事件の手続により地方裁判所が科す。

よくある質問 AI による整理

Q1入管法77条の2とは?

特定技能所属機関や監理人の届出・報告義務違反に十万円以下の過料を科す規定です。刑罰ではなく行政上の秩序罰に当たります。

Q2特定技能 届出 いつまで?

随時届出は届出事由が生じた日から14日以内が原則です。定期届出は年1回、毎年4月1日から5月31日までに前年度分を提出します(最新の運用は要確認)。

Q3特定技能 届出 遅れたら どうなる?

本条の対象となる届出なら十万円以下の過料の可能性があります。加えて、指導や改善命令(第19条の21)の対象となり、受入れ継続の審査にも影響しえます。

Q4過料 前科 つく?

つきません。過料は刑罰ではないため前科にはなりません。ただし入管法上は除外された第1号部分の届出懈怠が刑事罰となるため、区別が必要です。

Q5登録支援機関 変更 届出 必要?

必要です。委託契約の終了と新たな締結は、いずれも特定技能所属機関自身が届け出る事項です。委託先が代わりに出してくれるとは限りません。

Q6特定技能 行方不明 届出 方法

受入れ困難に係る届出として、地方出入国在留管理局へ所定様式で提出します。オンライン(在留申請オンラインシステム)での提出も可能な場合があります。

Q7監理人 届出 しないと 違法?

違法です。監理人には第44条の3・第52条の3に基づく届出・報告義務があり、怠ったり虚偽を届け出たりすると本条の過料の対象になります。

Q8過料 誰が 決める?

本条の過料は、非訟事件手続法に基づき地方裁判所が決定します。入管庁が直接徴収する反則金とは異なり、裁判所の手続で科されます。

この条文についての質問 AI による整理

Q1過料の10万円を払ったら、会社や社長に前科がつきますか?

つきません。本条の過料は刑罰ではなく行政上の秩序罰であり、地方裁判所が非訟事件手続法に基づいて科します。実務のポイント:本当に確認すべきなのは、漏れた届出が本条の対象かどうかです。第十九条の十八第一項第一号など除外された部分は刑事罰側に置かれており、罰金刑になれば受入れ継続にまで響きえます。まず条文の「第一号を除く」を確認してください

Q2届出は登録支援機関に全部任せてるんですが、漏れてたらうちの責任になるんですか?

原則としてなります。第十九条の十八の届出義務を負うのは特定技能所属機関であり、支援業務を委託しても義務者は変わりません。実務のポイント:委託契約書に「入管への届出代行」の範囲と期限を明記し、提出後に控えを共有させる条項を入れておくことです。これがないと、漏れたときに委託先の責任を追及する根拠すら残りません

Q3知り合いの外国人の監理人になってほしいと頼まれました。何を背負うことになるんですか?

被監理者の生活状況の把握や指導に加え、所定の事実について入管へ届け出る義務と、求めに応じて報告する義務を負います(第四十四条の三、第五十二条の三)。これを怠れば本条の過料の対象です。実務のポイント:引き受ける前に、辞任するときの手続と届出の範囲を必ず確認しておくことです。関係がこじれてから「降りたい」と思っても、義務はすぐには消えません

間違えやすい点 AI による整理

  • 「過料も罰金も同じようなもの」と思われがちだが、法的にはまったく別物である。過料は刑罰ではなく、地方裁判所が非訟事件の手続(通常の裁判とは別の簡易な手続)で科す金銭の制裁であり、前科にはならない。逆に言えば、本条から除外された第十九条の十八第一項第一号・第二項第一号の届出懈怠は刑事罰の側に置かれており、こちらは前科になる
  • 届出漏れの怖さが十万円という金額にあると考えるのは、深刻度の読み違いである。特定技能所属機関には、入管法令や労働法令を守っていることなどの適合基準が課されている。届出漏れが続けば、指導や改善命令(第十九条の二十一)の対象となる。さらに、刑事罰側の届出懈怠で罰金刑を受ければ、一定期間は受入れそのものができなくなりうる(欠格事由の範囲は最新の省令で要確認)。過料は、その手前で鳴る警報である
  • 監理人を引き受ける人の多くは、身元保証人のような「名前を貸すだけの役」と受け止めている。法律から見れば、監理人は届出・報告義務を負う当事者である。本人の生活状況を把握し、所定の事実が起きれば入管に知らせる立場にある。「支援したい」という気持ちと「法的義務を負う」という現実の落差が、善意の人を過料の当事者にしてしまう
比較の観点この条文ほかの条文
対象となる届出第77条の2:第19条の18の届出(各項第1号を除く)、監理人の届出・報告第71条の4:第19条の18第1項第1号・第2項第1号の届出など(現行条文で要確認)
第19条の21:届出義務違反を含む基準不適合への改善命令
制裁の性質過料(行政上の秩序罰、刑罰ではない)罰金(刑事罰)
行政処分(命令)
手続地方裁判所が非訟事件手続で科す刑事訴訟手続
出入国在留管理庁長官による命令
前科・受入れへの影響前科なし。ただし記録は指導・審査で考慮されうる前科となり、欠格事由として受入れ停止につながりうる
命令違反はさらに刑事罰の対象となりうる

