出入国管理及び難民認定法 第44条の3(監理人)
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- 監理人は、次項から第五項までに規定する監理人の責務を理解し、当該被監理者の監理人となることを承諾している者であつて、その任務遂行の能力を考慮して適当と認められる者の中から、監理措置決定をする主任審査官が選定するものとする。
- 2.監理人は、自己が監理する被監理者による出頭の確保その他監理措置条件又は第四十四条の五第一項の規定により付された条件(次項及び第五項において「監理措置条件等」という。)の遵守の確保のために必要な範囲内において、当該被監理者の生活状況の把握並びに当該被監理者に対する指導及び監督を行うものとする。
- 3.監理人は、自己が監理する被監理者による出頭の確保その他監理措置条件等の遵守の確保に資するため、当該被監理者からの相談に応じ、当該被監理者に対し、住居の維持に係る支援、必要な情報の提供、助言その他の援助を行うように努めるものとする。
- 4.監理人は、次の各号のいずれかに該当するときは、法務省令で定めるところにより、主任審査官に対し、その旨及び法務省令で定める事項を届け出なければならない。
- 一被監理者が次条第二項各号のいずれかに該当することを知つたとき。
- 二被監理者が死亡したとき。
- 三前二号に掲げるもののほか、監理措置を継続することに支障が生ずる場合として法務省令で定める場合に該当するとき。
- 5.主任審査官は、被監理者による出頭の確保その他監理措置条件等の遵守の確保のために必要があるときは、法務省令で定めるところにより、監理人に対し、当該被監理者の生活状況、監理措置条件等の遵守状況、第四十四条の五第一項の規定による許可を受けて行つた活動の状況その他法務省令で定める事項の報告を求めることができる。この場合においては、監理人は、法務省令で定めるところにより、当該報告をしなければならない。
- 6.主任審査官は、監理人が任務を遂行することが困難になつたときその他監理人にその任務を継続させることが相当でないと認めるときは、監理人の選定を取り消すことができる。
- 7.監理人は、監理人を辞任する場合は、あらかじめ、被監理者の氏名その他法務省令で定める事項を主任審査官に届け出なければならない。
- 8.出入国在留管理庁長官は、監理措置の適正な実施のため、監理人からの相談に応じ、必要な情報の提供、助言その他の援助を行うものとする。
この条文の基本情報
監理人とは何ですか?
定義監理人とは、出入国管理及び難民認定法第44条の3に定められた規定で、「監理人は、次項から第五項までに規定する監理人の責務を理解し、当該被監理者の監理人となることを承諾している者であつて、その任務遂行の能力を考慮して適当と認められる…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 出入国管理及び難民認定法第44条の3(監理人)は、日本の出入国管理及び難民認定法に含まれる条文です。
- 出入国管理及び難民認定法第44条の3の条文原文は「監理人は、次項から第五項までに規定する監理人の責務を理解し、当該被監理者の監理人となることを承諾している者であつて、その任務遂行の能力を考慮して適当と認められる…」で始まります。
- 出入国管理及び難民認定法第44条の3は第二節 容疑者の身柄に関する措置に置かれています。
- 出入国管理及び難民認定法の公布日は昭和26年10月4日です。
- 出入国管理及び難民認定法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
- 出入国管理及び難民認定法第44条の3の前の条は出入国管理及び難民認定法第44条の2です。
- 出入国管理及び難民認定法第44条の3の次の条は出入国管理及び難民認定法第44条の4です。
- 出入国管理及び難民認定法第44条の3には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。
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下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
出入国管理及び難民認定法(昭和二十六年政令第三百十九号)第44条の3 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/326CO0000000319 - 本サイト収録
出入国管理及び難民認定法(昭和二十六年政令第三百十九号)第44条の3(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/326CO0000000319/44_3
わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です
要点入管法44条の3は、主任審査官が承諾者から選ぶ監理人に、被監理者の生活状況の把握と指導監督、取消事由等を知った際の届出義務と報告義務を課す規定である。
Q · 監理人を頼まれたけど、引き受けたら何をしなきゃいけないの?
