出入国管理及び難民認定法 第77条(過料)
- 次の各号のいずれかに該当する者は、五十万円以下の過料に処する。
- 一第五十六条の規定に違反して入国審査官の行う審査その他入国審査官の職務の執行を拒み、又は妨げた者
- 2.1_2 第五十六条の二の規定に違反して、外国人の旅券、乗員手帳又は再入国許可書の確認をしないで当該外国人を本邦に入らせた者
- 二第五十七条第一項若しくは第二項の規定に違反して報告をせず、若しくは虚偽の報告をし、同条第三項の規定に違反して報告をせず、又は同条第四項から第七項まで若しくは第九項前段の規定に違反して報告をせず、若しくは虚偽の報告をした者
- 三第五十八条の規定に違反して上陸することを防止しなかつた者
- 四第五十九条の規定に違反して送還を怠つた者
この条文の基本情報
過料とは何ですか?
定義過料とは、出入国管理及び難民認定法第77条に定められた規定で、「次の各号のいずれかに該当する者は、五十万円以下の過料に処する。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 出入国管理及び難民認定法第77条(過料)は、日本の出入国管理及び難民認定法に含まれる条文です。
- 出入国管理及び難民認定法第77条の条文原文は「次の各号のいずれかに該当する者は、五十万円以下の過料に処する。」で始まります。
- 出入国管理及び難民認定法第77条は第九章 罰則に置かれています。
- 出入国管理及び難民認定法の公布日は昭和26年10月4日です。
- 出入国管理及び難民認定法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
- 出入国管理及び難民認定法第77条の前の条は出入国管理及び難民認定法第76条の2です。
- 出入国管理及び難民認定法第77条の次の条は出入国管理及び難民認定法第77条の2です。
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- 正式書式
出入国管理及び難民認定法(昭和二十六年政令第三百十九号)第77条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/326CO0000000319 - 本サイト収録
出入国管理及び難民認定法(昭和二十六年政令第三百十九号)第77条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/326CO0000000319/77