他国ではどう定めているか 4 か国

台湾
就業服務法第56条・第68条

台湾では外国人労働者が連続三日無断欠勤し連絡が取れない場合などに雇用主の通報義務があり、違反には行政罰である罰鍰が科される。日本の過料と同じく刑罰ではない金銭制裁で担保する構造

韓国
출입국관리법 제19조・제100조

韓国も外国人を雇用した者に退職・所在不明等の申告義務を課し、違反は過怠料(과태료)とする。行政罰で届出を担保する点で日本と類似

ドイツ
AufenthG § 4a Abs. 5・§ 98

ドイツでは雇用主に雇用の早期終了等の通知義務があり、違反は秩序違反(Ordnungswidrigkeit)として過料(Bußgeld)の対象となる

アメリカ
8 U.S.C. § 1324a

米国は届出よりも雇用時の就労資格確認(I-9)を中心とし、違反には民事制裁金が科される。所在把握を雇用主の届出に委ねる日本型とは設計が異なる

AI による対応参考であり、公式の対照ではありません。各国の原文が基準です

想定される場面と対応 AI による整理

こんなときに使う

  • 特定技能で雇ったスタッフが三日前から出勤せず、LINE も既読にならない。もし「そのうち戻るだろう」と様子を見続けたら、どうなる? 行方不明などで受入れが困難になった事実は届出事由である。届出をしないまま期限が過ぎれば、本条の過料の射程に入る
  • 人事担当のあなたは、コスト削減のため登録支援機関を別の会社に切り替えた。新しい委託契約書は交わしたが、入管への届出は旧委託先がやると思い込んでいた。委託契約の終了と新規締結は、所属機関自身が届け出るべき事項である
  • 5月31日まであと三日。前年度分の定期届出の書類がまだ白紙のままである。令和7年(2025年)4月から定期届出は年1回にまとめられた。回数が減った分、一回の漏れは目立つ(最新の改正状況をご確認ください)
  • 仮放免に代わる監理措置で、知人の外国人の監理人を引き受けた。本人が呼出しに応じていないと知りながら、届け出なかった。善意で引き受けたことは、免責の理由にならない

取るべき行動

被害を受けた側:特定技能外国人本人の立場では、会社の届出漏れが自分の在留更新や転職の審査で記録の食い違いとして表面化しうる。1. 雇用契約書と支援計画の写しを必ず手元に保管する2. 支援が実施されていない、転職時に会社が手続を放置しているといった場合は、地方出入国在留管理局や外国人在留支援センター(FRESC)に相談する3. 本人にも所属機関に関する届出義務(第十九条の十六、14日以内)があるため、自分の分は自分で出す

訴えられた側:1. 地方裁判所から過料事件の通知や意見照会が届いたら、放置せずに回答する2. 未提出の届出は、判明した時点で直ちに提出する3. 遅れた理由(担当者の退職、委託先との認識のずれなど)と再発防止策を書面にまとめる4. 過料の裁判に不服があれば即時抗告ができる。期間は短いため、行政書士や弁護士にすぐ相談する5. 漏れていたのが第一号部分(雇用契約の変更・終了など)であれば刑事罰側の問題となるため、弁護士に相談することを優先する

時効(請求できる期限):特定技能所属機関の随時届出は、届出事由が生じた日から14日以内が原則(出入国管理及び難民認定法施行規則)。定期届出は令和7年(2025年)4月以降年1回となり、毎年4月1日から5月31日までに前年度分を提出する。監理人の届出・報告の期限は、同法第四十四条の三・第五十二条の三と施行規則で確認すること(最新の改正状況をご確認ください)

学説

通説:過料は刑罰ではない行政上の秩序罰であり、刑法総則の適用はなく、非訟事件手続により裁判所が科す。本条は届出義務のうち周辺的な部分を過料に、核心部分を刑事罰に振り分ける段階的な制裁設計と理解される。

改正沿革 AI による整理

改正の年表

  1. 1.平成30年(2018年) 新設:在留資格「特定技能」の創設に伴い、特定技能所属機関の届出義務違反に対する過料規定として設けられた(施行は平成31年(2019年)4月)。
  2. 2.令和5年(2023年) 改正:収容に代わる監理措置の創設に伴い、監理人の届出・報告義務違反(第44条の3、第52条の3)が過料の対象に加えられた。

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。AI による解説は理解の補助であり、法的効力は条文原文が基準です。

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