生活の把握と指導監督、そして一定の事実の届出と報告
入管法44条の3により、監理人は被監理者の出頭確保や条件遵守のために生活状況を把握し、指導・監督を行います(2項)。相談対応や住居維持の支援は努力義務です(3項)。一方、被監理者が監理措置の取消事由に当たると知ったときや死亡したときの届出(4項)、主任審査官から求められた事項の報告(5項)は法的義務です。辞任するには事前の届出が必要です(7項)。
解説
入管法の世界で「監理人」という言葉を初めて見た人は、ほぼ全員が同じ誤解をする。役所が雇った職員だろう、と。違う。監理人はあなたかもしれない。親族、知人、支援団体のスタッフ、雇用主、弁護士。収容を解かれて社会で生活する外国人(被監理者)の隣に立つ民間人が、主任審査官の選定を受けてこの役に就く。44条の3が定めるのは、その民間人の権限と責務の輪郭である。生活状況の把握、指導及び監督(2項)。相談対応と住居維持の支援(3項)。そして4項、被監理者が逃亡の疑いなど一定の事由に該当すると知ったとき、あるいは死亡したとき、法務省令の定めに従って主任審査官へ届け出る義務。ここが核心だ。3項の「援助」は努力義務、4項の「届出」は義務。支援者として寄り添う立場と、国に報告する立場が、同じ一人の人間の中に同居する。この二重性を理解しないまま承諾書にサインすると、あなたは後で自分の立場が引き裂かれる瞬間に直面する。
法的な位置づけ
入管法44条の3に定める監理人とは、監理措置決定を受けた被監理者について、主任審査官が承諾者の中から選定する民間の者をいう。監理人は被監理者の生活状況の把握と指導監督を行い、相談対応や住居維持の援助に努めるとともに、一定の事由の届出義務と主任審査官の求めに応じた報告義務を負う。
手順
- 1.承諾前に責務の範囲を確認する 主任審査官に対し、2項の指導監督の範囲、4項の届出事由、5項で求められうる報告事項を具体的に確認し、理解した上で承諾するかを判断する
- 2.被監理者と監理措置条件を読み合わせる 監理措置条件と44条の5の活動許可条件を被監理者本人と一緒に確認し、何が届出事由に当たるか、住居変更等は事前に伝えることを共有する
- 3.生活状況を記録として残す 面談日、連絡状況、住居・就労活動の状況を日付入りで記録する。5項の報告要求に記憶ではなく記録で答えられるようにする
- 4.届出・辞任は所定の手続で行う 4項の届出事由を知った場合は法務省令に従い主任審査官に届け出る。継続が困難な場合は7項に基づき、辞任前にあらかじめ届け出る。迷うときは8項に基づき出入国在留管理庁に相談する
よくある質問 AI による整理
Q1監理人とは?
収容に代わる監理措置の下で生活する外国人(被監理者)を監理する民間人です。入管法44条の3に基づき、承諾した者の中から主任審査官が選定します。
Q2監理人になれるのはどんな人?
本条の責務を理解して承諾し、任務遂行の能力を考慮して適当と認められる者です(1項)。親族、知人、支援者、雇用主など、国の職員以外の者が想定されています。
Q3監理措置とはどんな制度?
退去強制手続中の外国人を収容せず、監理人の監理の下で社会内生活を認める措置です。決定の根拠は入管法44条の2で、監理人の存在が制度の前提となります。
Q4監理人の届出義務はいつ発生する?
被監理者が44条の4第2項各号の取消事由に当たると知ったとき、被監理者が死亡したとき、法務省令で定める支障事由に当たるときです(4項)。
Q5監理人はどんな報告を求められる?
主任審査官から、被監理者の生活状況、監理措置条件等の遵守状況、44条の5の許可を受けた活動の状況などの報告を求められ、応じる義務があります(5項)。
Q6弁護士や支援団体スタッフも監理人になれる?
本条は資格を限定しておらず、責務を理解・承諾し、任務遂行能力があると認められれば選定対象となります。ただし届出・報告義務は職業上の立場に関わらず課されます。
Q7被監理者が亡くなったら監理人は何をする?
入管法44条の3第4項2号により、法務省令の定めに従い、主任審査官にその旨と所定の事項を届け出なければなりません。
Q8監理人が選定を取り消されるのはどんな場合?
任務遂行が困難になったときや、任務を継続させることが相当でないと主任審査官が認めるときです(6項)。取消しは主任審査官の判断で行われます。
この条文についての質問 AI による整理
Q1監理人って、引き受けたら何か責任を取らされるんですか?
本条は監理人に届出義務(4項)と報告義務(5項)を課すが、被監理者の逃亡そのものについて監理人が刑事責任を負う旨を本条は定めていない。ただし届出義務違反等の扱いは法務省令および関連規定で定まる。実務のポイント:実務家が真っ先に確認するのは責任の有無ではなく「6項の選定取消し」と「7項の辞任」という二つの出口の有無である。出口が制度上用意されているかどうかが、引き受けるリスクの上限を決める
Q2支援団体のスタッフですが、相談に乗った内容も届け出ないといけないんですか?
4項の届出対象は、次条2項各号該当の認識、被監理者の死亡、そして法務省令が定める監理措置継続に支障が生じる場合に限定されている。相談内容一般を報告する義務は本条に書かれていない。ただし5項により主任審査官が報告を求めた事項には応じる義務がある。実務のポイント:3項の援助が努力義務、4項の届出が法的義務という強度の差は、条文の文末(「努めるものとする」と「届け出なければならない」)で読み分ける。この文末を読む習慣が、義務の輪郭を正確に把握する最短経路になる
Q3一度引き受けたら、もう辞められないんでしょうか?
辞任できる。7項は監理人の辞任を前提に、あらかじめ被監理者の氏名その他法務省令で定める事項を主任審査官に届け出ることを求めている。また6項により、任務遂行が困難になった場合等には主任審査官の側から選定を取り消すこともできる。実務のポイント:辞任は可能だが、辞任によって被監理者が監理人不在になれば監理措置の継続自体に影響が及ぶ。辞める前に後任候補の有無を確認しておくかどうかで、その人の処遇が変わる
間違えやすい点 AI による整理
- 「監理人は身元保証人と同じようなもの」という理解が広く流通しているが、問いの立て方そのものがずれている。身元保証人は民事上の債務を負う私人だが、監理人は主任審査官の選定を受け、法定の届出義務(4項)と報告義務(5項)を負う公法上の地位である。辞任にすら事前届出が要る(7項)。比較すべき相手は保証人ではなく、法が定めた公的役割の担い手だ
- 4項の届出義務の存在を知っている人は多い。だが、その義務が「支援」と同じ条文の中に置かれている深刻さを直視している人は少ない。3項であなたは住居維持を援助し相談に乗る。その過程で必然的に知る情報が、4項の届出対象と重なる。深く支援するほど届け出るべき事実を知りやすくなるという構造が、この条文には埋め込まれている
- 監理人から見れば「善意で引き受けた役割」だが、法から見れば「監理措置制度を成立させる不可欠の構成要素」である。監理人がいなければ監理措置決定は出ない。この落差が効いてくるのは、あなたが辞めたいと思った瞬間だ。あなた個人の都合による離脱が、被監理者の身柄の処遇変更の引き金になりうる
| 比較の観点 | この条文 | ほかの条文 |
|---|---|---|
| 規律の対象 | 44条の3:監理人の選定と責務 | 44条の2:監理措置決定そのもの 44条の5:被監理者の報酬を受ける活動の許可 |
| 義務を負う者 | 監理人(民間人) | 主任審査官(決定権者)と被監理者 被監理者(許可条件の遵守) |
| 監理人との関係 | 監理人の届出・報告義務の根拠規定 | 監理人の選定が監理措置の前提となる 許可を受けた活動の状況が5項の報告対象となる |
他国ではどう定めているか 3 か国
台湾は暫予收容の要件と收容替代處分を定めるが、民間人に届出義務を課す監理人に相当する制度の有無は要確認
ドイツは送還のための拘禁について、より緩やかな手段で足りる場合は許されないとする補充性原則を明文化している
米国は保証金や条件付き釈放、ICE の収容代替プログラムで対応し、民間人に法定の届出義務を課す構造とは異なる
AI による対応参考であり、公式の対照ではありません。各国の原文が基準です
想定される場面と対応 AI による整理
こんなときに使う
- 難民申請中の知人から「監理人になってほしい」と頼まれた。承諾すれば収容が解かれ、彼は社会で暮らせる。だが4項は、彼が住居を無断で変えた等の事由を知ったとき、あなたに届出義務を課す。友人として黙っていたい気持ちと、法が課す義務が正面衝突する。承諾書にサインする前に、この構造を彼にも説明しておくかどうかで、後の関係が決まる
- 支援NGOのスタッフとして複数人の監理人を引き受けている。ある日、被監理者の一人と連絡が取れなくなった。あなたは何日待てるか。4項の届出義務の起算点は「知つたとき」。連絡不通がいつ「知つた」に変わるのか、その判断をあなた自身が下すことになる
- もし主任審査官から5項の報告要求が届いたら、何をどこまで書くのか。生活状況、条件の遵守状況、44条の5の許可を受けた活動の状況。求められた事項を報告する義務は明文である。だが報告の粒度は法務省令の枠内であなたが決める。書きすぎも書かなすぎも、被監理者の運命に直結する
- 監理人を辞めたくなった。7項は辞任を認めるが、事前の届出を要求する。黙って連絡を絶つという選択肢は法律上存在しない。辞任した瞬間、被監理者は監理人不在となり、監理措置そのものが揺らぐ。あなたが降りるタイミングが、その人の身柄の行方を左右する
- 雇用主として従業員の監理人になった。半年後、その従業員を解雇することになった。雇用関係は切れても監理人の地位は自動では切れない。6項による選定取消しか、7項による辞任届出か、どちらの経路で降りるのかを先に決めておかないと、あなたは元従業員の生活状況把握義務を負ったまま宙吊りになる
取るべき行動
被害を受けた側:被監理者の側に立つなら、1. 誰を監理人候補にするかを自分で考え、主任審査官に申し出る余地を探る。1項は候補者の承諾を前提とするので、あなたが説得できる人が実質的に鍵を握る2. 監理措置条件の内容を書面で受け取り、何が4項の届出事由に当たるかを監理人と共有する3. 住居変更や活動の予定は、事後ではなく事前に監理人へ伝える4. 監理人が辞任を検討している兆候があれば、代替候補を早めに探す。7項の辞任届出が出てから動くのでは遅い
訴えられた側:監理人を引き受ける側なら、1. 承諾前に、2項の指導監督の範囲と4項の届出事由を主任審査官に具体的に確認する2. 被監理者本人と、何を共有し何が届出対象かを最初に擦り合わせる3. 生活状況の把握は記録を残す。5項の報告要求が来たとき、記憶ではなく記録で答える4. 継続困難になったら6項の選定取消しか7項の辞任届出か、経路を確認して手続を踏む。無断で役割を放棄する選択肢は制度上存在しない5. 8項により出入国在留管理庁長官は監理人からの相談に応じる責務を負う。迷ったら制度内の相談窓口を使う
時効(請求できる期限):4項の届出は「該当することを知つたとき」が起算点で、手続の詳細は法務省令に委ねられている。7項の辞任届出は「あらかじめ」、つまり辞任の効力発生前に行う必要がある。本条自体に消滅時効の定めはないが、関連する民事上の請求権には一般消滅時効(民法166条、権利行使できることを知った時から5年または権利行使できる時から10年)が適用される(最新の改正状況および法務省令の内容をご確認ください)
改正沿革 AI による整理
改正の年表
- 1.令和5年(2023年) 新設:入管法改正により収容に代わる監理措置制度が創設され、監理人の選定と責務を定める本条が新設された
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